不倫慰謝料減は減額してもらえる?交渉の進め方や減額されやすいケースについて解説
全国20拠点以上!安心の全国対応
初回相談0円
記事目次
不倫をしたことが不倫相手のパートナーにバレてしまった場合、不貞行為の慰謝料を請求されてしまうことがあります。
もちろん、不倫が原因で相手の結婚生活にヒビが入ってしまったのであれば、ある程度の慰謝料を支払うのは仕方がないのかもしれません。しかし、慰謝料の金額があまりにも高額すぎる場合、現実に支払うことが難しいケースもたくさんあると思います。もし、高額な不倫の慰謝料を突然請求された場合、減額することは可能なのでしょうか。
この記事では、不倫慰謝料を減額する方法やポイント、減額されやすいケースなどについて、わかりやすく解説していきます。
不倫の慰謝料は交渉次第で減額することが可能
不倫の慰謝料は、交渉次第で減額することが可能です。
不倫の慰謝料は、法律でその金額が具体的に定められているわけではなく、あくまでも請求する本人の希望額となっています。
そのため、必ず請求された金額を支払わなければいけないものではなく、本人が納得すれば、交渉により減額してもらうことも可能です。これは、相手が弁護士を入れて慰謝料を請求してきた場合でも同様です。
慰謝料の金額は、原則当事者間での話し合いで決定され、交渉がまとまらない場合には、調停や訴訟など、裁判所を通した手続きのなかで金額を決めていくことになります。
そのため、もし請求された慰謝料の金額に納得できない場合には、不倫相手に直接減額の交渉をしてみることをおすすめします。
不倫の慰謝料を支払わなかった場合
不倫相手のパートナーから不倫慰謝料の請求がきて、支払わなかった場合、交渉での解決が不可能であるとして、裁判を起こされる可能性が高まります。
裁判を回避するためにも、慰謝料の請求が来た場合は、真摯に対応をすることが必要となります。
そして、慰謝料についての交渉では、支払いが困難な条件での回答はせず、減額をしてほしい等の話をするのが良いです。不当に高い慰謝料を支払う必要はありません。
不倫の慰謝料が減額されやすいケースとは?
不倫の慰謝料が減額されやすいケースとしては、以下のようなケースが挙げられます。
- 相場とあまりにもかけ離れた高額な慰謝料を請求されたケース
- 不倫したことを反省し心から謝罪をしたケース
- 相手から強引に不倫を迫ってきたケース
- 不貞行為の証拠がないにもかかわらず慰謝料を請求してきたケース
- 不貞行為の回数や期間が少なかったケース
- 収入や資産からみて慰謝料の金額が現実的ではないケース
それぞれについて、詳しく解説していきます。
相場とあまりにもかけ離れた高額な慰謝料を請求されたケース
慰謝料の金額に決まりはありませんが、相場からあまりにもかけ離れた金額を請求してきた場合には、仮に裁判になったとしても慰謝料が減額される可能性が高いといえるでしょう。
金額の目安として、裁判で認められる慰謝料はおおよそ100万円〜300万円程度となっており、これを超える慰謝料を請求をしてきた場合には、よほどの理由がない限り、減額される可能性が高いといえるでしょう。
不倫したことを反省し心から謝罪をしたケース
不倫をしてしまったことを心から反省し、真摯に謝罪をすることで、相手が減額に応じてくれることがあります。
不倫相手のパートナーは、不倫をされた怒りや悲しみにまかせて高額な慰謝料を請求してきている可能性が高いため、深く反省していることがしっかり相手に伝われば、減額の交渉に応じてくれる可能性が高いでしょう。
相手から強引に不倫を迫ってきたケース
上司や取引先のクライアントが不倫相手の場合、仕事の関係上どうしても誘いを断りづらいこともあるでしょう。
その状況に漬け込んで身体の関係を迫ってきた場合には、状況次第で慰謝料が減額される可能性があります。
また、不倫相手から独身だと聞いていた場合や、夫婦関係はすでに破綻していてもうすぐ離婚するから付き合ってほしいなどと、騙されて不貞行為に及んでしまった場合には、そもそも慰謝料請求が認められない可能性があります。
不貞行為の証拠がないにもかかわらず慰謝料を請求してきたケース
不貞行為の決定的な証拠がないにもかかわらず高額な慰謝料を請求してきた場合、減額が認められる可能性があるだけでなく、そもそも慰謝料自体が認められない可能性があります。
不倫の慰謝料を請求する場合、不貞行為、つまり肉体関係があったことの証拠が必要になります。
本人が不貞行為があったことを認めている場合は別にして、不貞行為の客観的な証拠がない場合には、裁判で慰謝料を認めてもらえない可能性や、認めてもらえたとしても少額であるケースがほとんどでしょう。
なお、不倫で慰謝料が請求できるケースについては、こちらの記事も参考にしてください。
不貞行為の回数や期間が少なかったケース
不貞行為をおこなった回数や不倫をしていた期間が短かった場合には、慰謝料が減額される可能性が高い
です。
たとえば、「10年間継続的に不倫相手と旅行やデートに出かけており、肉体関係も不倫当初からあった場合」に比べて、「不貞行為は1回だけ、不倫関係にあった期間も1ヶ月程度である場合」には、慰謝料が低額になる可能性が高いといえるでしょう。
収入や資産からみて慰謝料の金額が現実的ではないケース
収入からみてどう考えても支払うのが難しい金額を請求されている場合には、交渉することで慰謝料を減額してもらえる可能性があります。
請求された慰謝料を実際に支払うことができないのであれば、相手としても請求する意味がありません。
その場合、現実的に支払うことができる金額をこちらから提示することで、減額交渉がまとまりやすくなるといえるでしょう。
結婚期間が短いケース
不倫相手とパートナーとの結婚期間が短い場合には、減額が認められる可能性があります。
裁判になった際には、不倫の慰謝料を決める要素の1つとして、結婚期間の長さがあります。
これは、長期間継続している結婚関係を破壊すると、短期間の結婚関係と比べて精神的苦痛が大きくなると判断されるためです。
たとえば、結婚期間が3年未満であると慰謝料は減額される傾向にあります。
不倫によって別居や離婚に至っていないケース
不倫相手とパートナーが別居や離婚に至っていない場合には、減額が認められる可能性があります。
これは、不倫が原因で、別居や離婚となれば、別居や離婚に至っていない場合と比べて、家庭を壊したという結果がより重いものとなり、権利侵害や精神的な損害が大きくなるとされるからです。
そのため、一般的には不倫によって夫婦が別居や離婚する場合よりも、夫婦が別居や離婚しない場合のほうが、慰謝料額は低くなる傾向にあります。
不倫の慰謝料を拒否できる可能性があるケースとは?
不倫の慰謝料を拒否できるケースとしては、以下のようなケースが挙げられます。
- 不倫相手が既婚者であることを知らなかった
- 肉体関係がなかった
- 不倫相手とパートナーとの夫婦関係が不倫の前から破綻していた
- 不倫慰謝料の請求の時効(期限)が過ぎている
- 不倫の証拠がない
それぞれについて、詳しく解説していきます。
不倫相手が既婚者であることを知らなかった
不倫の慰謝料が発生するのは、不倫によって不倫相手のパートナーを傷つけたことに故意や過失があるからです。
不倫相手が既婚者だと知っていたことを故意といい、通常通りの注意をすれば相手が既婚者であることに気付いたはずなのに不注意で気づかなかったことを過失といいます。
そのため、不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合には、故意や過失がなかったとして、慰謝料の請求を拒否できる可能性があります。
肉体関係がなかった
夫婦には、貞操義務という互いに性的な純潔を保ち、配偶者以外との性行為を行ってはならない義務があります。
貞操義務を侵害した場合には「不貞行為」として不倫の慰謝料が認められるのです。
そのため、不倫の慰謝料の支払い義務を負うのは基本的に肉体関係があった場合となるので、肉体関係がなかった場合は慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。
しかし、肉体関係がない場合でも、頻繁にデートをしていたり、キスをしていたりした場合は、夫婦の平穏な共同生活を侵害したとして慰謝料を請求される可能性があります。
不倫相手とパートナーとの夫婦関係が不倫の前から破綻していた
そもそも、不倫の慰謝料が発生するのは、夫婦の間の円満かつ平穏な生活を破壊したことが権利の侵害や精神的な損害として認められるからです。
そのため、不倫の関係になる以前に不倫相手とパートナーの夫婦関係が破綻していた場合は、不倫慰謝料の支払いを拒否できる場合もあります。
しかし、夫婦関係が破綻していたと裁判で認められるのは難しく、セックスレスであっても、家計が同じで食事を一緒にしていたり、家族で週末に出かけていたりする場合は、夫婦関係が破綻しているとはみなされないこと等があります。
不倫慰謝料の請求の時効(期限)が過ぎている
不倫慰謝料の請求には時効(期限)があります。
時効には、①不倫の被害者(不倫相手のパートナー)が、不倫があったこと及び不倫相手が誰であるかを知ったときから3年、②不倫があったときから20年といった、①②のうち、先に到来する時点で請求する権利がなくなるという決まりがあります。
そのため、不倫相手のパートナーから、不倫慰謝料を請求されても、慰謝料請求権の時効を過ぎているような場合には、慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。
不倫の証拠がない
慰謝料の請求の仕方としては、交渉や裁判等があるところ、裁判であれば、慰謝料が発生するか否かを決める要素として、証拠が何よりも重要となります。
証拠がない又は不十分で不倫の証明ができないとなれば、裁判で慰謝料を支払えといった判決は基本的に出されません。
そのため、交渉であっても不倫相手のパートナーが不倫の証拠を持っていないのであれば、不倫慰謝料請求の支払いを拒否できる可能性があります。
なお、不倫の証拠としては、不倫相手とともにホテルに出入りする写真等がある、肉体関係があることがわかるLINEやメッセージのやりとりが一例として挙げられます。
不倫慰謝料の減額交渉の流れ
不倫慰謝料の減額交渉は以下のような流れで進んでいきます。
慰謝料の相場と相手に弁護士がいるかを確認しておく
↓
当事者同士で直接交渉する
↓
減額条件に合意したら示談書を取り交わす
↓
減額交渉がまとまらなければ、調停や裁判をすることも視野に入れる
それぞれ詳しく確認していきます。
慰謝料の相場と相手に弁護士がいるかを確認しておく
減額交渉を始める前に、減額交渉のベースとなる慰謝料の相場や、相手に弁護士がついているかどうかを確認するようにしてください。
慰謝料の相場を把握しておけば、その金額を前提にして請求金額が高いかどうかを判断できるため、根拠を持った交渉をすることができます。
ただし、慰謝料の相場はあくまでも相場の金額であり、実際に認められる慰謝料の金額は、個々の事案によって異なることを、頭に入れておく必要があります。
また、相手が弁護士を入れている場合には、法律と交渉の専門家である弁護士を相手に減額の交渉をしなくてはなりません。
場合によっては慰謝料に関する裁判を起こされてしまう可能性があるため、減額の交渉に応じてくれない場合には、こちらも弁護士に対応を依頼する事をおすすめします。
当事者同士で直接交渉する
慰謝料の相場と弁護士の有無を確認したら、次に慰謝料を請求してきている相手に対し、直接減額の交渉をおこないます。
不倫相手を介して交渉するパターンも考えられますが、認識の齟齬を防ぐためにも、できれば直接相手と交渉するのが良いでしょう。
連絡する手段は、電話や直接交渉を行う方法でもかまいませんが、減額の条件等を証拠として残しておくためにも、できれば書面やメール、LINEなどでおこなうようにすると良いでしょう。
なお、相手方が弁護士を入れて慰謝料を請求してきた場合には、減額交渉は本人ではなく弁護士と行うことになります。
減額条件に合意したら示談書を取り交わす
減額交渉がまとまったら、その内容を示談書にまとめて取り交わします。
ここで、口約束のみで交渉を終えてしまうと、あとになって「やっぱり怒りがおさまらないから当初の請求通りの慰謝料を支払え」などと、トラブルが再発してしまうおそれがあります。
減額交渉の内容をまとめた書面に双方が署名・捺印をすることで、トラブルの蒸し返しを防ぐことができるため、減額交渉が終わったら必ず示談書の取り交わしは行うようにしてください。
減額交渉がまとまらなければ、調停や裁判をすることも視野に入れる
減額交渉の話し合いがまとまらない場合、調停や訴訟などの裁判所を通した手続きを検討することになるでしょう。
調停や訴訟では、当事者がお互いに証拠を出し合い、裁判例を踏まえて合理的な判断を裁判所がおこないます。
当事者同士では感情的になってしまいなかなかまとまらない事例であっても、裁判所が間に入ることで、迅速に問題を解決することが可能です。
相手が相場とはかけ離れた慰謝料を請求してきているのに、減額の交渉に応じない場合には、なるべく早い段階で裁判にする方が、速やかに問題の解決を図ることができる可能性が高いです。
交渉して慰謝料を減額する5つのポイント
不倫慰謝料の減額交渉を成功させるポイントは次の5つです。
- 不倫をしたことを心から謝罪する
- 減額の条件等は書面でおこなう
- 慰謝料相場を把握しておく
- 感情的にならないように話す内容をまとめておく
- 示談書には「清算条項」必ず入れる
それぞれのポイントについて、解説していきます。
不倫をしてしまったことを心から謝罪する
慰謝料を減額するための一番のポイントは、不倫をしてしまったことに対して心から謝罪することです。
不倫相手のパートナーは、信頼していた人に不倫をされ、裏切られてしまったと感じています。
まずは自分がしてしまった行為を反省し、真摯な態度を示すことで、減額交渉をスムーズに進められるような関係を保つようにしてください。
減額の条件等は書面でおこなう
慰謝料の減額交渉する際は、書面もしくはメールやLINEなど、あとになっても交渉の内容がわかるように
しておくようにしてください。
不貞行為の慰謝料に関して交渉をする場合、当事者同士ではお互いヒートアップしてしまい、交渉がスムーズに行かないおそれがあります。
慰謝料の減額など、取り決めした条件等がうやむやになってしまうことを避けるためにも、証拠に残るような方法で交渉を進めることをおすすめします。
慰謝料相場を把握しておく
不倫相手のパートナーとの交渉を始める前に、おおまかな慰謝料の相場を確認しておくようにしてください。
請求されている慰謝料が相場よりも高い場合には、相手に相場の金額を提示することで、慰謝料を減額してもらえる可能性があるといえるでしょう。
ただし、交渉を進めていくうえであまりにも「相場」を誇張しすぎると、相手の機嫌を損ねてしまう要因にもなりかねないため、交渉の仕方については十分気をつけてください。
感情的にならないように話す内容をまとめておく
交渉をしていくなかでヒートアップしてしまい、自分の伝えたいことが相手に正確に伝わらない可能性があります。
不倫をしてしまったことに対する謝罪、減額をしてほしい理由、いくら減額してほしいのかなど、あらかじめ自分でわかるようにまとめておくと安心です。
示談書には「清算条項」必ず入れる
減額の交渉がまとまると示談書を作成することになりますが、示談書には必ず精算条項を入れ込むようにしてください。
清算条項とは、該当する不貞行為については、示談書で合意したもの以外で請求するものはないと、お互いに確認するための規定のことです。
つまり、精算条項が規定されていれば、あとになって追加の慰謝料を請求することはできなくなります。
トラブルの蒸し返しを避けるためにも、示談書(合意書)には「清算条項」を盛り込んでおくことが大切です。
なお、清算条項を盛り込んだ有効な示談書を作成するためには、法律の知識が必要不可欠です。
誤った記載をしてしまうと、契約書の効力が発生しなくなってしまうおそれもあるため、示談書の作成は法律の専門家である弁護士に対応を依頼すると良いでしょう。
不倫慰謝料の相場は?
不倫慰謝料の金額は、不倫の状況や本人の反省度合い、不貞行為の証拠の有無など、さまざまな状況を総合的に考慮して決定されます。
そのため、個々の事案ごとに慰謝料の金額には幅がありますが、おおまかな慰謝料の相場を知っておくことで、減額の交渉がしやすくなるのは間違いありません。
ここでは、以下の3つのケースに分けて慰謝料の相場を確認してみましょう。
- 不倫が原因で別居した場合
- 不倫が原因で離婚した場合
- 婚姻関係を継続する場合
不倫が原因で別居した場合
不倫が原因で夫婦関係にヒビが入り、別居するに至った場合の慰謝料の相場は、100万円~150万円程度です。
もし、このまま離婚するに至った場合には、慰謝料の金額がもう少し高くなる傾向にあります。
不倫が原因で離婚した場合
不倫が原因で離婚するに至った場合の慰謝料の相場は、100万円~300万円程度です。
300万円の慰謝料が認められるためには、不倫の悪質性が高く、不貞行為の証拠がしっかり揃っている必要があります。
婚姻関係を継続する場合
不倫があったにもかかわらず、婚姻関係を継続する場合の慰謝料の相場は、50万円~100万円程度です。
この場合、不倫の影響がほかの2つのケースに比べて低いと判断されるため、慰謝料の金額も低額になる傾向があります。
減額交渉を弁護士に依頼すべき理由
減額交渉を弁護士に依頼すべき理由としては、以下のようなメリットがあるからです。
- 裁判例を踏まえた妥当な金額での解決を目指せる
- 交渉中や解決後のトラブルを防ぐことができる
それぞれについて、詳しく解説していきます。
裁判例を踏まえた妥当な金額での解決を目指せる
慰謝料の相場は幅広い様々な事情が考慮されます。
弁護士は裁判例等から同じような事案の際に裁判であればどのくらいの金額が認められているかを知っているため、妥当な金額を算出し、裁判例や依頼者の方にとって減額となる事情を踏まえて、相手方と交渉することが可能です。
そのため、ご自分で対応されるのと異なり説得力をもって交渉ができるため、支払いを拒否できたり、減額が認められやすい傾向がございます。
交渉中や解決後のトラブルを防ぐことができる
慰謝料請求をされている方の中には、職場や家族に不倫をしていたことや慰謝料請求がきていることを知られたくない方も多くいらっしゃいます。
弁護士にご依頼いただければ、交渉の窓口はあなたから弁護士に代わるため、配偶者のパートナーや配偶者のパートナーの代理人から自宅やあなた宛てに連絡が来たりすることはなくなります。
また、慰謝料の金額で合意ができた後には弁護士が合意書を作成して配偶者のパートナーと取り交わすことで、不倫や慰謝料請求の話をSNSや第三者にばらされたりする等といった解決後のトラブルを防ぐことができます。
まとめ
不貞行為の慰謝料は、交渉次第で減額してもらうことが可能です。
もし高額な慰謝料の請求をされた場合には、①不貞行為に心当たりはあるのか、②慰謝料の相場に比べて高額な請求をしてきているか、③不貞行為の証拠を掴まれているか、を確認しておくと良いでしょう。
示談書の作成や裁判の対応、請求相手との減額交渉など、個人で対応するには精神的に大変になってしまうことも多いでしょう。
不倫トラブルの経験豊富な弁護士であれば、減額交渉に関わる全ての対応を任せることができるだけでなく、今後の生活や、不倫相手とどうしていくべきかなどの相談をすることもできます。
不倫相手のパートナーから高額な慰謝料を請求されたら、まずは一度お気軽にご相談ください。
- 得意分野
- 契約法務 、 人事・労務問題 、 紛争解決 、 債権回収 、 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 交通事故
- プロフィール
- 鹿児島県出身
中央大学法学部法律学科 卒業
関西学院大学大学院司法研究科 修了