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過去の浮気で慰謝料請求される?対処法や支払い義務を発生しないケースを解説

投稿日: 更新日: 弁護士 大泉まどか
過去の浮気で慰謝料請求される?対処法や支払い義務を発生しないケースを解説
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過去の不貞行為について、忘れた頃に慰謝料を請求されてしまったら、どのように対処したらよいのでしょう。

今更、慰謝料を支払わないといけないのかな?と思うかもしれません。

そんなお悩みに、弁護士が回答します。

過去の浮気で慰謝料請求される?

過去の不貞行為であっても、それに伴う慰謝料請求をすることは可能ですし、請求をすること自体に制限はありません。

もっとも、民法には「時効」という制度がありますので、それを理由に、慰謝料を免れられる場合もあります。

以下、どのような場合に時効が成立するのか、解説していきます。

過去の浮気の慰謝料請求における時効

不貞慰謝料を請求できる権利を持つ人(以下、便宜上「請求者」といいます。)が、不貞の事実とその不貞相手を知った日から3年以内に慰謝料を請求しなかった場合、慰謝料を請求された側(以下、便宜上「被請求者」といいます。)は、時効を主張して、慰謝料の支払いを免れられる可能性があります。

また、請求者が、不貞の事実や、その不貞相手を知ることができなかったとしても、不貞行為から20年が経過していれば、被請求者は、時効を主張して、慰謝料の支払いを免られる可能性があります。

このように、請求者の「慰謝料を請求できる権利」を消滅させる効果がある時効のことを「消滅時効」と呼びます。

慰謝料請求の時効に関する注意点

請求者が、不貞相手ではなく、自分の配偶者に不貞の慰謝料を請求する場合は、消滅時効の成立条件が少し異なります。

夫婦間の慰謝料請求については、上に記載した事情にかかわらず、離婚が成立してから6か月が経過するまでは時効が成立しないことになっています。

元配偶者から不貞慰謝料を請求された場合、消滅時効の成立については、これも念頭に置いておきましょう。

過去の浮気の慰謝料請求における対処法

過去の不貞について、時間が経ってから慰謝料請求をされてしまい、「消滅時効によって慰謝料を支払わなくてもいいのではないか」と考えた場合、どのように対応するのがよいでしょうか。

考えられる対処法のメリット・デメリットを考えてみましょう。

事情を説明

請求者に対し、「すでに時効が成立しているので慰謝料は支払えません。」と伝えてみる方法です。

請求者が本人である場合、もう慰謝料請求はできないものと考え、請求を諦めてくれる可能性はあるといえます。

ただ、具体的な慰謝料請求について、消滅時効が成立しているかを判断するのは難しいですし、そもそも、消滅時効が成立する要件を満たしていたとしても、それを請求者に伝えたからといって、慰謝料請求を取り下げてくれる可能性は限りなく低いと考えられます。

また、慰謝料請求をしてきたのが請求者本人から委任を受けた弁護士である場合、相手は法律の専門家ですから、まず主張は聞き入れてもらえないと考えてよいでしょう。

無視

慰謝料請求を無視した場合、請求をしてきたのが請求者本人であれば、請求を諦める可能性があります。

ただし、この場合、請求者は弁護士に相談するなどして、あらためて弁護士を通じて慰謝料請求がなされる可能性が高く、根本的解決にはつながりません。

また、慰謝料請求をしてきたのが、請求者本人から委任を受けた弁護士である場合、請求を無視するのは絶対にやめましょう。

請求者本人は、弁護士費用をかけてまで慰謝料請求をしており、慰謝料請求の本気度は高く、無視した程度で請求を諦める可能性は限りなく低いと考えられます。

また、弁護士からの慰謝料請求を無視すると、支払う気がないものとみなされ、裁判を起こされる可能性が高まります。

専門家に相談する

慰謝料を請求された場合に、消滅時効は成立するのか、弁護士等の専門家に相談する方法です。

やはり、消滅時効というのは法律的な話で複雑ですから、その成立可否については専門家に相談するのが確実かつ安全です。

また、消滅時効は、規定の年数が経っているだけでは完成せず、「時効の援用」という、時効を完成させるための行動が必要です。

その点でも、一度専門家に相談してみるのがよいでしょう。

最近は、無料法律相談等もたくさんありますので、専門家に相談するデメリットはほぼないといってよいといえます。

過去の浮気の慰謝料請求に反論する場合の適切な対応方法

では、消滅時効が成立するかもしれない、と分かった場合、相手方にどのように反論したらよいでしょうか。

ここからは過去の浮気に対する慰謝料請求に反論する場合の適切な対応方法について説明していきます。

自分で対応

自分で請求者に消滅時効を主張し、請求者と交渉する方法です。

弁護士費用等がかからず、経済面でメリットがあることが考えられます。

しかし、上記のとおり、消滅時効を主張するには、時効を完成させるための適切な行動が必要です。

また、消滅時効を完成させられるような状態にあったとしても、慰謝料を支払う旨発言してしまうなど、1つでも法律で規定された「時効が完成しなくなる場合」に該当する言動をしてしまうと、消滅時効を主張できなくなるおそれがあります。

自分で対応する場合、うっかりそのような言動をしてしまう可能性があるため、非常にリスクが高いといえます。

弁護士に相談

消滅時効が成立する可能性がある場合、まずは弁護士に相談してみてください。

上記のとおり、対応を一歩間違うと、本来は消滅時効を完成させ、支払う義務のなかった慰謝料を支払わなければならない事態になりかねません。

弁護士に一切の交渉を依頼する場合、消滅時効が成立するならば、それをもとに慰謝料を支払わなくてすむように交渉することが可能です。

また、弁護士に交渉を委任しなかったとしても、弁護士のサポートを受けながら交渉を行うことができれば、取るべき行動を教えてもらうことができ、自分で交渉を行うにも安心です。

まとめ

慰謝料を請求されたら、まずは一度弁護士に相談してみてください。

消滅時効が成立しても、しなくても、あなたに合った解決方法があるはずです。

自分で判断して慰謝料を支払ってしまったり、言われたとおりに合意書にサインしたりしてしまうと、取り返しのつかないことになりかねません。

弁護士に相談してみることにデメリットはありませんから、気軽に相談してみてくださいね。

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大泉まどか
執筆者 弁護士大泉まどか 大阪弁護士会 登録番号64188
弁護士の仕事は、弁護士が客観的な正解を押し付けたり決めつけたりすることなく、依頼者の皆様が本当に実現したいゴールは何であるのか、きちんとコミュニケーションをとって共通認識を持ちながら、一つずつ丁寧に問題を解決していければと思っています。 どんな小さなお悩みでも、まずはご相談くださいね。
得意分野
契約法務 、 人事・労務問題 、 紛争解決 、 債権回収 、 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故 、 債務整理
プロフィール
慶應義塾大学法学部法律学科 卒業
北海道大学法学研究科法律実務専攻 修了
検事任官、検察庁で執務
検事退官後弁護士登録、法律事務所にて執務
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