妊娠発覚後に逃げられた!慰謝料請求できるケースや相場を解説

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記事目次
彼氏との子どもを妊娠しているにもかかわらず、彼氏に逃げられたという場合、どうすれば良いのでしょうか。
このような状況の人に向けて、以下ご説明いたします。
子供を妊娠したら彼氏に逃げられた場合の対処
子どもの父親である彼氏に逃げられるという状況は、大変大きなショックを伴うものです。しかし、子どものためにも悲しんでばかりはいられないので、あなた自身が気持ちを強く持ち、適切な行動をとることが大切です。
冷静に判断する
まずは、子どもを産むかどうか、今後どうしたいのかを決める必要があります。
後から後悔しないためにも、周囲にいる頼りになる人に相談をして、冷静に判断してください。
決断内容によって、採るべき適切な行動は変わりますので、自分の気持ちを整理してみましょう。
メッセージの保存
今後、彼氏に対して何かしらの行動を取る場合、彼氏とのメッセージ履歴が重要になってくるかも知れません。
彼氏の素性が分かるメッセージがある可能性もありますし、彼氏の発言が証拠として使える可能性もあります。
「妊娠が分かっているにもかかわらず、逃げるなんてひどすぎる!」と、彼氏とのメッセージ履歴を全て削除してしまう人もいますが、あなた自身にとって有利な証拠を含む可能性がある以上、メッセージ履歴を保存することをおすすめします。
お金を請求できる場合がある
妊娠の責任をとってもらうため、彼氏に対してお金を請求できる場合があります。
子どもを産むことを決めた場合は、養育費を請求できますし、子どもを産まないと決めた場合は、中絶による慰謝料を請求できることもあります。
中絶による慰謝料請求の時効は3年
中絶による慰謝料は、中絶から3年が経過すると時効により請求することができなくなります。
3年というと長く感じるかもしれませんが、相手方と連絡がとれない場合や交渉が難航し長期化することもありますので、早め早めに動くことが重要です。
中絶による慰謝料の相場は10万円~200万円
中絶による慰謝料請求は、中絶したことから必ず認められるものではありません。
合意による性行為及び中絶であれば、利益の侵害や損害は発生しているとは言えないでしょう。
そして、慰謝料が認められた場合の金額についても一律ではなく、事情によって異なり、10万円から200万円まで相当幅があるように思われます。
貞操権侵害として慰謝料請求が可能なケース
貞操権侵害として慰謝料が請求できるケースもあります。
なお、この請求に関しては、過去の裁判例を踏まえると、結婚を前提とするような交際が必要であると言えます。
以下、慰謝料請求が認められる可能性が高いケースについて説明いたします。
避妊をしているなど嘘をついていた場合
彼氏が「避妊をしている。」と言っていたけれど、実際はそれが嘘だった場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。
なぜなら、あなたが妊娠の可能性が高い性行為に同意しておらず、妊娠についての自己決定権を侵害されたと言えるからです。
妊娠や中絶に対する男性の配慮がなかった場合
妊娠が分かり彼氏が逃げるなどのように、妊娠発覚後に無責任な対応をとられ中絶せざるを得なかったという場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。
なぜなら、このような場合、あなたが被った精神的苦痛が大きいと判断される可能性があるからです。
一方的に婚約破棄された場合
婚約者の子どもを妊娠し、一方的に婚約を破棄された場合も、慰謝料請求が認められる可能性があります。
なぜなら、不当な婚約破棄にあたる可能性があるからです。
出産や中絶費用に関する話し合いを拒否された場合
出産や中絶費用に関する話合いを拒否された場合も慰謝料請求が認められる可能性があります。
なぜなら、妊娠の事実に向き合い、真摯に話し合うことで、あなたの精神的苦痛が軽減され得るにもかかわらず、そのような話合いにさえ応じないという態度は、あなたの精神的苦痛を増大させることに繋がるからです。
中絶による慰謝料が認められた裁判例
☆平成21年5月27日(東京地裁)
文献番号:2009WLJPCA05278009
【事案】
結婚相談会社を通じて交際を始めた被告と性行為をし、子を妊娠して手術による人工妊娠中絶をした原告が、被告に対し、損害賠償を求めたというものです。
【結果】
共同して行った先行行為の結果、一方に心身の負担等の不利益が生ずる場合、他方は、その行為に基づく一方の不利益を軽減しあるいは解消するための行為を行うべき義務があり、その義務の不履行は不法行為法上の違法に該当するというべきである。
本件性行為は原告と被告が共同して行った行為であり、その結果である妊娠は、その後の出産又は中絶及びそれらの決断の点を含め、主として原告に精神的・身体的な苦痛や負担を与えるものであるから、被告は、これを軽減しあるいは解消するための行為を行うべき義務があったといえる。
それにもかかわらず、被告は、どうしたらよいか分からず、具体的な話し合いをしようとせず、原告に決定を委ねるのみであったのであって、その義務の履行には欠けるものがあったというべきである。
したがって、被告は、義務の不履行によって原告に生じたということができる損害を賠償すべきである。
ただし、その不履行も原告と被告との共同の行為であるといえるから、賠償すべきは損害の2分の1(=114万2302円)とするのが相当である。
警察や探偵に捜索してもらう手もある
彼氏に対して何かを請求するという場合、彼氏の身元を特定しなければなりません。
弁護士に依頼する際には、彼氏の名前と連絡先は必須ですが、彼氏の身元が分からないという人もいるのではないでしょうか。このような場合、警察や探偵を頼るという方法があります。
まず、警察については、基本的に事件性が必要になってきますが、「行方不明届」を提出したり、「被害届」を提出することが考えられます。
特に「被害届」に関しては、詐欺や不同意による性行為等、犯罪にあたる可能性がある場合に限られますが、このような状況であると考えるのであれば、警察に相談しましょう。
次に、警察に力を借りるのは難しい場合には、探偵を使うというのも1つです。
もっとも、探偵は費用も高額になりがちなので、慎重に検討する必要がありそうです。
慰謝料請求の相談は弁護士がおすすめ
本件状況のような彼氏に対して、泣き寝入りは嫌だと考える人も多いのではないでしょうか。
気持ちの整理をつけるためにも、慰謝料請求をしたいという方が多いように思います。
慰謝料請求にあたっては、プロである弁護士に頼ることをおすすめします。
まとめ
子どもを妊娠したにもかかわらず父親である彼氏に逃げられるという状況は、非日常のようですが、現実に起こり得る事態です。
このような状況に置かれたあなたは、受け入れることが難しいはずです。
しかし、子どもは成長しますので、現実から逃げる時間もありません。そのような中で、今後について決断をし、彼氏に対して請求をしていくという場合は、弁護士を頼ってください。
弁護士はあなたの最大の味方です。特にセンシティブな心境であることからも、自分と相性の合う弁護士を探すことも重要だと思います。
「For client」を掲げており、依頼者の方に寄り添う姿勢を大切にしている弊所にぜひご相談くださいませ。
- 得意分野
- 契約法務 、 人事・労務問題 、 紛争解決 、 債権回収 、 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
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- 近畿大学法学部 首席卒業
近畿大学法科大学院 首席修了
弁護士登録
東京スタートアップ法律事務所入所