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マッチングアプリの不倫は離婚理由になる?慰謝料を請求する方法や条件を徹底解説!

投稿日: 更新日: 弁護士 内山 悠太郎
マッチングアプリの不倫は離婚理由になる?慰謝料を請求する方法や条件を徹底解説!
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マッチングアプリは、恋人や結婚相手を探す目的で利用されることが一般的ですが、一部の既婚者が不倫目的で利用しているケースもあります。

匿名性の高さや手軽さから、不倫の温床となっている実態があります。

この記事では、マッチングアプリを利用した不倫の特徴や証拠の収集方法について解説していきます。

マッチングアプリの不倫とは?実態と特徴

マッチングアプリを利用した不倫には、以下のような特徴があります。

マッチングアプリは匿名性が高く、本名を公開せずにニックネームや写真を変更できるため、身元が特定されにくいという特徴があります。

また、簡単に異性とつながることができるため、不倫相手を見つけるハードルが低いのも特徴です。さらに、通話機能やプライベートチャットを利用することで、LINEやメールのように履歴を残さずにやり取りができ、不倫の痕跡が残りにくいという特徴があります。

また、マッチングアプリでは身元がバレることを防ぐために、SNS等から関係性のある相手への表示を避ける機能もあり、秘密裏に利用することができる点も、不倫に利用されやすい理由の一つです。

単なる恋愛目的ではなく、刺激を求めるために利用する人も少なくないと考えられ、マッチングアプリから始まる不倫が一定数存在することも事実です。

マッチングアプリで不倫をする動機

マッチングアプリで不倫をする動機にはさまざまな背景がありますが、主に以下のようなものが挙げられます。

1.刺激を求める心理

結婚生活が長くなると、パートナーとの関係がマンネリ化し、刺激を求める人が増えます。

特に、恋愛感情の高揚感やスリルを求める既婚者にとって、マッチングアプリは手軽に新たな関係を築ける手段となります。

2.出会いの手軽さ

リアルな場で不倫相手を探すのはリスクが高く、手間もかかります。

しかし、マッチングアプリを利用すれば、スマホひとつで簡単に異性と知り合うことができ、短時間で親密な関係を築くことが可能になります。

3.匿名性の高さ

本名を出さずに活動できるため、職場や友人関係にバレるリスクが低いと考えられています。

実際には慎重に行動しなければ発覚のリスクはゼロではありませんが、アプリを利用することで気軽に不倫を始める人もいます。

4.自己肯定感の向上

結婚生活の中でパートナーから関心を持たれなくなったと感じる人や、家庭内での役割に疲れを感じている人が、不倫を通じて自己価値を再確認しようとする傾向もあります。特に異性からの関心を得ることで、自信を取り戻そうとする心理が働きます。

5.価値観の変化

近年、恋愛や結婚に対する価値観が多様化し、「不倫も一つの選択肢」と考える人も増えています。

オープンマリッジやパートナーシップの形態が多様になっている影響もあり、罪悪感を持たずに関係を築こうとする人も一定数います。

マッチングアプリの不倫は離婚理由になる?

協議離婚でれば双方の合意があれば離婚が可能

協議離婚とは、夫婦が話し合いによって離婚を決める方法であり、双方の合意があれば成立します。

財産分与や親権などについても話し合いが必要ですが、合意が得られればスムーズに手続きが進みます。

しかし、一方が離婚に反対している場合は協議離婚は成立せず、調停離婚や裁判離婚に進むことになります。

家庭裁判所で調停を申し立て、第三者を交えて話し合いを行い、それでも合意に至らなければ裁判で離婚の可否を決定します。

裁判では、不貞行為やDVなど法定離婚事由が必要となります。

不貞が理由の場合は証拠が必要

不貞行為を理由に離婚をする場合、法的には「不貞行為の証拠」が求められます。

不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指し、単なるメッセージのやり取りやデートだけでは証拠として不十分です。

裁判で離婚を成立させるためには、ラブホテルの利用履歴、写真・動画、探偵の調査報告書、相手との具体的な会話の記録などが必要となります。

証拠が不十分な場合、離婚が認められない可能性があるため、確実な証拠を集めることが重要です。

また、不貞行為が原因で離婚する場合は、相手や配偶者に対して慰謝料を請求することも可能です。

証拠収集に関しては、弁護士や探偵などの専門家に相談することが推奨されます。

マッチングアプリにおける不倫の証拠の集め方

マッチングアプリを利用した不貞の証拠を集めることは、離婚を求める場合や慰謝料を請求する場合において重要になります。

不貞行為の証拠は、裁判や示談交渉において決定的な役割を果たします。

ここでは、具体的な証拠の集め方について3つの手法を紹介します。

スクリーンショットやメッセージ履歴の保存

マッチングアプリ内でのやり取りは、重要な証拠となります。

不倫相手とのメッセージ履歴、写真のやり取り、アプリ内での会話をスクリーンショットとして保存しておくことが有効です。

また、LINEやメールなどでの連絡も記録しておくと、より強い証拠となります。

ただし、相手がメッセージを削除してしまう可能性もあるため、定期的にバックアップを取ることが推奨されます。

また、スマートフォンの機能を利用して画面録画を行うことで、メッセージが変更・削除される前に記録することも可能です。

GPS情報や行動履歴の記録

不倫の証拠として、GPSの履歴や行動記録を残すことも有効です。

スマートフォンの位置情報機能を利用し、相手が特定の場所(ホテルや相手の自宅)に頻繁に訪れているかを確認することができます。

また、カーナビの履歴やクレジットカードの利用履歴なども証拠として活用できます。

例えば、ラブホテルの利用履歴や特定のレストランでの支払い履歴があれば、不倫関係を示す証拠となる可能性が高いです。

探偵を利用した調査

最も確実な証拠を得るためには、探偵を利用する方法があります。

プロの探偵は、尾行や張り込みを行い、不貞行為の証拠を写真や映像として記録することが可能です。

特に、ホテルの出入りや親密な関係を示す行動の証拠を確保することで、法的に有効な証拠を得ることができます。

探偵を利用する場合は、事前に信頼できる探偵事務所を選び、調査内容や費用についてしっかり確認することが重要です。

費用はかかりますが、確実な証拠を得ることで、裁判や慰謝料請求を有利に進めることができます。

マッチングアプリの不倫相手への慰謝料請求できる?

配偶者がマッチングアプリを利用して不貞行為を行った場合、不倫相手に対して慰謝料を請求できるのでしょうか。

本項目では、慰謝料請求の可否や条件について詳しく解説します。

肉体関係がある

不貞行為とは基本的には、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことであると定義することができると考えます。

そのため、配偶者と不倫相手が肉体関係を持っていた場合には、不倫相手に対して慰謝料を請求することが可能です。

既婚者と認識している

不倫相手が配偶者の既婚事実を知っていたかどうかも、慰謝料請求の重要なポイントです。

既婚者と知っていた場合

不倫相手が配偶者の婚姻関係を知っていながら関係を持った場合、故意に婚姻関係を壊す行為とみなされ、慰謝料請求が可能となります。

不倫相手が「既婚と知らなかった」と主張しても、以下のような状況があると知っていたと判断されることがあります。

  • 既婚者であることを示唆する発言やSNSの投稿があった
  • 不倫相手が配偶者の家族構成を知っていた
  • 既婚者であることを問いただされ、隠していなかった

既婚者と知らなかった場合

一方で、不倫相手が本当に既婚者であることを知らなかった場合、慰謝料請求が難しくなるケースもあります。

特に、配偶者が独身であると偽っていた場合、不倫相手に過失がないと判断される可能性があります。

ただし、不倫相手が既婚者であることを容易に確認できる状況であったにもかかわらず、不注意で見過ごしていた場合には、一部の責任が認められ、慰謝料請求が認められるケースもあります。

肉体関係がない場合は請求できない?

マッチングアプリを利用した不倫には、実際に会って肉体関係を持たず、オンライン上のやり取りだけにとどまるケースもあります。

また、食事やデートをしていたが性行為はしていないという場合でも慰謝料請求は可能なのでしょうか?

裁判例の中には、肉体関係がなくても、親密な関係を長期間続けることで、配偶者に精神的苦痛を与えたと認められたケースがあります。

特に、以下のような場合には慰謝料請求が可能となる場合があります。

  • 配偶者が不倫相手と頻繁にメッセージのやり取りをしていた
  • 不倫相手に愛情表現を繰り返し伝えていた
  • 配偶者が家庭を顧みず、不倫相手とのやり取りに熱中していた

ただし、裁判で慰謝料請求が認められるケースは少なく、肉体関係がある場合よりも請求が困難になる傾向があります。

マッチングアプリの不倫相手に慰謝料請求する方法とは?

不貞行為が確認された場合、不倫相手に慰謝料を請求することが可能です。

ここでは、不貞相手に請求できる慰謝料の金額の目安と具体的な請求方法について説明します。

不貞相手に請求できる慰謝料の金額の目安

慰謝料の金額は、不倫の期間や婚姻関係の破綻度合い、夫婦関係への影響などによって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。

単発の不倫 50万〜100万円程度
不貞によって離婚をしない場合 100万〜150万円程度
不倫が原因で離婚に至った場合 200万程度

慰謝料の金額は、裁判の判決や示談の交渉によって決定されます。

一般的には不貞期間の長さや不貞によって受けた影響等が考慮されると考えます。

不貞相手に慰謝料を請求する方法

慰謝料を請求する方法には、以下のステップがあります。

1.証拠の収集

不倫の証拠として、LINEやメールのやり取り、ホテルの領収書、探偵の調査報告書などを準備します。

2.内容証明郵便の送付

不倫相手に対して慰謝料請求の意思を伝えるため、弁護士を通じて内容証明郵便を送ります。

3.示談交渉

慰謝料の支払いについて、不倫相手と交渉し、示談で解決を目指します。

4.裁判手続きの開始

示談が成立しない場合は、裁判を通じて慰謝料請求を行います。

まとめ

マッチングアプリを利用した不倫相手に慰謝料請求が可能かどうかは、肉体関係の有無や不倫相手が既婚者であることを認識していたか否かによって異なります。

肉体関係がある場合は慰謝料請求が可能であり、金額は関係の期間やあなたの夫婦関係への影響の大きさによって変動します。

また、肉体関係がない場合でも精神的苦痛が認められるケースでは慰謝料請求が可能ですが、立証が難しくなる点に注意が必要です。

慰謝料請求を進める際には、確実な証拠を収集し、弁護士に相談することで適切な手続きを踏むことが重要です。

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内山 悠太郎
執筆者 弁護士内山 悠太郎 第一東京弁護士会 登録番号59271
各種取引の契約書作成、各種業規制への調査・対応等の業務、株主総会等のガバナンス業務、労務管理等のコンプライアンス業務、紛争対応、M&Aにおけるデューデリジェンス、第三者調査委員会における調査補助者、民事再生等の企業のさまざまな場面における業務を経験。その経験を活かして、ベンチャー企業の新しい事業を行うために乗り越えなければならない法的問題への対応や企業のフェーズにマッチした柔軟な社内整備の手助けを目指している。
得意分野
ガバナンス関連、各種業法対応、社内セミナーなど企業法務
プロフィール
埼玉県出身
明治大学法学部 卒業
早稲田大学大学院法務研究科 修了
弁護士登録
都内法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 入所
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
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