慰謝料と養育費は相殺可能?両者の違いや支払い方法についても解説
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記事目次
配偶者に浮気をされた場合、浮気をされた方は配偶者や浮気相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
子どもを育てる場合はさらに養育費も請求できます。
しかし、配偶者が浮気をしたため慰謝料を請求したいが、自分が稼ぎ頭であり養育費を負担しなくてはならない場合、また、自分が浮気したが、配偶者が稼ぎ頭であり養育費を負担してほしい場合など、慰謝料を払う側と養育費を負担する側が夫婦別になってしまう場合はどのように対応したら良いのでしょうか。
慰謝料と養育費の相殺は可能なのでしょうか。
今回は慰謝料と養育費の違いや、経済面での離婚の是非、慰謝料と養育費の相殺について解説します。
配偶者の浮気が原因で離婚を検討されている方はぜひ参考にしてください。
慰謝料と養育費の違いとは
まずは、慰謝料と養育費の違いを確認しておきましょう。
慰謝料とは
慰謝料とは、離婚の原因が配偶者に責任のある行為によるものであった場合に、精神的苦痛を慰謝するために請求できるお金のことを指します。
慰謝料を請求できる離婚の原因となりうる行為がこちらです。
- 配偶者が不貞行為をはたらいた
- 配偶者が暴力をふるった
- 配偶者がモラハラ行為を日常的に行っていた
- 生活費を支払わない、働かない、正当な理由のない別居
- 正当な理由がないセックスレス
配偶者が、他人と性交渉等を伴った浮気をすることを不貞行為といいます。
不貞行為での慰謝料の相場は、離婚する場合で200万円から300万円、離婚しない場合は50万円から200万円です。
不貞行為での慰謝料を請求する場合は、不貞行為をはたらいていたことが明らかとなる証拠が必要です。
証拠がなければ慰謝料の請求はできません。
また、不貞行為以前に夫婦関係が破綻している場合も慰謝料の請求は難しくなります。
ただし、現時点で証拠がない場合でも、慰謝料請求の実績が豊富な弁護士に相談すると、証拠の確保方法の助言を受けられますので、弁護士への相談を強くお勧めします。
養育費とは
養育費とは、離婚後、未成熟の子どもを育てる親に、離れて暮らす親が支払うお金のことを指します。
養育費は、親が子どもの面倒をみなければならない「扶養義務」にしたがって支払うべきお金です。
慰謝料の支払いが認められないケースでも、養育費の請求は可能です。
子どもを育てる親の不貞行為が原因で離婚する場合でも、不貞行為をされた側が支払わなければなりません。
養育費は、双方の収入や子どもの年齢や人数などの相関関係によって決められます。
双方が任意の話し合いで金額を決定することもあります。
弁護士を交えた交渉や調停、裁判になった場合は、最高裁判所が公表している「養育費算定表」にしたがって決められます。
例えば、子どもを育てる側の年収が200万円、養育費を支払う側の年収が500万円、14歳未満の子どもが2人という場合の養育費の相場は6万円から8万円です。
養育費請求可能期間は、子どもが成人するまで、若しくは大学などを卒業するまでです。
慰謝料と養育費の相殺はできる?
「妻が浮気をして、妻が子どもを引き取る」
このような事例では、夫が妻から慰謝料を受け取り、夫から妻に養育費を支払うことになります。
つまり、二方向の支払いが行われていることになります。
妻から、浮気の慰謝料を支払い、夫から子供の分の養育費を支払います。
夫婦には財産を分け合う義務があり、これは財産分与と言われます。
夫婦が共に築いた資産で、お互いを扶助していくために設定されています。
妻が専業主婦で、あらかじめ稼ぐことが想定されていない場合でも、財産分与は平等に行うことが原則です。
このため、夫は浮気をされたにもかかわらず、養育費を支払わなければならないのです。
その場合、多くの方が慰謝料の請求と養育費を相殺できないものかと考えます。
例えば、「相手は慰謝料を必ず支払うとは限らないから、こちらからの養育費を減額したい」と考える場合です。
受け取る慰謝料が200万円、支払う養育費が月額で10万円という場合、1年8ヶ月間養育費を支払わなければ、慰謝料を受け取ったと同じことになります。
相殺は認められていない
ところが、養育費と慰謝料の相殺は認められていません。
慰謝料は夫婦間の問題ですが、養育費は子どもの扶養義務を果たすためのものです。
慰謝料とは性質が異なるお金ですので、相殺することはできません。
相手が慰謝料をきちんと支払わない懸念がある場合は、強制執行認諾文言付公正証書という書類を作成しておきましょう。
強制執行認諾文言付公正証書があれば、支払いが遅延したときに、裁判を起こさずに財産の差押えが可能です。
また、相手に財産がない、収入が少ないなどの場合は、連帯保証人をつけておくことも有効です。
浮気・不貞の慰謝料を確実に受け取りたいという方は、弁護士に相談して上記のような対策を講じてもらうことを強くお勧めします。
扶養的財産分与に養育費が含まれている?
離婚時の財産分与の要素の一つとして、扶養的財産分与というものがあります。
それでは、子供を育てる場合には養育費を請求することができますが、このような扶養的財産分与には養育費を含んでいるのでしょうか。
扶養的財産分与とは
扶養的財産分与とは、離婚することとなったとき、夫婦の一方の経済力が弱く、離婚後に経済的に自立して生活することが見込めない場合に、経済的に余裕がある他方に対し、生活費の補助となる定期金を財産分与として負担させるものです。
もっとも、離婚時の財産分与は、婚姻期間中に形成された夫婦間の共有財産の清算を原則とするため、実際には、扶養的財産分与が認められる場合は限定的となります。
このように、扶養的財産分与は、離婚後に経済的な自立が難しい場合に補充的に認められるものとなりますから、請求すれば誰でも認められるというものではなく、扶養的財産分与が認められた場合でも、半年~3年間程が期間の目安となります。
例外的に扶養的財産分与が認められるケースとしては、離婚時に夫婦の一方が専業主婦の期間が長くすぐに経済的に自立できる程度の収入を得られる見込みがない場合、夫婦の一方が病気で働くことができていない場合、高齢や病気のために就職が困難である場合などが挙げられます。
扶養的財産分与と養育費は別物である
扶養的財産分与は、離婚後に経済的な自立が難しい場合に、自立するまでの生活費を負担するというものですから、金銭の給付の対象は、離婚した配偶者ということになります。
他方で、養育費は、離婚後、未成熟の子どもを育てる親に、離れて暮らす親が支払うお金のことを指し、親が子供の面倒をみなければならない「扶養義務」にしたがって支払うべきお金です。
「扶養」という言葉から、養育費も扶養的財産分与に含まれると考えられがちですが、給付の目的が異なり、これらは全くの別物です。
そのため、扶養的財産分与を支払っているからといって養育費を支払わなくてよいということにはなりませんし、養育費を支払っているからといって扶養的財産分与を支払わなくてもよいということにはなりません。
慰謝料(養育費)の支払いがされていない場合の対処法
慰謝料が支払われない場合、対処法としてどのようなものがあげられるでしょうか。
直接電話をかける
直接電話をかけて、支払いをお願いしましょう。
催促されなければ「要らない」という意味だろうと都合良く解釈したり、電話が来ないのでこのまま踏み倒そうと考えたりしている可能性があります。
内容証明を送る
内容証明とは、郵便局が提供している郵便サービスの1つです。
内容証明郵便は、郵便を出した内容や発送日、相手が受け取った日付など全てのデータを郵便局が証明してくれるため、客観性高く郵便物を証明できるとして利用されています。
未払い金の催促や慰謝料請求に使われる例が多いため、相手に心理的ダメージを与えることができます。
内容証明で慰謝料請求する場合については以下の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。
強制執行する
強制執行により回収することもできなくはありません。
相手の給与を差し押さえて、金銭を獲得します。
しかし、強制執行には家庭裁判所から履行命令を出してもらうなど、様々な手続が必要であるため、弁護士に依頼するのが得策です。
養育費は一括で支払い可能?
慰謝料と養育費が相殺できない代わりに、養育費を一括で支払うことは可能なのでしょうか。
結論から申し上げると、一括での支払いはあまり良くないとされています。
理由は大きく2点あり、「子供の成長に合わせて支払うお金であるため、変化する場合も想定されるから」、また、「大金になってしまうから」です。
子供が病気になり、多額の治療費が必要な場合、また、有名私立大学に行くことになり多額の学費が必要な場合など、予期せずお金が必要になる場合があります。
その際に、子供の養育費をきちんと支払うには、都度連絡をとって小分けで支払うことが良いでしょう。
また、大金を手にすると無駄遣いしてしまう可能性があることも一つの理由です。
一概には言えませんが、浮気をする人は計画性のない人だということができます。
計画性のない人は、大金を手にすると、後先考えずに使ってしまうかもしれません。
結局、子供の学費がかかる高校生時代や大学生時代には養育費がなくなってしまっている、といったケースも想定できるため、子供のためにも養育費は分けて支払う方が良いでしょう。
慰謝料と養育費の問題を弁護士に相談するメリット
当事者同士で慰謝料や養育費の適正な金額を算定することには困難を伴うことが多いです。
法律のプロである弁護士に相談することで、法的観点から算定した適正な金額についてアドバイスを受けることができます。
実際に、当事者同士での話し合いが上手く進まずに弁護士へ相談に来られる方も多いですが、話がもつれてからでは、弁護士が介入しても余計に時間がかかってしまうケースがありますので、なるべく早めに相談されるのがよいでしょう。
適切な養育費の金額を算定することが可能
養育費の相場は、裁判所が公表している養育費算定表に記載されていますが、あくまで目安でしかありません。
夫婦の生活状況や子供の状況は様々であり、具体的な金額は家庭によって異なり、養育費の適正額が相場を上回ることも十分にありえます。
そのため、養育費の金額については、養育費算定表を参考にしつつも、個別具体的な事情に応じて修正していく必要があります。
しかし、養育費の適正額の判断は当事者同士では難しいといえます。
弁護士であれば、それぞれの事案に応じて法的観点から適切に養育費の適正額を判断することができます。
そのため、弁護士に相談し、少しでも有利な条件での交渉を進めましょう。
まとめ
配偶者の浮気が原因で、離婚する場合、その浮気が性交渉等を伴うものであれば慰謝料を請求可能です。
また、子どもを手元で育てる方は養育費を受け取ることができます。
また、子ども手当、児童扶養手当や児童育成手当などの公的な手当も受け取ることができます。
しかし、養育費と相殺することはできませんので、支払い側が二手に分かれた場合は十分に対応を考えましょう。
経済面が不安で離婚を躊躇している方は、これらの金銭面を総合的に考えて、離婚すべきかどうかを判断するのも大切です。
その場合は、離婚案件の取扱実績が豊富な弁護士に相談して、客観的なアドバイスを受けることをお勧めします。
また、離婚する場合は、慰謝料や養育費などの交渉が必要になりますので、コミュニケーション能力が高い弁護士を選定しましょう。
弁護士に交渉力によって、受け取れることができる金額が大きく上下します。
弁護士法人東京スタートアップ法律事務所では無料相談もしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
慰謝料や養育費の未払いの対応にも実績がありますので、ご安心ください。
- 得意分野
- 契約法務 、 人事・労務問題 、 紛争解決 、 債権回収 、 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続
- プロフィール
- 福島県出身
慶應義塾大学法学部法律学科 卒業
民間企業勤務
弁護士登録
東京スタートアップ法律事務所入所