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不倫・不貞がバレて訴状が届いたらどうする?内容証明の無視はNG

投稿日: 更新日: 弁護士 内田 光一
不倫・不貞がバレて訴状が届いたらどうする?内容証明の無視はNG
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「既婚者と浮気をして慰謝料を請求されたけど、無視していたら訴状が届いた!」

これは、決して珍しい事例ではありません。

既婚者と不貞行為を行い、その配偶者から慰謝料を請求されていたにも関わらず、電話連絡や文書を放置し続けていると訴訟を提起される可能性があります。

そこで、今回は浮気の慰謝料を請求されているのに無視をし続けた場合どうなるかを解説します。

不貞の慰謝料請求を無視していたら訴状が届く?

浮気の慰謝料請求を無視し続けると、最終的には訴訟を提起されるおそれはあります

しかし、突然裁判を起こされることは稀で、裁判に至るまでにいくつかのステップを踏むのが通常です。

まずは話し合いによる解決を目指す

突然裁判を起こすのではなく、まずは話し合いを行うのが通常です。

慰謝料の金額や支払方法などを決定し、示談書を取り交わします。相手方からの電話や手紙を無視していると、「連絡をしてこなければ法的手段に出ることも辞さない」などと記載された内容証明郵便が届くことがあります。

内容証明郵便を無視していたら突然訴状が届くことも

内容証明郵便に記載された「連絡期日」を過ぎても無視することを続けていると、相手から損害賠償の支払いを求める裁判を起こされる可能性があります。

内容証明郵便自体に強制力や拘束力があるわけではありませんので、内容証明に記載されている項目に従う必要はありません

しかし、従うつもりがないのであればその旨を伝える必要があります。

すでに内容証明郵便が届いている場合には、直ちに開封して内容を確認し、相手方に連絡をとってみるべきでしょう。

直接連絡を取るのが怖い、勇気が出ないという場合には、弁護士等の専門家に相談してみるとよいでしょう。

また、すでに相手方が弁護士に依頼しており、内容証明郵便が相手方弁護士名義で送付されてきた場合、こちらから相手への連絡も当該相手方弁護士を通すことになります

慰謝料請求の裁判を起こされた場合の流れとは

慰謝料請求の裁判の流れを簡単に説明します。

訴状が届く

裁判所から訴状が届きます。訴状には、以下のような情報が記載されています。

  • 訴えを起こした人の名前や住所
  • 訴えの相手方の名前や住所
  • 代理人がついている場合には、その名前、住所、連絡先
  • 請求の内容(請求の根拠と請求額)
  • 不貞行為の内容

また訴状とともに、以下の書類も届きます。

  • 訴状と一緒に相手が提出した証拠
  • 期日呼び出し状
  • 答弁催告状

答弁書を作成して提出する

訴状等の一式書類が届いたら、答弁催告状に記載されている期日までに、答弁書を作成しなければなりません。

通常、答弁書の提出期限は、1回目の裁判の一週間前です。

答弁書には「請求の趣旨に対する答弁」や「請求の原因に対する認否」などを記載しなければなりません。

訴状が届いた時点で支払いに応じることも可能です。

答弁書等の書面を自分で作成することが難しい場合には、弁護士に依頼するのがよいでしょう。

裁判手続

裁判では、当事者双方が主張、反論を行いますが、準備書面等においてこれらが行われるのが通常です。

慰謝料請求訴訟の場合は、証拠調べ手続として、「尋問」が行われることが多くあります。

尋問とは、それぞれの弁護士が当事者双方に対して質問を行い、場合によっては裁判官から当事者に対して質問を行うことによって、事実関係を明らかにする手続です。

尋問では、相手の弁護士から、自己の発言や行動の矛盾を突くような鋭い質問がなされることがあります。

尋問が終了すると、当事者双方が最終準備書面を裁判所に提出し、口頭弁論期日が終結します。

なお、当事者は裁判のどの段階においても、裁判上または裁判外において和解することができます。和解が成立することにより、裁判は終了します。

判決

判決では、それまでの証拠調べ手続を踏まえた裁判官の判断により、慰謝料を支払う必要性の有無や、その金額などが言い渡されます。

通常は、判決の言渡しの期日には、弁護士や当事者は出席しません。判決書は、特別送達という方法で当事者に対して送付されます。

【ケース別】不貞の慰謝料請求の訴状が届いたときの対処法は?

あなたに訴状が届いた場合、絶対にやってはいけないことは中身を見ずに放置することです。

訴状が届いた時点で、すぐに確認し、同封されている書類にもすべて目を通すようにしましょう。

確認後の対応については、以下でケース別に解説します。

訴状の内容に承知できない場合

訴状の内容を確認した結果、相手方の主張している事実が間違っている、請求されている金額に納得ができない等の理由で訴状の内容に承知できない場合、無視や放置するといったことは絶対に避けてください。

このような場合には、裁判所に対して「答弁書」を提出する必要があります。

答弁書とは、訴状記載の相手方の言い分に対して、あなたの反論等を記載する書面のことをいいます。

もし、この答弁書を提出せず、第1回口頭弁論期日(最初の裁判期日)に出席もしない場合、裁判所は相手方の言い分を前提として、相手の請求を認める判決を下すことになります。

そのため、訴状の内容に承知できない場合は、無視せずに、答弁書を提出しましょう。

答弁書の書き方がわからない場合

答弁書には、あなたの反論や言い分をそのまま羅列して記載すればいいわけではありません。

裁判所から送達される書類には、答弁書の記入例や書き方などが記載されている書類が同封されているのが通常です。

そのため、答弁書を作成する際には、その書類を参考にして作成するのがいいでしょう。

しかし、裁判を続けるとなると、その後の書面の作成や、裁判期日での対応を全てご自身で行わなければなりません。

法的知識がない中で書面の作成等を含めた裁判対応を続けるのは難易度が高く、思わぬ不利益を被る可能性もあります。

そのため、ご自身で裁判に対応するつもりでも、一度弁護士に相談することが大切です。

裁判に出廷できない場合

訴状には最初の裁判期日が記載されており、その日に裁判所に行かなければなりません。

しかし、裁判が行われるのは平日のみのため、出席することが難しい場合も多いと思います。

このような場合には、答弁書を提出しておくことで、書面に記載した内容を実際の裁判で主張したものとみなされるため、最初の裁判期日は欠席することができます。

もっとも、2回目以降の期日には出席することが求められますので、注意が必要です。

期日への出席については弁護士に依頼することで、基本的に自分が出席する必要はなくなるので、裁判期日への出席が困難な方は一度弁護士にご相談することをおすすめします。

慰謝料を請求された際に注意すべきこと

浮気相手の配偶者から慰謝料を請求された場合は、以下の点に注意してください。

電話や内容証明等を無視しない

慰謝料を請求された際に一番やってはいけないことは、相手方からの連絡を無視し続けることです。

弁護士や相手からの連絡や内容証明郵便を無視し続けると、突然あなたのところに裁判所から訴状が送られてくることもあります。

裁判に出席せずにさらに無視をし続けていると、争う意思のないものとして相手方の主張が認められることになります。

不貞行為の慰謝料請求は、裁判を起こす前に話し合いで示談が成立することが多いですので、連絡を無視しなければ裁判になる可能性は低いです。

また、慰謝料が一括で支払えない場合は、無視をせず正直に支払えない旨を伝えておきましょう。

分割払いや減額が認められる可能性があります。

慰謝料を支払うべき事例かどうかを確認する

そもそも、あなたが不貞行為の慰謝料を支払うべき事案かどうかを確認します。

例えば以下のような事例では、不貞行為の慰謝料は支払う必要がないとされています。

  • 不貞行為が行われる前に、すでに相手方夫婦の婚姻関係が破綻していた
  • 相手が既婚者だとは知らずに付き合っていた
  • 相手から関係を強要された
  • 性交渉等を伴う関係ではなかった
  • 相手が不貞行為の証拠を持っていない

これらのいずれかに該当する場合は、弁護士に相談の上、慰謝料の支払いを拒否することも検討しましょう。

減額できる余地がないかを検討する

まずは、浮気相手の配偶者が請求してくる慰謝料が妥当な金額かどうかを確認します。

不貞行為の慰謝料の相場は、以下の通りです。

  • 相手夫婦が離婚していない場合……50万円から300万円
  • 相手夫婦が離婚した場合……200万円から300万円

これよりも過大な慰謝料を請求されている場合は減額できる可能性があります。

また、以下のケースに該当する場合も減額交渉が可能です。

  • 相手夫婦に未成年の子どもがいない
  • 不貞行為の回数が少ない、期間が短い
  • 相手への求償権を放棄してもよい

慰謝料の減額要素に1つでも該当する項目がある場合は、弁護士にご相談ください。

特に有効なのが、相手への求償権を放棄することで慰謝料の減額を求める方法です。

慰謝料の求償権とは、あなたが負担した慰謝料の一部を不倫相手に請求する権利のことを指します。

不貞行為は、共同不法行為といって複数の人間で行われるものです。

どちらか一人のせいで起きたことではありませんので、相手にも慰謝料を支払う義務があります。

不貞行為の被害を受けた相手の配偶者は、どちらに慰謝料を請求することもできますが、不貞行為によって離婚を選択しない場合は、不貞行為の相手に請求することが多いです。

その請求が正当なものであれば慰謝料の支払いに応じなければなりません。

しかし、慰謝料を全額支払ったのちに、浮気相手に責任の割合分だけ請求可能です。

例えば200万円の慰謝料の支払いが命じられ、全額支払った場合は、100万円(不貞行為の責任割合を二分の一ずつと仮定した場合)を、不倫相手に請求できます。

相手夫婦が離婚をしていない場合、請求した慰謝料の半分を求償されてしまうと、夫婦の財産から支払うことになり合理的ではないと考える方がいらっしゃいます。

その場合は、求償権を放棄することを条件に慰謝料の減額を申し入れると、減額が認められることが多いです。

まとめ

不倫相手の配偶者から不貞行為の慰謝料を請求された場合は、放置しないことが大切です。

電話や内容証明などで慰謝料を請求する旨が通知されますので、支払うかどうかは即答せず、ひとまずは対応する意思がある旨連絡をしておきましょう。

話し合いに応じていれば、突然裁判を起こされる可能性は低いです。

直接話をすることに抵抗がある場合、またどのように対応すればわからない場合には、弁護士に相談するのがよいでしょう。

請求されている慰謝料金額の妥当性や減額交渉の可否などを検討し、相手方との交渉も弁護士が行うことになります。

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内田 光一
執筆者 弁護士内田 光一 千葉県弁護士会 登録番号65116
私が弁護士を目指した原点は、多くの人の相談相手となる機会があり、その際、対話を通じて人の助けになることに大きな喜びを感じていたことにあります。 そのため、弁護士となった今でも、弁護士としての役割を果たす中で、クライアントの皆様とのコミュニケーションを大切にし、互いに理解しながら進めていくことを第一に考えています。 法的な疑問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
得意分野
契約法務 、 人事・労務問題 、 紛争解決 、 債権回収 、 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
プロフィール
國學院大学法学部法律学科 卒業
中央大学法科大学院 修了
弁護士登録
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