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【ケース別】不倫で慰謝料請求する場合の金額相場は?

投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀
【ケース別】不倫で慰謝料請求する場合の金額相場は?
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厚生労働省が随時発表している「人口動態」という統計によると、2019年の1年間に離婚した夫婦の件数の推計は21万組でした。

離婚の際は様々なお金のやり取りが発生しますが、多くの方の関心事項は慰謝料です。

そこで今回は、離婚の際に慰謝料が請求できるケースとその相場を解説します。

離婚で慰謝料が請求できるケースとは

まずは、離婚で慰謝料を請求できるケースを解説します。

慰謝料の請求自体は、どんな事例でも可能です。相手が「支払う」と言えば、名目がなんであれ慰謝料は請求できます

しかし、訴訟等になった場合は、慰謝料が請求できるケースは限られています。代表的なものがこちらです。

配偶者に不貞行為があった場合

配偶者が肉体関係を伴う浮気をしていた場合、その証拠があれば慰謝料の請求が可能です。

肉体関係とは性交渉やそれに類する行為ですので、手を繋いだだけ、キスをしただけなどのケースは慰謝料の請求は難しいです。

悪意の遺棄があった場合

悪意の遺棄とは、具体的には、「生活費を渡さない」、「突然別居を強行した」などです。

理由がないのに働かないことも悪意の遺棄となります。

DV

配偶者による暴力行為によって離婚する場合も慰謝料の請求が可能です。暴力行為があったことを立証できる音声データや動画データ、怪我をしている場合は診断書も用意しておきましょう。

理由がない性交渉の拒否

セックスレスも正当な離婚事由です。

セックスレスでの慰謝料を請求する場合は、セックスレスだったことがわかるご自身が書いた日記やメモなどが証拠となります。

また、配偶者とセックスレスについて話し合った音声データも有効な証拠の1つです。

判例で解説!離婚の慰謝料の請求相場

ではそれぞれのケースでどれくらいの慰謝料が請求できるのかを判例を見ながら確認してみましょう。

不貞行為で離婚する場合の慰謝料は200万円から300万円

配偶者の不貞行為が原因で離婚する場合の慰謝料は、200万円から300万円です。

消防署員の夫と、消防署に出入りしていた保険外交員の女性が不貞関係となり、それが原因で夫婦が離婚したという事例では、夫と保険外交員の男性に対して連帯して220万円の慰謝料を支払うようにという判決が言い渡されています。

悪意の遺棄で離婚する場合の慰謝料は数十万円程度

悪意の遺棄で離婚する場合の慰謝料の相場は、数十万円程度となっています。

夫が一方的な理由で別居をし、妻の関係修復の申し入れにも応じなかった事例では、夫に対して慰謝料10万円の支払いが命じられました。

この事例では同居期間が短かったことから低額の慰謝料となっています。

慰謝料の他に、予定していた結婚式で着用するはずだったウェディングドレスに支払った費用15万1200円と弁護士費用2万5000円が損害額として認定されていますので、合計で27万6200円を夫から妻に支払うことになりました。

配偶者のDVが理由で離婚する場合の慰謝料は50万円から300万円

配偶者のDVによって離婚する場合の慰謝料の相場は、50万円から300万円です。

アルコール依存状態にあった夫が妻に対して、暴力を振るっていた事例では夫に慰謝料100万円の支払いを命じる判決が言い渡されました。

暴力を振るった回数は4回程度で妻はそれ原因でうつ病を発症しています。

強度な暴力が頻繁に振るわれていた訳ではないとして、慰謝料の金額は100万円が相当であると判断されています。

セックスレスが理由で離婚する場合の慰謝料の相場は100万円前後

セックスレスが理由で離婚をする場合の慰謝料は、100万円前後です。

結婚期間やセックスレスの期間、双方の年収や子どもの有無などによって相場から多少の増減があります。

不貞行為をはたらいている側が不貞行為を原因に性交渉を拒否した場合は、慰謝料の増額が見込めます。

妻との性交渉を拒否して、ポルノビデオを見ながら自慰行為を繰り返していた夫に対して、慰謝料110万円の支払いが命じられたという事例があります。

この夫婦は双方性交渉を行う支障がなかったのにも関わらず、夫が性交渉を拒否し、自慰行為にふけっていたとのことです。

離婚の際に慰謝料を請求する際の注意点

次に慰謝料を請求する際の注意点を説明します。

証拠は慎重に確保する

配偶者に以上のような不法行為が原因で離婚する場合は、それぞれの行為があったことを立証できる証拠が必要です。

証拠が確保できていないのに、離婚を告げたり慰謝料を請求したりすると、それ以降の証拠の確保が難しくなり、慰謝料請求どころか離婚も認められないリスクがあります

証拠の確保が難しい場合は、慰謝料請求実績が豊富な弁護士に相談することを強くお勧めします。

証拠確保のためのアドバイスを受けることで、有効な証拠を確保できる可能性が高まります。

慰謝料請求できる事例かどうかを確認する

慰謝料請求ができる事例に該当していたとしても、状況によっては慰謝料の請求が認められないケースもあります。

例えば、不貞行為の慰謝料を請求する場合、不貞行為以前に夫婦関係が破綻していると慰謝料の請求は難しくなります

請求側に同じ程度の不法行為があった場合も、慰謝料の請求が難しい傾向です。

慰謝料以外にも請求できるお金がないか確認する

離婚の際は、慰謝料だけでなく財産分与や未成年の子どものための養育費を請求可能です

また、離婚成立までに別居をしている場合は、別居期間中の生活費も請求できます

実は慰謝料よりも財産分与や養育費、婚姻費用のほうが高額になることが多いので、万全の準備が必要です。

特に未成年の子どものための養育費は、子どもが成人するまで請求可能ですので、1000万円を超えることも珍しくありません

分割で支払う場合は、不払いにならないための対策も必要ですので、ご自身で判断せずに弁護士に相談することを強くお勧めします。

慰謝料請求の時効に注意する

不貞行為やDV、セックスレスなどの慰謝料請求の時効は、被害を知ったときから3年です。

不貞行為の場合は、不貞の事実と不貞相手を知ってからになります。DVやセックスレスについては被害が発生してから3年ですので、なるべく早く請求の手続に着手しましょう。

慰謝料の未払いに備えて配偶者の勤務先や銀行口座を確認しておく

慰謝料の支払いに応じると言ったにも関わらず慰謝料を支払わないという事態に備えて、相手の勤務先の名称や連絡先、銀行口座を把握しておきましょう

それらの情報がなければ、裁判所に強制執行を申し立てても、給与や財産を差し押さえることができないからです。

また、強制執行認諾文言付公正証書も作成しおくと手続がスムーズに進みます。

まとめ

離婚で慰謝料を請求できるケースは限られています。

離婚の際に慰謝料を請求しようと考えている方は今回お話した事例に該当するかどうかを確認しておきましょう。

ご自身の家庭や事情に応じたより正確な慰謝料を知りたい方は、弁護士に問い合わせてみることをお勧めします。経験豊富な弁護士であれば、請求可能な慰謝料の目安を案内可能です。

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中川 浩秀
執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
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