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不倫・浮気の慰謝料問題に関するお役立ちコラム
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不倫で慰謝料請求されたら?最初に確認すべきことと正しい対処方法を解説

投稿日: 更新日: 弁護士 林 洋輔
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慰謝料請求されたときに確認すべきこと4つ

慰謝料請求されたときに確認すべきこと3つ

急に慰謝料を請求されて、慌ててしまい相手方や浮気相手に連絡をとってしまうと、後に別のトラブルに発展する可能性もあります。

内容証明郵便で慰謝料請求の文書を受け取ったら、まずは落ち着いて、文書の内容を確認しましょう。

具体的には、以下の内容についてしっかりと確認する必要があります。

  • 請求内容と事実の相違
  • 慰謝料を請求してきた請求者の名義
  • 請求されている慰謝料の金額

慌ててしまい重要な点を見落としてしまわないためにも、確認すべき箇所を把握しておきましょう。

請求内容と事実の相違がないか

まずは、送られてきた慰謝料請求の文書に記載されている内容と、実際にあなたが考える事実に、相違がないかを確認する必要があります。

慰謝料請求の文書には、以下の内容が記載されているのが一般的です。

慰謝料請求に記載されている内容の例
  • 浮気や不倫の事実(関係がはじまった時期・期間・回数・場所)
  • 浮気や不倫によって相手が受けた被害
  • 浮気や不倫の違法性
  • 請求する慰謝料の金額
  • 慰謝料の支払い方法・振込先・振り込み期限
  • 慰謝料を支払わない場合の措置
  • 請求者の名義と連絡先

内容を確認していくと、以下のような事実の相違があるかもしれません。

  • 肉体関係があったのは6回と書かれているが、実際は1回のみである
  • 関係が始まった時期や期間が違う
  • 慰謝料請求が届くまで既婚者だと知らなかった
  • そもそもメッセージのやり取りしかしておらず、会ったこともない

あなたが把握している事実と相違がある場合は、言いがかりの可能性もあります。

事実に相違がない場合でも、言われるがままに慰謝料を支払う必要はありません。

少しでもあなたが支払いを回避できるように、慰謝料支払い義務や減額の可能性について、しっかり確認しましょう。

慰謝料請求をしてきた請求者が誰か

慰謝料請求されている内容を事実確認と整理できたら、慰謝料を請求してきた請求者について確認しましょう。

慰謝料請求は、不倫相手の旦那さんや奥さん本人だけではなく、弁護士や行政書士が請求者になっている可能性もあります。

請求者 交渉相手 対応
被害にあった
配偶者の場合
相手の配偶者
  • 法外な高額慰謝料を請求してくる場合がある
  • すぐに法的処置を取らない可能性がある
  • 誠心誠意謝罪をしたうえで、減額交渉するべき
行政書士の場合 相手の配偶者
  • 行政書士が書類作成している為、妥当な額になっている場合が多い
  • すぐに法的処置を取らない可能性がある
  • 誠心誠意謝罪をしたうえで、減額交渉するべき
弁護士の場合 弁護士
  • 慰謝料額や条件は妥当な場合がほとんど
  • 相手には裁判に持ち込む覚悟がある
  • 交渉で減額できる金額は低くなる可能性がある
  • 弁護士に相談するのが得策である

請求者が配偶者本人もしくは行政書士の場合は、すぐに裁判に持ち込まれる可能性は低くなります。

しっかりと謝罪したうえで、減額交渉ができれば、当人同士で合意できる慰謝料額で解決できる可能性があるのです。

請求者が弁護士になっている場合は、相手が「確実に慰謝料をとる」という覚悟でいることが多いでしょう。

この場合は、依頼費用を払ったうえで行動していることも踏まえ、相手があなたの明確な不倫の証拠を集めて、動いている可能性が高いです。

慰謝料は基本的に、揃った証拠と事実の相違、証言などを基に、最終的な金額が決定されます。

減額交渉や、内容証明から裁判に発展するリスクの低減を行うには、こちらも弁護士に依頼することが得策です。

請求された慰謝料の金額が妥当か

請求されている慰謝料が適切な金額か、確認することも重要です。

慰謝料は、「不貞行為1回につき、50万円追加」などと、明確な基準があるものではありません。金額は、相手が自由に決めることができます。

「とれる慰謝料は最大限請求したい」と考えた相手が、法外な慰謝料を請求している可能性があります。

一般的な、浮気や不倫に対する慰謝料の相場は、以下のとおりです。

離婚しない場合 50〜100万円
浮気が原因で別居に至った場合 100〜150万円
浮気が原因で離婚に至った場合 100〜300万円

出典:【39の判例付】浮気の慰謝料相場と損する未来を回避する完全ガイド

浮気や不倫行為に対する一般的な慰謝料請求の相場は、50〜300万円の範囲内に収まります。個別の状況によって金額は変わりますが、極端に高額になるケースは少ないのです。

また、相場の価格帯だったとしても、交渉によっては減額できる可能性もあります。慰謝料は、個別の状況で幅があるため、謝罪や反省している様子を伝えることでも、金額が下がることもあるのです。

もっと具体的に慰謝料の相場について知りたい方は、「【39の判例付】浮気の慰謝料相場と損する未来を回避する完全ガイド」の記事を参考にしてみてください。

慰謝料の支払義務があるのか

【フローチャートで分かる】慰謝料請求に対する支払い義務

受け取った慰謝料請求を確認したけれど、「本当に慰謝料を支払わなければいけないの?」と疑問に思っている方もいるかと思います。

一定の条件を満たしている場合は、慰謝料を請求されていても、そもそも支払う必要がない可能性も残されています。

以下のフローチャートの質問に答えながら、慰謝料の支払い義務の有無について、確認してみましょう。

フローチャート

浮気や不倫に対する慰謝料請求は、肉体関係の有無がなければ、そもそも不倫と認められません。キスや手を繋いで歩いているだけでは、肉体関係とは認められないので、ご安心ください。

また、アプリなどで出会い、相手が既婚者であることを知らなかったり、相手夫婦の関係が不倫前に破綻している場合も、支払う義務はありません。

あなたに責任がないと、客観的に判断できる場合は、慰謝料を支払わずにすみます。

ただし、たとえあなたが「支払い義務はない!」と主張したとしても、相手側が有効となる証拠を持っていることも考えられます。

その場合は、あなたの主張は覆されてしまうので、謝罪や減額交渉など、他の対策を打ちましょう。

慰謝料請求されても支払わなくもいいケース7つ

慰謝料請求されても支払わなくもいいケース7つ

【フローチャートで分かる】慰謝料請求に対する支払い義務」でも少し紹介しましたが、慰謝料を請求されて、支払わなくてもいいケースは、主に以下の7つです。

慰謝料を支払わなくてもいいケース7つ
  • 相手が法律上の夫婦として認められていない
  • 不貞行為(性的な行為)に及んでいない
  • 既婚者であることを知らなかった
  • 相手の夫婦関係はすでに破綻していた
  • 不貞行為に及んだ明確な証拠がない
  • 不貞行為の慰謝料請求の時効を迎えている
  • 性的な行為を強要されていた

それぞれのケースにおいて、一定の要素を満たしていなければ、支払い義務は発生しません。

ここでは、慰謝料を支払わずにすむのか調べるためにも、それぞれのケースの重要なポイントについて、把握しましょう。

 

相手が法律上の夫婦として認められていない

浮気や不倫に対する慰謝料は、法律上の夫婦もしくは婚姻に準ずる関係の場合のみ、請求できるとされています。

夫婦・内縁のパートナー・婚約者の場合のみ、慰謝料請求ができるのです。

中には、下記のような勘違いをしている方が、知識もなく慰謝料を請求してくる可能性も否定できません。

  • 彼女と浮気していたから慰謝料を請求する
  • 同棲していた彼氏と浮気したから慰謝料を請求できる

法律によって、夫婦もしくはそれに準ずる関係だと認められていなければ、慰謝料の請求自体ができないため、該当するか確認しましょう。

 

不貞行為(性的な行為)に及んでいない

相手との間に不貞行為(性的な行為)がなかった場合は、たとえ相手の配偶者から慰謝料を請求されても支払う必要はありません。

慰謝料を請求されてしまう「不貞行為」とは、主に以下の行為を指します。

  • 性行為に及んだ
  • 性的な行為を行った
  • 性行為に及んだと判断できる(2人とも裸の写真がある・ラブホテルに入っていった・一緒に住んでいる)

もしもあなたが、相手と不貞行為に及んでいない場合は、慰謝料を支払う必要はありません。

不貞行為に該当しない可能性が高いケース
  • 2人で食事やデートをしただけ
  • LINEやメールでメッセージのやり取りをしていただけ
  • お互いに気持ちはあったが、プラトニックな関係だった
  • ハグやキスはしていたが、肉体関係に発展していなかった

浮気相手と上記のような関係だということを証明できる場合は、不貞行為に該当しない可能性が高いのです。

 

既婚者であることを知らなかった

相手が既婚者であると知らずに、肉体関係を持ってしまった場合は、慰謝料を支払わずにすむ可能性があります。

ただし、あなたが既婚者だと知らなかった場合でも、「相手が既婚者だと気づくチャンスはあった」と判断されてしまうと、あなたにも故意・過失があるとして、慰謝料の支払い義務が発生します。

具体的には、以下のようなケースでは「故意・過失がある」と判断されやすいのです。

故意
  • 同じ会社で働いているので、既婚者だと認識していたはずである
  • 地元が一緒なので、既婚者だと認識していたはずである
  • 「もしかしたら既婚者かも」と疑っていたが、追求したことはなかった
過失
  • 左手の薬指に指輪をしていたのに、疑うことがなかった
  • 一度も相手の自宅に招いてくれなかった
  • 一度も友達に紹介してくれなかった
  • ホテルや自宅、遠方ドライブなど人目につかない場所でしかデートしていない

「もしかすると既婚者なのかもしれない」と疑える状況があった場合は、既婚者だと気づけるチャンスは十分あったと、判断されてしまいます。

また、あなたが以下の状況に当てはまる場合は、相手が独身だと信じるのはやむを得ないと、判断される可能性があります。

既婚者だと知らなかったと認められるケース
  • 独身限定の婚活パーティーで出会った
  • 独身やバツイチだと偽った相手とマッチングアプリで出会った
  • 結婚前提で付き合っており、親への紹介もすんでいた
  • 婚約指輪をもらいプロポーズをされていた

浮気や不倫をしてしまい悩んでいる人の中には、相手に「独身だ」と騙されてしまっていた方もいます。

騙されていた場合は、既婚者だと気づくことも難しいと判断できるため、慰謝料は発生しない場合がほとんどです。

相手に独身だと騙されていた場合は、相手が悪質な行為をしたとして貞操権侵害で訴えることができます。

貞操権侵害については、「貞操権侵害の慰謝料相場は?成立要件、請求方法、時効等の注意点も解説」を参考にしてみてください。

 

相手の夫婦関係はすでに破綻していた

浮気や不倫関係になる前から相手の夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料を請求されても支払う必要はありません。

夫婦関係が破綻していたと判断されるのは、主に以下のようなケースです。

夫婦関係が破綻していると判断されるケース
  • 浮気・不倫関係になる前から、夫婦間で離婚の話し合いをしていた
  • 浮気・不倫関係になった段階で、すでに別居していた
  • 長期にわたり家庭内別居状態だった
  • 年単位でセックスレスである

あなたと相手が親密になる前に、すでに相手の夫婦関係が破綻していると証明できる場合は、慰謝料を支払わなくてもいいのです。

ただし、相手の夫婦関係がすでに破綻していたと、証明できる証拠が必要になってくると、覚えておきましょう。

 

不貞行為に及んだ明確な証拠がない

慰謝料を請求してきた側が、あなたと配偶者が不貞行為に及んだと証明できる証拠がなければ、慰謝料を支払う必要はありません。

不貞行為に対して慰謝料請求するためには、以下の証拠が必要です。

一般的な慰謝料請求に必要な証拠リスト
浮気・不倫を証明できる証拠
  • 写真や動画
  • 会話録音データ
  • メール・LINE・SNSなどの履歴
  • レシートやクレジットカードの明細
  • 浮気を認めた念書や録音データ
  • 興信所や探偵事務所の調査報告書

証拠なしに相手の感情のまま慰謝料を請求されたとしても、支払う必要はないので安心してください。

また、まずは「本当に不貞行為の証拠があるのか」を確認しましょう。明確な証拠がない場合は、たとえ慰謝料を請求されていても支払いを拒否できる可能性が残されています。

交渉段階では、最低限の証拠のみを提示して、裁判になったら持っている全ての証拠の提示をする人も少なくありません。

場合によっては、証拠なしに言いがかりをつけて、慰謝料請求をしているケースもあります。

慰謝料を請求してきた相手が持っている証拠が、本当に不貞行為を裏付けられる証拠なのかを確認したい方は「不貞行為とはどこから?|不倫を一瞬で判断するチェックリスト公開」を参考にしてみてください。

 

不貞行為の慰謝料請求の時効を迎えている

不貞行為に対する慰謝料請求には、請求できる期間が法律によって定められており、慰謝料請求ができなくなる「慰謝料請求の消滅時効」というものがあります。

慰謝料の消滅時効は、具体的には以下のようなイメージです。

慰謝料請求の消滅時効

ここで注意したいのが、以下の2つです。

  • 浮気・不倫関係になって20年以内であれば、いつ慰謝料を請求されてもおかしくない
  • 消滅時効は、相手が不貞行為の事実を知ってから3年間である

もしも慰謝料を請求された時点で、法律で定められた消滅時効を超えているのであれば、相手に慰謝料を請求できる権利はありません。

 

性的な行為を強要されていた

たとえ既婚者と性行為をしてしまったとしても、あなたの意志ではなく相手に強要されたものであれば、慰謝料を支払う必要はありません。

不貞行為による慰謝料請求が成立するためには、行為に及んだ当人に行為・過失があったと証明する必要があります。

もしも、あなたが以下のケースに当てはまる場合は、無理矢理行為を強要されたといえるでしょう。

  • 職場の上司に関係を強要され、仕事への影響を考えたら断れなかった
  • 関係をもたないと、周りや家族に浮気しているとばらすと脅された
  • 既婚者だとわかり別れようとしたが、弱みを握られて別れられなかった
  • 暴行をされて逃げることができなかった

相手に行為や関係継続を強要されていると証明できる証拠があれば、相手の配偶者からの慰謝料請求が不当であると訴えられます。

逆に、暴行や脅迫をされていたと証明できれば刑事事件として、あなたが相手を訴えることもできるでしょう。

しかし、単純に「行為を迫られたから応じてしまった」というような軽度なものでは、身の危険を感じて拒否できなかったとは判断できないので、注意しましょう。

不倫で慰謝料を請求されたときの対処法

あなたが慰謝料を支払わなければならないときに今できる対処法

条件を確認し、支払いに応じる必要がある方は、今できる対処法を行っていきましょう。慰謝料請求された段階で、あなたができる対処法は、下記のようなものがあります。

慰謝料請求された段階であなたができる対処法
  • まずは請求されている慰謝料の内容を確認する
  • 交渉方法や交渉内容を決める
  • 慰謝料について交渉する
  • 示談書を作成する

慰謝料請求されても支払えない場合の対処法2つ」で後ほど解説しますが、慰謝料を請求された段階では、お互いが納得できる内容で合意できれば、減額交渉できる可能性が上がります。

「今すぐには支払えないけれど、支払う意志はある」というあなたの誠意を伝えることができれば、慰謝料を減額交渉もしくは分割払いなどで対応してくれる可能性は残っているのです。

感情的になってしまい「慰謝料なんて払わない!」と連絡してしまったり、慰謝料請求を無視してしまうと、減額交渉の余地がなくなってしまうかもしれません。

これから、少しでもあなたにとって最善の方向に進むために、最適な対処法を解説していきます。

まずは請求されている慰謝料の内容を確認する

まずは、受け取った慰謝料請求内容の確認が第一ステップです。

請求は、一般的には内容証明郵便による通知として受け取ることが多いです。

不倫相手の配偶者や弁護士からの通知が届いた場合、その詳細と請求されている慰謝料の総額を特定することが重要です。

次に、慰謝料請求の事実関係を理解します。

不倫相手の配偶者が状況をどの程度理解しているか、また決定的な証拠が存在するかどうかを検証します。

確固とした証拠が存在する、または不倫相手が全てを認める状況であれば、慰謝料の支払いに向けて交渉を進めるべきです。

しかし、事実誤認の可能性があれば、慰謝料支払いの否定を目指した交渉も考慮に入れるべきです。

請求されている慰謝料の金額も確認しましょう。

当事者間の合意があれば任意の額でも構いませんが、”不倫の慰謝料相場”として一般的な範囲が存在します。

極端に高額な慰謝料が請求されている場合は、その額の減額交渉を検討すべきです。

慰謝料の支払い期限に関しては法的な制約はなく、書面に記載の期限を厳守する必要は必ずしもありません。

期限後すぐに裁判に進行するとは限りませんが、弁護士が関与する場合は裁判への移行が迅速に行われる可能性があります。

支払い期限までに何らかの反応を示し、無駄な手間を省きながら円滑に問題を解決することをおすすめします。

最後に、慰謝料請求の書面を発行した者を特定します。

不倫相手の配偶者や行政書士からの場合は直接交渉、弁護士からの場合は弁護士を介して交渉を行うこととなります。

交渉方法や交渉内容を決める

不倫事件で慰謝料請求されるという事態に直面した場合、具体的な交渉方法を決めることが大切となります。

最初に、自己対応か、それとも専門家(弁護士)の助けを求めるかを決定することが必要となります。

弁護士への依頼を選択すれば、その利点は数多くあります。

まず、交渉の全過程を弁護士が担当するため、あなた自身の手間やストレスを大幅に軽減することが可能です。

さらに、弁護士はクライアントに最も有利な結果を引き出すために専門的な知識と経験を活かし、細部に至るまで丁寧に対応します。

このため、法的な問題に対する理解が浅い人でも安心して交渉を進めることができます。

一方で、自分で交渉する道を選ぶ場合、その方法と戦略をしっかりと考えておくことが重要となります。

交渉手段として、面会、電話、メール、手紙などが考えられますが、面会や電話は避けることを強く推奨します。

これらの方法は、即時の回答を求められるため、必要な情報を取り違えたり、確認や検討の時間を確保できない可能性があります。

これらのリスクを避けるためにも、メールや手紙を通じて、慎重に情報を整理し、自身の立場を明確に伝える方法を選択することを推奨します。

加えて、交渉の準備として、慰謝料の具体的な金額、支払い期限などについて自身の希望や提案を明確に固めておくことが不可欠です。

自分が何を望んでいるのか、どの程度の妥協が可能なのかを明らかにすることで、交渉の際に自己の立場を強化し、効果的な対話を展開することができます。

戦略的な準備と自己の利益を最優先に考える姿勢が、交渉の成功には必要となります。

慰謝料について交渉する

慰謝料の交渉は、慰謝料の支払いを受け入れるか否かによって取り組み方が大きく変わります。

■慰謝料の支払いを受け入れる場合:
慰謝料の支払いに応じる場合、主な交渉内容は慰謝料の金額の減額や支払い期限の延長などになります。請求者が最初から減額交渉を見越して高額な慰謝料を求めることもありますので、安易に請求に応じるのではなく、自己が支払える、あるいは公正と思える金額を提案しましょう。
もし、双方の主張が激突し交渉が難航する場合、弁護士の支援を受けるとスムーズな解決につながることがあります。自分だけでの交渉が困難と感じた際は、弁護士に相談を行いましょう。

■慰謝料の支払いを拒否する場合:
一方、慰謝料の支払いを拒否する場合は、不倫行為の存在、故意や過失の有無などを明確に説明することが重要となります。特に、不倫行為が存在しないと主張し慰謝料の支払いを拒否する場合、たとえ裁判に発展しても、一般的に慰謝料の請求は認められません。
もっとも、故意や過失の存在を否定し慰謝料の支払いを拒否する場合は注意が必要です。裁判所にて、「配偶者であることを認識する(または認識し得る)状況が存在した」と判断されると、慰謝料の請求が認められることもあります。
自身の主張に自信が持てない場合、やはり弁護士に相談することを強く推奨します。専門的な意見や助言があなたの強い味方となります。

示談書を作成する

慰謝料についての交渉が成立した場合、その結果を示談書という形式で正式に証拠化することが重要です。

示談書は、当事者間の合意内容を文書化し、互いの権利と義務を明確にするものです。

不倫をした側、またはされた側のどちらが作成しても問題ありませんが、自分の意向を正確に反映させるために自身で作成することを推奨します。

一般的な示談書の内容は以下のような要素を含みます。

  1. タイトル(「示談書」、「合意書」、「覚書」など)
  2. 謝罪に関する記述
  3. 支払い義務に関する記述
  4. 支払い方法に関する記述
  5. 不倫相手との接触禁止条項
  6. 不倫事実に関する口外禁止条項
  7. 違約金に関する記述
  8. 清算条項(これは示談書の内容に基づき、双方がこれ以上の請求や要求をしないことを確認するものです)

それぞれの具体的な内容は個々のケースや状況によって異なります。

自分で示談書を作成することが難しい、または自信がない場合は、専門家である弁護士に助けを求めることが最善の選択となります。

弁護士に依頼すれば、交渉や裁判の手続きだけでなく、法律的な観点からの示談書の作成なども行ってもらえます。

不倫で慰謝料請求されても支払えない場合の対処法2つ

慰謝料請求されても支払えない場合の対処法2つ

浮気や不倫の慰謝料は、場合によっては数百万円になる可能性もあります。

「そんな高額な慰謝料は払えない」と感じる方がほとんどでしょう。

ですが、相手と落ち着いて交渉ができれば、慰謝料の減額もしくは分割払いができる可能性があるのです。

この章では、減額交渉・分割払い交渉をした場合の、メリットとデメリットを解説します。

減額交渉

ほとんどの慰謝料請求において、相手は、「請求できる最大限の額」を提示してくるのが一般的です。

そのため、仮に「500万円支払ってほしい」と来ていたとしても、交渉次第で慰謝料が減額できる可能性はあります。

まずは、慰謝料を支払う意志を見せたうえで、請求された慰謝料額が減額できないかを交渉してみましょう。

メリット
  • 交渉次第で大幅な慰謝料の減額ができる
デメリット
  • 減額交渉のために証拠を集めなければいけない
  • 双方が合意できるまで交渉が長引く可能性がある
  • 交渉次第で減額できない可能性もある

減額交渉が上手くいけば、支払う慰謝料額を大幅に減らすことができます。諦めずに、実践しましょう。

慰謝料の減額交渉を成功させるためには、以下の点が重要です。

  • 減額できる要素(証拠)を提示する
  • 誠心誠意謝罪の意志を伝える
  • 「なんとか支払える金額」であれば、慰謝料支払いの意志があることを伝える

何よりもまず大切なのが、相手に対して謝罪の意志を伝えることです。

不倫をしたことに対し、嘘をついたり認めないのではなく、誠心誠意、謝罪を伝えることをしましょう。

慰謝料を請求してきた相手も、トラブルを長引かせてしまったことで、結果的に慰謝料を受け取れない事態は避けたいというのが本音です。

不倫をされた相手は、交渉段階で感情的になってしまうことも考えられます。相手の気持ちを受け止めて、心からの謝罪を伝えることを、優先しましょう。

実際の裁判でも、「謝罪の意志」が認められるかどうかで、最終的な慰謝料に違いが生じる傾向にあります。

注意!不倫の証拠を集めるために相手が謝罪文を要求してくることも

不倫の証拠がないため、相手があなたに謝罪文を要求してくるケースもあります。証拠の中でも、当事者本人が不倫を認めた直筆の念書や、録音データは、強力な証拠として認められる傾向にあります。

実際の判例では、「1,000万円の慰謝料を同月末までに支払う」と合意したうえで作成された手書きの念書があったことで、減額の余地なく1,000万円の慰謝料が認められたケースがあります。

上記の判例では、不倫をした旦那が念書を書いたケースですが、万が一相手から謝罪文や念書を求められた場合は、注意してください。

とくに、「慰謝料の金額も認めてほしい」などと要求があれば、金銭目的の可能性があります。

分割払い交渉

減額交渉が上手くいかない場合は、分割払いに切り替えて交渉するという方法もあります。

一般的に、慰謝料請求に対する支払いは、一括払いが原則です。

しかし、訴訟を起こされる前であれば、慰謝料の分割払いが認められる可能性があります。

慰謝料の分割払いには、以下のメリット・デメリットがあります。

メリット
  • 一度に高額の支払いをしなくてすむ
  • お金が足りずに借金をしなくてすむ
デメリット
  • 支払い完了するまで、当事者との縁を切ることができない
  • 分割払いの途中で収入が減り、支払えなくなる
  • 支払えなくなると、強制執行で財産を差し押さえられてしまう

分割払いにすることで、支払いが滞ってしまった場合の処罰(強制執行)が設けられてしまう点は、注意が必要です。

しかし、請求された慰謝料を「分割払いなら支払える」という意志を伝えることで、相手も納得して交渉に応じてくれる可能性があるので、最終手段として覚えておきましょう。

不倫で請求された慰謝料を減額できるケース6つ

請求された慰謝料を減額できるケース6つ

慰謝料を請求されても、請求された金額から減額できる可能性は残っています。

具体的には、以下の6つのケースにあてはまる場合に慰謝料の減額が可能です。

  • 相手が離婚しない
  • 関係を持つ以前から夫婦関係が破綻していた
  • 不貞行為の期間が短い・回数が少ない
  • 既婚者側がすでに慰謝料を支払っている
  • 自分だけに慰謝料を請求されている
  • 支払えるだけの資産がない

それぞれのケースを実際の判例と合わせて、具体的に解説していきます。

相手が離婚しない

浮気の慰謝料額は、夫婦関係に与えてしまった影響と精神的苦痛の程度によって金額が増減します。

そのため、相手方の夫婦が離婚ではなく夫婦関係を続けていくことを選んだ場合は、浮気や不倫が婚姻関係に与えた影響は少ないと判断されます。

離婚しない場合 50〜100万円
浮気が原因で別居に至った場合 100〜150万円
浮気が原因で離婚に至った場合 100〜300万円

慰謝料相場をみてもわかるように、離婚しない場合の慰謝料額は100万円未満におさえられる可能性があるのです。

相手の夫婦が離婚しないにもかかわらず高額な慰謝料を請求してきた場合は、減額交渉の余地があると考えて交渉していきましょう。

【慰謝料500万円→慰謝料50万円】

約半年間の不貞関係に対して、妻が浮気相手に対して500万円を請求した。しかし、結果的に離婚に至っていないことから、慰謝料は50万円まで減額された。

出典:東京地裁|判決日平成28年3月24日(ウエストロー・ジャパン)

関係を持つ以前から夫婦関係が破綻していた

浮気や不倫関係になる以前から、相手の夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料を減額できる可能性があります。

すでに夫婦関係が破綻している場合、たとえ配偶者が浮気したとしても、お互いに与える影響は大きくないと考えられるからです。

ただし、客観的に夫婦関係が破綻していたと判断できない限り、主張は認められません。

夫婦関係の破綻が認められるケース

  • 10年間別居しており、ほとんど会うことがなかった
  • 離婚についてお互いに話し合いをすすめていた
  • 一方がDVやモラハラを受けており、夫婦関係が悪化していた

上記のように、誰がみても夫婦関係は破綻していると判断できる場合は、慰謝料の減額が認められる可能性があります。

【慰謝料486万円→慰謝料110万円】

2年9ヶ月間の不貞関係に対して、夫が浮気をした妻に対して486万円を請求した。しかし、不貞関係に至る以前から、夫婦関係が非常に悪化していたものとして、妻のみに非があったとは認められないとされ、110万円まで減額された。

出典:東京地裁|判決日平成30年1月31日(ウエストロー・ジャパン)

不貞行為の期間が短い・回数が少ない

不貞行為に及んだことは認めるけれど、関係を持った期間が短い場合や、回数が少ない場合は慰謝料減額の可能性が残されているのです。

5年以上不貞関係を続けていた場合と、半年間不貞関係にあった場合では、相手に与えた精神的苦痛の度合いも変わってきます。

不貞関係が続いた期間が1〜3ヶ月程度で、1〜3回程度しか行為をしていない場合は、慰謝料を大幅に減額できるかもしれません。

不貞行為の期間や回数によって、実際にいくら減額できるかという明確な基準はありません。

しかし、相場よりも慰謝料額を低くできる可能性は非常に高いのです。

【慰謝料500万円→慰謝料30万円】

不貞関係にあったのは数日間であり、非常に短期間であると認められた。夫が浮気相手に対して500万円を請求したが、不貞期間の短さから30万円に減額された。

出典:東京地裁|判決日平成20年2月24日(第一法規判例データベース)

既婚者側がすでに慰謝料を支払っている

請求された慰謝料額を確認する際に、同時に確認しておきたいのが浮気・不倫関係にあった既婚者がすでに慰謝料を支払っているかどうかです。

すでに、既婚者側が配偶者に対して慰謝料を支払っている場合は、あなたが支払う慰謝料を減額できる可能性があります。

被害を受けた相手の配偶者から請求されている慰謝料は、あなたと、浮気・不倫関係にあった既婚者の両者に支払い義務があるからです。

既婚者側がすでに慰謝料を支払っている

上記の図のように、双方に支払い義務があるため、一方が支払った金額によって、あなたの慰謝料額も変動します。

もしも、浮気・不倫関係にあった相手がすでに慰謝料を支払っている場合や、慰謝料を多く負担してくれる場合は、慰謝料を減額できるでしょう。

【慰謝料700万円→慰謝料150万円】

浮気をされた妻が、浮気相手に対して700万円の慰謝料を請求した。しかし、妻はすでに浮気をした夫から月額35万円の支払いを受け続けているため、浮気相手に対する慰謝料も150万円まで減額された。

出典:東京地裁|判決日平成29年7月10日(ウエストロー・ジャパン)

自分だけに慰謝料を請求されている

相手が離婚しない場合は、あなたにだけ慰謝料を請求してくる場合があります。

そのような場合は、妥当な慰謝料額でなければ、交渉次第で慰謝料額の減額が可能です。

前述したとおり、浮気や不倫による慰謝料の支払い義務は、当事者である双方に発生しています。

しかし、あなたにだけ慰謝料請求をしてきたということは、「双方の責任である慰謝料支払いを、全額あなたが支払った」と判断できるのです。

このような状況になった場合は、求償権という権利を行使できると覚えておいてください。

求償権とは

浮気・不倫をした2人の一方が、自身が負うべき責任部分を超えて慰謝料の支払いを行った場合、もう一方に超過分の金銭を請求できる権利

たとえば、以下のようなイメージです。

求償権

あなただけに慰謝料を請求している場合は、求償権を行使して、超過分のお金を相手に請求できます。

相手方の夫婦からすると、慰謝料を受け取ったのにもかかわらず、面倒な手続きをして相手に超過分を払い戻さなければいけないのです。

相手方も、最終的に手元に残る金額は同じになるため、求償権の放棄を前提で交渉に応じてくれる可能性があるのです。

【慰謝料500万円→慰謝料50万円】

妻が夫の浮気相手に対して、慰謝料500万円を請求した。夫婦は婚姻関係を継続しており、浮気相手の女性より「将来的に、男性(夫)に対して求償権を行使する」ことに言及し、慰謝料を50万円まで減額した。

出典:東京地裁|判決日平成28年3月24日(ウエストロー・ジャパン)

支払えるだけの資産がない

請求された慰謝料を支払うだけの経済力や資産がない場合は、「なんとか払える額」まで慰謝料を減額できる可能性もあります。

  • 慰謝料を一括払いするための資産・貯金がない
  • 親にお金を借りられない
  • 給与が少ないので分割払いにしたとしても、長期の支払いになる

慰謝料を支払うだけの資産がない場合、相手方も「0よりは可能な額を受け取りたい」と考えている場合が多いです。

そのため、あなたが「◯◯円ならすぐ支払える」や「毎月◯◯円なら、一年で支払えます」などの、慰謝料を支払う意思を見せられれば、その額まで減額してくれる可能性があります。

ただし当事者同士では、なかなか金額に合意できない場合もあるため、減額交渉が得意な弁護士に任せるのが得策です。

【慰謝料220万円→慰謝料44万円】

一回の不貞行為に対して、夫が浮気相手に220万円を請求した。請求された側が「50万円までなら応じる」と回答したことで、44万円まで減額された。

出典:東京地裁|判決日平成30年3月1日(TKC法律情報データベース)

不倫の慰謝料請求を減額するための手順

実際に慰謝料請求を減額するための手順

慰謝料を請求額よりも低くするためには、以下の手順で交渉を進めていかなければいけません。

減額交渉の手順

STEP1. 慰謝料請求に対する回答書を送付する
STEP2. 慰謝料の金額交渉をする
STEP3. 合意できたら示談書を作成する

受け取った慰謝料請求に対して、どのような対処をしていくか決まったら、適切な手順で減額交渉を進めていきましょう。

ここでは、自分で交渉を進めていく場合の手順について解説していきます。

STEP1|慰謝料請求に対する回答書を送付する

慰謝料請求が届いたら、その請求内容に対してあなたの意見を伝えなければいけません。

送付されてきた慰謝料請求の文書に対する返答のことを、一般的に「回答書」と呼びます。

回答書は、相手が送付してきた方法で返送するのが一般的です。

郵便で受け取った場合は郵送で返送し、メールで受け取った場合はメールでの回答書返信もできます。

回答書に記載すべき内容は、以下の通りです。

回答書に記載すべき内容
  • 書かれている内容を事実として認めるか否か
  • 不貞行為に対する謝罪の意思
  • 請求されている慰謝料額が妥当であるかどうか
  • 慰謝料の減額交渉
  • 慰謝料の支払い期限交渉
  • 交渉のための期日・場所・時間などの相談

相手に謝罪して減額交渉をする場合と、不貞行為の事実はないので支払わないと回答する場合では、回答書の内容も違うので注意が必要です。

ケース別に違う回答書の書き方を知りたい方は、「【テンプレート有】回答書の書き方・文例|不倫慰謝料で交渉するなら」をご覧ください。

回答書の返答次第でトラブルが悪化する可能性もある!

慰謝料請求に対する回答書は自分で作成も可能です。しかし、減額交渉や支払い拒否を伝える場合は、回答書を慎重に作成しなければいけません。

回答書に記載されている内容や、文章の強気な雰囲気が原因で、トラブルが悪化する可能性もあるのです。

余計なトラブルを引き起こさないために、適切に対処したい方は、弁護士に相談してみましょう。

STEP2|慰謝料の金額交渉をする

慰謝料請求に対する回答書を送付したら、双方が合意できる慰謝料額や条件を決めるための交渉がはじまります。

慰謝料の金額について交渉する場合は、「払えないから・不当だから減額して欲しい」という、一方的な主張だけでは逆効果になってしまうかもしれません。

より効率よく交渉を進めるためにも、以下の点を意識したうえで交渉をすすめていきましょう。

交渉する際の注意点
  • 必ず謝罪の意思を示す
  • 事前に慰謝料相場を把握しておく
  • 自分の主張は整理してわかりやすく伝える
  • 相手の辛い気持ちを理解する努力をする

あなた自身が感情的になってしまうと、交渉が難航してしまう可能性が高いです。

当事者同士だけの交渉では、「言った」「言っていない」の押し問答になってしまうかもしれません。

冷静に話し合える自信がない場合や、不安な場合は、以下の方法で交渉していきましょう。

書面で交渉する
  • 送付内容をコピーして保管しておくことで、いざという時の証拠になる
電話で交渉する
  • 会話を録音しておくこと、合意に至ったことを証明できる
  • 相手が録音している可能性もあるので注意がいる
弁護士に
交渉を任せる
  • 弁護士がすべての交渉を代理人としておこなってくれるので、直接当事者と対面する必要がない

慰謝料の減額交渉は、お金が絡んでくる問題のため、すぐに合意に至らない場合がほとんどです。なかなか交渉がまとまらずに、ストレスを抱えてしまう人も少なく有りません。

慰謝料トラブルを解決するためには、減額交渉を自力で行うべきなのか、専門家に相談するべきなのかを適切に見極める判断力も必要です。

STEP3|合意できた場合は示談書を作成する

慰謝料の減額交渉で、双方が合意できる金額が決まったら、すぐに示談書を作成します。

相手が作成してきた示談書にサインする場合は、あなたの不利になる内容や、条件が含まれていないかを確認しておかなければいけません。

示談書には、主に以下の内容を記載するようにしましょう。

示談書に記載すべき内容

  • 不貞行為に対する謝罪
  • 慰謝料の金額
  • 慰謝料の支払い方法・振込先・期日
  • 清算条項(示談後は金銭を請求しない)
  • 守秘義務(第三者にトラブルについて吹聴しない)
  • 個別の条項(接近禁止や不倫関係の解消など)
  • 示談内容に違反した場合の処罰
  • 両者の名前・住所・連絡先

慰謝料の金額はもちろんですが、清算条項の記載を忘れてはいけません。

示談書に記載していれば「後日、精神科に通院したから費用を負担しろ」というような、関連性のない金銭の請求を防げます。

また、守秘義務を設けていれば、会社や近所の人にトラブル内容をばらされずにすむのです。

示談書作成の注意点
  • 清算条項や守秘義務が記載されているか確認する
  • 示談書に署名捺印する時は、第三者がいるカフェやファミレスなどを利用する
  • 作成した示談書は必ず双方で一部ずつ保管しておく

適切な方法で示談書を作成して、交渉をまとめることができれば、後日トラブルになった場合でも心配ありません。

双方が示談書にサインしたら、あとは決められた方法・期日・金額で慰謝料を支払うだけです。万が一、示談交渉がまとまらない場合は、裁判に持ち込むために弁護士に相談してみましょう。

示談書を自分で作成しようと考えている方は、「【不倫・浮気】慰謝料が決定した場合の示談書の作成方法と注意点」を参考にしてみてください。

不倫で慰謝料請求された際に弁護士に依頼するメリット

慰謝料請求されたら交渉段階から弁護士に相談するべき
慰謝料を請求されてからの流れや注意点を理解できるようになったことで、自力で慰謝料請求に対応するのは不安だと感じている方もいることでしょう。

そんなあなたを助けてくれるのが、法律のプロである弁護士という存在です。慰謝料請求の交渉を弁護士に任せることで、以下のメリットを受け取れます。

弁護士に相談するメリット
  • 適切な慰謝料額で示談締結できる
  • 周囲にばれるリスクを回避できる
  • 精神的負担が軽減される

それぞれについて解説していきます。

慰謝料を減額して示談締結できる

この記事を通して、請求された慰謝料は減額できる可能性があるとお話してきました。

あなたが本来支払うべき慰謝料額を算定するためには、法律の知識をもとに、減額交渉を有利に進められる弁護士の手助けが必要です。

「請求されてしまったから慰謝料を払わなければいけない」と考えていた方も、弁護士の減額交渉によって、大幅な減額だけでなく支払う必要がなくなる可能性もあるかもしれません。

実際に慰謝料を減額できた実例には、以下のようなケースがあります。

謝料400万円から100万円まで減額成功したケース

謝料400万円から100万円まで減額成功したケース職場内で既婚女性と不倫関係なり、相手の配偶者から400万円を請求されて弁護士に相談。約2ヶ月の交渉の末、300万円を減額することができ、100万円の支払いで合意に至る。

出典:弁護士法人東京スタートアップ法律事務所|不貞慰謝料を減額した解決事例

どんなに高額な慰謝料を請求されたとしても、減額交渉が得意な弁護士に相談できれば、大幅な減額ができる可能性が残っています。

慰謝料の支払いで後悔しないためにも、減額交渉を弁護士に任せることで、高額すぎる不当な慰謝料での示談締結を回避できるのです。

周囲にばれるリスクを回避できる

慰謝料を請求されてしまい、相手かの配偶者や弁護士とやりとりを続けていると、周囲の人に浮気・不倫行為でもめていることがばれてしまう可能性があります。

しかし弁護士にやりとりを一任しておけば、周囲にばれるリスクを回避できるのです。

弁護士がいれば周囲にばれることを回避できる例
  • 弁護士名義で送付された内容証明郵便でばれる
  • 相手方の配偶者や弁護士と、電話で話しているところを聞かれてばれる
  • 相手方の配偶者や弁護士と、直接交渉している現場を見られてばれる
  • 感情的になってしまったことで相手を興奮させてしまい、相手によって周囲の人にばらされる

自力で慰謝料請求の交渉や手続きをしようとすると、さまざまな場面に周囲にばれてしまうリスクが隠れています。

確実に周囲にばれることなく、慰謝料トラブルを解決したい場合は、すべてのやりとりを弁護士を通して行うことで、リスクを回避できるのです。

あなたの精神的負担を軽減できる

慰謝料請求のやりとりのすべてを弁護士に一任することで、あなたが相手方の配偶者と直接顔を合わせる必要がなくなります。

直接顔を合わせることで、「あなたのせいで」と責められてしまい、ストレスや不安を感じながら、交渉や手続きを進めなければいけないのです。

このようなストレスを抱え続けるのが嫌で、少しでも早くトラブルを解決するために、言われたままの慰謝料を支払ってしまう人も少なくありません。

誰にも相談できない中、あなたの精神的負担を少しでも軽減するためにも、すべてのやりとりを任せられる弁護士に相談するべきです。

まとめ

今回は、浮気・不倫をして相手方の配偶者から慰謝料を請求されてしまった際にすべきことと、あなたの負担を軽減できる可能性について解説してきました。

慰謝料請求を受け取ったら、まずは落ち着いて適切な手順で対処できるようにしましょう。

慰謝料を請求されたらすべきTO DO LIST
  1. 内容証明郵便で届いた慰謝料請求の文書をしっかり確認
  2. 慰謝料の支払い義務があるのかフローチャートで確認
  3. 慰謝料を減額できる可能性があるのか調査
  4. 相手に回答書を返送
  5. 慰謝料の減額交渉
  6. 慰謝料額に合意できたら示談書を作成
  7. 双方で決めた慰謝料の支払い

慰謝料を請求されたけれどどうしようと悩んでいる方は、慰謝料請求にどのように対処するべきなのかを、法律のプロである弁護士に相談してみるところからはじめましょう。

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執筆者 弁護士林 洋輔 第二東京弁護士会 登録番号58414
弁護士になる以前はジャズの演奏家として活動していたが、より多くの方々の人生やビジネスに直接関わる仕事をしたいと感じるようになり、心機一転して弁護士を目指す。弁護士登録後は都内の法律事務所でベンチャー・スタートアップ支援を中心とする企業法務全般をメインとしつつ、家事事件や一般民事等についても多様な案件を扱う。これまでの経験を通じて「本当に求めていることは何なのか」を明確にしていくことに注力している。
得意分野
企業法務、スタートアップ・ベンチャー法務、男女問題、一般民事
プロフィール
福岡県出身
九州大学法学部 卒業
九州大学法科大学院 修了
弁護士登録
都内法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 入所
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社
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