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恋人の浮気で慰謝料請求できる?カップルにおける請求方法や相場、必要な証拠を解説

投稿日: 更新日: 弁護士 益田 綾乃
恋人の浮気で慰謝料請求できる?カップルにおける請求方法や相場、必要な証拠を解説
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恋人が浮気をしたことを知ったら、とても傷つきます。

この精神的苦痛に対して慰謝料を支払って欲しいと考える人も多いかもしれません。

このような請求は、相手が自らの意思で応じてくれればその支払いを受けることによって解決します。

しかし、相手が支払いに応じてくれない場合は、法律に則って請求できるかを検討しなければなりません。

法的に請求できるかについて、以下説明していきます。

恋人の浮気で慰謝料請求ができる?

婚姻関係に無い、恋人同士の関係にある相手がもし浮気をしたら、慰謝料を請求したいと思うかもしれません。

結婚した後に浮気をした場合に慰謝料を請求できることはある程度知られていますが、恋人関係の場合はどうなのでしょうか。

浮気をされた精神的苦痛に、交際段階か婚姻関係にあるかは関係が無いようにも思えます。

また、「どこからが浮気か?」という基準は人により異なるかと思いますが、法律的には、二人きりで遊びに行く、キス、ハグくらいまでであれば浮気には該当せず、肉体関係を持ったことを浮気(または「不貞行為」)といいます。

結論から申し上げると、交際関係の場合、相手が浮気したことを理由とする慰謝料の請求をすることはできません。

結婚していなかったとしても、婚約しており、かつ婚約していることを客観的に証明できるような場合は、浮気を原因として慰謝料を請求できることがあります。

これは別の言い方をすると、婚約破棄に対する慰謝料ともいえます。

また、婚姻届は提出していないけれども、事実上夫婦として生活を共にしている場合には、浮気を原因として慰謝料を請求できることがあります。

ここでは、恋人関係にある人の浮気に対する慰謝料についてまとめました。

恋人に浮気されてしまい慰謝料を請求したいと考えているのであれば、まず請求することができる事案かどうか、請求できるとしてどのくらい請求できるかなどを確認してみてください。

恋人の浮気で慰謝料請求できるケース

簡単に分類すると、①婚約している場合と、②内縁関係にある場合には、相手が浮気したことを理由として慰謝料を請求できる可能性があることになります。

以下、それぞれの場合について解説していきます。

①婚約している場合

まず、婚約している場合について説明します。

婚約した事実と相手が浮気した事実を証明できれば、慰謝料を請求できる可能性があります。

婚約は、男女の意思表示だけで成立します。

「結婚してください」と一方からプロポーズし、相手が「はい」と答えれば婚約は成立します。

直接相手に対して口頭で伝えることが多いように思いますが、メールなどのやり取りであっても成立します。

婚約というのは、法律に則って夫婦になろうという約束ですので、このような約束をした後に浮気をすることは、法的な約束を破ったと評価して慰謝料を請求できることになります。

婚約をした後に相手の浮気が発覚し、慰謝料を請求したとします。

この時に相手が事実を認めてすんなり慰謝料を支払ってくれれば良いのですが、相手が「婚約などしていない」と請求を拒絶することも考えられます。

慰謝料の支払いを請求したが婚約相手が応じない場合は、裁判所に慰謝料請求の訴訟を提起することになります。

そのため、婚約していることを理由として恋人に対して浮気の慰謝料を請求する場合には、請求する側が「婚約の成立」を主張・立証する必要があります。

「婚約の成立」は以下の事実によって認められます。

  • 婚約指輪を渡した(受け取った)
  • 両親との顔合わせをした
  • 結婚の挨拶をした
  • 結婚することを理由に退職した(寿退社)
  • 結納金や結納品の受け渡しをした
  • 結婚式場や披露宴会場の予約をした
  • 新婚旅行の予約をした
  • 結婚後に二人で住む新居を決めた

②内縁関係の場合

次に、内縁関係の場合について説明します。

内縁関係は、事実婚と表現されることもあります。

内縁関係(事実婚)とは、法律的には結婚していないけれども(婚姻届を提出していないけれども)、夫婦のような関係を構築している場合を指します。

パートナーとして人生を共にするという気持ちの上でも、一緒に生活するという実態の面でも夫婦として結びついており、法律婚との違いは、「婚姻届を提出していない」という点のみになります。

男女が一緒に暮らしているという状態だけを見ると、同棲と事実婚に変わりは無いように思えます。

事実婚と認められるためには、人生を共に生きるパートナーとしてお互いを認識していることが必要です。

法律上の結婚をする(婚姻届を提出する)と、妻が妊娠した際夫が子の父であると推定されたり、税制面での優遇を受けたり社会生活を送る上での手続きや契約がスムーズになります。

しかしながら、夫婦であっても別々の姓を名乗りたい、法的な優遇は要らないからお互い独立した社会人として夫婦関係を構築したい、相続関係を複雑にしたくないなどの理由により、二人の意思で婚姻届を提出しない=法律上の夫婦にならないという選択をする場合があり、これを内縁関係と呼んでいます。

このような内縁関係にあったのに、相手の浮気で関係性が壊れてしまった場合は、慰謝料を請求することができると解釈されています。

内縁関係にあったこと、相手が浮気をしたことを理由に慰謝料を請求することができます。

しかしながら、相手が支払いに応じない場合は裁判上で請求することになります。

この場合、裁判官にも「内縁関係にあった」「相手が浮気した」ことを認定してもらう必要がありますので、内縁関係の事実については以下の事項を証明することが求められます。

具体的には、「婚姻意思に基づく共同生活がある」という要件を満たす必要があります。

  • お互いを夫婦であると認識している
  • 同居している
  • 家計を共にしている
  • 扶養配偶者の届出をした
  • 友人や知人、親族からパートナーとして認識されていた

恋人が浮気した際の慰謝料相場はいくら?

恋人が浮気したときの慰謝料金額の相場について解説します。

浮気した恋人に慰謝料を請求できる場合、慰謝料金額はどのくらいの相場になるのでしょうか。

恋人の浮気に対する慰謝料の相場は、50万円~300万円といわれております。

浮気の状況(期間や回数など)、恋人同士の関係性(長い期間一緒に生活していた、子供がいるなど)、浮気された側の精神的な苦痛、発生がほぼ確実に予想される経済的不利益など、様々な要素によって金額が変わるため、相場金額にもかなり幅があります。

法律婚関係にある場合には、「配偶者」として平穏な家庭生活を送る権利が法律で認められており、この権利が侵害されたことを理由に慰謝料を請求できるのです。

事実婚の場合は、法的に配偶者としての権利がある訳ではないので、法律婚の夫婦の浮気を原因とする慰謝料金額よりも認定される金額が低い傾向にあります。

請求できる(請求が認められる)慰謝料の金額は、それぞれの事情によって異なりますので、事実婚関係にあるまたは婚約した恋人の浮気で慰謝料を請求したいと考えている場合は、弁護士の無料相談などを利用して自分のケースについて話を聞いてみることをおすすめします。

恋人が浮気した際の慰謝料の増額が見込めるケース

慰謝料の金額は、事案によって異なります。

どのような事案の場合に高額の請求をすることができるか、具体例を7つあげますので、確認していきましょう。

浮気がきっかけとなり婚約を解消した

婚約しているにもかかわらず浮気をされた場合に慰謝料を請求できることは先に述べたとおりです。

恋人が浮気をしたことによって精神的に傷ついただけではなく、婚約を破棄することになった場合、慰謝料を増額することができます。

相手が浮気をしなければ結婚していたはずなのに、相手の勝手な行動によって、結婚という人生における大きな決断を台無しにされたのですから、浮気による影響の大きや心の苦痛を慰謝料金額に反映させることになります。

結婚の準備を進めていた

婚約しており、具体的に結婚の準備を進めていた場合も、慰謝料を増額することになります。

  • 結婚式場の予約をした。
  • 新婚旅行の予約をした。
  • 二人で暮らす新居の契約をした。
  • 結婚のために仕事をやめた(転職した)。

上記のような状況で婚約を取り消した場合は、式場や旅行のキャンセルにかかった費用、キャンセルや契約の解除に要した労力、前職を辞めたことによる損害などを算定して、慰謝料に加えて請求することがあります。

恋人との間に子供がいる(妊娠している)

恋人との間に子供がいる、恋人の子供を妊娠しているなどの場合、慰謝料を増額する要因になります。

子供がいることによって恋人との関係がより深くなっている、または親としての責任が生じていると考えられるため、慰謝料の増額の原因となります。

また、浮気相手を妊娠させた場合や、浮気相手の子供を妊娠した場合にも、慰謝料を増額できる場合があります。

浮気されていた期間が長い

結婚している場合の不貞行為に対する慰謝料を請求する場合、不貞行為の期間や頻度などが慰謝料金額算定の際に考慮されます。

これに同様に、恋人が浮気していた期間が慰謝料金額の算定の際にも考慮されます。

一律に何年で何パーセント増額すると決まっているものではなく、恋人との交際期間、浮気相手との交際期間の長さなどを考慮し増額できるかを判断します。

精神的ショックにより、精神病に罹患した

信頼していた恋人が浮気をしていたことを知ると、大きな精神的ダメージを受けることになります。

このダメージが大きすぎるとうつ病などの精神障害を発症することがあります。

この場合、メンタルクリニックへの通院や服薬をある程度の期間継続しなければならなくなります。

うつなどの精神障害にかかった場合は、医師に診断書を書いてもらい、これを証拠として慰謝料の増額を求めることになります。

浮気相手との交際関係を主導したのが恋人だった

浮気の始まり方には様々なパターンがあります。

酔った勢いで肉体関係に発展してしまった場合、過去の恋人と連絡を取り合うようになっていつの間にか元の関係に戻ってしまった場合、または職場の上司・部下の関係で言い寄られて断りきれなくなってしまった場合など。

恋人がいるにもかかわらず、積極的に浮気相手にアプローチしていた場合などは、慰謝料を増額できる可能性があります。

浮気が発覚した後の相手の態度が悪い

浮気後の恋人の態度が悪い場合には、慰謝料を増額できることがあります。

  • 恋人が浮気した事実を否定し続けた
  • 浮気が発覚した後も一切謝罪がない
  • 浮気が発覚した後も、浮気相手との交際をやめない

浮気をされただけでも精神的苦痛を被っているのに、そのことについて説明や話し合いを求めても、浮気の事実を否定されたり、謝るどころか逆ギレされることもあります。

このような場合、精神的苦痛は増加しますので、増額要因になります。

また、発覚後も交際を継続する場合は、その浮気の悪質性が高いと判断され増額される場合があります。

恋人の浮気で慰謝料請求するために必要な証拠とは?

慰謝料を請求するための要件は、「浮気をした事実」と「相手に慰謝料を請求できる立場である事実」です。

よって、婚約していた場合には以下の①と②を、内縁関係にあった場合には以下の①と③に関する証拠を集めてください。

①浮気の証拠

基本的に、裁判で慰謝料を請求する場合には、浮気(肉体関係があった事実)を証明する証拠を提出する必要があります。

そのため、浮気を原因とする慰謝料を請求したい場合には、証拠を集める必要があります。

なお、単なるデートの写真、手を繋いでいる写真、一緒に飲食をしている写真などでは、浮気(肉体関係)の証拠とはなりませんのでご注意ください。

ラブホテルに出入りしている写真、互いの家に行き一定時間をそこで過ごしたことが分かる写真、相手が浮気していたことを認めた際の音声録音などは証拠とすることができます。

また、相手が浮気を認めた場合には、浮気をしていたことと謝罪する旨を記載した書面を作成してもらうのも良いと思います。

②婚約の証拠

婚約をしていたことの証拠としては、婚約指輪、結婚式会場の予約、新婚旅行の予約、結納会場の予約、新居の契約などがあげられます。

婚約に関係する契約書や領収書、カードの支払い明細書などを証拠として使える可能性があります。

また、両親との顔合わせの際に撮影した写真や、恋人とのLINEのやり取りで結婚の準備を進めていることが分かるやり取りがあったら、それを証拠とすることもできる可能性があります。

寿退社していた場合は、退職の際にいただいたメッセージカードや、上司に陳述書を書いてもらってそれを証拠とすることもできます。

③内縁関係の証拠

内縁関係にある妻を扶養に入れることは可能です。

税制の控除対象にはなりませんが、健康保険や年金の支払いに関して、扶養として扱われます。

よって、そのような手続きをとっていることが示せれば、内縁関係にあったことを証明することができます。

以下、内縁の証拠とできる可能性のあるものをあげます。参考にしてみてください。

  • 住民票(続柄の欄に「妻(未届)」「夫(未届)」などの記載がある)
  • 賃貸借契約書(続柄の欄に「妻(未届)」「夫(未届)」などの記載がある)
  • 健康保険の被扶養者となっている
  • 給与明細書(扶養人数1名など)
  • 事実婚証明書
  • 内縁関係証明書

恋人の浮気で慰謝料請求する方法

慰謝料を請求する方法としては、直接相手に請求して金額等について話し合う、書面を作成して支払いを求める、弁護士に依頼して請求する、などが考えられます。

以下、それぞれのメリットとデメリットをお伝えします。

話し合いで請求

「慰謝料請求」と聞くと、裁判所での裁判を想像する人も多いと思います。

実際は、裁判をするのは最終手段です。

まず、相手に請求してみる(当事者同士で話し合う)、それで応じないなら弁護士を通して請求する(協議)、それでも応じない場合は裁判という手続きの流れになります。

まず、(手続き的に)一番簡単なのが、恋人に対して直接請求する方法です。

会って直接請求、電話で請求、LINEで請求、などが考えられます。

相手に直接請求する場合は、「浮気されたことに対する慰謝料を請求する」ことと、「慰謝料の金額」を伝えます。

相手が支払うことに同意したら、きちんと書面にその内容を記して、二人で署名・押印して支払い内容を確定させることをお勧めします。

仮に相手が支払わなくなった場合にその書面が役に立つ可能性があります。

手軽に請求できる一方、デメリットもあります。

請求した金額をすんなり支払うと言ってくれれば問題はないのですが、慰謝料を請求する状況は、浮気が発覚してお互い感情的になっており、また、多額のお金を支払うことにすんなり同意できる人もそんなに多くはないと感じます。

よって、浮気したしないの激しい喧嘩の上に、慰謝料という金銭的な争点が含まれて、お互いが冷静に話をできなくなる可能性が高いと思われます。

また、話し合いの中で相手が「払わない」といえば、支払いを強制することはできません。

あくまで任意で支払ってもらうことを求めているに過ぎないからです。

弁護士から請求されても支払わないとおっしゃる方がいますので、「結婚しているわけでもないのに、慰謝料なんて払わないよ」と言われてしまう可能性は高いと思われます。

なお、恋人と浮気に関する話をする場合は、後に証拠として使える可能性もあるので、話し合いの全てを録音しておくこともお勧めです。

書面で請求

浮気をした恋人とは、会いたくないし、声も聞きたくないと思う人もいると思います。

また、浮気を原因としてすでに激しい喧嘩をしており、直接連絡をとること自体が怖いと感じる場合もあるかもしれません。

また、LINEをブロックされていて連絡がつかない場合もあるかもしれません。

このような場合に有効なのが、内容証明郵便という特殊な郵送方法で請求書を送る方法です。

書面は自分で作成した内容で構いません。

普通郵便でも送ることはできますが、このような方法で送ると「受け取っていない、知らない」などと言われてしまう可能性があります。

他方、内容証明郵便を使えば、郵便局員の方から直接手渡されることになりますので重要度の高い書面として認識されるとこになります。

内容証明郵便とは、3通同じ書面を作成して、1通を自分で保管、1通を郵便局が保管、最後の1通を恋人に送るもので、書面の内容が郵便局に保管されるので、通知した証拠を残すことができる手段です。

そのため、相手が「受け取っていない」などということはできません。

デメリットは、書面を送ったことは証明できますが、相手が応じない場合、その書面に何らの効力もないという点です。

書面を送って、任意で慰謝料を支払ってもらう手段ですので、相手が応じない場合に支払いを強制することまではできないのです。

書面に記載する内容としては、恋人が浮気したこと、自分と恋人とが婚約していたこと又は事実婚状態にあったことを記載して、それを理由に慰謝料いくらを請求すると書きます。

また、支払い先となる自分の銀行口座番号なども記載します。支払って欲しい期限がある場合は期限を記載してください。

弁護士に依頼して請求

弁護士に依頼して請求する場合の最大のメリットは、ご自身が相手と連絡を取る必要が一切ないことです。

浮気をされて精神的に辛い状況で、そのことを理由として相手に慰謝料を支払えと伝えたり金額の交渉をしたりすること自体、大きな精神的負担になります。

あまりの辛さに途中で断念してしまうこともあると思います。

弁護士にご依頼いただいた場合、弁護士があなたの「代理人」となりますので、相手への連絡も全て弁護士が行いますし、相手に対しても「今後、依頼者には一切連絡せず弁護士を通してご意見をお聞かせください」と伝えますので、相手から直接連絡が来ることもありません。

お金の交渉では、お互いに辛辣な言葉で相手を罵ってしまうことがあります。

代理人を立てることで、二人の間にクッションが入りますので、今以上に傷つくことを避けることができます。

弁護士が仮に訴訟になった場合に認められる金額を把握した上で交渉を行いますので、低過ぎる金額で和解してしまって後悔する、などということもありません。

デメリットは、弁護士費用がかかることの一点です。

依頼したらいくらくらいかかるのか心配だと思います。

弊所は無料での相談を受けておりますので、その中で依頼した場合の費用なども確認していただき、じっくり依頼するかを検討することができますのでその点はご安心ください。

カップルの浮気で慰謝料を請求する場合の注意点

恋人の浮気を原因として慰謝料を請求できる場合であっても、次のことに注意してください。

まず、請求できる期限は3年間です。

次に、金銭の請求というのは精神的にとても負担がかかる行為です。

最後に、今後一切関わらないのあれば良いですが、何らかの接点がある場合金銭の請求をしたことにより関係が悪化してしまうことが考えられます。

消滅時効を確認する

不法行為による損害賠償請求をすることになりますが、この損害賠償請求権は3年で消滅します(民法724条、消滅時効)。

3年の起算点は、浮気があったことを知った時となります。

そのため、ただ浮気を疑いだした時ではなく、浮気があったことを確定的に知った時から起算して3年後には請求できる権利が消滅します。

そのため、請求したいと考える場合は早期に行動を開始すると良いと思います。

精神的に負担がかかる

恋人が浮気をしたことだけでも大き過ぎる精神的負担があるのに、その相手に慰謝料を請求したり、裁判まで起こすことになると精神的な負担がさらに増して、最終的にはもういいや、と投げ出したくなってしまうこともあると思います。

貸したお金を返してというだけでも精神的負担は大きいものです。

それを自分で請求しようとするとなると、浮気をされた当初は怒りから慰謝料を支払えと強く言えたりしますが、時間の経過とともに自身を精神的に追い詰めることになってしまうかもしれません。

関係性に悪影響が生じる可能性がある

慰謝料を請求したことにより、関係性に悪影響が生じることがあります。

もちろん、浮気をしたことに関して責任があるのは相手です。

ただ、この事実を金銭請求に切り替えて相手に支払いを迫ることによって、関係が悪化することも十分あり得ます。

これをきっかけに別れることが決まっているのであれば、お金をもらって悲しい気持ちに蹴りをつけることもできるかもしれません。

しかし、今後も関係を継続するのであれば、話し合いで、今後二度と同じことをしないと約束してもらうなど金銭以外の解決方法を模索しても良いと考えます。

恋人の浮気では、慰謝料を請求できないのが原則です。

婚約していた場合や事実婚であった場合には、例外的に浮気の慰謝料を請求できる場合があります。

また、婚約のために金銭を支出していた場合には、その損害を慰謝料とは別に請求することができることもあります。

ご自身で判断するのが難しいこともあると思いますので、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

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益田 綾乃
執筆者 弁護士益田 綾乃 第二東京弁護士会 登録番号62238
一度相談したらその事務所に依頼しなければならないということはありません。法的な問題があるなと感じたら、まずはどんなことで困っているかを私たちにお話しください。弁護士に依頼した方がいいのか、どのような解決策があるのか、急いで対応すべきことがあるのか、弁護士に依頼したらどのくらい費用がかかるのかなど、インターネットを検索するよりずっと早く正確な情報を入手することができ、問題解決の糸口が見つかると思います。まずはお気軽にご相談ください。
得意分野
契約法務 、 人事・労務問題 、 紛争解決 、 債権回収 、 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 債務整理
プロフィール
東京都出身
東京理科大学理学部 卒業
野村證券株式会社
成蹊大学法科大学院 修了
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