不倫の慰謝料が高額になるケースとは?過去最高額や高すぎる場合の対処法を解説
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記事目次
不倫慰謝料の相場は?
夫婦の一方の配偶者が不倫していることが発覚した場合、不倫した配偶者や、不倫相手の女性・男性に対し、慰謝料を請求することがあります。
もっとも、一口に慰謝料といっても、法律で明確な基準が定められているわけではないため、ご自身のケースで妥当な請求金額が分からない場合や、請求された金額があまりにも高額であり、支払義務に疑問を感じることもありことでしょう。
この点について、過去の裁判で不倫の慰謝料の支払いが命じられた例を概観すると、事案によって50万円~500万円(近時の裁判例を見ると、高額な場合でも300万円台であり、裁判では徐々に慰謝料の認容額が下がっている傾向にあるといえます。)など、慰謝料の金額がケースバイケースであることがわかります。
不倫・不貞は民法の不法行為に該当し、不貞をした配偶者と不貞相手は、一緒に(共同して)不法行為を行った加害者になります。この不貞によって、不貞をされた配偶者(被害者)の平穏に婚姻生活を送る権利や利益を侵害することになり、被害者の精神的苦痛(損害)を賠償する責任が発生します(民法709条、710条)。
この精神的苦痛の賠償金のことを慰謝料と呼んでいます。
そして、精神的苦痛という目に見えない損害を金銭的に評価するにあたって、裁判例では、不貞行為が婚姻関係に与えた結果の度合い(婚姻関係が破綻したか否か等)、不貞期間の長短・回数・態様、婚姻期間の長さ、夫婦間の子供に与えた影響の有無・大小といった様々な要素を総合的に考慮して、個別のケース毎に金額を決定しているものです。
慰謝料の一般的な相場としては、①不貞が発覚したことによって夫婦関係が破綻し、修復の可能性がない(離婚が確実な)ケースで100万円台~200万円前後、②不貞が発覚しても夫婦関係が継続するケースで数十万円から100万円前後となることが裁判例上多いといえそうです。もっとも、上記の要素や、裁判官の考え方により、金額が事案ごとに増減します。
そのため、個別の事情によっては、慰謝料が上記の相場の範囲を超えたり、反対に相場よりも低くなったりすることも十分にあり得ます。
不倫で慰謝料を請求するための条件
以下では、不倫を理由として不貞相手や不貞配偶者に対して慰謝料を請求するための条件について解説していきます。
①肉体関係等の性的関係を持ったこと
不倫とは、「不貞」と法律上ほぼ同義と考えられており、典型的には、配偶者の一方が不貞行為の相手方との間で、肉体関係等の性的関係を持ったことがこれに該当すると考えられています。
もっとも、性行為や性交類似行為等の肉体関係を伴わないとしても、親密な交際や連絡・やりとり、抱擁・キス等、婚姻関係を破壊し得るような社会通念上許される限度を逸脱した行為について、肉体関係があった場合と比較して慰謝料は相当低いものの、不法行為の成立自体は認められた例もあります。
②不倫自体について争いがないか、不倫が分かる証拠が存在すること
不倫の事実について、相手方の当事者が認めて争わない場合もあります。
この場合、不貞の事実自体は争いがないことから、不貞に関する証拠の存在や内容が交渉等であまりクローズアップされることなく話し合いが進むケースも比較的多いです。
他方、不倫相手が肉体関係等の不貞の事実そのものを否定して争うケースもあります。
この場合、交渉で折り合いがつかずに、最終的に訴訟を提起して裁判所の判断を仰ぐことが考えられます。
裁判においては、不倫の事実自体を証拠によって証明する責任は、不倫を主張して慰謝料の請求をする側の当事者にあります。
そのため、不倫や肉体関係に関する証拠が全くないか、一応あるとしても裁判所が不貞を認定するには証拠として足りないと判断された場合は、請求が認められないことになります。
③故意・過失が認められること
民法709条では、不法行為による損害賠償が認められるための条件として「故意又は過失」を規定しています。
そうすると、不倫相手に対して慰謝料を請求する場合、その不倫相手の内心の認識として、交際相手が既婚者だと知りながら敢えて肉体関係に及んだこと(故意)や、通常必要な注意をすれば既婚者であると気づくことができたのにその注意を怠ったこと(過失)が慰謝料請求の条件となることになります。
④消滅時効が完成していないこと
不倫は不法行為に該当しますが、不法行為による損害賠償請求権には消滅時効という制度があります。
消滅時効とは、権利を行使できるときから一定の期間が経過した場合に、その権利を行使(請求)することができなくなる制度です。
この点について、民法724条は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。」(1号)または「不法行為の時から20年間行使しないとき。」(2号)に消滅すると定めています。
そして、被害者が「加害者を知った時」(民法724条1号)とは、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知ったときを意味する(最高裁昭和48年11月16日)とされており、不倫の事実を把握し、かつ、不倫相手に損害賠償請求をすることが可能な程度に不倫相手の住所や氏名等の情報を知ったときがこれにあたるものといえます。
判断に迷うケースもあると思われますので、どのような事情があれば消滅時効の期間が開始してしまうのか迷った際は、弁護士にご相談されることをおすすめします。
不倫の慰謝料が高額になるケース・判例
それでは、上で述べたような条件を満たすことを前提に、過去に高額な慰謝料が認められたケースや裁判例について、以下で見ていきましょう。
1. 婚姻期間や不貞期間が長期に及ぶケース
夫婦の婚姻期間の長短について、期間が長ければ長い程、慰謝料の額も増額すると考えられております。
夫婦の関係が長く続けば続くほど、これまで家庭の様々なトラブルを乗り越えて平和を維持してきたと考えられますので、そのような婚姻生活の平和が侵害された程度としてもより重大であるという評価に繋がります。
そのため、この場合は、大きな精神的苦痛が生じたものとして評価し、慰謝料が増額されやすいものと考えられます。
また、不倫の交際期間の長短についても、不貞期間が長い程、婚姻生活を侵害した期間も長いことになり、その分の精神的苦痛も大きくなると評価し、慰謝料が増額されやすいものとなります。
2. 嫌がらせ等、不倫以外にも悪質な行為があるケース
不倫相手が、不倫された配偶者等に対して、不倫・不貞行為以外にも悪質な行為を行うことで、精神的苦痛が増大すると評価されるケースです。
メールや電話で嫌がらせをしたり、勤務先や自宅を不必要に訪れたり、不貞された配偶者を怖がらせるようなストーカー的行為を執拗に繰り返し行ったりすることがこれに当たるものといえます。
3. 不倫による妊娠・出産があるケース
たとえば、不倫した妻が妊娠し、その子供を出産した後、不貞相手の男性が認知したケースや、不倫相手の女性が妊娠した場合などです。
このような不倫による妊娠・出産等があると、不倫された側の配偶者としては、甚大な精神的苦痛を被ることは想像に難くありません。
このようなケースでは、婚姻生活へ与えるインパクトが大きいことから、慰謝料の増額事情があるといえます。
4. 不倫相手と同棲していたケース
不貞慰謝料の算定では、不貞行為の態様が重視されます。
配偶者と不倫相手が同棲していた場合、配偶者は夫婦の同居・扶助義務(民法752条)に違反していることにもなります。
そのため、不貞行為の態様が悪質と評価され、慰謝料が増額される可能性があります。
参照条文 (同居、協力及び扶助の義務) 第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 |
5. 不倫以外の不貞行為がある場合
配偶者が、不貞行為だけでなくDV行為やモラルハラスメント行為も行っていた場合、不貞行為に付随して行われた行為であると評価され、慰謝料が増額される可能性があります。
裁判例でも、配偶者からの暴力行為を考慮して慰謝料を増額した判決があります。
配偶者からのDV行為やモラルハラスメント行為がある場合は、これらの行為についても証拠を保存しておくようにしましょう。
6. 慰謝料が高額になった裁判例①
■東京地判平成30年8月8日(慰謝料300万円)
■概要
約28年に及ぶ婚姻期間のうち半分の14年が不貞期間であり、婚姻期間と不貞期間がともに長期にわたるケース。その他、不貞された妻が抑うつ状態から通院を余儀なくされ、職に就けない状態になったこと、妻が自殺未遂を図ったこと、不貞相手の女性が不貞発覚後も高圧的な態度で電話や手紙の送付等の悪質な行為をした。
■詳細情報
・婚姻期間:28年
・不貞期間:14年
・その他の事情:不貞行為をした夫は、家計から100万円を拠出して不倫相手との遊興費に使用した。
・不貞発覚後の婚姻関係:離婚を決断
・認められた慰謝料額:300万円
7. 慰謝料が高額になった裁判例②
■東京高判令和元年9月25日(慰謝料300万円)
■概要
夫と不倫相手の女性との間に2人の子供ができたケース。夫婦の間には、10歳から15歳の3人の子供がいる。夫は、生活費の送金等を行わなかった。
■詳細情報
・婚姻期間:16年2か月
・不貞期間:6年
・その他の事情:不貞相手と夫に連帯して慰謝料の支払いを命じた。
・不貞発覚後の婚姻関係:破綻しており、ほぼ別居
・認められた慰謝料の額:300万円
8. 慰謝料が高額になった裁判例③
■東京地判令和3年1月7日(慰謝料350万円)
■概要
夫が勤務先の部署に派遣された女性と不倫し、ホテルで頻繁に密会したり旅行に行って肉体関係を持った事案。女性は、妻に不貞が発覚した後も、妻に対し不貞関係を継続させるように脅迫するような内容のメッセージを送信することを繰り返したり、ベッドに裸で寝ている画像を送付したり、夫婦の自宅や勤務先に電話したり、子供へ害を加える旨を告知したり等の悪質な嫌がらせを行った。
■詳細情報
・婚姻期間:21年
・不貞期間:半年
・その他の事情:不貞相手の女性が裁判に欠席して判決が出された。
・不貞発覚後の婚姻関係:婚姻関係継続
・認められた慰謝料の額:350万円
9. 1000万以上の高額の慰謝料が認められた裁判例
① 岡山地裁倉敷支部平15・2・18 平13(タ)26
事案の概要は以下のとおりです。
- 婚姻期間が約50年で子供二人を有する夫婦
- 夫の度重なる不貞行為と暴力を理由に、妻は過去に2度の離婚調停を申立て(夫が、今後の不貞行為と暴力をしないことを約束したため、離婚には至っていません。)
- 夫は約束を破って不貞行為と暴力を繰り返したため、妻が3度目の離婚調停を申し立て、離婚訴訟を提起
裁判所は、夫の不貞行為と暴力の内容が悪質であること、夫が暴行の事実について反省する態度がないこと、妻が二人の子供を養育監護してきたこと、判決時の妻が高齢であり婚姻期間も長期間であること等の事情を考慮して、慰謝料1000万円の判決を下しました。
もっとも、本件は、夫の暴力が極めて卑劣かつ悪質であったために高額な慰謝料となった特質性はあります。
② 東京地判平14・7・19 平10(ワ)4794
不貞行為慰謝料請求を含む3つの事件が併合された複雑な事案ですが、不貞行為の事案の概要は以下の通りです。
- 婚姻期間が25年
- 本件は2度目の不貞行為で、10年以上継続
- 夫は、妻に何も告げることなく不貞相手と海外に駆け落ちして生活を開始。夫は、妻に生活費の負担をかけている。
- 夫は、妻の懇願にもかかわらず帰国することもしなかったが、生活が困窮したことを原因に帰国して、妻の自宅近くで不貞相手と同居を続けている
裁判所は、夫と不貞相手の海外への駆け落ちによって夫婦の家庭を突然破壊したこと、夫が、帰国してほしいという妻の懇願を頑なに拒んでいたものの、突然帰国して妻の自宅付近に不貞相手と同居生活を続けたことによる妻の精神的苦痛の大きさから、夫に慰謝料1000万円、不貞相手に慰謝料300万円の判決を下しました。
③ 東京高裁昭和63年6月7日判決
事案の概要は以下の通りです。
- 夫の不貞行為が原因で夫婦は別居状態に至り、17年間別居状態が継続
- 夫と不貞相手の関係は10年以上続き、子供を一人もうけている
- 夫は会社経営をしており十分な収入があったにもかかわらず、別居後の妻に対して十分な婚姻費用を支払っていない
- 判決時点で、婚姻開始から55年目
裁判所は、別居期間が長期間であること、婚姻関係破綻の原因が夫にあること、夫が妻に対する婚姻費用の支払いを十分にしていなかったこと、妻は夫に比して資産を形成できておらず今後の生活が不安定であること等の事情から、1000万円という高額な慰謝料を認めるに至っています。
10. 1500万円の慰謝料が認められた裁判例
事案の概要は以下の通りです。
- 夫と妻は40年間別居状態にあり、夫婦の間に子供はいない
- 夫は不貞相手と同棲を開始し、2人の子供を設けて認知届を提出
- 夫から妻へは建物を与えたのみで、別居期間の40年間、経済的な支援をしていなかった
- 不貞をした夫から妻に対して、離婚請求訴訟を提起したが、請求は棄却されている
- 本裁判例は、夫から妻に対する2度目の離婚請求訴訟
- 判決当時、夫は77歳、妻は73歳
裁判所は、①妻は破綻の原因を作出していないのに自己の意思に反して強制的に離婚させられ、夫が不貞相手と法律上の婚姻ができる状態になること、②夫が不貞相手と生活して2人の子供も生まれ、一家によつて会社を経営し相当程度の生活を営んでいる一方、妻は実兄の家に身を寄せ今日まで単身生活を送つてきたことから、不貞行為を行った夫に1500万円という高額な慰謝料判決を下しました。
もっとも、通常は不貞をされた配偶者から離婚請求がなされるところ、本件では不貞をした有責配偶者からの2度目の離婚請求訴訟であったという点からも、高額な慰謝料となった特質性があると思われます。
(東京高裁判決平成元年11月22日)
慰謝料請求の際に注意すべき点
ここでは、慰謝料請求の際によく問題となり、過去に相談を受けた注意点について解説をしていきます。
①本人同士で取り交わした合意書の有効性が争われる?
弁護士に委任せず、自分で慰謝料請求を行った結果、不倫相手が支払を約束したとします。
約束した内容を書面にするため、合意書や示談書、誓約書といったタイトルの書面をオリジナルで作成し、手書きで署名押印する場合があります。
このような当事者同士で作成した合意書は、作成状況や内容次第では、後に合意の有効性を争われることがあります。
たとえば、いきなり自分の親族等を連れて不倫相手の家を訪問し、複数人で取り囲んだ上で、不倫を十分に非難したあと、慰謝料の支払いを求め、その場で合意書を作成させたケースはどうでしょうか。
そのときの会話内容にもよりますが、たとえば、「この場で作成しなければ、家族や勤務先にバラすし、身の安全は保障しない」等と机を叩いたりしながら強く凄んだりした場合、不倫相手としては、恐怖を感じた末に仕方なく作成したため、強迫(民法96条1項)が成立すると後に反論してくることが想定されます。
強迫に当たる意思表示は取り消すことができるとされているため、せっかく締結した合意書の内容が無意味になってしまうリスクがあります。
このように、不倫が原因で当事者本人が色々な書面を作成することはよくみられますが、法的な効力が後々争われるケースも多々見受けられるため、そのような書面の作成については慎重に行うべきです。
作成に際しては、専門家である弁護士に相談した方がよいでしょう。
②思っていたよりも慰謝料額が低くなるケース
上で述べたとおり、婚姻期間や不貞期間が長期に渡り、不倫が原因で離婚の結果が発生し、さらに妊娠等の事情がある場合には、慰謝料が増額されることが多いといえます。
裏をかえせば、不倫が発覚したあとも婚姻関係・同居を継続していること、婚姻関係や不貞期間が短いこと、未成熟の子供もいないこと等は、慰謝料の減額の事情となりますので、裁判では50万円程度の慰謝料が認定されるケースもあります。
他の減額事情としては、たとえば、不貞された配偶者が不倫自体に元々無関心であり不倫を知りつつ黙認していたことや、不貞相手が十分に反省して謝罪していること等が挙げられますが、裁判例によってケースバイケースといえます。
③ダブル不倫の場合
いわゆるダブル不倫の場合は、不貞された双方の配偶者が、他方夫婦の不貞相手に対し、それぞれ慰謝料を請求することができます。
このとき、たとえば、双方の夫婦が不貞発覚後も、離婚せずに婚姻生活を維持する場合、権利や義務を負うのは夫と妻で別々ですが、夫婦の家計という単位で見た場合は、いわば「財布は一つ」ということになります。
そのため、家計単位でみると、一方の夫婦の財布から、他方の夫婦の財布へ慰謝料を支払い、反対に、慰謝料の受け取るという事態が発生し、そのようなことを希望しない場合は、結局4者全員で合意書を取り交わし、慰謝料プラスマイナスゼロであることを確認して和解するケースもあります。
もちろん、4者全員が納得して合意する場合にゼロ和解が成立するものですから、誰かが納得いかない場合は締結されません。
また、一方の夫婦は離婚するが、他方は離婚しない場合もあり、ダブル不倫といっても解決の方向性は様々です。
④不倫相手に支払能力がない場合
不倫相手が資産家かどうかや、支払能力がないことについては、裁判所が算定する慰謝料の金額の評価とは直接の関係がないものと考えられています。
そのため、支払能力がない不倫相手に対しても、慰謝料の請求を行うこと自体は可能です。
もっとも、実際問題、相手が高額な慰謝料の支払い義務を負うとしても、預貯金や所得が少なく、現実に支払困難である場合は、「ない袖は振れぬ」という事態になりかねません。
このように、一括で支払をする能力がない相手方に対しては、分割での支払いに関する取り決めをしたり、分割払いを怠った場合に備えて、任意交渉で勤務先等の情報を通知してもらったりする等の対応が考えられます。
また、若年者で本人に資力がなくても、不倫相手の親族等が支払に協力してもらえる場合もあるため、そのような検討を促すことも有用でしょう。
ただし、この場合は、親族への協力要請がエスカレートし過ぎると、場合によっては恐喝等と主張されるリスクがありますので、交渉の進め方は慎重に行うべきです。
過去に同様のケースを解決した経験のある弁護士に相談してみるとよいでしょう。
不倫で慰謝料を請求する際の手順
最後に、不倫の慰謝料を相手方に請求する際の手順について解説していきます。
不倫の慰謝料請求は、基本的に以下の流れで進行することが多いです。
①不倫の証拠や事実関係を整理し、最初に請求する金額を確定する
まずはしっかりと不倫の証拠を吟味し、仮に相手が不貞を否定してきた場合にも慰謝料の請求が認められるか否かについて検討します。
そして、婚姻の開始、家族の状況、不倫の開始時期や不倫発覚の経緯、発覚から現在までの状況といった事実関係について、時系列に沿って整理します。
ワードやエクセル等のメモを作成して整理する方法も良いでしょう。
そして、上で述べたような増額・減額の要素を踏まえた上で、はじめに相手に請求する金額をいくらにするか決めることになります。
単に「慰謝料を支払え」と請求しても、相手としてはいくら支払えば解決するか分からず、話が前に進みません。
また、たとえば数千万円といったあまりに高額な慰謝料を請求しても、一括で支払う資力がない相手方としてみれば支払不能ですし、裁判相場に比べても高額過ぎることから、相手方が弁護士に相談して減額の交渉を依頼するきっかけとなる可能性もあります。
そこで、証拠と事実関係、相手の収入や年齢・家族構成等の支払能力に関連する事情、そして、請求を希望する方のお気持ちを踏まえた上で、後に減額の交渉をされる点も加味して最初に請求する金額を確定することになります。
②口頭又は内容証明郵便等の方法で、慰謝料を請求する
金額が決まったら、実際に相手に慰謝料を請求することになります。
不倫を知った時期との関係で、消滅時効の完成が迫っている場合等は、早期に裁判の準備に入ることもありますが、通常は、相手が任意に慰謝料支払いに応じてくる可能性がゼロでない以上は、裁判よりも早期の解決が見込める任意交渉の方法を採るのが通常です。
③交渉で話がまとまった場合、合意書等の書面を作成する
交渉の結果、慰謝料の金額や支払方法、その他の条項(接触禁止を希望する場合はその旨や、違反した場合の違約金)について相手との話がまとまった場合、合意内容を記載した書面を2通作成し、双方が署名押印した上で交付・保管することとなります。
上で述べたように後々になって合意書の効力を争われることのないように、相手方の意思もしっかり確認しつつ、慎重に作成をするべきでしょう。
合意書の内容どおりの慰謝料支払いが実行されたら、基本的に事件終結となります。
④交渉で話がまとまらない場合、裁判で慰謝料を請求する
交渉を重ねても、金額面でどうしても折り合いがつかない場合や、そもそも不倫の有無といった基本的な事実関係についてお互いの主張に食い違いがある場合には、交渉での解決が難しいことがあります。
この場合には、確保している証拠の評価や、裁判での流れを予想して、交渉よりも有利な結果となる可能性が高い場合には訴訟(裁判)を提起することになります。
訴訟は約1~2か月毎に期日が進行する関係で、任意交渉よりかは解決までの時間がかかり、尋問の期日に出廷し、本人が証言をしなければならない場合もあり、準備に要する精神的な負担も大きくなる可能性があります。
もっとも、裁判をしたからといって、必ずしも尋問や判決まで進むとは限らず、双方の基本的な主張や書面等の証拠が出そろった段階で、裁判所が妥当な和解案を示してくれる場合もあります。
裁判所が示す和解案は、判決の予測の材料にもなりますので、任意交渉段階では、頑なに譲らなかった相手方が、裁判所からの和解案については態度を和らげて譲歩をすることも多々あります。
そのような可能性も見越して弁護士が依頼者に裁判を提案する場合もあります。
不倫で高額すぎる慰謝料を請求された際の対処法
高額な慰謝料を請求された場合は、弁護士に相談し、減額交渉を任せることをおすすめします。
多くの人にとって慰謝料請求されることは初めての経験であり、特に慰謝料が高額であるほど不安や焦りが生じてしまいます。
一刻も早く解決するために、ご自身で相手方と交渉したくなる気持ちも分かりますが、まずは、法律の専門家である弁護士に相談することが賢明です。
弁護士に相談することで、慰謝料減額のために有利になる事情や、裁判になった場合の判決の見通しを知ることができます。
そして、弁護士に依頼することで、相手方とのやり取りを全て任せられ、ストレスから解放されるメリットもあります。
弁護士による適切なサポートを受けることで、冷静に問題に対処できるでしょう。
まとめ
この記事では、不倫の慰謝料相場、慰謝料請求の条件、高額な慰謝料が認定されるケースや裁判例、慰謝料請求の注意点や手順について解説をしました。
不倫の慰謝料といっても金額や注意点はケースによって様々ですので、ご自身のケースにおけるベストな方針がどれかについては、法律の専門家のアドバイスを参考にされるべきでしょう。
不倫の問題は、当事者の愛憎といった感情が揺れ動くセンシティブな事柄といえます。
そのため、東京スタートアップ法律事務所は、クライアントのご不安なお気持ちに丁寧に寄り添い、なるべくお気持ちに沿った解決を実現できるようにすべての弁護士・所員が一丸となって日々精進しております。
ご不安なお気持ちを少しでも和らげることができますように、お一人で悩まず、お気軽に弁護士にご相談下さい。
- 得意分野
- 契約法務 、 ITビジネス法務 、 人事・労務問題 、 紛争解決 、 債権回収 、 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 債務整理
- プロフィール
- 広島大学法学部 卒業
神戸大学法科大学院 修了