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不倫・浮気の慰謝料問題に関するお役立ちコラム
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不倫相手と折半して慰謝料を支払わせることは可能?

投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀
不倫相手と折半して慰謝料を支払わせることは可能?
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配偶者が他の女性と性的な関係を持つことを不倫(法律用語では「不貞」)と言います。
不倫をされたら、腹立たしく感じ、配偶者や不倫相手に高額の慰謝料を請求したいと考えるかもしれません。

しかし、慰謝料の金額には「相場」というものがあります。相場は過去の裁判例から導き出された金額です。

では、相場を超える慰謝料の請求は、可能なのでしょうか。そこで今回は不倫の慰謝料の相場や、慰謝料の判断基準、高額慰謝料を請求するための方法を解説します

不倫され、配偶者とその浮気相手の両方に慰謝料請求をしたい方は必見です。

不倫をした場合の慰謝料の相場

まずは、不倫をした際の慰謝料の相場から見ていきましょう。配偶者が不倫をした場合の慰謝料の相場は、諸条件によって異なりますが50万円から300万円程度と言われており、多くが100万円から300万円の間です。

それ以上の高額慰謝料請求が認められたケースも皆無ではありませんが、裁判上はほとんどないと言ってよいでしょう。

例えば、不倫相手に500万円の支払いを求める慰謝料請求というのは、裁判上は滅多に認められません。このように、不倫の慰謝料には相場があります。

しかし、裁判ではなく不倫相手や配偶者が任意で支払うのであれば、不倫の慰謝料に上限はありません

裁判での相場である50万円から300万円を大きく超える慰謝料が支払われることもあります。お互いの合意があれば、慰謝料の金額の設定は自由です。

不倫した場合の慰謝料は配偶者と不倫相手で折半する

不倫は二人の責任である

不貞行為は、「共同不法行為」に該当します。共同不法行為とは、複数の人間で一緒に不法行為を行うことを言います。

不貞行為においては、不倫をした配偶者とその不倫相手が共同不法行為の加害者です。この場合、不貞行為の慰謝料は配偶者および不倫相手のどちらに請求しても構いません

折半が普通?

不貞行為の慰謝料は、不倫をした配偶者だけに全額請求することもできますし、不倫相手だけに全額請求することもできます。双方に5割ずつ請求することもできます。

誰に何割請求するのかは、あなたの裁量によって決められます

求償権について

ただし、一方の加害者が、共同不法行為による慰謝料を全額負担した場合は、もう片方の加害者に対して帰責の割合分を請求することができます。これを、「求償権」と言います。

あなたが「配偶者より不倫相手の方が許せない」と考えて不倫相手に、慰謝料を全額請求し不倫相手がそれを支払ったとしても、特に求償権に関する取り決めがなければ、事後的に不倫相手が不倫をした配偶者に慰謝料の帰責の割合分の負担を求めることができるのです。

求償権を行使されれば、夫婦は家計が同一(財布が共通)ですから、あなたが不倫をした配偶者と離婚をせずに夫婦関係を再構築する場合は、夫婦の共有財産から慰謝料の求償分が支払われることになってしまいます。

配偶者と不倫相手の慰謝料の負担割合は、原則として5割ずつですが、不倫の関係を積極的に進めた側の割合が大きくなることもあります。不貞行為に対する慰謝料は、不貞行為をした二人で一緒に支払う必要があるのです

求償権を放棄させたら高額な慰謝料を請求可能?

高額な慰謝料を獲得できるのであれば、求償権を放棄させて、配偶者の支払いを免除させ、不倫相手からのみ慰謝料を獲得したい方も多いでしょう。

しかし、求償権の放棄とは、手続を簡易的にするために行うものであり、放棄させたから慰謝料が高額化できるものではありません

例えば、浮気相手のみに200万円の慰謝料を請求した場合に、求償権を行使され、配偶者に慰謝料の負担を100万円求めるのであれば、求償権を放棄してもらう代わりに、慰謝料を100万円に減額する、という形で用いられます。

このため、求償権の放棄を効果的に使うことで慰謝料を高額化するのはあまりないと言えます。

慰謝料が決まる5つの判断軸

不貞行為の慰謝料は下記の条件を考慮して、算定されます。

夫婦の婚姻年数

夫婦の婚姻年数が長ければ、請求できる慰謝料は高額になります。

不貞行為の継続年数や回数

不倫していた期間が長い、もしくは高頻度で不倫をしていた場合は、慰謝料が高額になります。

逆に数回しか肉体関係がなかった場合などは、高額慰謝料は望めません。

夫婦が不倫によって別居や離婚を余儀なくされたか

ご夫婦が、不倫によって別居することになった、離婚することになったなどのケースでは、慰謝料が高額になります。不倫行為により、生活が破綻している、と考えられるためです。

夫婦の子どもの有無

夫婦に未成年の子どもがある場合は、慰謝料の増額事由になります。

折半にせず高額な慰謝料を請求するためのポイント

原則として、相場をはるかに超える「2000万円」のような高額な慰謝料を請求することは非常に困難です。しかし、300万円から500万円ほどの慰謝料請求は、状況によっては支払われるケースもあります。

あなたが配偶者と婚姻関係を持続させ、不倫相手に高額に慰謝料を支払いたい場合には、以下の項目を確認してみましょう。もし当てはまる場合があれば、慰謝料は不倫相手のみに高額に設定できます。

不倫相手に悪意があった

不倫相手が、「あの人たちの家庭を壊してやる」、「夫婦関係を破綻させて私が再婚する」などの悪意を持って、関係を持っていた場合は慰謝料が高額になる可能性があります。

請求された側に資力がある

過去に1000万円以上の高額慰謝料の請求が認められた例はあります。

慰謝料の支払いには、支払い側の経済能力も加味されるためです。このケースは、不貞行為の悪質性が高いこともさることながら、請求された側の資力が非常に高い事案でした。

不倫相手が高給取りだった場合、また、社会的立場の高い人だった場合には、慰謝料が高額化できる可能性があります。

配偶者と不倫相手の間に子どもがいる

配偶者と不倫相手が、子どもをもうけている場合は、円満な夫婦生活に多大なる衝撃を与えることから、慰謝料が増額される可能性があります。

請求者と配偶者が今後も温和な夫婦生活を送っていくのに対し、他に子供がいるのは、その妨げと判断されるのです。

不倫慰謝料を請求する方法

①慰謝料を請求できる条件があるか確認する

不倫の慰謝料を請求するためには、いくつかの条件を満たしていなければなりません。そもそも不倫の慰謝料を請求するためには、原則として、その行為が性交渉を伴った行為でなければなりません

配偶者と不倫相手が食事をしていただけ、手を繋いでいただけ、キスをしただけ、などの場合は慰謝料の請求できません。

また、不貞行為以前に夫婦関係が破綻したと判断される場合も、慰謝料請求は難しいと言われています。

②不貞行為の証拠を集める

不倫の慰謝料を請求するためには、不貞行為の証拠が必須です。不倫相手や配偶者に慰謝料を請求する前に、必ず不貞行為の決定的な証拠を確保しておいてください。

以下のような証拠があると、慰謝料請求に有利に働きます。

  • 肉体関係があったことが推測できるメールやLINEなどのやり取り
  • ホテルに出入りしている写真や動画
  • 性行為の最中、もしくはそれが明らかとなる写真や動画
  • 配偶者もしくは不倫相手が不貞行為の事実を認めている録音データ
  • 探偵や調査会社の調査報告書

証拠の集め方などの詳しい内容については下の記事でも解説しています。

③慰謝料を請求する

これらの証拠を確保したら、不倫相手や配偶者に慰謝料を請求します。

請求する方法は、電話や面談での請求、内容証明を使った請求、など手段は問いません。

④弁護士に依頼する

損害賠償請求訴訟を提起して、裁判によって争わなければなりません。

相場よりも高額な慰謝料を請求したいのであれば、相手に慰謝料を請求する前に、慰謝料請求の実績が豊富な弁護士に相談することを強くお勧めします

慰謝料請求の可否や、請求額の妥当性を判断した上で、適切に交渉してもらえます。

慰謝料請求を成功するための弁護士選びのコツは、慰謝料請求の実績がある弁護士を選ぶことと、コミュニケーション能力が高い弁護士を選ぶことです。

特に、不倫の慰謝料請求においては、高いコミュニケーション能力が求められます。裁判に至るまでに電話や面談等で、相手と交渉するシーンが多いため、高い交渉力も必要です。

まとめ

不貞行為が原因で離婚した場合の慰謝料の相場は、50万円から300万円です。

高額な慰謝料を獲得できれば、それに越したことはありませんが、相場というものがあってそれを大幅に超える慰謝料を獲得することは困難です。

しかし、特別事情がある場合、不可能とも言い切れません。ご自身の場合に獲得可能な慰謝料金額がどの程度なのか、解決の見通しはどうなのかというのは、ご事情によって異なります。

この点については、ぜひ不倫の慰謝料請求の経験がある弁護士に相談してください。

浮気相手だけに慰謝料を請求したいという方はこちらの記事もご覧ください。

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中川 浩秀
執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
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