【不倫・浮気】慰謝料が決定した場合の示談書の作成方法と注意点
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不貞行為の相手方や不法行為をはたらいた配偶者に、慰謝料を請求して双方が慰謝料の金額や禁止事項などに合意した場合は示談の成立となります。
口頭での合意でも示談の成立と言えます。
しかし、文書に残しておかなければ、本当の意味で解決したとは言い難いです。
そこで、今回は示談書の持つ意味や、作成するメリット、作成する際の注意点を解説します。
これから示談書を作成しようとしている方はぜひ参考にしてください。
示談書の持つ意味とメリット
まずは、示談書の意味と、作成するメリットを解説します。
示談書の持つ意味とは
示談書とは、裁判外でトラブルを解決するために話し合い、双方が合意した内容を記載する書類です。
裁判外でトラブルを解決するため(示談を交わすため)に話し合うことを示談交渉と言います。
配偶者が不貞行為をはたらき、配偶者や浮気相手と示談をした場合は、慰謝料の金額や今後の禁止事項などを示談交渉で話し合います。
示談交渉で双方が示談の条件に合意すれば示談の成立です。
口頭でも示談は成立するのですが、双方の認識にズレが生じるなど後々トラブルが発生する可能性がありますので、示談が成立した場合は示談書の取り交わしを行うべきです。
示談書を作成するメリットとは
示談書を作成するメリットがこちらです。
- 双方が、不貞行為等の事実を認めた証拠となる
- 示談後のトラブルを防止できる
- 示談後の不貞行為の再発を防止できる可能性がある
- 不貞行為の事実を第三者に口外しない「守秘義務」を双方に課すことができる
- 慰謝料の支払い金額や時期、支払方法などを明確にできる
示談書の作成には上記のようなメリットがありますが、法的に有効な示談書を作成した場合には、これらのメリットが生じます。
示談書の記載内容や示談内容に不備がある場合は、後日トラブルが発生する可能性があります。
示談書の書き方とサンプル
示談書そのものは公的な書類ではありませんので、厳格に書式が定められているわけではありません。
必要な事項を網羅していれば、どんな書き方でも示談書になります。
とはいえ、サンプルがないと作成しにくいと思いますので、実務で使うことが多い示談書のサンプルをご紹介します。
こちらの示談書は必要最低限の内容になっており、実際には個別の状況に応じてオーダーメイドの示談書を作成することが望ましいです。
では、示談書に最低限盛り込むべき条項を説明します。
ここでは、不貞行為に関する示談書に記載すべき項目を解説してあります。
不貞行為があった事実
不貞行為の当事者の氏名や、それを認める文言を記載しておきましょう。
示談成立後に、不貞行為を認めないなどのトラブルが発生した際に、示談書が不貞行為の証拠となりえます。
不貞行為に対する謝罪
不貞行為についての謝罪は、当事者の反省の意を込めた文章である必要はありません。
慰謝料の金額
話し合いで合意した慰謝料の金額を記載します。
慰謝料の支払い方法および期日
慰謝料の振込先や、振り込み期日を記載します。
慰謝料の支払いが分割払いの場合は毎月の支払日や総返済回数なども記載しておきましょう。
接近禁止や不倫関係の解消、などの条件
「二度と不貞行為をはたらかないこと」や、「二度と二人で会わないこと」、「連絡を取り会わないこと」などの禁止事項を決めておきましょう。
約束を破った場合の違約金を取り決めておくことで、新たな不貞行為の再発を抑止することができます。
清算条項
清算条項とは、「甲乙にはこの契約書に記載したもの以外、一切債権債務は存在しない」などの文言のことです。
簡単に言うと、「示談後は双方請求しないこと」を定めた項目です。
この文言がなければ、示談後に金銭を請求されるなどのトラブルが発生するおそれがあります。
守秘義務
守秘義務とは、不貞行為の事実を第三者に吹聴しないことを求める項目です。
示談書だけで秘密を完全に守れるとは限りませんが、違約金を設定しておくことで言いふらされることを防止できる可能性は高まります。
示談書を作成する際の注意点
次に、示談書を作成する際に気をつけなければならない点を確認しておきましょう。
示談書の作成を相手に任せない
示談書の作成を、配偶者やその不貞行為の相手任せにすることは危険です。
示談内容は、双方が合意していますが、その記載方法によって示談書の効果が変わります。
例えば、示談交渉時には、「今後は一切会わない」と口頭で約束していたにも関わらず、示談書に記載されていない場合などです。
示談書に記載されていないからと、再び不貞行為をはたらかれることは絶対に避けなければなりません。
示談書に署名捺印するときはファミリーレストランなどを選択する
示談書を作成して、相手に署名捺印をしてもらう場所や環境にご注意ください。
あなた側の関係者が大勢いる場所や個室などで示談書の署名捺印を求めた場合、「無理やり脅されて示談書に署名捺印させられた」などと主張される可能性があります。
本人の意思に反して恐喝等によって成立した示談は無効になるおそれがあるのです。
ですので、そのリスクを回避するために、示談書を作成する際はファミリーレストランなどの第三者が存在する場所を選択するとよいでしょう。
弁護士を代理人に選任し、示談書の取交しも依頼するのも良いでしょう。
慰謝料が分割払いの場合は公正証書を作成しておく
慰謝料の支払い方法が分割払いの場合は、「執行認諾文言付公正証書」を作成しておきましょう。
不貞行為の慰謝料の支払いが分割払いの場合、最後まで慰謝料を支払ってもらえないおそれがあります。
慰謝料の支払いが滞った場合は、最終的には裁判所に強制執行を申し立てるなどの手続が必要です。
しかし、当事者間だけで作成した示談書だけでは強制執行を申し立てることができません。
強制執行を申し立てるためには、「債務名義」といって、訴訟の判決文や和解調書、執行認諾文言付公正証書などが必要となります。
裁判を起こすと費用と時間がかかりますので、公正証書を作成しておくことが望ましいです。
公正証書の作成は、個人でも行うことができますが、法的に有効なものにするために弁護士に作成を依頼することを強くお勧めします。
示談交渉の時点で弁護士に依頼する
示談書の作成には専門的な知識が求められます。
個別の状況に応じて、文言を変更しなければなりません。
また、後のトラブルを防止するために細心の注意を払う必要があります。
先ほどご紹介したようなサンプルをそのまま使っても、事案はそれぞれ異なるため約束の内容も異なります。
したがって、全ての事案において有効な示談書となる訳ではありません。
また、分割払いの場合や相手が支払うかどうか怪しい場合などは、公正証書を作成する必要があります。
本人の支払能力が怪しい場合は、親族からの立替え払いを要求したり、連帯保証人をつけたりした方が良いというケースもあります。
このように、示談書の作成はケースバイケースで個別の状況に応じた作成が求められますので、弁護士に依頼すべきと考えます。
まとめ
配偶者やその不貞行為の相手との示談が成立したら、示談書を作成しておく必要があります。
インターネット上には様々な示談書のサンプルがアップロードされていますが、そのまま利用するのは危険です。
個別の状況に応じて、将来のリスクを軽減し確実に慰謝料を受け取るための示談書を作成しなければなりません。
これから示談書を作成しようと考えている方は、示談書の作成方法や盛り込むべき事柄について弁護士に相談しておきましょう。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
- 得意分野
- ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設