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肉体関係がなくても不倫の慰謝料を請求できる?どこから肉体関係かも解説

投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀
肉体関係がなくても不倫の慰謝料を請求できる?どこから肉体関係かも解説
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パートナーが不倫をしたのは確実でも、肉体関係があったことの証拠がない場合、不貞行為の慰謝料を請求することはできないのでしょうか。

肉体関係があったことの証拠を集めるのは簡単なことではないですし、もし厳密な意味での肉体関係がなければ不倫の慰謝料を請求できないとすると、不倫をされた側にとって納得のできない結果になってしまうことが多くあるでしょう。

この記事では、どこからが不貞行為にあたるのか、肉体関係がない場合に慰謝料を請求できるケースや少しでも慰謝料を増額するためのポイントについて、わかりやすく解説していきます。

慰謝料請求するための「不貞行為」とは?

法律上「不貞行為」とは、配偶者以外の異性と自由な意志に基づいて肉体関係を持つことを指します。

そのため、パートナーや不倫相手に対して不貞行為の慰謝料を請求するためには、肉体関係を伴った不倫であることが原則です。

しかし、近年の裁判例では、厳密な意味での肉体関係がなかったとしても不貞行為の慰謝料が認められるケースが増えており、肉体関係と同視できるような性交類似行為があった場合には、個々の事情や証拠次第で慰謝料を請求できる可能性があるといえるでしょう。

どこからが不貞行為にあたる?

不貞行為は、配偶者以外の第三者と肉体関係にあることを指しますが、具体的にはどのような行為を指すのでしょうか。

法律上の不貞行為にあたるケースとあたらないケースについて解説していきます。

なお、不倫で慰謝料を請求できるケースの詳しい解説については、以下の記事もご参照ください。

不貞行為にあたるケース

不貞行為にあたるケースは、大きく分けて【肉体関係があった場合】と【性交類似行為があった場合】の2つに分けることができます。

肉体関係があった場合

配偶者以外の異性と肉体関係があった場合には、不貞行為があったと判断されます。

肉体関係とは、男女間での性的な交渉のことを意味し、厳密には男性器を女性器に挿入させる行為(性交)のことを指します。

性交類似行為があった場合

性交類似行為とは、実質的にみて性交と同視できるような性的交渉のことを指します。

たとえば、以下のような行為は性交類似行為として不貞行為にあたるといえるでしょう。

【性交類似行為にあたる行為】
・不倫相手に、性交を連想させるような態様で手淫(しゅいん)をしてもらう
・口腔性交(オーラルセックス)
・肛門性交(アナルセックス)

不貞行為にはあたらないケース

不貞行為に該当しないケースは、おもに【肉体関係がない場合】と【夫婦関係が破綻している場合】の2つに分けることができます。

肉体関係がない場合

性交もしくは性交類似行為がない場合には、不貞行為には該当せず、慰謝料の請求が認められないのが原則です。

たとえば、以下のような行為だけでは、慰謝料の請求は認められないのが原則です。

【不貞行為があったとはいえないケース】
・パートナーに内緒でLINEをする
・2人きりで手を繋いでデートをする
・街中でキスをする

これらの行為は、他の不貞行為の証拠とあいまって、間接的に不倫の事実を証明する証拠にはなりますが、直接不貞行為の証拠にはなりません。

夫婦関係が破綻している場合

パートナーが他の異性と肉体関係を持ったとしても、夫婦関係がすでに破綻していると認められる場合には、不貞行為の慰謝料を請求することはできません。

夫婦関係が破綻している場合とは、たとえば以下のようなケースにあたる場合のことをいいます。

【夫婦関係が破綻していると認められるケース】
・別居期間が5年以上の長期に渡り、もはや夫婦関係の改善が見込めない場合
・協議離婚の話し合いや離婚調停、離婚裁判など、離婚に向けた具体的な行動に出ている場合

夫婦関係が破綻しているかどうかは、別居前の夫婦の関係や別居期間の長さ、別居期間中の連絡の頻度など、さまざまな状況を具体的に考慮して判断されます。

肉体関係がなくても不倫の慰謝料を請求できるケースとは?

肉体関係、つまり性交や性交類似行為がなかったとしても、夫婦関係を壊す可能性が高い「準不貞行為」がある場合、慰謝料の請求が認められることがあります。

準不貞行為の判断基準

準不貞行為に対して慰謝料の請求が認められるかどうかは、以下の2点を考慮して決定されます。

準不貞行為の判断基準
  • その行為の具体的な内容や行為が行われた経緯等に照らし、性交や性交類似行為などの不貞行為に準じるものと言えるかどうか
  • その行為自体が社会的に許される範囲を逸脱し、「平穏な夫婦生活を維持する」という権利利益を侵害するかどうか

肉体関係なしで慰謝料が認められた4つの裁判例

肉体関係なしで慰謝料が認められた4つの裁判例を確認してみましょう。

準不貞行為を認め、慰謝料が認められた4つの裁判例
裁判の日付 事案の概要 認められた慰謝料額
東京地裁判決
平成20年12月5日
いわゆるデリバリーヘルスを利用し、ホテルにて口淫(こういん)などの性的サービスを受けた

➡︎当該行為は「不貞行為」に該当し、夫婦関係の破綻に少なからず影響を与えた

30万円
東京地裁判決
平成24年11月28日
身体的に性的不能である夫が、パートナー以外の女性と下着姿で抱き合い、お互いの身体に触れ合い、愛撫するなどの行為を行った

➡︎性的不能な身体状況を考慮すると、不倫相手との間に性的関係があったとは認められないが、これらの行為は民法上の「不法行為」にあたる

150万円
東京地裁判決
平成25年5月14日
不倫相手は、夫に対して妻との別居と離婚を要求し、少なくともキスをしたことが認められる。結局、その不倫が原因で夫婦は別居し、離婚するに至った。

➡︎不倫相手との肉体関係こそ認められないが、不倫相手の積極性などを考慮すると、これらの行為は離婚の原因を発生させた行為であると判断できるため、民法上の「不法行為」にあたる

250万円
福岡地裁判決
平成27年12月22日
不倫相手から「会いたい」「大好きだよ」という愛情表現を含むメールや、不倫相手と身体的な接触を持っているような印象を与えるメールも多数送られてきていた

➡︎これらのメールから肉体関係があるとまでは推認できず、「不貞行為」にあたるとは言えない。しかし、これらのメールを不倫をされたパートナーが読んだ場合、婚姻生活の平穏を害する可能性があるため、慰謝料の請求を認める

30万円

不倫の慰謝料の相場とは?

不倫の慰謝料を請求する場合の相場を、【肉体関係があった場合】および【肉体関係がなかった場合】の2つに分けてご紹介していきます。

肉体関係がある場合

不倫相手との肉体関係が認められる場合、慰謝料の相場は離婚をするかしないかで大きく変わります。

【肉体関係がある場合の慰謝料の相場】

不倫が原因で離婚する場合 150万~300万円
離婚せずに婚姻関係を継続する場合 数十万~100万円程度

肉体関係がない場合

一方で、肉体関係がない場合、慰謝料が認められたとしても数十万円程度であることがほとんどです。

ただし、前述した裁判例のように、不倫期間の長さや不倫の態様・悪質性、不倫相手の積極性などを考慮した結果、高額な慰謝料が認められるケースも存在します。

肉体関係が認められるケースよりは慰謝料額が全体的に低くなる傾向にありますが、個々の事案ごとの事情を考慮することで、慰謝料請求を認めてもらえる可能性は十分にあると言えます。

肉体関係がない場合に不倫の慰謝料を請求するポイント

肉体関係がない不倫について慰謝料を請求する重要なポイントは、【できるだけ証拠を集めること】と【調停や裁判ではなく示談で話をまとめること】の2つです。

以下、それぞれ詳しく解説していきます。

できるだけ証拠を集めること

肉体関係がない場合に慰謝料の請求を裁判所に認めてもらうためには、不倫相手との行為が婚姻生活の平穏を害する態様のものである必要があります。

そのためには、パートナーが不倫相手と行った行為に関する証拠をできる限り集めておく必要があります。

肉体関係がない場合に集めておくべき証拠

  • 不倫相手との関係性がわかるようなLINEやメール
  • ラブホテルや旅館の領収書
  • クレジットカードの明細書
  • 不貞相手とやましい関係にあったことを認める念書や録音データ
  • 探偵事務所や興信所の調査報告書
  • 不貞行為を匂わすようなブログ・SNS・日記・手帳・手紙・メモ
  • 相手からもらったと思われるプレゼント
  • 共通の友人など第三者からの証言 など

どのような証拠が裁判で有効になるかは、法律的な判断が必要になります。自己判断で有効な証拠を処分してしまうことがないよう、集めた証拠は法律の専門家である弁護士に確認してもらうことをおすすめします。

調停や裁判ではなく示談で話をまとめること

肉体関係が認められない場合に少しでも慰謝料を獲得するためには、裁判ではなく示談交渉で話をまとめるのが重要です。

不倫をしたパートナーや不倫相手に対して請求する慰謝料の金額は、法律で具体的な金額が定められているわけではありません。

したがって、お互いが納得する金額であれば、いくらで交渉をまとめても問題ないのです。

この点、肉体関係が認められない場合、裁判で認められる慰謝料の相場は数十万円程度ですが、示談で慰謝料額を決める場合には、慰謝料の金額が相場よりも高額になるケースも少なくありません。

不倫をしたパートナーや不倫相手は、「裁判にまでして話をおおごとにしたくないので、とにかくお金を払ってこの話をなかったことにして欲しい」と考えていることも多く、適切な交渉を行うことで、高額な慰謝料を獲得できる可能性が高くなります。

まとめ

不貞行為の慰謝料を請求するためには、肉体関係があったこと、つまり性交や性交類似行為に該当する行為があることが必要です。

しかし、これらの行為がなかったとしても、平穏な夫婦生活を維持する権利を侵害した場合には、不貞行為に準ずる行為として、不倫をしたパートナーや不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。

ただし、肉体関係が認められない場合により多くの慰謝料を獲得するためには、できる限り不倫の証拠を集め、裁判ではなく示談交渉で話をまとめることを心がけてください。

もし、自分1人で対応するのが難しいようであれば、不貞行為の慰謝料請求の経験豊富な弁護士が多く所属している、東京スタートアップ法律事務所にぜひ1度ご相談ください。

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中川 浩秀
執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
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