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夫のパパ活で慰謝料請求できる?できないケースや相場を徹底解説

更新日: 弁護士 大泉まどか
夫のパパ活で慰謝料請求できる?できないケースや相場を徹底解説
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一口に「パパ活」といっても、その内容は多岐に渡り、お食事だけする、プレゼントをもらう、デートをする、肉体関係まで持つ…と、その内容は関係により様々ではないでしょうか。

では、どのようなケースが「不貞」になるパパ活なのか、例を見てみましょう。

そもそも「不貞行為」とは

「不貞行為」とは、分かりやすくいうならば「結婚しているにもかかわらず他の人と肉体関係を持つこと」または「結婚している人と知りながら肉体関係を持つこと」です。

では、なぜ不貞行為に及ぶと慰謝料が発生するのでしょうか?

民法709条に規定される「不法行為」

民法709条にいう「不法行為」の条文では、

①故意または過失により

②他人の権利または法律上保護される利益を侵害した

という条件が揃う場合には、損害を賠償する必要があると規定しています。

これに当てはまる行為を行なった者は、損害賠償の義務があるということです。

不貞行為と不法行為

「不貞行為」は、「既婚者と知っていた、または知ることができたのに」(=故意または過失)、「肉体関係に及んだ」(=婚姻関係という法律上保護されるべき権利を侵害した)という意味で、不法行為に該当します。

パパ活で不倫になるケースとは?

そもそもパパ活で不倫になるケースとは、どのような場合でしょうか。

以下で具体的に確認してみましょう。

1.肉体関係がある場合

法律上、「不貞」に該当するには、原則としては肉体関係があることが必要です。

「パパ活」とはいえ、肉体関係まで有している場合には、「不貞」に該当し、慰謝料が発生する可能性があります。

2.肉体関係に準じる行為がある場合

「不貞」に該当するには、原則として肉体関係があることが必要です。

もっとも、裁判例では、肉体関係までなくとも、それに準じるような行為(キス等)であっても、婚姻関係を害する行為として、慰謝料請求を認めるケースが存在しています。

このように、肉体関係までには至らなくとも、一般的にみて婚姻関係に影響を与えるような行為に及んでいる場合には、慰謝料が発生する可能性があります。

パパ活の相手に慰謝料を請求できるケース

では、パパ活に際し、肉体関係またはそれに準じる関係があった場合で、どのようなケースであれば慰謝料を請求できるのか、解説します。

「パパ」が既婚者だと知っていた場合

不貞行為による慰謝料を請求するには、女性側が「パパ」に関し、「既婚者だと知っていた」上で肉体関係(またはそれに準ずる関係)に及んだことが必要です。

例えば、「パパ」側が既婚者であることを女性側に告げていた、「パパ」側が女性との会話の中で家族の話題を出しており、パパが既婚者であることについて女性側が当然に知っていた、というような場合であれば、不貞行為による慰謝料を請求することができます。

「パパ」が既婚者と知らなかったことに過失がある場合

女性側が「パパ」について明確に既婚者と認識していなかったとしても、「パパ」が結婚指輪をしている、家に呼んでくれず土日は連絡がつかないなど、既婚者なのではないかと疑う事情があるにもかかわらず、それを積極的に確かめなかった場合などは、「既婚者であると知り得る状況にあったのに、それを確認しなかった」として、過失が認められる可能性があります。

この場合には、女性に対し、不貞行為による慰謝料を請求することができます。

パパ活で慰謝料請求できないケース

「パパ活」のうち、慰謝料性を請求できないのは、以下のとおりです。

肉体関係がない場合

この場合は、そもそも「不貞行為」に該当せず、民法709条にいう「法律上保護される利益の侵害」が存在しないため、慰謝料は請求できません。

「パパ」が既婚であることにつき故意も過失もない場合

女性側に慰謝料を請求する場合において、女性が「パパ」が既婚であることを知らなかった、かつ疑う余地もなかった、という場合には、民法709条にいう「故意または過失」がないため、慰謝料は請求できません。

婚姻関係が破綻していた場合

「パパ活」として「パパ」と女性が肉体関係を持った時点で、夫婦の婚姻関係が破綻していた場合、民法709条にいう「法律上保護すべき利益」がないため、慰謝料は請求できません。

不倫に該当するパパ活が原因で離婚する際の流れ

パパ活が原因で離婚をしようとする場合、どのような手段をとるのがいいでしょうか。

手段別にみてみましょう。

協議離婚の場合

「協議離婚」とは、話し合いで離婚することをいいます。

夫婦双方が合意して離婚届を提出すれば、離婚が成立します。

お互いに離婚に納得している場合には、協議離婚の形をとることができます。

調停離婚の場合

調停は、いわば「裁判所の調停員を介した話し合い」です。

調停員という第三者を介して話し合いをすることで、今後の夫婦関係の行方につき、一定の結論が出る場合があります。

もっとも、基本は「話し合い」であり、調停により何かを強制することはできないため、一方が離婚を拒否した場合には、離婚をすることはできません。

裁判離婚の場合

裁判により離婚を認めてもらう方法です。

この場合、裁判官が離婚の成立を認めれば、強制的に離婚を成立させることができます。

なお、裁判離婚をするには、民法770条に規定される「離婚事由」が認められることが必要です。

この離婚事由の中には「不貞行為」も含まれており、肉体関係を含むパパ活であった場合には、「不貞行為」を理由として、裁判上で離婚を請求することができます。

パパ活による不倫慰謝料の相場

パパ活による不倫慰謝料の相場は、具体的な事情により異なりますが、一般的には50万円から500万円程度が相場とされています。

肉体関係の有無、期間、関係の深さ、相手方の認識(既婚者と知っていたかどうか)などが判断材料となります。

短期間であった場合や関係が軽微な場合には50万円前後、反対に長期間にわたり婚姻関係を著しく害した場合には300万円を超えるケースもあります。

各ケースの相場は以下の通りです。

  • 離婚しない場合:50~100万円
  • パパ活による不倫が原因で別居に至った場合:100~200万円
  • パパ活による不倫が原因で離婚に至った場合:150~500万円

パパ活の慰謝料請求に必要な証拠の集め方

パパ活における不貞の証拠はどのように集めていけばよいでしょうか。

以下、4つの行動を今回は取り上げて解説していきます。

  1. 夫の持ち物を調べる
  2. 夫のSNS上のやり取りを確認する
  3. GPSや防犯カメラなどを設置する
  4. 探偵や興信所に調査を依頼する

行き過ぎた証拠集めはプライバシー侵害など、法的に問題になる場合もありますのでご注意ください。

1. 夫の持ち物を調べる

パパ活の兆候がある場合、まずは夫の持ち物を確認してみましょう。

財布やカバン、夫の自室の中に、パパ活に関するレシートや領収書・クレジットカード利用明細、パパ活相手からの手紙やプレゼントが見つかる可能性があります。

特にホテルの領収書やプレゼント購入の明細は、関係の深さを示す証拠となり得ます。

また、車を所有している夫ならカーナビやETCの利用履歴、ドライブレコーダーからパパ活の証拠が見つかるかもしれません。

証拠を見つけたら、写真に収めるようにしてください。

証拠の実物を回収してしまうと、夫にバレてしまう可能性があるからです。

撮影時のポイントとして実物のみの写真だけでなく、見つけた際の状況が分かる写真も撮影します

2. 夫のSNS上のやり取りを確認する

夫のスマートフォンやパソコンにも、パパ活の証拠が残されていることがあります。

パパ活相手と交わしているLINEやInstagramなどSNSでのメッセージには、関係の実態を示す重要な証拠が含まれている可能性があります。

例えば、パパ活中の写真や動画、プレゼントのやり取り、既婚者であることを伝えている内容などです。

スクリーンショットで保存し、自身のデバイスに転送するやり方で証拠を確保する方がいらっしゃいます。

スクリーンショットが唯一の証拠の場合、証拠を捏造したと主張される可能性がありますので、証拠を画面に映してデバイスごと撮影をした方が良いかもしれません。

3. GPSや防犯カメラなどを設置する

夫の行動を把握するために、GPS機器や自宅周辺への防犯カメラの設置が有効な場合もあります。

たとえば、決まった曜日や時間に同じ場所へ向かっている場合、誰かと会っている可能性が高まります。

また、車に同乗者がいる様子や深夜の外出なども記録できれば、不貞の裏付けとなり得ます。

ただし、GPSの設置にはプライバシー侵害のリスクも伴うため、法律の範囲内で行う必要があります。

4. 探偵や興信所に調査を依頼する

確実な証拠を得るためには、探偵や興信所に依頼することも効果的です。

専門家による尾行や張り込み、写真撮影などにより、夫とパパ活相手の関係性や肉体関係の有無を客観的に立証できる報告書が作成されます。

裁判でも高い証拠力を持つため、慰謝料請求を確実に進めたい場合には有力な手段です。

費用は数十万円かかることが一般的ですが、その分、確実な結果が得られる可能性も高まります。

まとめ

パパ活で不貞行為に該当するのは、肉体関係やそれに準じる行為がある場合です。

慰謝料請求には、相手が既婚者であることを知っていた、または知る状況にあった場合が必要です。

情報収集の効率化のためにも、まずはお気軽に弁護士に相談してみて下さい。

東京スタートアップ法律事務所では、不貞行為の慰謝料に関する経験豊富な弁護士が、あなたからのご連絡をお待ちしております。

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大泉まどか
執筆者 弁護士大泉まどか 大阪弁護士会 登録番号64188
弁護士の仕事は、弁護士が客観的な正解を押し付けたり決めつけたりすることなく、依頼者の皆様が本当に実現したいゴールは何であるのか、きちんとコミュニケーションをとって共通認識を持ちながら、一つずつ丁寧に問題を解決していければと思っています。 どんな小さなお悩みでも、まずはご相談くださいね。
得意分野
契約法務 、 人事・労務問題 、 紛争解決 、 債権回収 、 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故 、 債務整理
プロフィール
慶應義塾大学法学部法律学科 卒業
北海道大学法学研究科法律実務専攻 修了
検事任官、検察庁で執務
検事退官後弁護士登録、法律事務所にて執務
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