離婚後でも慰謝料請求はできる?条件や必要な証拠を徹底解説

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記事目次
離婚後の慰謝料請求は可能?
結論としては、離婚後に慰謝料を請求することができます。
たしかに、離婚する前に慰謝料を含めて解決しておくのが好ましいです。
しかし、離婚する前に慰謝料を請求しなければならないという決まりはありません。
ですので、離婚後であっても慰謝料を請求することができるといえます。
ただし、離婚したからといって、当然に元配偶者に対して慰謝料を請求できるわけではありません。
慰謝料を請求するためには、法律に定められる要件をみたすだけの事情が必要になります。
例えば、離婚に至った原因が元配偶者にあるという事情が必要です。
慰謝料請求が認められる具体的な離婚原因
具体的な離婚原因は、法律で定められています。
よく問題になるのは、不貞行為、悪意の遺棄、その他婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとき、の3つです。
不貞行為(不倫)とは、配偶者以外の者と性的関係を有することをいいます。
悪意の遺棄とは、結婚しているにもかかわらず、配偶者が理由なく家を出ていくこと、生活費を支払ってくれないことなどをいいます。
その他婚姻関係を継続し難い重大な事由の例としては、特段な事情がないのに性交渉を拒絶されること、DV、モラハラ等があげられます。
他方で、慰謝料請求が認められない場合があります。
まず、不貞行為があったとしても、不貞行為の当時すでに夫婦関係が破綻していた場合です。
次に、夫婦合意のもと別居している場合や生活費の支払いについて合意がある場合です。
そして、単なる性格の不一致、宗教上の問題の場合等です。
これらの場合には、慰謝料を請求したとしても認められないことがあります。
離婚後でも慰謝料の請求ができる条件
離婚後でも慰謝料の請求ができる条件としては、離婚成立から3年以内であること、離婚時に「慰謝料を請求しない」と約束していないこと、離婚原因が元配偶者側にあることを示す証拠があること があげられます。
1.離婚成立から3年以内
離婚後の慰謝料請求は、離婚が成立した日から3年以内に行う必要があります。
3年経ってしまってから請求しても認められない可能性があります。
ですので、離婚したらなるべく早く請求しましょう。
ただ、離婚が成立した日から3年経っていたとしても、請求が認められることもありますので、迷ったら弁護士にご相談ください。
2.離婚時に「慰謝料を請求しない」と約束していない
離婚時に「慰謝料を請求しない」と約束していると請求が難しくなります。
離婚する際に離婚協議書や公正証書を作成しており、これらに「離婚後は互いに金銭の請求をしない」「互いに債権債務がないことを確認する」といった内容が含まれている場合も、請求が難しくなります。
これらの内容が含まれていると、通常は慰謝料を請求する権利を放棄したと判断されてしまうからです。
ですので、離婚後に慰謝料を請求する可能性がある場合には、離婚時に離婚協議書などを作成するとしても、慰謝料請求を可能とする内容にしておく必要があります。
3.離婚原因となった相手の不貞行為の証拠がある
慰謝料を請求するためには証拠が必要となります。
不貞行為であれば、ラブホテルに入る際や性交渉中の動画や写真、肉体関係をうかがわせるやり取り等です。
DVやモラハラであれば、これらを受けている状況を捉えた動画や録音、医師の診断書等です。
悪意の遺棄であれば、住民票の写し、家計簿や銀行口座の取引履歴などです。
離婚後に不貞行為が発覚した場合、慰謝料請求できる?
離婚後に元配偶者による不貞行為が発覚した場合、慰謝料の請求は可能です。
ただし、離婚協議書や公正証書に「離婚後は互いに金銭の請求をしない」「互いに債権債務がないことを確認する」といった内容が含まれる場合、請求は困難です。
また、不貞行為による慰謝料を請求する場合、不貞行為の事実を知った日から3年以内に請求する必要があります。
元配偶者からは、「不貞行為の発覚がきっかけで離婚したわけではないから、減額してほしい」などと反論される可能性がありますので、慰謝料を請求する際には弁護士に相談してみてください。
離婚後、不貞相手にも慰謝料請求できる可能性がある
離婚後であっても、不貞相手に慰謝料を請求することは可能です。
ただし、次の場合には、慰謝料を請求することはできない可能性があります。
まず、すでに元配偶者から慰謝料の支払いを受けている場合です。
慰謝料を支払う義務は、不貞行為をした2人の連帯責任となります。
慰謝料の総額を200万円と仮定すると、元配偶者と不貞相手には2人で200万円を支払う義務が生じます。
ですので、元配偶者から200万円の支払いを受けているのであれば、重ねて不貞相手に支払いを請求することはできません。
ただ、元配偶者から100万円の支払いしか受けていない場合には、不貞相手に残り100万円を請求することは可能です。
次に、元配偶者が既婚者であることについて、不貞相手が知らず、知ることすらできなかった場合にも請求することはできません。
そして、不倫があったことと不倫相手を知った時点から3年が経ってしまった場合にも請求することはできません。
離婚後の慰謝料請求の方法とは?
離婚後に元配偶者に対して慰謝料を請求する方法としては、主に3つ考えられます。
話し合い、調停、裁判の3つです。それぞれについて、解説します。
1.話し合い
請求する相手に慰謝料を請求する旨を伝え、話し合いを行います。
直接会って話をする場合や電話でやり取りをする場合には、録音を取るようにしましょう。
また、相手が録音を取っているかもしれませんので、言動に注意しましょう。
慰謝料の金額は、お互いが納得するのであれば、ある程度自由に決めることができます。
ただし、相場からかけ離れた金額を請求すると、話し合いにすらならない可能性がありますので注意が必要です。
内容証明郵便を送ることも選択肢の一つです。内容証明郵便を送ることで、心理的なプレッシャーをかけることができます。
また、内容証明郵便は、裁判になった際に証拠となります。
「話し合いで自分に不利な発言をしてしまわないか」「どのように話し合いを進めればいいのか」といった不安がある場合には、一人で悩まずに、弁護士に相談することが望ましいです。
2.調停
話し合いがまとまらない場合には、裁判所に調停を申し立てることが考えられます。
調停では、自らの主張や主張を裏付ける証拠を提出することになります。
調停員が間に入り、中立な立場で双方から譲歩を引き出すなどして、解決を促してくれます。
調停でも話がまとまらない場合には、裁判所が判断することになります。
3.裁判
話し合いがまとまらない場合には、裁判を起こすことが考えられます。
裁判所が請求内容を認めると、判決によって相手に対し慰謝料の支払いが命じられます。
裁判はご自身で行うことも可能ですが、裁判所に書面や証拠などを提出する必要がありますので、かなりの時間と労力をかけることになる点に注意が必要です。
離婚後に慰謝料請求する場合は証拠が必要
慰謝料を請求する場合は証拠が必要です。
例えば、相手が不貞の事実を否定した場合に証拠がないと、それ以上に責任を追及することが困難になります。
また、裁判所は証拠に基づき判断しますので、証拠がないと請求が認められる可能性は低くなります。
離婚後の証拠収集は、離婚前に比べて困難になる傾向にあります。
しかし、証拠がないからといって請求を諦めてはいけません。諦める前にぜひ一度、弁護士に相談してみましょう。
離婚後に慰謝料請求を行う場合における証拠の具体例
不貞行為の証拠としては、元配偶者と不貞相手が性交渉を行う動画や写真、元配偶者と不貞相手が二人でラブホテルや自宅に入っていくところを撮影した動画や写真、メッセージのやり取りなどがあげられます。
悪意の遺棄の証拠としては、住民票の写しや賃貸借契約書、預貯金口座の入出金履歴や送金履歴、家計簿などがあげられます。
DV・モラハラの証拠としては、DV・モラハラを受けている状況を撮影した動画や録音データ、医師の診断書、警察への相談記録、日記やメモなどがあげられます。
一つの証拠があるからといって、慰謝料請求が確実に認められるわけではありませんので、より多くの証拠を集めるようにしましょう。
証拠が少ない場合の対処法
証拠は持っているけれど、決定的な証拠までは持っていない場合には、すでに集めている証拠の内容をふまえて新たに証拠を作ることを検討しましょう。
元配偶者が不貞行為をしていたケースで考えてみましょう。
「不貞行為に関する証拠は持っているけれど、正直に話してくれたら慰謝料を減額してもいい」などと伝えることが考えられます。
ポイントは、嘘をつかないこと、元配偶者にも利益があること、証拠に残すことです。
「減額してくれるなら話してもいいかな」と考えるかもしれません。
次に、不貞行為の存在を前提とするやり取りが考えられます。
「離婚の原因があなたの不貞行為にあることは周りに言わないでおきますね」といったメッセージを送り、元配偶者から「ありがとう。」といった回答を引き出せた場合、このやりとりが証拠の一つとなりえます。
証拠を集める際の注意点
証拠が集まらないからといって法律に違反する方法をとってはなりません。
例えば、不貞相手の家に忍び込み盗聴器をしかける方法、相手を脅迫して自白をさせる方法等があげられます。
これらの方法で集めた資料は証拠として使えない可能性がありますし、場合によっては逮捕されたり、損害賠償を請求されるリスクがあります。
離婚慰謝料の相場はいくら?
離婚慰謝料の相場は、離婚原因によって異なります。
不貞行為の場合には100万円から300万円、悪意の遺棄の場合には50万円から300万円、DV・モラハラの場合には100万円から300万円となります。
離婚慰謝料の相場には幅があります。様々な要因をふまえて判断されるからです。
例えば、離婚原因が不貞行為の場合、不貞行為に至った経緯、不貞期間、婚姻期間、子の有無・人数・年齢、不貞行為に至る前の夫婦関係などがあげられます。
離婚慰謝料を請求する場合、請求する金額をある程度自由に決めることができます。
しかし、相場とかけ離れすぎた金額を請求すると、話がまとまらなくなるリスクがあるので注意しましょう。
離婚後の慰謝料請求を弁護士に相談するメリット
弁護士に相談・依頼するメリットはたくさんありますが、まとめると2点あげられます。
アドバイスをもらえる点、交渉等を任せることができる点です。
これらについて、解説します。
アドバイスをしてもらえる
見知らぬ土地を地図なしで歩くと、迷う可能性が高くなります。
離婚後の慰謝料請求についても同様です。
弁護士に相談すると、集めるべき証拠の種類、適切な慰謝料の金額、相手とのやり取りの仕方、裁判の仕方、裁判後の進め方等について、その弁護士の経験や知識、過去の裁判例などをふまえたアドバイスを受けることができます。
一人で悩んでいると、あっという間に時間が経ってしまい、気づいたら時効になってしまったという事態にもなりかねません。
初回相談を無料にしている弁護士事務所もたくさんあるので、気軽に相談してみましょう。
交渉を任せることができる
離婚済みの場合、請求相手に連絡をとることが難しい場合があります。
連絡が取れたとしても、請求相手とのやり取りによって精神的負担、時間や労力が生じてしまいます。
弁護士に依頼すると、請求相手とのやり取りを全て弁護士に任せることができます。
裁判を起こす場合であっても、基本的に弁護士が対応します。
このように、弁護士に依頼すると、ご自身で対応される場合と比べて、精神的負担や労力などを軽減できます。
まとめ
離婚後に慰謝料を請求する場合、「何から始めればいいの?」「今持っている証拠だけで足りるのかな」「交渉はどのように進めていけばいいのだろう」といった様々な悩みが生じるかと思います。
このような場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください。
弁護士に相談した結果、あなたの悩みが解消されれば何よりです。
ただ、どうしても相談だけでは解消されない悩みもあります。
このような場合には弁護士への依頼をご検討ください。
- 得意分野
- 契約法務 、 人事・労務問題 、 紛争解決 、 海外進出法務 、 債権回収 、 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
- プロフィール
- 東京都出身
日本大学法学部 卒業
上智大学法科大学院 修了
弁護士登録
東京スタートアップ法律事務所 入所