慰謝料を支払ったら終わり?追加請求されるケースと対策方法を解説

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記事目次
不倫をしたことに対しての慰謝料を請求されてしまった。
だけど、慰謝料を払ったからこれで終わりにできる…。
そう思っていたのに相手方から慰謝料の請求が追加できてしまった。
このような場合に、慰謝料は追加で支払う必要があるのでしょうか。そもそも、なぜ追加で請求されてしまったのでしょうか。
以下では、不倫の慰謝料を追加請求された場合の対応や、追加で請求されないために事前にできる対策について解説していきます。
慰謝料を支払ったのに終わりじゃない?追加請求される理由とは
請求されていた不倫に対する慰謝料を、相手の言い値の金額や合意の上でまとまった金額を支払った場合、これですべて解決したと思ってしまうのは仕方のない事だと思います。
しかし、その支払いでは全て解決せず、追加で慰謝料を請求されてしまう場合がある事に注意する必要があります。
代表的な例を一つ上げると、合意書を締結せず、口頭で合意を済ませてしまった場合は、合意の上で支払った金額であることを証明できず、追加で請求を受けることがあります。
慰謝料を追加請求される可能性があるケース
前述では合意書を締結していない場合をあげましたが、その他にも、両者が合意の前提とした事実に嘘があった場合や、請求額が相場より低かった場合、合意をした後にも再度不貞行為をしたことが発覚した場合は、追加で請求を受けることがあります。
①支払い後に嘘をついていたことが発覚した
不倫の慰謝料の金額は、その不倫に関する様々な事情が考慮されて金額が決まるものです。
その中でも不倫を行っていた期間や回数は、それが多ければ慰謝料の金額が増額する方向にはたらきます。
反対に、期間が短かったり回数が少なかったりすると、金額は低くなる傾向にあるので、支払う慰謝料をできるだけ少なくするために、嘘をついてしまうケースが考えられます。
もちろん、自分に不利な事実を積極的に述べる必要まではありません。
しかし、嘘をつくことは絶対にやめましょう。
後で相手に嘘をついていることが発覚してしまった場合、本来の慰謝料はもっと高額であったということや反省していないのではないかということを理由に、追加で慰謝料を請求されてしまうことがあります。
②合意した後に不倫関係を継続していた
1回目の不倫について慰謝料の合意をして、それに対する慰謝料を支払ったとします。
その場合、一応はこれまでの不倫について解決したといえるでしょう。
しかし、合意をして慰謝料を支払う事で解決を図ることができるのは、それまでにした不倫行為についてであり、当然ながら合意をした後に行った不倫の件はまた別の問題になります。
それどころから、一度不倫の事実が相手方に発覚したにもかかわらず、不倫を続けていたことが、反省の態度が見えない、より悪質な行為であると言われ、1回目よりもさらに高額な慰謝料を請求されてしまう可能性があります。
③合意額が相場より低かった
不倫の慰謝料の金額には、大体の相場があると言われているところです。
具体的には、不倫の事実が発覚した後も、相手が離婚せずに婚姻関係を続ける場合は、数十万円~100万円、不倫が原因で離婚することになってしまった場合には、200万円前後になると言われているところです。
仮に、この金額より低い金額で合意した場合は、追加で請求されてしまう可能性があります。
慰謝料の追加請求を支払ったほうがいい?
これまでは慰謝料を追加で請求されてしまうケースについて紹介していきました。
しかし、請求されてしまったからといって必ず支払わなければならないわけではありません。
以下では、支払う必要がある場合と不要な場合に分けて解説していきます。
支払が必要な事例
まず、合意後に不倫関係を継続していた場合は、追加で請求されている慰謝料について支払う必要があります。
前述でも解説した通り、慰謝料の支払いを行い、解決をすることができるのはその合意時点までに行われた不倫についてのみです。
このことは、合意書を締結していたとしても変わりません。
また、慰謝料を支払ったものの、口頭での合意で済ませてしまった場合はもちろん、支払った金額等にもよるものの、その支払いで解決を図ったとの証明が難しく、追加で慰謝料を支払わなければならない可能性がでてきます。
支払が不要な事例
支払った慰謝料の金額が、前提とした事実関係と相場に比べても適正な金額であった場合は、それで慰謝料の支払いをすべて終えたと主張できるため、追加の請求に対して応じる必要はありません。
また、金額に関わらず、清算条項を入れた合意書を締結している場合も、その合意書によって、両者が合意の上で不倫の件を解決したものと主張することが出来るため、この場合も追加で慰謝料を支払う必要がありません。
慰謝料を支払った後に追加請求されないための対策方法
一度慰謝料を支払ったにもかかわらず、慰謝料を追加で請求されてしまうと、それが実際に支払う必要があるか否かに関わらず、再び紛争に巻き込まれてしまうことになります。
これを避けるためにも、以下のような対策をすることが必要となります。
示談書の作成
これまでにも解説した通り、口頭で合意を行ったとしても、こちらはそれを証明する手立てがなければ、場合によっては追加で慰謝料を支払う必要が生じてしまいます。
そうならないためにも、合意書を作成することが重要となります。
そして、合意書を作成する際には、必ず、「清算条項」を入れるようにしましょう。
清算条項とは、お互いに権利義務がないこと、すなわち、合意時までの不倫行為に対して、これ以上お互いに慰謝料を請求したり、されたりしないことを確認するものとなります。
万が一の時は、この清算条項を入れた合意書をもって、お互いに合意の上で解決を図ったことを証明することができます。
法律の知識や情報の収集
不倫の慰謝料を請求された場合には、相手の言いなりになるのではなく、自分でも法律の知識だったり、合意書の作成方法、対応の仕方についても情報を収集すること必要です。
紛争を1回で解決するためにも情報収集を怠らないようにしましょう。
弁護士に相談
慰謝料を請求されてしまった場合は、その道の専門家である弁護士に相談することが確実だと思います。
今の時代、インターネットにも多くの情報がありますが、そもそも難解な法律を理解することが自分だけでは難しかったり、今の自分の状況にあった情報を収集する事や対応を検討することは大変かと思います。
弁護士に相談することで、その人の個別具体的なケースによった具体的なアドバイスを受けることができます。
また、弁護士に依頼もするということになれば、相手との交渉や合意書の作成まで全てを弁護士に任せて解決まで進めることができます。
不倫の慰謝料支払い後に関するQ&A
本記事では慰謝料の支払い後に追加請求された場合に関して解説してきました。
以下では、追加の請求のこと以外で、慰謝料の支払い後に関するよくある質問について解説していきます。
慰謝料を支払った後も関係を継続できますか?
不倫の慰謝料についての合意を締結した後も、関係を続けたいという方が時々います。
しかし、相手が離婚していない限りは、追加で慰謝料を請求されるおそれがあるため、不貞関係を継続することは止めておきましょう。
また、請求金額も前回より高額になったり、合意書の文言によっては高額な違約金を請求されてしまうおそれもあります。
十分な対策をしたつもりだったのですが、追加の慰謝料を請求されてしまいました。どうしたらいいでしょうか?
十分な対策を行ったからといって、必ずしも追加の慰謝料を請求されないとは限りません。
もっとも、本記事に書いてあるような対策を十分に行ったという事であれば、追加で請求された分については支払いに応じる必要がない可能性が高いです。
そのため、追加の請求分については、支払いには応じない姿勢を相手方にはっきりと示すべきでしょう。
ただし、本当に支払う必要がないものなのか、相手への回答の仕方などは慎重に検討するべきであり、一度弁護士に相談することがお勧めです。
慰謝料を支払った後に合意書を作成することはできますか?
慰謝料を支払った後でも合意書を作成することは可能です。
しかし、合意書の作成は双方の協力があってできるものです。
慰謝料の支払いを受けた相手としては、その時点で目的が達せられたとして、合意書の作成に協力してくれなくなる可能性があります。
そのため、合意書の作成は、慰謝料の支払いを行う前にするようにしましょう。
まとめ
慰謝料を追加で請求されてしまうと、金銭的にも心理的にも大きな負担となってしまいます。
そのためにも、情報収集を行い、十分な対策をとって追加で請求されることを防ぐことが重要です。
しかし、知識がない中自分で対応することは大変だと思いますので、まずは専門家である弁護士に相談することが適切だと思います。
- 得意分野
- 契約法務 、 人事・労務問題 、 紛争解決 、 債権回収 、 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
- プロフィール
- 國學院大学法学部法律学科 卒業
中央大学法科大学院 修了
弁護士登録
東京スタートアップ法律事務所入所