妻の浮気で慰謝料は請求できる?慰謝料相場と取るべき行動
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記事目次
妻の浮気が発覚した場合、信頼する人に裏切られたショックや悲しみから、どう対処したらいいのか分からない方も多いのではないでしょうか。
妻に慰謝料を請求するためには何が必要なのか、離婚をするなら何に気をつけたらいいのか、浮気相手に対して慰謝料を請求できないのかなど、分からないことや不安なこともたくさんあるでしょう。
この記事では、妻が浮気をした際の慰謝料の相場や慰謝料請求のポイント、離婚をする際のポイントなどについて、わかりやすく解説していきます。
妻が浮気をしたら慰謝料を請求できる
妻が浮気をした場合、妻と浮気相手の両方に慰謝料を請求することができます。
ここでは、それぞれに慰謝料を請求する際のポイントについて確認していきます。
妻に対する慰謝料請求のポイント
妻が浮気をした場合、離婚をするしないにかかわらず、妻に対して慰謝料を請求することができます。
妻に対して慰謝料を請求する際のポイントは以下の通りです。
- 不貞行為をおこなったこと
- 浮気以外の原因で夫婦関係が破綻していないこと
- 夫に妻の浮気に対する責任がないこと
- 時効が成立していないこと
慰謝料を請求するためには、不貞行為をおこなったこと、つまり妻が浮気相手と肉体関係にあったことの証拠が必要になります。
また、5年以上の長期にわたる別居など、妻が浮気する以前から夫婦関係が破綻している場合や、夫のDVやモラハラなどが原因で妻が浮気をしてしまったケースでは、婚姻関係を壊した原因は夫にもあると判断され、慰謝料の請求が認められない可能性があります。
さらに、「不貞行為があった事実および浮気相手を知ったとき」から3年経過すると、時効により慰謝料を請求することができなくなってしまいます。数年前の浮気に対して慰謝料の請求を検討している場合には、時効が完成して慰謝料を請求できなくなっていないか、あらかじめ確認しておく必要があるでしょう。
なお、妻の浮気相手も既婚者だった場合、浮気相手のパートナーから妻に対して慰謝料を請求されるおそれもあるため、慰謝料を獲得できたとしても、夫婦の家計全体で考えるとマイナスになってしまうケースがあることを、頭に入れておくと良いでしょう。
浮気相手に対する慰謝料請求のポイント
妻が浮気をした場合、浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。
浮気相手に対して慰謝料を請求する際のポイントは以下の通りです。
妻に対して慰謝料を請求するポイントに加えて・・・
- 浮気相手に故意または過失が認められること
- 浮気相手が自由な意思で肉体関係を持ったこと
- 不貞行為によって「夫婦として平穏に暮らす権利」の侵害を受けたこと
- 妻に対する慰謝料との二重取りはできない
浮気相手に対して慰謝料を請求する場合、浮気相手に、妻が既婚者であることに対する故意や過失が認められる必要があります。
【故意】妻が既婚者であることを知っていた
【過失】妻が既婚者であることを過失によって知らなかった(ex.妻が結婚指輪をしていた)
また、浮気相手が自由な意思で妻と関係を持ったことも必要で、たとえば、妻が「関係を持ってくれないとあなたの奥さんに不倫のことをばらす」などと浮気相手を脅した場合には、浮気相手も被害者であると考えられるため、慰謝料の請求は認められない可能性が高いでしょう。
慰謝料を請求するには、浮気によって「夫婦として平穏に暮らす権利」を侵害されたと認められる必要がありますが、この権利の侵害は、妻と浮気相手の2人で1つの侵害行為があったと考えるため、本来認められるべき慰謝料の合計額を超えて、妻と浮気相手のそれぞれに慰謝料の請求をすることはできません。
なお、慰謝料の二重取りに関してはこちらの記事をご参照ください。
妻の浮気に対する慰謝料の相場とは?
慰謝料の相場がどれくらいなのかを把握しておかないと、本来請求できる慰謝料よりも低い金額で請求してしまい、損をしてしまう可能性があります。
適切な金額で慰謝料を請求するためにも、あらかじめ慰謝料の相場をしっかり確認しておくようにしてください。
慰謝料の相場は50万円〜300万円程度
妻に浮気をされた場合のおおまかな慰謝料の相場は、50万円〜300万円程度になります。
パートナーに浮気をされた場合の慰謝料の金額は、離婚の有無や浮気の内容、不貞行為の証拠の有無や本人の反省度合いなどの事情を、それぞれの事案ごとに総合的に判断して決めることになります。
以下、3つのケースに分けて慰謝料の金額を確認してみましょう。
【妻の浮気に対する慰謝料の相場】
不倫が原因で別居した場合 | 100万円~150万円 |
---|---|
不倫が原因で離婚した場合 | 100万円~300万円 |
婚姻関係を継続する場合 | 50万円~100万円 |
浮気をされたにもかかわらず、婚姻関係を継続する場合、別居する場合や離婚する場合に比べて受けた精神的苦痛の度合いが低いと判断されるため、認められる慰謝料の金額も低くなる傾向にあります。
慰謝料額を決める際の考慮要素
浮気をした妻や浮気相手に対する慰謝料額を決定する際の考慮要素は、以下の通りです。
【慰謝料額を決める際の考慮要素】
- 婚姻期間や別居期間
- 浮気が発覚する前の夫婦関係
- 浮気の期間や頻度
- 浮気の悪質性
- 妻の浮気による夫が受けた精神的苦痛の程度
- 当事者の経済状況
- 妻が浮気相手の子を妊娠しているかどうか
- 夫に妻が浮気をしたことの責任があるか など
これらの事情に加えて、夫や妻が提出する証拠や主張をもとに、それぞれの事案ごとに個別で慰謝料の金額を決めていくことになります。
なお、裁判で高額な慰謝料を認められたケースについては、こちらの記事を参考にしてください。
浮気をした妻と離婚するかどうかは慎重に
妻に浮気をされた場合、離婚するかしないかは慎重に検討する必要があります。
慰謝料を請求しても金銭的にマイナスになってしまうおそれも
たとえ慰謝料を獲得できたとしても、離婚することで財産分与をおこなうことになるため、金銭的にマイナスになってしまうケースが存在します。
とくに、次に挙げる3つのケースでは、金銭的にマイナスになってしまうおそれが高いため、とくに注意する必要があります。
妻が親権を獲得したケース
浮気をした妻が親権を獲得することになった場合、妻に対して毎月慰謝料を支払う必要があります。
養育費は、子どもが20歳になるまで、もしくは4年生の大学を卒業するまで支払うことが多いため、子どもの年齢が若ければ若いほど、支払う養育費の総額は大きくなるでしょう。
夫が退職金をもらえるケース
離婚時に退職していなかったとしても、将来的に夫がもらうはずの退職金は財産分与の対象となります。
同じ会社で勤務する期間が長くなればなるほど支払われる退職金の額も大きくなるため、慰謝料でもらえる金額よりも遥かに高額な退職金を支払わなければいけない可能性があります。
夫が年金を多く納付していたケース
夫婦が婚姻中に納めた厚生年金は、夫婦共有の財産として、離婚時に夫婦で均等に分割することになります。
たとえ、年金を多く支払っていたとしても夫婦で均等に分割するのが原則なため、最終的にもらえる金額で損をしてしまう可能性があることを、頭に入れておいてください。
離婚すべきか悩んだ場合の3つの対処法
妻に浮気をされ、離婚すべきかどうか悩んでいる場合、次の3つの方法を試してみてください。
【離婚すべきか悩んだ場合の3つの対処法】
- 自分の気持ちを整理する
- 家族や友人に相談する
- カウンセリングを受ける
自分の気持ちを整理する
まずは、自分の気持ちを整理するところから始めましょう。
妻に浮気をされたショックや悲しみ、浮気相手に対する怒りなどから、食事も喉を通らないことも少なくありません。
慰謝料を請求するしないにかかわらず、今後妻と婚姻生活をやり直したいのか、それとも離婚をして新たな生活をスタートさせたいのかは、最終的には自分で決める必要があります。
決めなくてはいけないことも多いですが、「自分が何をしたいのか」を最優先に考えて行動することを心がけましょう。
家族や友人に相談する
1人で考えても精神的に辛い場合には、家族や仲の良い友人に相談してみることをおすすめします。
ただでさえ精神的なショックが大きい出来事があったときに、離婚のことやこれからの生活のことまで全部1人で考えなくてはいけないのは、精神的にきついものがあるでしょう。
離婚問題はセンシティブな問題で、他人に話すには抵抗がある場合には、”良い意味で他人”である弁護士に相談を聞いてもらうのもおすすめです。弁護士に愚痴を吐くだけでも、心がスッキリして次に何をすべきかがすんなり決まるケースも少なくありません。
カウンセリングを受ける
妻が浮気について反省し、夫婦仲がある程度回復する兆しがあるのであれば、夫婦カウンセリングを受けてみるのも一つの手段です。
今まで夫婦のあり方について真剣に考える機会もなかなかなかったと思いますが、専門の心理カウンセラーに話を聞いてもらうことで、お互いに抱えている不安を解消できるかもしれません。
今後の方針について、第三者からの客観的な意見をもらえるのも、夫婦カウンセリングの良いところです。
妻の浮気が原因で離婚する際の3つのポイント
妻の浮気がどうしても許せず離婚する場合には、次の3つのポイントを意識して行動してください。
- 浮気の原因を突き止める
- 不貞行為の証拠を集める
- 今後どうやって生活していくかを具体的に考える
それぞれのポイントにつき、具体的に解説していきます。
浮気の原因を突き止める
離婚に向けた話し合いをスムーズに進めるために、妻が浮気をした原因を突き止めるようにしてください。
たとえば、以下のようなものが浮気の原因として挙げられます。
【妻が浮気をする原因】
・夫が仕事ばかりでかまってくれない
・セックスレス
・生活がマンネリ化してしまい、刺激が欲しくなった
・結婚前から浮気症だった
・浮気相手に無理やり押し倒された など
たしかに、浮気をした妻が悪いのは事実かもしれませんが、一方的に怒りをぶつけるだけだと、お互いに感情的になってしまい、話がまったく前に進まないケースも少なくありません。
もし、妻の浮気の原因が自分にもある場合、慰謝料の請求が認められないおそれもあるので、手続きを進める前に浮気の原因をしっかり探るようにしてください。
不貞行為の証拠を集める
離婚をして、妻や浮気相手に対して慰謝料を請求しようと考えているのであれば、不貞行為つまり、肉体関係があったことの証拠が必要になります。
妻に浮気について問い詰めてしまうと、警戒されて浮気の証拠を隠されてしまうおそれがあるため、話し合いをする前に不貞行為の証拠をできる限り集めるようにしてください。
不貞行為の証拠となるものにはさまざまなものがありますが、些細な証拠でも慰謝料請求の交渉の材料として使えるものがあるかもしれません。
自己判断で証拠を取捨選択してしまうのではなく、集めた証拠はできる限り手元に残しておいて、法的に有効かどうかは弁護士に確認してもらうことをおすすめします。
今後どうやって生活していくかを具体的に考える
妻と離婚を決意した場合、今後どうやって生活していくのかを具体的に考えるようにしてください。
住む場所はどうするのか、車はどうするのか、子どもはどうするのかなど、新しい生活をスタートするために何を決めるべきなのかを明確にしておくことが重要です。
もし、その中で離婚の際に決めておくべきことがあるのであれば、慰謝料請求や財産分与をする際に、併せて離婚の条件として決めておく必要があるでしょう。
離婚の3つの種類
離婚する方法には3つの種類があり、多くのケースでは、【協議離婚】【調停離婚】【裁判離婚】の順番で進んでいきます。
協議離婚
協議離婚とは、裁判所を通さずに、当事者である夫婦間の話し合いで離婚の条件等を決める離婚方法です。
協議離婚では、お互いに離婚する意思を確認し合い、財産をどのように分割するのか、親権はどちらが持つのか、慰謝料はいくら支払うのかなどについて協議することになります。
離婚するかしないかは当事者の意思が優先されるため、離婚をする際の条件についても、基本的には当事者が決めた内容であればどのような条件であっても問題ありません。
そのため、本来であれば慰謝料が100万円しかもらえないケースであったとしても、早く離婚することを重視して妻が慰謝料を300万円支払うといっているのであれば、その金額で交渉をまとめることも可能です。
協議離婚で離婚をするケースがほとんどですが、慰謝料額や親権、養育費など、離婚の条件がまとまらない場合には、裁判所を通した手続きである離婚調停や離婚裁判に進んでいくことになります。
なお、お互いの話し合いで決めた離婚の条件は、「離婚協議書」として書面に残しておくことが重要です。
書面に残しておけば、「そんな高額な慰謝料を払うなんて約束はしていない」などと、あとになって言い訳をされたときに、取り決めの証拠として離婚協議書を提出することができます。
今後、妻が慰謝料を支払ってくれない場合に備えて、できれば公正証書として離婚協議書を残しておくことをおすすめします。
調停離婚
夫婦の話し合いで離婚条件等がまとまらない場合、離婚調停を起こすことも視野に入れる必要があります。
離婚調停とは、裁判所の調停委員が夫婦の間に入り、離婚の条件等がまとまるように斡旋してくれる手続きのことを指します。
離婚調停は、あくまでも話し合いで離婚を決める制度なので、どちらか一方にどうしても譲れない条件がある場合には、裁判所に離婚条件等を判断してもらう「離婚裁判」を起こす必要があるでしょう。
なお、協議離婚であっても調停離婚であっても、弁護士に代理人として立ち会ってもらうことは可能です。
どうしても相手の顔を見たくない場合や、離婚条件で損をしたくない場合には、早い段階から弁護士に交渉してもらうことをおすすめします。
裁判離婚
離婚調停でも話がまとまらない場合、裁判所に離婚を認めてもらう離婚裁判を起こすことになるでしょう。
離婚裁判では、浮気の証拠を提出したり、お互いに離婚条件に関する主張をすることで、法定の離婚事由があるかどうか、慰謝料はいくらにすべきかを裁判所が決定することになります。
調停や裁判で離婚が認められた場合、たとえ妻が離婚を認めていなかったとしても、離婚調停を起こした夫が、10日以内に離婚届けを役所に提出する必要があります。
離婚届の提出を忘れてしまった場合、科料と呼ばれる罰金を科されてしまうおそれがあるため、くれぐれも忘れないようにしてください。
離婚の際にトラブルになる可能性のある2つの手続き
離婚する際に揉める可能性が高い手続きは、慰謝料のほかには、【財産分与】と【親権】の2つです。
それぞれ、交渉のポイントをしっかり把握しておくことが大切です。
財産分与
財産分与とは、結婚生活中に夫婦で築いた共通の財産を分配する手続きのことです。財産分与には、対象となる財産と対象とはならない財産が存在します。
ここでは、財産分与の流れや対象となる財産について解説していきます。
財産分与の流れ
財産分与の流れは以下の通りです。
【財産分与の流れ】
① 話し合いで財産を配分する ② 財産分与調停をおこなう ③ 財産分与の審判もしくは離婚裁判の中で決定する |
貯金などの分配しやすい財産は均等に、車や土地などの単純に分配できない財産については、「市場価格を基にして、その金額の半分を財産を得ない側に支払うという方法」や、「財産を売却して得た財産を分配するという方法」をとるのが一般的です。
財産分与の対象になる財産
財産分与の対象となる財産は、大きく分けて以下の4つです。
結婚した後に得た・・・
- 現金・預金
- 不動産
- 有価証券
- 家具・家電
※家具や家電などの日常生活で使用する財産については、購入後使用を続けていくうちに価値が損なわれていくため、物としての価値はほとんど見られないケースがあります。
ただし、結婚する前から保有していた財産は、夫婦共同で築いた財産とはいえないため、財産分与の対象とはなりません。
また、相続や遺贈で取得した財産については、その人が固有の権利に基づいて取得した財産なので、財産分与の対象とはなりません。
財産分与の対象にならない財産
財産分与の対象とはならない財産は、以下の通りです。
【財産分与の対象とはならない財産】
- 結婚する前から所有していた財産
- 相続や遺贈など、その人固有の権利に基づいて得た財産
- その他、その人の固有の財産であると認められる財産
なお、財産分与はあくまでも所有している財産を分配する手続きなので、借金は財産分与の対象にならないのが原則です。
ただし、生活のために仕方なくした借金については、財産分与の対象となる可能性があります。
【生活のために仕方なくした借金の例】
- 生活費を補填する目的で利用したキャッシングやカードローン
- 食費などの支払いに使ったクレジットカードの残債務
- 家族全員が使うために購入した車のローン
- 住宅ローン
- 子どもの学費、教育費
- 未払いの水道光熱費、家賃、医療費 など
親権
離婚をする際に子どもがいる場合、親権をどちらが持つのかを決める必要があります。
親権は、ほとんどの場合女性が持つことになるため、父親が親権を獲得するためには、親権を獲得するポイントをしっかり理解しておく必要があります。
親権を決める際の6つのポイント
親権を決める際のポイントは、以下の6つです。
- 子どものためを思って行動しているかどうか
- 子どもの意思
- 監護能力
- 監護実績
- 現状維持の原則
- 面会交流をさせる意思
以下、それぞれ解説していきます。
①子供のためを思って行動しているかどうか
親権を決める一番のポイントは、その人が子どものことを一番に考えて行動しているかどうかです。
夫に親権を認めてもらうには、仕事をなるべく早く切り上げて子どもと過ごす時間を増やしたり、毎日子どもの世話をするのはもちろんのこと、子どもの健康のことを考えて禁煙したり、休日に子どもと出かけたりするなど、具体的にどういう行動をしてきたのかが客観的にわかる必要があります。
②子供の意思
子供が自分の意思をしっかり持てる年齢であれば、子ども自身がどちらの親と一緒に生活したいのかも重視されます。
子どもが母親ではなく父親と一緒に生活したいと言っているのであれば、夫に親権が認められる可能性が高くなります。
③監護能力
親権を獲得するためには監護能力があること、つまり子どもをしっかり育てていく力があることが重要です。
たとえば、母親が子どもに虐待をおこなっていたり、毎晩飲み歩いていて朝方帰ってくることが多い、浪費癖がすごいなどの場合には、父親が親権を獲得しやすくなります。
④監護実績
日頃から子どもの面倒を見ていたかどうかも、親権を決める際には重要です。
子どもの面倒を普段から見ていたことや、よく公園で遊んでいたことなどを、幼稚園の先生や保母さんなどから陳述書として書いてもらうことで、父親の監護実績が認められやすくなります。
⑤現状維持の原則
親の離婚で子どもの生活環境が変わるのはよくないとされています。
仕事で出張や転勤が多い場合には、子どもも学校を変えるなど生活環境を変える必要が出てきてしまうため、親権を認められにくくなります。
⑥面会交流をさせる意思
子どものためを考えて、親権を獲得したあとも、他方のパートナーが子どもと交流する機会を与えてあげる意思を持っているかどうかも重要です。
浮気をした妻に子どもを会わせるなんて考えられないと主張してしまうと、子どもの気持ちを一番に考えていない父親に親権を与えるわけにはいかないと、裁判所に判断されてしまうおそれがあります。
父親が親権を獲得する場合のポイント
父親が親権を獲得するためには、次の3つのポイントを意識してください。
- 母親よりも経済的に裕福な生活を送れること
- 子どもと過ごす時間を長く取れること
- 祖父母など、子どもの面倒を見られる補助者がいること
また、子どもの将来のことを考えるのであれば、母親に親権を渡すべきではない事情があれば、それらの事情も積極的に主張していくのがいいでしょう。
親権が取れなかった場合
親権が取れなかった場合には、子どもと定期的に会う機会を作るため、面会交流を求めるといいでしょう。
面会交流が認められれば、親権を獲得できなかったとしても、子どもとコミュニケーションをとる機会を定期的に得ることができます。
また、妻に親権者を譲る代わりに、子どもを監護する権利である身上監護権者になることも考えられますが、親権と身上監護権者を分けて考えるのはあまり一般的ではなく、妻が納得しない限りは、裁判所にも認めてもらえないことがほとんどです。
まとめ
妻が浮気をした場合、離婚をするしないにかかわらず、妻と浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料の相場は50万円〜300万円程度ですが、不貞行為の証拠があるかないかで慰謝料の金額は大幅に変わります。
また、離婚をすると、財産分与や婚姻費用の分割、親権や養育費など、決めなくてはならないことがたくさんあります。
手間も時間もかかる手続きをスムーズに進め、慰謝料の請求で損をしないためにも、浮気された場合の対応は弁護士に任せることをおすすめします。
私たち東京スタートアップ法律事務所では、パートナーに浮気をされてしまい今後どうすればいいかわからない方の不安な気持ちが少しでも晴れるよう、親身になってご相談に乗らせていただきます。
1人で悩んで精神的に辛くなってしまう前に、ぜひ一度ご相談ください。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
- 得意分野
- ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設