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浮気相手から慰謝料を取る方法とは?必要な準備や相場、注意点を解説

投稿日: 更新日: 弁護士 松下 大輝
浮気相手から慰謝料を取る方法とは?必要な準備や相場、注意点を解説
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パートナーの浮気が発覚したとき、精神的な苦痛を癒すための一つの手段として慰謝料の請求が挙げられます。

しかし、どのように進めればよいのか、不安や疑問を感じる方も多いでしょう。

本記事では、浮気相手から慰謝料を請求するために必要な準備や証拠収集の方法、相場の目安、そして注意すべきポイントを詳しく解説します。

冷静かつ確実に対応するための知識を身につけ、今後の一歩を踏み出しましょう。

浮気相手から慰謝料を取るために必要な準備とは?

裁判では証拠の有無が勝敗を分けることもあるため、浮気相手から慰謝料を取るためには、証拠の収集が重要です。

具体的には、不貞行為を示す証拠(メール、写真、録音など)を集め、弁護士に相談して法的手続きを進めることが必要です。

慰謝料を取れる条件を満たしているか確認する

慰謝料請求を行うには、法律上の要件を満たした具体的な事実が必要になります。

法律上の要件とは①不貞行為②故意・過失③損害④因果関係であり、これらに該当する具体的事実を、慰謝料を請求する者が主張することになります。

証拠を集める

不貞証拠には、肉体関係があることを示す具体的な証拠を収集することが大切です。

例えば、浮気相手とのメールやメッセージ、電話記録、写真、ビデオなどが有効です。

さらに、第三者による目撃情報や、探偵による調査報告書も証拠となります。

ただし、証拠は合法的に収集しなければならず、違法な手段で集めた証拠は、裁判で無効とされる可能性があるため注意が必要です。

浮気相手の連絡先を入手する

不貞相手の連絡先を入手するには、まず配偶者や周囲の情報を頼りにすることが考えられます。

また、探偵を依頼して調査を行い、不貞相手の特定を依頼することも一つの手段です。

弁護士に依頼すれば、弁護士会照会などの手段を用いて相手の連絡先を取得することができます。

浮気相手から慰謝料を取る方法

不貞相手から慰謝料を取る方法は、まず不貞行為を証明する証拠(写真やメールなど)を集めることが重要です。

その後、相手方に具体的事実や証拠を根拠に請求を行い、交渉します。

交渉がまとまらなければ、裁判所に訴訟を提起することになります。

①直接話して交渉

まず、不貞相手に直接連絡を取り、慰謝料の支払いを求めることが考えられます。

交渉では、具体的な金額を提示し冷静に話し合いを進めることが重要ですが、お互いに感情的になり話し合いが難しくなる場合が多いです。

口頭でのやり取りでも法律上の効果は生じ得ますので、注意しましょう。

②書面で請求

次に、書面で相手方に慰謝料の支払を求めることが考えられます。

請求の内容や請求した事実が客観的に記録されるように、内容証明郵便を用いることが一般的です。

記録に残ってしまうため、書面の内容が不適切であると自身に不利になってしまう可能性もあります。

内容証明を送付する際には、記載内容に注意しましょう。

③裁判の申し立て

相手との交渉がまとまらない時には、裁判所に訴訟を提起する必要があります。

裁判では、訴える側(原告)と訴えられる側(被告)の双方が、書面に基づいて主張、立証をする必要があります。

第三者として、裁判所が中立な立場から双方の主張の適否を判断し、判決を下すことになります。

裁判所が判決を下す以前に、双方の歩み寄りによって和解する場合もあります。

浮気相手へ請求する慰謝料の相場はいくら?

不貞相手への慰謝料請求金額は、事案によって異なりますが、一般的な相場としては50万~300万円程度が目安とされています。

慰謝料額は、不貞行為の期間や頻度、相手の態度、被害者側の精神的苦痛の度合いなどが影響します。

例えば、不貞行為が長期間にわたる場合や、回数が多い場合、慰謝料は高額になることが多いです。

また、不貞相手の行動が悪質な場合や、被害者側に深刻な精神的ダメージがあった場合には、慰謝料が高く設定されることもあります。

離婚した場合 150~300万円前後
離婚しない場合 50~150万円前後

浮気相手から慰謝料を取る場合の注意点

不貞相手に慰謝料を請求して支払を受けた場合、その後の当事者の法律関係に影響が出るため、次の内容については注意が必要です。

慰謝料の二重取りは不可能

配偶者と不貞相手に対して、慰謝料の二重取りをすることはできません。

配偶者と不貞相手は、不貞行為の共同不法行為者として、連帯して慰謝料を支払う義務を負っています。

そのため、当事者のいずれかが慰謝料を支払うと、他方の当事者の慰謝料支払責任も消滅します。

例えば、不貞発覚後も離婚せずに慰謝料の金額が100万円相当のケースで、配偶者から慰謝料200万円を受け取った場合、不貞相手の慰謝料支払義務は消滅します。

追加で浮気相手からも200万円を請求したとしても、慰謝料の二重取りとなり、請求は認められません。

浮気相手が”求償権”を行使する場合がある

配偶者の不貞相手から慰謝料を受け取ると、後日、不貞相手から配偶者に対して求償権が行使される可能性があります。

配偶者と不貞相手は、不貞行為の共同不法行為者であるため、慰謝料の支払義務を連帯して負います。

不貞相手が支払った慰謝料の一部は、配偶者も負担する義務があるため、その義務を追求するのが求償権の行使です。

特に、離婚しない状態で不貞相手に慰謝料を請求し、後日不貞相手から配偶者に対して求償権が行使される場合、夫婦の家計から慰謝料の出入りがあることになります。

このような紛争の長期化を避けるためには、不貞相手と示談を交わす際、求償権を行使しないことを明確に約束した書面を交わすことが重要です。

W不倫の場合は相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性がある

既婚者同士の不貞行為いわゆるダブル不倫の場合には、ご自身が不貞相手に慰謝料請求できるように、配偶者が不貞相手の配偶者から慰謝料請求される可能性もあります。

配偶者と離婚しない場合には、双方の配偶者からの慰謝料請求を取り下げるように交渉することも考えられます。

浮気相手が慰謝料を支払わない場合の対処方法

慰謝料を請求したとしても、不貞相手に資力がなく、一括で相当な慰謝料支払いができない可能性があります。

その場合、無いものは回収できないので、分割支払いや一部減額に応じることも考える必要があります。

もっとも、分割支払いの場合には、相手方が支払いを怠るリスクもあります。

そこで、支払を怠った時には遅延損害金を支払う取り決めをする、公正証書を作成しておいて直ちに財産を強制執行できるように備えておくなどの対応も検討した方が良いでしょう。

まとめ

慰謝料請求は自分で行うことも可能ですが、以上の通り複雑な手続きや法律的な判断を要することがあり、専門家の弁護士でないと適切な対応の難しい場合が多いです。

ご自身で対応されることで、却って不利になるケースも散見されます

餅は餅屋と言いますが、法的紛争についても、弁護士に依頼することで初めて適切な対応を取ることができますので、お困りの方はまず弁護士に相談されることをお勧めします。

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松下 大輝
執筆者 弁護士松下 大輝 第二東京弁護士会 登録番号62043
依頼者の皆様が抱える問題に共に向き合い、解決することで、人生の質の向上ができるよう、誠心誠意対応させていただきます。
得意分野
契約法務 、 ITビジネス法務 、 人事・労務問題 、 紛争解決 、 債権回収 、 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 債務整理
プロフィール
広島大学法学部 卒業
神戸大学法科大学院 修了
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