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不倫(不貞行為)の慰謝料300万円を請求されたら?相場や減額方法について解説【事例あり】

投稿日: 更新日: 弁護士 古俣 進也
不倫(不貞行為)の慰謝料300万円を請求されたら?相場や減額方法について解説【事例あり】
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「浮気に対する慰謝料っていくらぐらいになるの?」
「相場よりも高額な慰謝料を請求できるの?」

不倫による慰謝料請求は、突然何十万~何百万という金額を相手に請求したり、相手に請求されたりという状況に陥ることになります。

そのため、実際にその金額が適当な金額なのかわからない方がほとんどかと思います。

不倫(不貞行為)の慰謝料の相場

不倫の慰謝料の一般的な相場

不倫の慰謝料の相場は、一般的に50~300万円と言われています。

「相場なのになんでここまで差が出るんだ!」と思われる方もいるかもしれませんが、これは不倫の慰謝料の金額を判断するためには、不貞期間や婚姻期間、夫婦の状況など様々な要素によって変わりうるものだからです。

また、ケースによってはこれ以上の金額を支払う場合もあります。

【状況別】不倫の慰謝料の相場

不倫の慰謝料の金額において、もっとも重要な要素となるものは、不倫の結果、夫婦関係がどのようになったのか、という点になります。具体的には次の3パターンです。

  1. 夫婦が離婚をせず、同居を続ける場合
  2. 夫婦が離婚はしないが、別居となる場合
  3. 夫婦が離婚する場合

それぞれのパターンにおける慰謝料額の相場は以下になります。

状況 相場金額
夫婦が離婚をせず、同居を続ける場合 50~100万円
夫婦が離婚はしないが、別居となる場合 100~150万円
夫婦が離婚する場合 200~300万円

このように差が出るのは、不倫の慰謝料の中心は、家族関係が壊れたことによる損害を賠償する、というものだからです。

不倫の慰謝料300万円を減額する方法

この記事では、どのような方法で不倫の慰謝料300万円の減額ができるのかについて、事例などを紹介しつつ、主な方法を解説していきます。

1 心から謝罪する

当然のことではありますが、不倫をすることで不倫相手の配偶者を精神的に苦しめることに繋がります。

なんで自分以外に相手を作ったのか、自分たち家族はこれからどうなるのか、子どもがどう思うのか、様々ありますが、苦しむことには間違いありません。

あなたとしても、突然の請求で気が動転してしまうこともあるかとは思いますが、まずは相手に対して申し訳ないという気持ちを伝えるところが最初です。

請求を受けたあなたにも言いたいことなどはあると思いますが、それでも尚相手に対して謝罪をすることが一番大事でかつ基本となります。

逆に謝罪をしなければ、相手からは自分は苦しんでいるのに、自分たちは楽しい思いをして、最後は一方的にお金の話をされてより怒りが増す、ということにも繋がりかねません。

そのため、謝罪を、それも心から謝罪することが大事です。相手が被害者であることを忘れないように謝罪をして、そこからあなたの考えを伝えることが何よりも大事になります。

2 300万円を払う資産がないことを伝える

言うまでもなく、300万円という金額は大金です。日本の平均年収が約450万円ですから、平均年収の3分の2の数字であり、当然普段の生活費として支出もあるわけですから、早急に準備できない、ないしは将来に渡っても準備が難しい方が大半かと思われます。

そのため、相手方に対しては、300万円を支払うだけの資産がないことため払うことが出来ないことを正直に伝えることは大事です。もちろんただ「今はない」とだけ説明しても相手は納得しません。

自分が苦しんでいるのに、更に苦しめるのかと思うだけです。そのため、具体的にそれだけのお金を作ることが出来ない理由を説明することがポイントになります。

例えばですが「今職場が変わったため、お金を準備することができない。」や、「病気になって年収が下がってしまった。」などを正直にお話することです。

相手としても、今の悩みから解放されたいと思っている場合には、早く終わるためにも、払える数字での合意ができるかもしれません。

但し、当たり前のことではありますが、嘘をついてはいけません。

嘘での説明は相手の感情を逆なでするだけではなく、先ほどの謝罪含めて全て嘘という感情になりますので、減額交渉はより困難になってしまいます。

 

3 自分だけに責任があるわけではないことを伝える

不倫の責任は当然あなただけにあるわけではありません。

不倫相手も自分が結婚していること(ないしはあなたが結婚していること)を知った上で、不倫をしたわけですから、お互い不倫に対しては責任、つまり悪いところがあるわけです。

法律では、このように二人が不倫相手の配偶者に責任を負うことを共同不法行為といい、このことで生じる債務(相手に金銭を支払うべき義務)を不真正連帯債務と言います。

そして不真正連帯債務の場合には、二人で慰謝料を支払う、という形になります。

そのため、あなた一人だけが支払うということにはならないのです。

仮にあなた一人がひとまず支払うという形を取ると、あなたは不倫相手に対して、「私が全額払ったので、払った金額の半分を私に払ってください」、と請求することが出来ます(求償権と言います)。

しかし、あなたが一度立て替えて払って、その後に不倫相手に請求するということは二度手間になってしまいます。

また、特に離婚をしないケースではそうなのですが、夫婦の財産は夫婦の共有財産なので、一度お金が入っても、結局そこから半分のお金を求償権という形で支払わなければならないことになります。

そうすると、結局は最初から半分だけを支払って、それで全て終了とした方が、あなたにとってもそして相手方にとっても簡明かつ早期に終わるのです。

そのため、交渉の中で、私だけに責任があるわけではなく、不倫相手にも責任があるので、求償権を放棄する代わりに払うべき慰謝料を半額にしてください、と交渉することが可能となるのです。

4 不倫の期間の短さ・回数の少なさを理由に減額交渉をする

不倫は継続的に肉体関係を持つことによって、夫婦関係を壊す、というものです。

そのため、一夜の過ちよりも、長期間関係が続いたり、回数が多かったりする場合には、その分不倫相手の配偶者の精神的な損害は大きくなります。

そのため、もしあなたと不倫相手との関係が短い場合や、回数が少ない場合には、その過ちを認めた上で、そのことを踏まえて交渉することは可能です。

不倫の慰謝料300万円から減額に成功した事例

ここからは、実際に300万円の慰謝料を請求された中で、減額に成功した事例をご紹介します。是非参考にご覧ください。

1 真摯な謝罪をした上で、現状の確認を行い、300万円から80万円に減額できた例

こちらのケースでは、不貞行為の回数が多くはなく、不倫相手が離婚をしないケースでした。

そのため、真摯な謝罪をお伝えした上で、離婚をしていないことや不貞回数が多くないことを指摘の上で担当弁護士が粘り強く相手方の弁護士と交渉を重ね、求償権を放棄した上で80万円まで減額に成功しました。

2 謝罪及び丁寧な対応を行い、300万円から75万円に減額できた例

こちらのケースでは、相手が弁護士を付けずに300万円の請求をしてきたケースでした。

この中で、担当弁護士がやはり真摯な謝罪をした上で、金銭的な余裕がないこと、求償権の放棄について丁寧に説明させていただいた上でこちらの主張をご理解いただき、75万円までの減額に成功しました。

3 回数が少ないこと等を指摘し、300万円が80万円に減額できた例

こちらのケースでは、相手方が弁護士を付けた上で300万円を請求してきたケースでした。

こちらの例でも、やはり担当弁護士が真摯な謝罪を実施した上で、不貞行為の回数が多くはなく、性的類似行為があったとしても夫婦関係が壊れるまでには至らなかった、ということを粘り強く交渉し、求償権を放棄した上で80万円までの減額に成功しました。

不倫の慰謝料を請求されたときにやってはいけないこと

①相手からの請求を放置

不倫相手の配偶者の本人からであれ、その方が依頼した弁護士であれ、突然の連絡が来てかなり怖い思いをされたかと思います。

また、よく分からないから放っておく、ということを思った方もいるかと思います。

しかし、それは全てやってはいけないことです。

対応が遅くなればなるほど不倫相手の配偶者の怒りを増幅させるだけですし、場合によっては法的な手段によって訴訟に巻き込まれることが予想されます。

これらは全て事態を悪化させ、又は長期化させることに繋がってしまいます。

②合意書にサインをすること

慰謝料を請求されるケースでは、直接本人や相手の弁護士と対峙する、という機会も当然あり得ます。

その際には、合意書にとりあえずサインして欲しい旨言われることもあります。

しかし、慰謝料の合意書には、必ず金いくら払うことや、こちらにとって不利な内容が書かれていることが多く、それに一度サインしてしまうと、自分はその内容を認めました、ということを示す証拠となり、将来的に不利になってしまう可能性があります。

③関係を継続すること

ここまでは、相手に謝罪をして、こちらの事情を説明した上で、減額してもらえないか交渉する、という形で説明しました。

ですが、あなたと不倫相手がその後も関係を持っていると、相手はどのように感じるでしょうか。

謝罪は形だけだと思われてしまう可能性がかなり高いです。そこで、少なくとも相手の夫婦が離婚せずに関係を修復していくという前提であれば、早期解決のためには不貞相手との関係を解消する必要があります。

不倫慰謝料の減額に関するご相談は東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所では、男女問題に関する事件を重点的に扱っており、経験豊富な弁護士が多数在籍しております。

また、「For Client」を掲げており、ご依頼いただいた依頼者の為に全力を尽くす弁護士ばかりです。

「こんな通知が届いたんだけど。」「今後どうしたらいいか分からないんだけど。」や「不倫をされた。」「慰謝料を請求したい。」等、不安なことがありましたら、ぜひ一度ご相談のためにご連絡下さい。

まとめ

今回の記事では、不倫の慰謝料として300万円の請求を受けた場合の対応について、解説しました。

不倫の慰謝料を請求された、請求したいという方がいらっしゃいましたら、確かに不安かと思いますし、これからどうなるのか先が見えなくなることもあるかと思います。

そんな時は、自分だけで解決を目指さずに、ぜひ一度弊所までご相談下さい。

 

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古俣 進也
執筆者 弁護士古俣 進也 神奈川県弁護士会所属 登録番号61276
私が心掛けていることは、どれだけ相談に来られた方のお話を聞けるのか、ということに尽きると思っております。 皆さまの想い、気持ちを自分の言葉でいいので、私にぶつけて下さい。 私がひとまず全部受け止め、その上で法律的解決へ一緒に目指していきましょう。
得意分野
交通事故、刑事事件、企業法務 等
プロフィール
北海道出身
北海道大学法学部 卒業
北海道大学法科大学院 修了
弁護士登録
札幌市内の法律事務所にて勤務
東京スタートアップ法律事務所 入所
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