不倫の定義とは?浮気・不貞行為との違いを弁護士が解説
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記事目次
「浮気」と「不倫」という言葉にはどのような違いがあるのでしょうか?
こうした疑問を持ちながら本記事を読んで下さる方が知りたいポイントとしては、どういった行為があれば法的に慰謝料の支払義務を負うことになるかというところだと思います。
本記事では、この点について詳しくご説明させていただきます。
不倫の定義と浮気との違い
浮気と不倫は、どちらもパートナーが自分以外の異性と男女の関係になることを指しますが、その違いはどこにあるのでしょうか。
一般的に、「浮気」は、独身・既婚、肉体関係のあるなしにかかわらず使用されることが多く、「不倫」は、既婚者や肉体関係がある場合に使用されることが多い用語になります。
それでは、浮気や不倫は法律上どのような扱いを受けることになるのでしょうか。
「浮気」「不倫」は法律で規定されている用語ではない
まず、「浮気」や「不倫」という言葉は法律用語ではないため、法律にこの言葉の定義が定められているものではありません。
浮気や不倫が法律上問題になる場面としては、配偶者の浮気や不倫で慰謝料を請求する場面や、それに伴う離婚の場面が多いでしょう。
民法では、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを「不貞行為」(民法第770条1項1号)として、法定の離婚事由に定めています。
つまり、具体的な行為が「浮気」と「不倫」のどちらに該当するかが法律上問題になることはなく、その行為が法律上の「不貞行為」に該当するか否かが重要になります。もし、配偶者の行為が不貞行為に該当する場合には、民法上の不法行為に基づいて、慰謝料請求の対象となる可能性があるからです。
法律上は「不貞行為」の有無が重要になる
法律上、離婚や慰謝料請求が認められるためのポイントは、浮気や不倫の際に、不貞行為があったかどうかです。
夫婦は、婚姻期間中にお互いの配偶者以外の異性と性的な関係を持ってはいけないという、「貞操義務」が課せられており、この貞操義務に違反すると、不貞行為をされた側からの一方の要求による離婚が認められたり、慰謝料の請求が認められることになるのです。
つまり、たとえ配偶者が浮気や不倫に該当する行為を行ったとしても、不倫(浮気)相手と不貞行為、つまり肉体関係にあったことが証明できない限りは、慰謝料の請求は認められないことになるのです。
不貞行為とは肉体関係を持つこと
民法で規定されている不貞行為とは、配偶者以外の異性と、お互いの自由な意思に基づいて肉体関係を持つことを指します。
つまり、結婚していない状況であれば、たとえ配偶者以外の異性とキスをしたり抱き合っていたとしても、法律上、慰謝料の請求が認められる不貞行為があったとはいえません。
ただし、婚姻届を提出していなくても、内縁関係や事実婚状態にある場合であれば、婚姻関係に準ずるものとして慰謝料の請求が認められるケースがあります。
また、レイプの被害にあった場合や、相手に脅迫されて無理やり肉体関係を結んでしまったような場合には、自由な意思に基づいているとは言えないため、不貞行為には該当しないことになります。
慰謝料を請求するためには不貞行為の証拠が必要
不貞行為で慰謝料を請求するためには、不貞行為があったことを客観的に証明する必要があります。
ただし、不貞行為を立証することは簡単なことではありません。配偶者が、異性と性行為をしている動画や画像があるのが一番ですが、性行為の直接の証拠がない限り、相手に言い逃れをされてしまい、慰謝料の請求が認められないおそれがあるからです。
不倫をしている場合、LINEの履歴を消したり写真や動画を残さないようにするなど、なるべく証拠を残さないように行動する人が多い中で、確実に性行為があったことを証明するためには、直接の証拠以外にも、間接的な証拠をできるだけ積み上げていく必要があるでしょう。
不倫をすることによる影響
離婚のおそれ
民法上、夫婦は互いに貞操義務を負い(法770条1号参照)、配偶者以外の異性と肉体関係をもつことは、民法上の離婚事由(同条)にあたります。
離婚協議では親権や養育費の問題、財産分与の問題等を話し合うことになりますが、家庭裁判所を通じた話し合いに発展したり、互いが弁護士を就けたりといったケースも多くみられ、一般的に時間も数年単位の争いになることが多々あります。
不倫をしたから子供の親権を取得できないという論理必然の関係はありませんが、不倫行為により家族を崩壊させたということで、離婚協議においても極めて不利な立場に立たされることは決して珍しくありません。
慰謝料を請求されるおそれ
配偶者のある者が他の異性と肉体関係を持つこと、ないし配偶者のある者との間で肉体関係を持つことは、民法上の不法行為(法709条)に該当し、他方配偶者に対する損害賠償責任を生じさせます。
不倫行為を行ってしまうと、上記責任を追及するための民事訴訟を提起されることもあります。
また、民事訴訟の中では不倫をされた側の配偶者が被った損害の慰謝料のみではなく、訴訟提起のために雇った弁護士の費用の一部も請求されることになります。
こどもに会えなくなるおそれ
他の異性と不倫関係に陥ったことを知った家族は、あなたの行いによって深く傷つき、場合によっては家族関係の維持が難しくなることもあります。
そのことで結果として家族関係が崩壊し、他方配偶者が子どもを連れて別居を開始し、その後離婚するという流れを辿るケースは珍しくありません。
すると、不倫をした側はこどもと一緒に暮らすことはできなくなりますし、事実上、こどもと会う機会を制限されることになります。
面会交流といった手続きもありますが、子の面倒をみている配偶者の協力がなければ実現しないことも多く、現実問題子供に会えないといったケースがあります。
職場に知られるおそれ
同じ職場同士の不倫関係や、職場に不倫行為が発覚した場合、職場に不倫の事実が発覚して、最悪の場合配置転換を命じられたり、退職することになったりといったケースがあります。
また、業種や業界によっては、不倫行為のような倫理的、社会的にタブー視される行為が許されないといったこともあります。
そのような場合、会社や職場のイメージを保つため、懲戒処分等を受けるといったことも現実に起きています。
また、処分がなされなかったといしても、不倫の事実をしった同僚等があなたに対するイメージを低下させ、仕事上の信頼関係の停滞につながる危険も否定することはできません。
友人関係への影響のおそれ
不倫相手がたとえば幼馴染であったり、学生時代の同級生であったりするケースでは、たがいが共通の友人を多く有するといったことも珍しくないでしょう。
そのような場合、不倫の事実が友人間で共有されると、社会的倫理的なあなたに対するイメージがついてしまい、交友関係を断とうとする友人が出てくる可能性も否定することはできません。
結果として、長年交友を続けてきた大切な友人を失い、孤立してしまうこともあるでしょう。
どこから不倫・浮気になるの?
では、具体的な行動が不貞行為に該当するか否かを検討してみましょう。
友人間では一般的といえるレベルの行動
単に、異性の友人と食事をしたり買い物に行ったりするだけであれば、不貞行為には該当しません。また、頻繁に電話で話したりLINEのやり取りをしていたりしても、仲の良い友人と一般的に評価できる範囲内のものであれば同様です。
配偶者にこのような行為をされることは嫌だと心理的にお感じになる方もいらっしゃるとは思いますが、このように、仲の良い友人という関係でも一般的にあり得る交流にとどまる場合には、法的には不貞行為として慰謝料を請求することはできません。
もっとも、上記のような行動の頻度や内容が通常の友人関係を超えていると疑われるようなケース(例えば、「大好きだよ」等の愛情表現を含む内容のメッセージのやり取りがあるケース)では、たとえ性行為がなかったとしても不法行為にあたるとして慰謝料の支払いを認めた裁判例(東京地判平成24年11月28日)があります。また、実際にも不貞行為を行っている可能性もあるので、注意が必要です。
友人間では一般的といえるレベル以上、性行為や肉体関係未満の行動
例えば、抱き合ったりキスをしたりする行為はどうでしょうか?
ここまでいくと友人間であっても一般的といえるレベルは超えており、完全にアウトだと思われる方も多いかと思います。そして、実際に、キスをしたこと等を理由に慰謝料を認めた裁判例も存在します(東京地判平成20年12月5日)。
他方で、こうした行為は、性行為や肉体関係を伴うものとまではいえないため、不貞行為として法的に慰謝料を請求することは難しいケースもあります。
この判断は、具体的な事情を踏まえてケースバイケースとならざるを得ないところなので、男女問題の慰謝料に関する経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
不倫をするきっかけ
最初から浮気や不倫をしようと思って相手を探す人は少数派なので、浮気や不倫は、大抵はどこにでもある些細な出来事をきっかけに始まってしまうものです。
そのきっかけは当然人それぞれですので全ての人に当てはまることではありませんが、実際に法律相談にいらっしゃる方々の実例から代表的なものをご紹介していきます。
男性が不倫をするきっかけ
男性は女性に比べ、パートナーに対して特に不満がない状況でも、不貞行為をしてしまう人が多い傾向にあります。
また、実際に法律相談に来られる男性の不貞相手は圧倒的に職場・仕事関係の女性が多く、一緒に過ごす時間の長さや共通の話題の多さから、自然に距離が縮まりやすい環境であるといえます。
具体例
- 女性の部下ができた
- 昔付き合っていた女性と再会した
- 単身赴任で家族と離れて暮らすようになった
- 同窓会や結婚式で同級生と再会した
- オンラインゲームなど、パートナーの知らない人間関係の繋がりができた
- 子どもの保育園や学校の関係で家族ぐるみの親交を持つようになった
- 相手の女性から積極的に言い寄られた
女性が不倫をするきっかけ
女性は男性に比べ、現在のパートナーへの不満が不貞行為の引き金になる人が多い傾向にあります。
パートナーとお互いのストレスを癒し合えるような関係は理想的ですが、それが叶わない場合はストレスを発散することができず、フラストレーションが溜まる一方となり、他の異性で解消しようという気持ちが芽生えやすくなるといえるでしょう。
具体例
- 自分や子どもの習い事などで新しい出会いがあった
- 飲み会で同僚と親密になった
- 友人の紹介等で交友関係が広がった
- 昔付き合っていた男性と再会した
- 同窓会や結婚式で同級生と再会した
- 子どもの保育園や学校の関係で家族ぐるみの親交を持つようになった
- 相手の男性から積極的に言い寄られた
不倫判明後の選択肢は?
慰謝料を請求する
不貞行為が発覚した場合、不貞行為をされた側は大きな精神的苦痛を被り、一種のパニック状態になってしまうことも多いところです。そして、その精神的苦痛を被ったことに関して不貞相手に対して法的にできることは、慰謝料を請求することです。
お金の問題ではないと考える方も多いところではありますが、残念ながら、不貞相手に対して法的にできることは基本的には慰謝料を請求することのみなので、せめてこの慰謝料を適切に請求することができるような対応をしておくことが得策です。
そのために、まずは不貞行為の証拠を保全することが必要です。
例えば、見たり聞いたりしたというだけで確たる証拠を入手できていない場合は、後に不貞行為の存在を相手が否定してきた際に、これを否定する材料がなく、最悪の場合は慰謝料を請求することもできなくなる可能性があります。
その上で、慰謝料の請求等の対応を検討するため、なるべく早期に弁護士に相談することをお勧めします。
離婚する
不貞行為を行った配偶者に対しては、不貞相手と同様に慰謝料を請求することもできますし、民法が定める離婚事由(=不貞行為)の存在を理由に離婚を求めることもできます。
離婚をする場合には、親権や養育費、財産分与、婚姻費用等決めるべきことが多くありますが、配偶者の不貞があったことで大きなショックを受けている状態で、配偶者の離婚のことやその条件等を一人で考えていくことは精神的に相当な負担を伴うものだと思います。
そのため、離婚をするか否か決まらない段階でも構いませんので、まずは弁護士に相談して情報収集等した上でその後の対応等検討すると良いと思います。
離婚も慰謝料請求もしない
不倫判明後も不倫した配偶者を寛大な心で許し、不倫により傷付いた夫婦関係を再構築していくという方法ももちろんあります。
そして、配偶者にも不貞相手にも慰謝料を請求しないという選択をすることもあり得ると思います。
もっとも、不貞相手に対する慰謝料請求については、本当に請求しなくて良いのか十分に検討する必要があります。
というのも、不貞行為の慰謝料請求には時効があり、不貞相手と配偶者との間に不貞行為があったことを知ってから3年が経過すると、その後に不貞相手に対して慰謝料を請求したいと思ってもこれが法的にできなくなるおそれがあるためです。
例えば、夫婦関係が再構築の方向で進みそうなので慰謝料は請求しなくても良いと思っていたものの、その後、やはり不倫したことを忘れられないこと等が原因で離婚に至った場合、その頃には不貞相手にはその責任をとらせることができない事態にもなりかねません。
そのため、特に不貞相手に対しても慰謝料を請求する権利を行使しなくて良いかという点については、将来的なことも踏まえてよく検討した方が良いところです。
不倫相手に慰謝料を請求するには?
実は、不貞行為があったとしても、不貞相手に対して必ず慰謝料を請求することができるとは限りません。
そこで、慰謝料を請求できるケースとできないケースの違いについて説明します。
慰謝料を請求できるケース
①不貞行為等によって夫婦関係の平穏が害された場合
不貞行為等があったことで不貞相手に対して慰謝料を請求することができる法的な根拠は、それが夫婦関係の平穏を害する行為として民法上の不法行為に該当するためです。
そのため、不貞行為等が発覚し、それまでは円満であった夫婦関係の平穏が当該不貞行為によって害されたという状況であれば、基本的には不貞相手や不貞行為を行った配偶者に対しては、これによって被った精神的な苦痛を補填するための慰謝料を請求することができます。
②既婚者だと認識しながら不貞行為に至った場合
相手が既婚者だと認識しながら(または認識することができる状況で)不貞行為に至った場合、それにより夫婦関係の平穏を害することについても認識できるため、原則として慰謝料を請求することができます。
慰謝料を請求できないケース
①婚姻関係が破綻していた場合
不貞行為の以前からそもそも婚姻関係が破綻している状態であれば、不貞行為があったとしてもこれによって夫婦関係の平穏が害されるという関係にはないため、慰謝料を請求することはできません。
ただし、婚姻関係が破綻しているというためには、婚姻関係が客観的に見て復元不能な程度に壊れていることが必要となるため、例えば長期間別居している等の事情がない限り、破綻を証明するためのハードルはとても高いのが実情です。
②既婚者だと知らなかったような場合
不貞相手としては既婚者であることを知らず、かつこれについて落ち度も認められない場合には、不貞相手としても騙されていたという立場になり、不貞相手に対して慰謝料を請求することはできません。
③時効が完成している場合
不貞行為の存在や不貞相手の氏名や住所を知ってから3年が経過すると、時効により慰謝料を請求することができなくなる可能性があります。
法的な不倫の証拠とは
法的に認められる不倫の証拠として、代表的なものをいくつかご紹介します。
- 探偵報告書
不倫行為の現場となったラブホテル、自宅への出入りを示す探偵報告書は、不倫の事実を証明する証拠として強いものといえます。 - 不倫を自白する録音データ、念書等
いつ、だれと不倫行為を行ったかの自白についても、不倫の証拠としては強いものといえます。 - 性交渉の写真、動画
- 性交渉があったことが明らかとなるライン等メッセージのやりとり履歴
- ラブホテル、旅館等異性と宿泊したことが明らかな領収書
宿泊の事実だけではなく、だれが宿泊したのかまで明らかになることが必要です
不倫に対して慰謝料を請求するまでの流れ
では実際に不貞相手に慰謝料を請求する場合、どういった流れで進めていくことになるのでしょうか。
以下では、弁護士に依頼した場合を想定して、弁護士を通じた慰謝料請求の流れをご説明します。
不貞相手に連絡する
まず、弁護士から不貞相手に対して連絡をとり、慰謝料を請求することを伝えます。
弁護士から連絡をする場合、内容証明郵便という郵便局のサービスを使って不貞相手の住所宛に書面を送付する方法が一般的ですが、必ずこの方法で行わなければならないという決まりがあるものではありません。
そのため、不貞相手に対して直接電話をする方法やメールを送る方法で連絡をとることもあります。
いずれの方法にせよ、不貞相手に対して慰謝料を請求することやその金額等を伝え、なるべく相手がそれに応じて速やかに支払ってくれるように促していくことになります。
協議がまとまれば合意書を作成
不貞相手との協議がまとまった場合は、合意書を作成し、慰謝料の金額や支払期限等を定めて取り交わした上で、そこに定められた期限までに不貞相手から慰謝料の支払を受けることで終了となります。
また、合意書の内容としては、慰謝料に関する事項の他に、口外禁止や接触禁止、合意書に違反した場合の違約金を定める等して、不貞相手に以後守ってもらいたい事項を盛り込むことになります。
この合意書の作成や調印手続きについても依頼した弁護士の方で行うことが一般的です。
民事訴訟での請求
不貞相手との協議では問題を解決できない場合、民事訴訟を提起して、裁判所の判断を求めることになります。
民事訴訟を提起する場合、訴状を作成し、証拠等を揃えて裁判所に訴訟提起の手続きをします。
そして、月1回程度の頻度で裁判期日が設定されますので、その裁判期日に合わせて双方の主張や反論を書面で裁判所に提出し、裁判官の判断を仰いでいくことになります。
この裁判手続きについても、弁護士が代理人として本人に代わって対応していくこととなります。
民事裁判は、終わるまでに半年~1年程度かかることもよくあり、時間もコストもかかる手段といえます。
そこで、民事訴訟は最後の手段であり、可能な限り協議により解決することが望ましいところです。
【慰謝料の減額についてはこちら】不倫で訴えられたときの対処法
不倫相手が慰謝料の支払いをしない場合の対応
不倫相手に対する慰謝料請求には、いくつかの段階があります。
まずは不倫相手に直接連絡し、不倫の事実について、慰謝料をいくら支払って欲しいと伝えることです。
不倫相手が応じない場合、不倫相手に対して、慰謝料を支払って欲しい旨を、内容証明といって形式的な文書で通知することがあります。
内容証明郵便は、弁護士でなくても作成することが可能ですが、決まった形式を守って作成する必要があります。
弁護士にその作成を依頼するか、もしくは弁護士名義の内容証明を送付することで相手方からの支払を促す効果も期待できるかもしれません。
それでも相手方が支払う意思を示さない場合、裁判を起こして、慰謝料を請求することになります。
不倫問題の解決を弁護士に依頼するメリット
法的なアドバイスを得られる
弁護士は不倫慰謝料に関する法律的な見解に優れています。
不倫慰謝料の裁判を起こした場合の解決について、他の事件と比較した相場を踏まえたアドバイスが可能です。
また、弁護士が作成する主張内容は法律的に整理されていますので、過不足なく主張を行うことができます。
自分で対応する負担がなくなる
弁護士に依頼すると、不倫に関する問題を自身で対応する必要がなくなりますので、精神的に楽になります。
逆に、弁護士に依頼しないと相手方ないし相手方の代理人弁護士からの連絡を自身で受け、対応しなくてはなりませんので時間的精神的負担が大きくなります。
スムーズな解決が期待できる
弁護士は交渉や訴訟に慣れていますので、一般の人が対応するよりも早期に事件が解決することが多くあります。
また、相手方からしても、こちらに弁護士が就いているとなればある程度の段階でそれ以上争うことを諦めて、事件の解決につながることも珍しくありません。
不倫の弁護士費用の相場は?
弁護士へ依頼することに慣れているという方は少数派でしょう。
慣れないことをするのは不安を感じるものです。
ここからは、皆さんが少しでも安心して一歩を踏み出せるよう、実際に弁護士に依頼した際に発生する主な費用について解説していきます。
弁護士相談料
相談料とは、文字通り弁護士に法律相談をするための費用です。
金額は弁護士事務所によって様々で、相談の内容によって金額が変わる場合もあります。
東京スタートアップ法律事務所では、慰謝料を請求したいというご相談は相談料0円※でお受けしております。
※不貞の証拠がない場合、請求相手の情報がない場合等を除く
着手金
弁護士に依頼する際に発生する費用です。
交渉なら10万円程度に設定されていることが多いですが、誰に慰謝料を請求するのかによって金額が変わります。
東京スタートアップ法律事務所にご依頼いただいた場合を例に見ていきましょう。
・配偶者の不貞相手にのみ請求をする場合は、着手金は0円です。
・ご自身の配偶者と不貞相手の二人に慰謝料を請求する場合は、慰謝料だけでなく配偶者との離婚問題も共に対応する必要があるため、離婚問題の着手金が加わり、合計24.2万円(税込)になります。
成功報酬
慰謝料請求の場合の成功報酬は、固定報酬の他に、相手から獲得できた慰謝料の金額を元に算出されることが多いです。
一律で10~20%の設定をしている事務所や、獲得できた金額に応じて段階的にパーセンテージを設定している事務所もあります。
東京スタートアップ法律事務所の場合、不貞相手への慰謝料請求であれば、27.5万円(税込)+回収金額の18.7%(税込)と設定しています。
また、成功報酬は慰謝料支払いの合意を取り付けただけでは発生せず、相手方から慰謝料を回収した場合に頂戴しておりますので、支払いの合意はなされたものの実際に支払ってこなかったというケースでは成功報酬を頂戴しておりません。
これによって、ご依頼者様に弁護士費用の払い損を極力発生させないように工夫しています。
ここまで弁護士費用について紹介させていただきましたが、費用は相談内容や状況によって金額が変わる可能性があります。
ご自身の状況に合わせた金額が知りたいという場合は、弁護士に相談して確認することをおすすめいたします。
まとめ
東京スタートアップ法律事務所では、慰謝料を請求される側の方からのご相談も数多くいただいておりますので、以下のページ等をご参照いただき、悩まれている方は是非ご相談下さい。
この記事では、不貞行為に該当する行為がどういったものか、不倫や浮気のきっかけ、それが発覚した場合対応や慰謝料請求の流れ等説明させていただきました。
浮気や不倫があった場合でも、具体的にどのような場合に法的に慰謝料の請求ができるか、どのタイミングでどうやって慰謝料の請求をすべきか等、悩ましいことも多いと思います。
インターネットで情報を調べていても、ご自身のケースに完全に一致する情報を得られないことも多く、時間をかけても正確な情報に辿り着けない可能性も高いところです。
そこで、そうした情報収集の効率化のためにも、まずはお気軽に弁護士に相談してみて下さい。
東京スタートアップ法律事務所では、不貞行為の慰謝料に関する経験豊富な弁護士が、あなたからのご連絡をお待ちしております。
- 得意分野
- 債務整理、刑事事件、国際事件
- プロフィール
- 京都府出身
英ブラッドフォード大学 卒業
上智大学法科大学院 修了