不倫で精神的苦痛を受けた場合の示談金・慰謝料の相場と請求方法
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記事目次
「配偶者の不倫で精神的苦痛を受けて不倫相手に慰謝料を請求したいが、方法がわからない」
「不倫で受けた精神的苦痛のために請求できる慰謝料の相場はどれくらいだろうか」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不倫による慰謝料請求に関する問題は他人に相談しづらく、また、精神的苦痛が大きいため、なかなか行動を起こすことができない方も多くいらっしゃいます。
今回は、配偶者の不倫による精神的苦痛への慰謝料相場、高額な慰謝料が認められやすい場合、慰謝料を請求するために準備すべきもの、不倫相手への慰謝料請求方法や注意点などについて解説します。
慰謝料とは
慰謝料とは、精神的な苦痛を受けた被害者が、加害者に対して請求できるお金のことです。
民法第709条では、以下のように定められています。
(不法行為による損害賠償請求)
“故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う”
これは、意図的に、又は注意をすれば予防措置を講じ得たのに、それを怠って不法行為に及び、相手に損害を与えた場合には、損害賠償金を支払わなければならないということです。
精神的苦痛の具体的な内容
また、第710条では、次のように定められています。
(財産以外の損害の賠償)
”他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない”
精神的苦痛とは、精神的に強いストレスを受けることで、上記の条文に定められている”財産以外の損害”に該当します。
つまり、精神的苦痛という財産以外の損害に対しても、加害者は賠償金を支払う必要があるのです。
そして、不倫(不貞行為)は不法行為に該当するとされています。
すなわち,法律上,婚姻すると夫婦は互いに貞操義務を負うところ,配偶者以外と性的関係を持つことを意味する不倫は,貞操義務に違反し,不法行為に該当するということです。
そのため、配偶者の不倫によって精神的苦痛を受けた被害者は、不倫をした配偶者と不倫相手に対して慰謝料の支払いを請求することが可能です。
通常の損害賠償金額の算定は、その金額の根拠となるものに基づいて行われます。
しかし、精神的苦痛は目に見えない損害であるため、金額の根拠を立証することが難しく、高額になることは稀です。
精神的苦痛の立証には、医師による診断書や、具体的な状況・状態などを記した日記などが有効です。
配偶者に裏切られたこと自体の精神的苦痛
不倫は、夫婦間の貞操義務に違反し、婚姻共同生活の平穏を侵害するものであり、それ自体について慰謝料請求権が発生します。
不倫慰謝料というときに、その中心的要素となるのは、この意味での精神的苦痛です。
慰謝料金額は、不倫期間の長短や、婚姻期間の長短等、色々な事情によって決まります。
裁判例上は、不倫期間が長ければ長いほど、婚姻期間が長ければ長いほど、精神的苦痛が大きいと評価され、慰謝料額も増額される傾向があります。
うつ病などの精神疾患
不倫が原因となって、うつ病や適応障害といった精神疾患と診断されるケースもあります。
症状が比較的軽い場合は、前述の不倫自体による精神的苦痛に吸収されることもありますが、それを超えて、医師から明確に診断がされた場合には、精神疾患自体も考慮される可能性はあります。
しかし、これを理由に慰謝料請求をするには、不倫によって発症した、という因果関係が必要です。
精神疾患という、目に見えない損害についてこれを立証するのは、困難な場合も多いでしょう。
通院が必要となったことによる通院慰謝料
精神疾患と診断されると、その治療のために通院を余儀なくされるケースもあります。
この場合の治療費や通院慰謝料についても、不倫による損害として考えられます。
この点、裁判例では、通院慰謝料や治療費が独立して損害として認められるケースは少ないです。
実際には、考慮されるとしても、前述した精神的苦痛の中で、慰謝料金額を左右する事情としての場合が多いようです。
不貞行為が原因となった別居・離婚による精神的苦痛
不倫が原因で夫婦関係が悪化した場合、別居や離婚に至ることもあります。
不倫相手に対して慰謝料請求をする場合、別居した・離婚したということは、それだけ損害が大きいということですから、そのぶん精神的損害は大きく、慰謝料金額も高額となることが多いです。
未成熟子がいる場合の精神的苦痛
夫婦に未成熟の子どもがいる場合、その事実は、不倫慰謝料の増額事由として考慮されることがあります。
一方で、不倫が子どもに対して、精神的な影響を与えるケースもあり得そうですが、配偶者とは別に、夫婦の子どもが、自らの精神的苦痛を理由に慰謝料請求をすることは可能なのでしょうか。
裁判例は、これについては消極的な立場のようです。具体的には、不貞相手が「害意をもって不貞配偶者の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情」がない限り、未成熟子から不貞相手に対して慰謝料請求をすることは認容されない、と判示しています。
基本的には、不倫によって精神的苦痛を受けるのは、配偶者自身に限られる、というのが法的な理解といえそうです。
示談とは?
こうした精神的苦痛の賠償を求めるためには、不貞行為者を相手取って、訴訟をする方法が考えられます。
しかし、訴訟をすると、弁護士費用等の金銭的負担があるほか、解決までの期間も長期化しがちです。
そこで、訴訟をせずに示談交渉をして、一定金額を支払ってもらう、という方法もあります。
示談とは、被害者と加害者が話合いを通して、加害者が被害者に対し、謝罪するとともに示談金との名目で一定金額を支払うことを約束するものです。
示談という場合、刑事事件における被害者との合意を指すことが多いです。以下では、示談によってできることについて、不倫慰謝料との異同に触れつつ紹介します。
不起訴処分・刑の減軽となる可能性が高くなる
示談が成立している場合、不起訴処分とされる可能性が高くなります。
その後の裁判でも、刑が減軽される可能性もあります。ここでは、示談金支払によって民事上の損害賠償責任は果たされていること、被害者の処罰感情が低減されていることが考慮されます。
不倫は犯罪ではないため、起訴といったことは考えられませんが、被害者、つまり不倫をされた側にとってみれば、示談金・慰謝料を支払ってもらう代わりに、事件自体は早期に終了するという意味合いがあります。
事案の終局的解決を図る
示談に際しては、「示談書に記載された以外の権利義務がないことを確認する」という、清算条項についても合意されることがほとんどです。
これにより、お互いに蒸し返しや再度の請求ができなくなり、一回的な解決が図られるという機能があります。
不倫慰謝料の場合にも、不貞相手との間で合意が成立した場合、この清算条項が一緒に合意されることがほとんどです。
このように合意すれば、一回的な解決が可能となる反面、一度合意をすれば改めて追加請求をすることはできないため、慎重に検討することも必要となります。
相場よりも高額の解決金を目指せる可能性がある
示談においては、加害者側としては、不起訴処分や減刑のメリットがあることから、示談金を支払ってでも早期に解決したいと考えるのが通常といえます。
不倫の場面でも、不貞をした側としても、早期の解決や裁判の回避といった点を目論んでいることが多いのは、示談と共通します。
不倫慰謝料の相場といわれるものはありますが、不貞をした側の資力や、早期解決への意向の強さによっては、相場よりも高額で示談をすることも可能な場合があります。
慰謝料の算定基準
慰謝料の算定基準は法律で定められていません。
そのため、いくら請求しても法律上の問題はありません。
ただし、あまりに法外な金額を請求すると、相手が支払えない可能性が高く,結果的に支払いがなされないというリスクがあります。
裁判に発展した場合は、双方が納得するためにも、類似事件の裁判例を基準に金額を決定します。
その際、以下のような要素が考慮されます。
- 不倫していた期間や頻度
- 婚姻期間,子供の有無,子供の年齢
- 不倫発覚前の夫婦関係(円満だった,悪化していた等)
- 不倫後の夫婦関係(同居している,別居・離婚に至った等)
- 不倫相手の悪意や反省の度合い
- 不倫相手の資力
- 不倫された側が受けた精神的苦痛の度合い
- 不倫された側の責任の有無
不倫による精神的苦痛の慰謝料の相場
慰謝料金額の算定について、法律上の具体的な規定は存在しませんが、一般的な不倫の慰謝料の相場は、50~300万円程度です。
裁判では、各事案の個別具体的な事情を斟酌して金額が決定されます。
特に、不倫が夫婦関係にどのような影響を与えたかという点は、慰謝料金額に大きく影響します。
その他の事情も斟酌されるため一概には決まりませんが、具体的な目安として次のように相場の変動があります。
- 離婚しない場合:50~100万円
- 不倫が原因で別居に至った場合:100~200万円
- 不倫が原因で離婚に至った場合:150~300万円
上記は、裁判で慰謝料を決める場合の相場です。
裁判に至らず、交渉段階で示談が成立した場合、相場よりも高い金額の慰謝料を支払ってもらえる可能性もあります。
慰謝料を請求できる相手
慰謝料は,配偶者と不倫相手の両方に請求することができます。不倫は共同不法行為であり、不法行為をはたらいた両者の責任となるためです。
もちろん,どちらか片方のみに請求することもできます。ただし,その場合は求償権の行使に注意しなければなりません。
求償権とは、共同不法行為者の片方が,慰謝料を全額支払った場合に、自分が本来負担すべき部分を超えて支払った金額について、もう片方に支払いを求めることができる権利のことです。
配偶者と離婚せず生計を共にしている場合、不倫相手にのみ慰謝料を支払わせた後に,不倫相手から求償権を行使されれば、せっかく一度不倫相手から受け取った慰謝料また出ていくことになります。
求償権を行使させないためには、不倫相手に求償権を行使しないよう約束させた上で、示談書の中に、求償権の放棄について明記するという対策が有効です。
口頭の約束だけでなく,示談書に求償権の放棄について明記しておくことは、そんな約束はしていないと後から求償権を行使されることを防ぐことができます。
なお、慰謝料の二重取りはできません。
例えば、不貞行為の慰謝料が200万円と算定される場合、配偶者と不倫相手に対して併せて200万円を請求することになります
双方に200万円ずつ請求できるわけではないので、注意しましょう。
高額な慰謝料が認められやすいケース
自身が過去に浮気をしていた、配偶者に対してモラハラやDVなどの行為をしていたなど、慰謝料を請求する側にも落ち度がある場合は、相場よりも減額される可能性がありますが、落ち度がない場合は相場より高額な慰謝料が認められる可能性もあります。
どのような場合に、高額な慰謝料が認められやすいのか、具体的に説明します。
婚姻期間が長い
婚姻期間が長いと、夫婦間の信頼関係の崩壊によって受ける精神的ダメージや、離婚した場合の生活への影響が大きくなります。
そのため、婚姻期間が長いほど、慰謝料は増額されやすい傾向にあります。
なお,婚姻期間が概ね3年以下の場合には,慰謝料減額事由として考慮された裁判例があります。
夫婦関係が円満だった
不倫発覚前の夫婦関係も、慰謝料の金額に影響を与える大きな要因の一つです。
不倫が発覚する前に、既に関係が破綻していた場合は減額されることが多いですが、反対に、円満な関係だった場合は増額される傾向にあります。
円満であった場合は,不倫関係前後の夫婦関係の落差が大きいことを意味しますので,精神的苦痛の度合いが大きくなるのです。
不倫相手の悪質性が認められる
既婚者であることを知っていただけでは,増額事由にはなりません。しかしながら,既婚者であることを知ったうえで、不倫相手が配偶者に対し積極的・執拗に迫って不倫に至った場合、不倫相手の不貞行為の態様が悪質であったとされ、増額される可能性があります。
また,明らかな不倫の証拠が存在するにも関わらず、不倫相手が関係を否認している場合も、反省がなく悪質であると判断されて、増額される場合があります。
不倫相手による約束反故
過去に一度不倫が発覚し、二度と関係を持たないことを約束したにも関わらず、約束に反して再び関係を持った場合も慰謝料は増額される傾向にあります。
この場合も相手の行為に悪質性が認められるためです。
精神的苦痛が大きい(被害の重大性)
配偶者の不倫による精神的なショックから、心身に変調をきたし,うつ病などの精神疾患を発症した場合,通院を余儀なくされている場合は、不貞行為により受けた被害が重大であるとみなされ,慰謝料が増額される傾向にあります。
この場合、精神科医の診断書などが有力な証拠となります。
また、不倫相手が配偶者の子供を妊娠・出産した場合,不貞行為の発覚により夫婦が別居・離婚に至った場合も精神的なショックが大きくなることから、慰謝料が増額される可能性があります。
慰謝料請求が認められないケース
以下のような場合には、慰謝料の請求は認められません。
婚姻関係が既に破綻していた場合
平成8年3月26日の最高裁判例は,「婚姻関係がその当時既に破綻していたときは,特段の事情がない限り,不法行為責任を負わないものを解するのが相当である」と判断しました。
つまり,配偶者が不倫相手と関係を持つ以前から、既に婚姻関係が破綻していたとみなされる場合は、慰謝料の請求が認められないのです。
その根拠は,既に婚姻関係が破綻していた場合、法律上保護されるべき利益がないからです。
婚姻関係が破綻しているのかについての、明確な判断基準はなく、個別の事情を総合的に考慮して判断されますが,正当な理由なく長期間に渡り別居している場合などは、婚姻関係の破綻が認められる可能性が高くなります。
性的関係を持っていなかった場合
慰謝料の請求が認められる不貞行為とは、肉体関係を持つことです。
肉体関係がなければ、不貞行為があったとはみなされないため、慰謝料の請求も認められません。
プラトニックな関係や、キスやハグをしただけの関係である場合は、不貞行為とは認められず,不貞行為を理由とする慰謝料請求はできないのです。
不貞行為の証拠がない場合
不貞行為を立証できる証拠が存在しない場合、慰謝料の請求は認められません。
特に裁判では、不貞行為を示す有効な証拠が存在しなければ、請求事由がないとして、慰謝料の請求も認められないでしょう。
不貞行為を立証できる有効な証拠の例としては以下のようなものが挙げられます。
- 不貞行為をもったことが分かる写真や動画(性行為中の動画や裸の写真等)
- 配偶者と不倫相手が二人で宿泊したことを示す写真や動画(ラブホテルに出入りする写真や動画等)
- 配偶者や不倫相手が不貞行為を認める会話の録音
- 不貞行為があったことがわかるSNSやメールの文面
- ホテルなどのレシートやクレジットカードの明細
時効が成立している場合
不法行為に基づく損害賠償請求の消滅時効は、その損害、および加害者を知ったときから3年です(民法724条)。
つまり、不倫の事実を知ったときから3年が経過していれば、時効が成立しているため慰謝料の請求はできません。
なお,不倫の事実は知ったけれども,不倫相手が誰だか分からない場合は,不倫相手に対する慰藉料請求の消滅時効は,不倫相手を特定できてから進行します。
慰謝料を請求するために準備すべきもの
不倫相手に慰謝料を請求するためには、証拠を用意する必要があります。
不倫関係があったこと、精神的苦痛を受けたことを証明する証拠を準備しましょう。
具体的にどのようなものが証拠となるのか説明します。
不倫関係を証明する証拠
不倫による慰謝料を請求する際は、相手が言い逃れできないよう、不倫関係を証明する証拠を用意しておくことが必要です。
不倫関係を証明するために有効な証拠として、以下のようなものが挙げられます。
- 肉体関係をもったことが分かる写真や動画(性行為中の動画や裸の写真等)
- 肉体関係を持ったことが推測されるメール、LINE、SNSなどの文面
- ホテルなどに出入りしている写真や動画
- 肉体関係にあったことが認められる配偶者と不倫相手の会話の録音
- ラブホテルや旅行の宿泊先の領収書,クレジットカードの明細
肉体関係を持ったことを推測させるのに十分なものが証拠として有効です。
そのような証拠がない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、データの開示請求が可能な場合もあります。
また、証拠についてのアドバイスを受けることや有効な証拠を新たに入手すること、提携している探偵事務所に依頼して証拠を得ることなどが可能な場合もあります。
精神的苦痛を受けた証拠
精神的苦痛を受けたことを示す証拠は、必ずしも必要ではありません。
不倫関係を証明する証拠から、その苦痛を推測することができるためです。
しかし、どれほどの精神的苦痛を受けたかを具体的に証明できる証拠を示すことで、慰謝料を増額できる可能性は高くなります。
可能な場合は準備しておくとよいでしょう。
精神的苦痛を受けたことを立証するのに有効な証拠として、以下のようなものが挙げられます。
- 精神疾患の診断書
- 心療内科などのカウンセリングを受けた際の領収書
- どんな状況でどんな気持ちだったかなど精神的苦痛が記された日記
この他にも、仕事を辞めたなど、配偶者の不倫により受けた精神的ダメージの影響による具体的な事実も、有効な証拠になる場合があります。
不倫相手への慰謝料請求方法
実際に不倫相手へ慰謝料を請求する場合、やり取りは書面で行い、交渉により慰謝料の金額が決まった段階で示談書を作るとよいでしょう。具体的な手順について説明します。
やり取りは書面で
配偶者の不倫相手とのやり取りは全て書面で行うのが望ましいです。
直接対峙するよりは冷静に交渉しやすく、比較的スムーズに話が進みやすいからです。また、相手に送った書面は、全てコピーを取って残しておきましょう。
そうすることにより、やり取りの内容を手元に残すことができ、トラブルになった際に有用な証拠として活用できます。
また、相手への書面は、内容証明郵便で送るとよいでしょう。
内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に、どのような内容の書面を差し出したかを郵便局が証明してくれるサービスです。
利用することで、相手方が受け取っていないなどと主張し、トラブルに発展することを防げます。送り方には少し複雑なルールがありますので、実際に作成、発送する際は下記の郵便局のページを参考にしてください。
また、内容証明郵便はインターネットから送ることもできます。
こちらも郵便局のホームページから確認、利用可能ですのでご参照ください。
交渉が成立したら示談書を作成
不倫相手との交渉が成立し、慰謝料の金額と支払時期が決定したら、確実に慰謝料を支払ってもらうために、示談書を作成します。
示談書には、契約を結ぶ双方の氏名、住所、交渉で決定した慰謝料の金額、振込期日、振込先、その他の条件などを記載した上で、双方が署名、押印のしたものを2通作成して、双方が1通ずつ保有します。
事後的なトラブルが心配な場合、内容に不備がないか不安な場合は、弁護士に相談しながら作成することをおすすめします。
慰謝料請求する際の注意点
慰謝料請求をする際には、注意すべき点もあります。具体的にどのような点に注意が必要なのか説明します。
時効がある
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効については、民法第724条1号で以下のように定められています。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
“不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき“
つまり、不倫の事実を知ってから3年以内に相手に慰謝料を請求しなければ、消滅時効が成立し、以降は請求できなくなってしまうのです。
不倫発覚直後は、精神的なダメージが大きく、相手の顔も見たくないと思われるのは当然のことです。
しかし、時間は容赦なく過ぎてしまいます。
辛くて自分ひとりの力では動けないときは、弁護士へ相談することを検討しましょう。
弁護士に依頼すれば、相手との交渉も全て代理で行ってくれるため、相手と直接接触する必要はありません。
相手を脅迫しないこと
相手に慰謝料を請求する際は、相手を脅迫しないように気を付けましょう。
どうしようもない怒りや悲しみ、憎しみから、強く相手を糾弾したくなる気持ちもよくわかります。
しかし、相手に「脅迫された」と訴えられてしまえば、脅迫罪として刑事責任を負わされるおそれがあります。
相手への憎しみや恨みが募って、冷静に交渉できそうにないと思われる場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。
弁護士がしっかり話を聞き、できるだけ高額な慰謝料を支払ってもらえるよう、代わりに交渉してくれます。
不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
不倫の慰謝料請求の交渉をスムーズに成立させるためには、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼するメリットについて説明します。
相手が交渉に応じる可能性が高い
書面で慰謝料を請求しても、無視を決め込み、全く応じない相手もいます。
しかし、そのような相手でも、代理人として弁護士が連絡すると、驚いて交渉に応じるようになることも少なくありません。
精神的苦痛の緩和
弁護士に依頼すると、以降はすべて代理人である弁護士が相手と交渉してくれるので、依頼者は相手と直接接触する必要がなくなります。
配偶者の不倫相手と連絡を取ることも、不倫相手の言葉を直接聞くこともなくなるので、精神的苦痛は大幅に緩和されるでしょう。
相場よりも高い慰謝料を支払ってもらえる可能性がある
前述した通り、不倫で請求できる慰謝料の金額について、具体的な法律上の規定は存在しません。
また、裁判では、個別の事案の事情を斟酌したうえで決められます。
早めに弁護士へ依頼し、裁判に至ることなく、交渉段階で解決できれば、相場よりも高い慰謝料を支払ってもらえる可能性もあります。
裁判には費用もかかるので、費用面からも早期解決が望ましいといえるでしょう。
まとめ
今回は、配偶者の不倫による精神的苦痛への慰謝料相場、高額な慰謝料が認められやすい場合、慰謝料を請求するために準備すべきもの、不倫相手への慰謝料請求方法や注意点などについて解説しました。
配偶者の不倫によって受ける精神的苦痛は相当なものです。
これ以上、辛い思いをしないためにも、弁護士に依頼して、不倫相手と直接接触することなく、早期解決を目指すことをおすすめします。
弁護士に依頼する費用は安くはありませんが、弁護士の交渉力により高額な慰謝料を請求できる可能性もあり、結果的にプラスになるケースも少なくありません。
私達、東京スタートアップ法律事務所は、配偶者の不倫による精神的な苦痛に悩まされている方々を全力でサポートしております。
慰謝料の交渉実績を豊富に持つ弁護士が、早期解決に向けて、法律の専門知識と交渉術を駆使して相手との交渉にあたります。
秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。
- 得意分野
- 一般民事、家事事件(離婚等)、企業法務
- プロフィール
- 大阪府出身
京都大学法学部 卒業
同大学法科大学院 修了
弁護士登録
大阪市内の法律事務所勤務
東京スタートアップ法律事務所 入所