【後悔しない】不倫の離婚慰謝料ガイド|相場や弁護士の選び方を伝授
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記事目次
「不倫が原因で離婚することになったけれど、慰謝料はいくら請求できる?」
「不倫による離婚慰謝料で損をしたくない!どうしたらいい?」
不倫で離婚しようとしている方や、離婚をすでに決心した方が、まず考えるのが慰謝料の請求です。
婚姻関係にあったふたりが離婚する場合、離婚に至った原因を作った側に対して、精神的苦痛を追わされた責任として金銭を請求できます。
不倫が原因で離婚する際の慰謝料相場は、以下のとおりです。
離婚慰謝料額は、さまざまな要素や証拠を元に算出されており、個別のケースによって大きく変動します。
慰謝料額が増額・減額する理由や条件を知らないと、本来請求できた金額を下回って慰謝料請求してしまうかもしれません。
すでに離婚問題で悩んでいるあなたが、慰謝料で損しないためにも、不倫による離婚慰謝料の知識を増やしておきましょう。
そこで、不倫による離婚慰謝料の基礎知識を、誰にでもわかりやすく簡単に説明していきます。
- 不倫で離婚する場合の慰謝料相場
- 不倫で慰謝料が増額・減額する理由
- 不倫による離婚慰謝料を弁護士に相談するべき理由
不倫で離婚する場合の慰謝料相場は100〜300万円
不倫や浮気が原因で離婚する場合の、一般的な慰謝料相場は100〜300万円ほどです。
不倫や浮気で精神的苦痛を負った場合の慰謝料は、離婚するかどうかで、下記のように大きく変わります。
離婚する場合 | 100~300万円 |
別居する場合 | 100~150万円 |
離婚や別居をしない場合 | 50~100万円 |
不倫の結果、離婚する事になってしまうと、精神的苦痛を受けた被害者は大きな負担を強いられてしまいます。
そのため、別居する場合や離婚・別居しない場合と比較すると、慰謝料も高額になるのです。
被害者が受けた精神的苦痛や不貞行為の期間などは、個別のケースで大きく違います。必ずしも、慰謝料が相場内に収まるわけではありません。
不倫が原因で離婚した場合の慰謝料について理解するためにも、慰謝料額を決める要素について、具体的に解説していきます。
1. 慰謝料の算定要素
不倫が原因で離婚する場合の慰謝料額は、「この行為をしたから、〇〇万円になる」というような明確な基準があるわけではありません。
以下のような複数の要素を掛け合わせたうえで、個別のケースに適した慰謝料金額が算出されています。
- 婚姻期間の長さ
- 子どもの有無
- 不貞行為に及んでいた期間・回数・頻度
- 不貞行為の度合い
- 不貞行為によって受けた精神的苦痛の度合い
- 請求する側の経済的自立能力の程度
- 請求される側の収入や資産などを含む支払い能力
- 請求される側の社会的地位
上記の算定要素を基準に、原因となった不倫や浮気について考えてみることで、客観的にその行為の度合いが測れるのです。
2. 慰謝料額は双方が合意していればいくらにでもなる!
慰謝料額は、当事者である双方が合意していれば、自由に金額を決めることもできます。
前述している算定要素は考えずに、「〇〇万円の慰謝料が欲しい」や「〇〇万円の慰謝料を払わせて欲しい」というように、話し合いだけで決めることもできるのです。
たとえば、本来であれば慰謝料200万円が相場でも、双方が400万円の慰謝料に合意していれば相場以上の慰謝料を獲得できます。
逆を言えば、双方が合意できれば、相場以下の慰謝料になっても問題ありません。
お互いが納得しているのであれば、慰謝料の金額はいくらにでもなるからこそ、まずは話し合いで平和に解決できるのが理想なのです。
不倫で離婚するときに慰謝料を請求できる判断基準リスト
不倫が原因で離婚する場合の慰謝料相場について理解したところで、「本当に慰謝料請求できるだろうか」と疑問に感じている方もいるでしょう。
以下の4つの判断基準すべてに当てはまる場合は、相手に慰謝料を請求できます。
✔︎ | 【慰謝料を請求できる判断基準】 |
配偶者と不倫相手の間に不貞行為があった | |
不倫発覚前の夫婦関係は破綻していなかった | |
不貞行為があったとわかる証拠がある | |
不貞行為を持っていたとあなたが知ってから3年以内である(時効) |
それぞれの基準についてよくわからないという方は、以下の内容を参考にしてください。
1. 配偶者と不倫相手の間に不貞行為があった
不倫が原因で離婚慰謝料を請求する場合、あなたの配偶者と不倫相手の間に「不貞行為」があったと証明しなければいけません。
最高裁判所は、離婚訴訟における不貞行為とは、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう」と判示しています(最判昭和48年11月15日)。
不貞訴訟における裁判例を見る限り、裁判所は、民法上の不法行為と評価される不貞行為の意味を上記の離婚訴訟における不貞行為よりも広く考えており、必ずしも肉体関係がなくとも慰謝料の対象となる不貞行為であると判断するケースがあります。
そのため、性行為や肉体関係を伴わない行為であっても、夫婦関係の平穏を侵害・破壊に導く可能性のある行為は慰謝料の対象となる不貞行為となり得ることには注意が必要です。
2. 不倫発覚前は夫婦関係は破綻していなかった
不倫が発覚する前の夫婦関係も、不倫による離婚慰謝料を請求できるかどうかを、大きく左右します。
もしも、夫婦関係が不倫以前から破綻していた場合は、離婚の直接的な原因は不倫ではないと判断されてしまい、不倫による離婚慰謝料は認められない可能性が高いのです。
たとえば以下のようなケースで考えてみてください。
破綻していない | ・家庭内で普通に会話をしていた ・セックスレスではなかった ・妊娠中もしくは出産直後である ・子供の運動会や行事などに家族で参加していた |
---|---|
破綻している | ・長期にわたり別居や家庭内別居をしていた ・以前から離婚について話し合いをしていた ・年単位でセックスレスだった |
すでに夫婦関係が破綻している場合は、たとえ不倫されたとしても精神的苦痛の度合いは軽いと判断されます。
逆をいうと、今まで良好だった夫婦関係が不倫によって破綻してしまった場合は、精神的苦痛も大きいとされて離婚慰謝料が認められるのです。
3. 不貞行為があったとわかる証拠がある
あなたの配偶者と不倫相手の間に不貞行為があったと証明するためには、肉体関係があったと誰でもわかるような証拠が必要です。
不貞行為を裏付けられる証拠として有力なものには、以下のようなものがあります。
- 不貞行為に及んでいる映像や画像
- 不貞行為がわかる会話などの録音データ
- LINEやメールなどの履歴
- 不倫相手の妊娠・堕胎の事実がわかる書類
- 不貞行為を本人が認めた念書や録音データ
どの証拠においても、以下の点が重要です。
・誰が見ても・聞いても肉体関係にあることがわかる
・いつ不貞行為に及んだか日時がわかる
・違法な方法で入手された証拠ではない
不貞行為を証明する証拠がない場合でも、これから集めることは可能です。まずは、現段階であなたが持っている証拠が有効なのかどうかを確認しておきましょう。
4. 不貞行為を持っていたとあなたが知ってから3年以内である(時効)
不貞行為に対する慰謝料請求には、請求できなくなる3年間という時効が設けられています。この時効を超えてしまうと、不貞行為に対しての慰謝料請求はできません。
不倫が原因で離婚する場合の慰謝料は、それぞれのタイミングから考えて原則3年間となります。
- あなたが不貞行為の事実と相手を知った日から3年間
- あなたが不貞行為が原因で離婚してから3年間
具体的には、以下のようなイメージです。
慰謝料を請求する際には、決められた期限内に慰謝料を請求できるようにしておきましょう。
不倫が原因で離婚する際に慰謝料をとりたい方は、以下のボタンをクリックして、不貞行為について理解を深めておくのがおすすめです。
不倫による離婚慰謝料が増額・減額される理由
不倫が原因で離婚する場合、慰謝料額は個別のケースによって変動します。
あなたが慰謝料を請求する場合・請求される場合の、実際の慰謝料額をイメージできると、慰謝料請求に対する不安も少なくなるでしょう。
そこで、慰謝料が増額・減額される、両方に共通している理由について解説していきます。
- 婚姻期間の長さ
- 不貞行為に及んでいた期間や回数
- 夫婦間の子どもの有無
- 精神的苦痛の度合い
- その他の理由
慰謝料が変動する理由を理解して、客観的にあなたの慰謝料額が相場よりも増額・減額されるのか、ご自身のケースに置き換えて考えてみてください。
1. 婚姻期間の長さ
夫婦の婚姻期間の長さは、不倫が原因で離婚する場合の慰謝料額に大きく影響します。
「婚姻期間◯年以上を超えた場合は、慰謝料額が◯年増額する」というような、計算しやすい基準が設けられているわけではありませんが、過去の傾向をみてみると、婚姻期間が5年刻みに長くなるほど、慰謝料が増額される傾向があります。
判断基準としては、以下の婚姻期間の区切りで、慰謝料が増額・減額になる可能性があると覚えておきましょう。
減額される | 婚姻期間1年未満 |
婚姻期間1〜5年 | |
増額される | 婚姻期間5〜10年 |
婚姻期間10年以上 |
たとえば、同じような不貞行為の回数・頻度・程度であっても、婚姻期間が変わることで、慰謝料額が数十万円〜100万円以上変わってきます。
そのため、慰謝料を請求する側は、婚姻期間が長いほど相場よりも高い慰謝料を請求できる可能性があるのです。
慰謝料を請求される側の場合は、問題を引き伸ばさずに、婚姻期間が短い間に慰謝料額を確定させることで、減額につながる可能性があります。
婚姻期間の長さは、とくに改めて調べなくても計算できるので、慰謝料の増額・減額の可能性があるのか調べてみましょう。
2. 不貞行為に及んでいた期間や回数
配偶者と不倫相手が、実際に不貞関係にあった期間の長さや、不貞行為の回数も慰謝料額を左右します。
なぜなら、不貞関係あった期間や頻度が増えるほど、被害者が受けた精神的苦痛は大きいと判断されるからです。
そして、期間が短く頻度も少ない場合は、精神的苦痛も軽度になると客観的に判断されます。
弊所の過去の実績と調査によると、以下のようなイメージです。
不貞関係の期間 | 慰謝料額の目安 |
数ヶ月 | 100~200万円 |
数ヶ月~1年 | 100~250万円 |
1年以上 | 150~500万円 |
これをみると、不貞期間が数ヶ月だけの場合と、1年以上継続していた場合では、最大の慰謝料額が300万円も違います。
ただし上記の期間の目安だけではなく、不貞行為の頻度(回数)とセットで考えなければいけません。
不貞行為の頻度や回数が、極端に多い場合・少ない場合は、慰謝料がさらに増額もしくは減額される可能性があるのです。
実際に、以下のような実例もあります。
- 期間は2ヶ月だが、行為の回数は14回だった➡︎増額された
- 期間は5ヶ月だが、行為の回数は証拠がある分だけで50回以上だった➡︎増額された
- 期間は1年以上だが、行為の回数は1回だけだった➡︎減額された
このように、不貞関係にあった期間の長さと、不貞行為の頻度・回数を、客観的にみることが重要です。
3. 夫婦間の子どもの有無
夫婦間の子どもの有無も、離婚する際の慰謝料額を大きく左右する要素のひとつです。
子どもがいる | 離婚後に子どもを1人で育てていく負担は大きいため、親権をもつ側へ支払われる慰謝料は増額される傾向がある |
子どもがいない | 離婚したあとでも、子どもを養育する必要がないため、精神的苦痛の度合いを考えたうえで、慰謝料が減額される傾向がある |
子どもがいない場合は、離婚後に被害者が背負う精神的負担も軽いと判断できるため、慰謝料額が減額される可能性があります。
子どもがいる場合は、以下のように、慰謝料額がさらに大きく変わる可能性があるのです。
減額される | ・子どもがすでに成人している ・夫婦間での実子がいない(連れ子はいる) |
増額される | ・出産直後である ・夫婦間に未成年の子どもがいる ・夫婦間に未成年の兄弟がいる |
離婚後に1人で子育てをしなければいけない場合、その人は将来に対する不安・金銭面の負担・精神的負担などを背負うことになります。
離婚による慰謝料は、現在抱えている精神的苦痛と、将来的に背負う負担に対して支払われているからこそ、子供の有無が金額を大きく左右するのです。
4. 精神的苦痛の度合い
慰謝料を請求する側の被害者が受けた精神的苦痛の度合いも、慰謝料の金額を大きく左右しています。
精神的苦痛は、本人が心で感じている苦痛なので、どれほどの苦痛を感じているかは第三者にはわかりません。
実際に裁判になった判例を見ると、精神的苦痛によって慰謝料が増額・減額する例を、目安として把握しておけますよ。
減額される (精神的苦痛が小さい) |
・不倫を黙認していた ・不倫しているが配偶者から生活費を受け取っている |
増額される (精神的苦痛が大きい) |
・配偶者と不倫相手の間に子どもがいる ・離婚していないのに配偶者が家から出ていった ・不倫が原因で精神疾患を患い病院に通っている |
上記は、あくまでも目安としての参考です。
精神的苦痛の度合いは、客観的に判断できないため、慰謝料を増額・減額するための主張が難しい場合も少なくありません。
精神的苦痛を理由に慰謝料の増額・減額の交渉をする場合には、精神的苦痛の度合いを証明できる、有力な証拠を用意する必要があります。
5. その他の理由
その他の理由として、前述している4つ以外にも、慰謝料額を左右するさまざまな要素があります。
慰謝料額が増額・減額する条件を知るためにも、簡単に他の要素についても理解しておきましょう。
減額される |
・すでにどちらか一方から慰謝料を受け取っている ・誠心誠意の謝罪を伝えられている |
増額される |
・不倫発覚後も現在まで不貞関係を続けている ・不倫相手に対して、配偶者が高額な経済支援をしていた ・不貞行為の内容がとくに悪質だった ・配偶者や不倫相手から離婚を強要された ・相手に謝罪の意思がみえない |
このように、複数の要素を客観的な視点でみたうえで、慰謝料の増額・減額は判断されています。
不倫をされた側と、不倫をした側の当事者間では、どうしても感情的になってしまい客観的な判断ができません。
複数の要素や状況をしっかりと踏まえて慰謝料額を決めるためにも、弁護士などの第三者の専門家に相談すべきです。
慰謝料は、個別のケースによって金額が大きく変動します。
ただ、弁護士に相談する前に、より具体的に慰謝料のイメージをしてみたい方は、以下のリンク先の記事よりご確認ください。慰謝料が増額・減額されるケースを、過去の判例と共に紹介しています。
不倫で離婚するときの慰謝料以外に考えるべきお金の問題3つ
慰謝料のイメージができたからといって、すぐに離婚の手続きを始めるわけではありません。
婚姻関係にあった2人は、今まで夫婦2人で共有財産を築いてきたはずです。2人の共有財産や、これから発生する子供のための養育費など、さまざま要素について取り決めなければいけません。
離婚する際に考えなければいけない、慰謝料以外のお金の問題としては、下記の3つが挙げられます。
- 財産分与
- 婚姻費用
- 養育費
これらについてしっかりと取り決めておかなければ、「慰謝料は受け取ったけれど、財産分与は受け取っていない」「慰謝料と合わせて財産分与をしたから、これ以上支払う義務はない」などというケースに陥ってしまうかもしれません。
慰謝料額だけを決めて満足してしまうのではなく、そのほかのお金の問題もしっかりと事前に取り決めたうえで、慰謝料額を決められるようにしておきましょう。
1. 財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築き上げた共同の財産を、離婚に伴い分与する制度です。原則として、結婚後に形成された財産のみが対象となります。
財産分与の対象となる財産は、主に以下のとおりです。
- 預貯金(単独名義や子供名義も含む)
- 家や土地などの不動産
- 家電
- 宝石や美術品
- 年金や退職金 など
離婚するにあたって、慰謝料だけではなく財産分与について取り決めておかなければ、大きく損をしてしまいます。
財産分与の内容次第で、慰謝料の金額が変動する可能性もあるため、必ず話し合っておかなければいけません。
2. 婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦のうちどちらか一方に対して、離婚が成立するまでの間の生活費などを負担する費用です。
よくあるケースでいうと、離婚する以前から働いていなかった方に対して支払われるケースが多くあります。
婚姻費用の対象となるのは、下記のような費用です。
- 家族の食費や光熱費
- 家賃や固定資産税
- 保育園代や学費
- 通院費や治療費 など
上記の費用は、個別のケースと離婚までの期間によって大きく変わるため、話し合いによって決めるのが一般的です。
もしくは、裁判所が定めた「婚姻費用の算定表」を参考にしてみるのもおすすめです。
実際に、離婚が成立するまで時間がかかる場合や、別居したうえで離婚協議をはじめる場合は、婚姻費用についても話し合うようにしてください。
離婚する際に考えなければいけない婚姻費用について、さらに具体的に知りたい方は以下のページをぜひ参考にしてください。
3. 養育費
養育費とは、親権者となった側に対してもう一方が支払わなければいけない、子どもの養育に必要な費用です。
多くの方が勘違いしているのが、養育費は子どもが適切な生活を送るための当然の権利であって、「慰謝料が高いから支払わない」というように決めることはできないのです。
金額は当事者同士で相談して決めるのが一般的ですが、相場を基準にしたいという場合は「養育費の算定表」をご利用ください、
離婚する際には、慰謝料を考えると同時に、今後数年間にわたり養育費を支払い続けることをイメージしたうえで取り決めを行いましょう。
依頼する弁護士の手腕次第で慰謝料額を含めた今後の生活費も変動する
ここまで読み進めているあなたは、不倫による離婚慰謝料は、知識がなければなかなか適正金額を調べて対処することが難しいことにお気づきではないでしょうか。
適切な慰謝料金額の算出には、状況判断や専門知識だけではなく、依頼する弁護士の手腕も重要になってくると覚えておいてください。
あなたが本来受け取るべき・支払うべき慰謝料額を算出するには、離婚全体で必要になってくる費用面をしっかりと理解しておかなければいけません。
弁護士によっては、取り扱う得意分野や過去の解決実績が違います。なかには、「慰謝料を請求する側」の実績はあるけれど、「慰謝料を請求されている側」の実績が少ないという弁護士もいます。
万が一、知識や実績が乏しい弁護士に依頼してしまった場合、下記のような影響が出る可能性があります。
- 適切な慰謝料や財産分与、婚姻費用などの金額が算出できない
- 示談交渉がうまくいかず、相手の要望を鵜呑みにしてしまう
- 示談交渉が捗らないことで、解決までに時間がかかる
慰謝料を請求する側・される側のどちらの解決実績もある弁護士に依頼できれば、相場よりも増額・減額した慰謝料を獲得できる可能性があるのです。
ご依頼者様が120%満足できる結果を得るためにも、次章で解説していく点を参考に、信頼して任せられる弁護士を探しましょう。
不倫で離婚して慰謝料を請求するときの弁護士の選び方3つ
繰り返しお伝えしてきたように、不倫が原因で離婚する場合の慰謝料請求は自分でもできますが、慰謝料金額の算出は複雑なので弁護士に依頼するべきです。
慰謝料請求を依頼する弁護士を探す際には、以下のポイントを満たした弁護士を選びましょう。
- 可能な限り慰謝料を増額・減額するために尽力してくれる
- 個別ケースごとにリスクや見通しを的確に教えてくれる
- 慰謝料だけではなく離婚に関して全体的なサポートをしてくれる
あなたが弁護士選びで困ってしまわないためにも、それぞれのポイントについて具体的に、解説していきます。
1. 可能な限り慰謝料を増額・減額するために尽力してくれる
不倫による離婚慰謝料を相談する弁護士に何よりも求めるのが、慰謝料を増額・減額するために徹底的にサポートしてくれるかどうかです。
弁護士を探す際には、その弁護士や法律事務所が、どれだけ慰謝料の増額・減額に注力してくれるのかを調べてみましょう。
たとえば、弁護士を探す際に参考にするホームページなどには、解決実績を参考にするのもおすすめです。
請求された側が みるべきポイント |
・相談者の損失をおさえたうえでの、慰謝料請求の減額成功実績 ・一般的な相場を下回る、慰謝料の減額成功実績 ・請求された慰謝料額と減額後の慰謝料額の金額差 など |
請求する側が みるべきポイント |
・慰謝料増額を成功させた実績の具体的な内容 ・慰謝料を増額するために、あなたがすべきことに関してアドバイス ・一般的な相場よりも高額な慰謝料増額の成功実績 など |
相談する弁護士が、過去にどのような慰謝料トラブルを解決しているのかは、依頼する側からすると重要なポイントですよね。
実際にどのくらいの増額・減額を成功させているのか、成功させるためにどのような対処とサポートをしてくれたのかを調べることが重要です。
2. 個別のケースごとにリスクや見通しを的確に教えてくれる
より信頼できる弁護士は、ご相談者様それぞれのケースに合わせて、リスクや見通しを事前に教えてくれます。
不倫による離婚慰謝料請求は、個別のケースによって不貞行為の程度や、精神的苦痛の程度はさまざまです。
そのため、ご相談者様によって、想定できるリスクや今後の見通しも変わってきます。
「必ずご希望通りの慰謝料を取れます」や「必ず〇〇万円減額できます」というような、魅力的な言葉だけを信用してはいけません。
これから慰謝料を請求する、もしくは請求された場合に、今後起こりうるリスクについても理解しておくべきです。
弁護士費用や成功報酬などについても、事前に明確に提示してくれる弁護士の方が、信頼して任せられますよね。
慰謝料請求は大きな金銭が動くケースだからこそ、魅力的なだけではなく、起こりうるリスクや見通しを隠さずに伝えてくれる弁護士がおすすめです。
3. 慰謝料だけではなく離婚に関して全体的にサポートしてくれる
不倫が原因で離婚する場合、慰謝料はもちろんですが、それ以外にも決めなければいけないことがたくさんあります。
そのため、慰謝料請求だけではなく、離婚する際に発生する問題を全体的にサポートしてくれる弁護士を選ぶべきです。
具体的には、以下の点もサポートしてくれるのか調べてみてください。
離婚する際に決めなければいけないこと
- 婚姻費用
- 財産分与
- 子どもの親権
- 養育費
- 面会交流
- 住宅ローンなどの債務
- 年金分割、医療保険 など
今まで共同生活を送っていた夫婦が離婚するとなると、上記のようにさまざまなことを決めなければいけません。
夫婦間の資産を分割するものや、離婚後も継続して金銭の支払いをしなければいけないものもあります。
これらの要素を考えずに慰謝料額を決めてしまうと、下記のようなトラブルに発展するかもしれません。
- 「支払える余裕がなくなってしまった」
- 「慰謝料をたくさん払ったので、養育費は減らす」
- 「慰謝料を払ったから、財産分与は譲歩しない」
後日、別のトラブルが発生してしまわないためにも、離婚する際に発生する問題を全体的にサポートしてくれる弁護士を探してください。
不倫による慰謝料請求のお悩みは東京スタートアップ法律事務所にお任せください
不倫が原因で離婚するつもりだけど、考えなければいけないことが多すぎて「右も左も分からない。誰に相談したらいいのだろう。」と不安を感じているのではないでしょうか。
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- 豊富な不貞慰謝料請求の増額、減額実績あり
- 協議離婚や調停離婚、そして裁判になっても最後までサポート
- 依頼者に共感し寄り添うことで本当に必要な解決策を提示
それぞれの強みをご紹介していきます。
1. 離婚に関するご相談も含め1,500件以上!豊富な不貞慰謝料請求の増額・減額実績あり
東京スタートアップ法律事務所では、慰謝料請求する側だけではなく、慰謝料請求される側にも豊富な解決実績がございます。
具体的に、下記の金額が、弊所の実績です。ご参考ください。
慰謝料を請求したい側の実績
過去半年の請求成功金額の平均 | 173万円 |
増額実績 | ・配偶者だけでなく不倫相手からも別途300万円の慰謝料を獲得 ・離婚せず不倫相手から相場よりも高い200万円の慰謝料を獲得 ・離婚せず不倫相手に求償権を放棄させつつも100万円の慰謝料を獲得 |
慰謝料を請求された側の平均金額
被請求金額ごとの減額平均 | ・被請求額100~299万円 → 110万円 ・300~499万円 → 198万円 ・500万円以上 → 446万円 |
減額実績 | ・300万円の慰謝料請求➡︎150万円の減額に成功 ・300万円の慰謝料請求➡︎慰謝料請求を取り下げて0円で成功 ・500万円の慰謝料請求➡︎慰謝料請求を取り下げて0円で成功 |
どの解決事例においても、一般的な相場よりも依頼者にメリットのある結果を獲得できました。
これらの実績があるからこそ、依頼者様それぞれの状況をしっかりと把握したうえで寄り添ったサポートが可能になります。
相場よりも依頼者が損せずに示談成立できた経験があるからこそ、あなたがお悩みの慰謝料トラブルも、弊所にご相談いただくことで、より損をしない方法で解決できる可能性があるのです。
2. 交渉がうまくいかず裁判になっても最後までサポート
ここまで読み進めている方は、すでに離婚するには慰謝料だけではなく、さまざまなことを考えて準備しなければいけないことにお気づきではないでしょうか。
離婚する際には考えなければいけないお金の問題も多いため、なかなか話し合いがまとまらずに裁判になってしまう場合もあります。
必ずしも話し合いだけで離婚に関する取り決めが決まるわけではありません。
弊所では、すべての可能性を考えたうえで慰謝料金額や財産分与などを算出して、協議が不成立になった場合でも最後までサポートいたします。
3. 依頼者に共感し寄り添うことで本当に必要な解決策を提示
不倫が原因で離婚する場合、慰謝料請求についてのお悩みはもちろんこと、「これからどうしたらいいのだろう」や「誰に相談したらいいのだろう」という不安を感じているかと思います。
不倫や男女トラブル、離婚に関するお悩みは、知人には相談できないという人も多くいらっしゃるのが現状です。
弊所に在籍している弁護士は、そのようなご依頼主様のお気持ちに寄り添うために、共感力やヒアリング力を高めるための研修を定期的に行っております。
まずは、あなたが今心の中で抱えている辛いお気持ちや将来に対する漠然とした不安についてお聞かせください。
弁護士ひとりひとりが、あなたの思いに寄り添います。
今抱えている思いをお話いただくことで、あなたも気づいていない無意識に求めている答えや、本当に必要な解決策が見つかるかもしれません。
まずは、お気軽に利用できる初回無料相談をご利用ください。あなたの現状を把握したうえで、どのような対処が必要なのか、その場でご提案させていただきます。
まとめ
この記事では、不倫が原因で離婚する場合いの慰謝料について解説してきました。不倫が原因で離婚する場合の慰謝料でお悩みの方は、不倫による離婚慰謝料の知識を身につけおきましょう。
不倫による離婚慰謝料とは
- 慰謝料の相場は、100〜300万円
- 慰謝料の金額は個別のケースによって変わる
- 慰謝料の金額は、財産分与や養育費など他の金銭問題についても考えた上で決めるべき
- 不倫による離婚慰謝料は、配偶者と不倫相手に肉体関係がなければ請求できない(不貞行為)
不倫や浮気は、個々のケースで不貞行為の度合いや、精神的苦痛の程度が違うため、一概に相場に収まるわけではありません。
主に、以下のような理由がある場合は、慰謝料額が増額・減額される可能性があります。
慰謝料額が増額される理由
- 婚姻期間が長い
- 不貞行為に及んだ期間が長い・頻度や回数が多い
- 夫婦間に幼い子どもがいる
- 重度な精神的苦痛を受けた
慰謝料額が減額される理由
- 婚姻期間が短い
- 不貞行為に及んだ期間が短い・頻度や回数が少ない
- 夫婦間に子どもがいない(実子)
- 精神的苦痛の度合いは軽度である
離婚問題で悩んでいる方のほとんどが、少しでも自分が損する可能性を無くしたいと考えていることでしょう。
あなたが、慰謝料を請求する側・請求される側のどちらの立場にいたとしても、あなたが損をせずに不倫による離婚慰謝料問題を解決できます。
この記事を参考にして、今の慰謝料問題に直面している今のあなたがすべきことについて、今一度考えてみてくださいね。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
- 得意分野
- ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設