相手の奥さんに不倫がばれた!謝罪すべき?対処方法を弁護士が解説
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記事目次
相手の奥さんに不倫がばれたらどうなる?
現在既婚者の男性と不倫しているけど、相手の奥さんにばれてしまった…そんなとき、今後何をされる可能性があるのか、何に気を付ければよいのか、この記事で解説していきます。
慰謝料を請求される
男性が既婚者であると知りながらその男性と不倫した場合、法律上は「不法行為」(民法709条)に該当することとなります。
これに該当した場合、男性の奥さんから慰謝料を請求される可能性があります。
不倫の慰謝料の金額は法律上決まっているわけではありませんが、不倫が離婚に結び付いたか否か、不倫の期間の長さや相手の夫婦の婚姻期間の長さなど、様々な事情を考慮して概ね70万~300万円ほどが相場とされています。
したがって、ある日突然、相手の奥さんやその代理人の弁護士から連絡が来て、慰謝料を請求されることがあるため注意が必要です。
待ち伏せされる
慰謝料を請求する手続きは様々あり、相手の奥さんに弁護士がついている場合には、弁護士から手紙、電話、SMS等で連絡が来ることがほとんどです。
しかし、相手の奥さんが弁護士をつけず、自分で尾行して通勤経路で待ち伏せされるというケースも一定数存在します。
その場合、後述のとおり新たなトラブルに発展する可能性もあるため、慎重な対応が必要になります。
職場にばらされる
特に社内不倫の場合に散見されるのが、相手の奥さんが「不倫を会社にばらす」と言ってくるケースです。
実際にばらされてしまった場合は、やり方によってはプライバシーの侵害や名誉棄損等で逆に損害賠償を請求できるケースもあります。
しかし、その場合に獲得できる賠償額は数万~数十万円に留まる可能性が高く、それよりも自分の社会的信用が落ちたり、退職を余儀なくされてしまったりするなどといったダメージのほうが大きいことが多いです。
家族にばらされる
会社以外だと、ご自身の親族に不倫をばらす、と言われることもあります。
既婚者同士のいわゆるダブル不倫で、ご自身の夫には不倫がバレていないといったケースでよく見られます。
夫にばれることで、夫から離婚や慰謝料の請求をされる可能性も出てきてしまいます。
他にも特にご自身が実家で暮らしているケースなど、不倫相手の男性に親族の情報が伝わっているケースで散見されます。
困ったときに頼れるのが親族ですが、不倫をばらされることで親族からの信用を失ってしまい、何かあった時に頼りづらくなってしまうなどのデメリットが考えられます。
相手の奥さんに不倫がばれた時の対処方法
相手の奥さんから慰謝料を請求されたり、待ち伏せされて問い詰められたりといった事態になってしまった場合、どのように対処したらよいのでしょうか。
不倫を認めない(不倫していない場合)
不倫、法律でいう不貞行為は、原則として既婚者との性交渉そのものを指します。
したがって、相手の男性と手をつないで歩いていた、2人でカラオケに行った…などの事実があっても、男性との性交渉を行っていないのであれば、不倫を認める必要はありません。
逆に、自分ではそのつもりがなくても、不倫を認めてしまえばそれが有力な証拠となって、本来支払う必要のない慰謝料を支払わなければならなくなってしまう可能性もあります。
ですので、不貞行為をしていないのであれば、絶対に認めてはいけません。
不倫関係をやめる
相手の奥さんに不倫がばれたにもかかわらず、不倫を継続した場合、裁判上は慰謝料の増額につながる可能性が高いです。
したがって、不倫がばれてしまった後は、不倫相手の男性との連絡を控え、不倫をやめることを検討したほうが良いでしょう。
不倫の発覚後にも相手の男性と連絡を取ったことが相手の奥さんにばれなければ大丈夫と思っていても、男性が奥さんにスマホを取り上げられていたり、パスワードを解除させられたりしていることもあるため注意が必要です。
相手の奥さんに謝罪をする
不貞行為をしたにもかかわらず謝罪も反省もしている様子がない、というのも慰謝料の増額の理由になりかねません。
不貞行為をしてしまい、その確たる証拠を相手の奥さんが掴んでいるという場合には、素直に認めて謝罪をするのが良いでしょう。
ただし、謝罪や不倫に至った経緯の説明などは、伝え方によっては言い訳ととらえられてしまうこともあります。
どのような対応が適切なのか、一度弁護士に相談するのが良いと思います。
慰謝料の請求が認められる場合とは?
慰謝料の請求はどのような証拠に基づいて認められるのでしょうか。認められやすい順にご紹介します。
性行為そのものの直接的な証拠がある場合
先ほども触れましたが、不貞行為とは原則として性交渉そのものを指します。
したがって、性行為中の動画や写真など、性行為そのものの直接的な証拠がある場合には、慰謝料請求が認められてしまう可能性は極めて高くなります。
ただし、その場合でも、動画等に映っている人物が不鮮明だったり、男性が独身だと偽って性交渉に臨んだりしていた場合には、慰謝料の支払いを拒否できる可能性もあります。
性行為の存在を疑わせる間接的な証拠が十分にある場合
性行為そのものの証拠はなくても、二人でラブホテルに入っていく写真を探偵に撮影されていたり、不倫相手の男性とのメッセージで性行為の存在について触れており、その履歴を相手の奥さんが持っていたりする場合など、性行為の存在を間接的に示す証拠が揃っている場合にも、慰謝料請求が認められてしまう可能性は高いです。
性行為の存在を疑わせる程度に親密な関係を示す証拠がある場合
上の2つに比べると慰謝料請求が認められてしまう可能性は控えめですし、認められたとしても金額が抑えられる可能性がありますが、例えば二人で手をつないで歩いているところの写真、キスシーンの写真、「好き」等のメッセージの存在等、性行為の存在を直接推認するには至らずとも、相手の男性と親密な関係にあることがわかる証拠がある場合にも注意が必要です。
程度問題ではありますが、裁判官が「ここまで親密なら性交渉も行っているだろう」と判断した場合には、慰謝料請求が認められてしまうこととなるからです。
どこまで親密であればそのように判断されてしまうかについては統一的な基準はなく、事案ごとの判断となります。
相手の奥さんから慰謝料を請求された場合の対応方法
相手の奥さんから慰謝料請求をされてしまった場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
細かい対応方法は事案ごとに違いがありますが、最低限押さえておきたいポイントは以下のとおりです。
直接会わない
直接会って話をすると、お互いに感情がヒートアップしてしまい、新たなトラブルに発展する可能性があるため、避けるのが無難でしょう。
こちらが謝罪をするつもりでも、言い方一つで違ったニュアンスに捉えられてしまう可能性もありますし、不倫をしてしまった以上、どのような対応をしたとしても、相手の奥さんがすべて納得して落ち着いてくれるという可能性は低いからです。
また、仮に会わざるを得ない状況になってしまった場合には、二人きりになる密室(相手の自宅等)は避け、カフェなどの開けた場所で会うことを心掛けたほうが良いでしょう。
合意書には簡単にはサインしない
相手の奥さんから慰謝料の支払いに関する合意書などを示された場合でも、簡単にはサインしないようにしましょう。
一見きちんとした合意書に見えても、実は相場より高額な金額を示されていたり、自分だけに不利な条項が付け加えられていたり、相手の奥さんが追加の請求をいくらでもできてしまう条項になっていたりと、思わぬ落とし穴が多いからです。
合意書を締結した後に、「やっぱり合意しなければよかった」と思っても覆すことは相当難しくなります。
したがって、たとえ落とし穴のような条項がなさそうな合意書案であっても、示されてすぐにサインするのは避け、一旦持ち帰って弁護士などの第三者に相談することをおすすめします。
可能であれば話し合いで解決する
仮に金額やその他の条項で折り合いがつかず、話し合いでの解決ができなかった場合、相手の奥さんは裁判をする以外に慰謝料を請求する方法がなくなります。
しかし、裁判となると、裁判を起こす側も起こされる側も費用や時間等の大きなコストがかかることになりますし、裁判の進み方によっては、弁護士に依頼をしていたとしてもご自身が裁判所に呼び出され、不倫に至った経緯等について裁判官や相手の代理人弁護士から厳しい質問を受けることもあります。
そうなると、ご自身にかかる精神的な負担も相当大きなものになりますので、なるべく話し合いで解決するのが良いでしょう。
相手の奥さんと話し合う際の注意点
相手の奥さんから呼び出され、話し合うことに…そんな事態になってしまったときは何に気を付ければよいのでしょうか。
感情的な発言を控える
先ほど述べたとおり、話し合いでの解決を目指すとなると、お互いに感情的になりがちです。
しかし、感情のぶつかり合いになってしまうと、慰謝料の支払い金額やその他の条件について具体的な話を進めることは難しくなり、お話合いで落としどころを見つけるのが困難になります。
また、伝え方や態度によっては新たな火種を生み出すことになりかねません。
したがって、お話合いでの解決を目指すのであれば、感情的な発言は控えなければなりません。
自分に有利な事情をきちんと説明する
不倫をしてしまったからといって、相手の奥さんの言いなりにならねばならないというわけではありません。
不当な請求については拒否しなければなりませんし、仮に慰謝料を支払うこと自体はやむを得ない場合であっても、慰謝料の減額につながる事情を説明し、金額について調整する必要があります。
ただし、主張の仕方によっては、相手の奥さんの感情を逆なでしてしまう可能性があり、そうなるとお話合いでの解決が難しく、裁判となってしまう可能性も高まるため、注意が必要です。
弁護士を立てる
上の2つを両立できるのが、弁護士を立てるという方法です。
弁護士がこちらから感情的になって話すことはありませんし、相手の奥さんも弁護士に対して感情的になっても仕方がないと理解するケースが多く、条件に絞って建設的な話をしやすくなります。
また、弁護士であれば、ご自身に有利な事情を把握し、整理して相手方に伝えることができます。
さらに、すべき主張はしっかりしつつも、相手の心情に配慮した進め方をすることで、慰謝料の支払い拒否または減額できる可能性を高めつつ、お話合いでの解決を目指すことが可能になります。
不倫は自分の責任だけではない。求償権について
不倫についての慰謝料請求の根拠は、ご自身と、不倫相手の男性との二人で相手の奥さんの心を傷つけてしまった、夫婦関係を損ねてしまったという点にあります。
そうなると、慰謝料も本来は不倫相手の男性との二人で負担すべきものということができます。
すると、仮に慰謝料全額を一人で相手の奥さんに支払った場合には、本来相手の男性が負担すべきだった部分について、男性に請求することができます。これを求償権と言います。
慰謝料全額のうち、どのくらいの割合の分を男性に請求できるかについて、法律上は決まっていません。
基本的には1対1をベースにしつつ、最初に関係を迫ったのがどちらか、いずれかが関係を解消しようと切り出したことはあるか、もともと会社の上司と部下などの関係で関係を断りづらい立場にあったか等のさまざまな事情によって、どの程度求償できるかの割合は変動します。
相手の奥さんに不倫がばれてしまったら弁護士に相談
弁護士に依頼した場合、相手の奥さんとのやり取りをすべて弁護士に任せることができます。
弁護士であれば、法律的な相場観を踏まえたうえで、ご自身に有利な事情を客観的に相手の奥さんに説明することで、支払いの拒否または減額について説得的に交渉することが可能です。
また、交渉がまとまった場合には合意書を締結することになりますが、そこに盛り込む条項についても弁護士が精査するため、安心して事件の終結を迎えることができます。
一人で対応しようとすると、不倫をしてしまったという負い目を感じた結果、必要以上の負担をしてしまったり、味方になってくれる人がおらずに追い詰められてしまったりといったリスクも存在します。
そのような事態を避けるために、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
不倫が相手の奥さんにばれてしまった場合、一人で冷静に対応するのは難しいでしょう。
動揺しながらとった対応が新たな火種を生んでしまうこともあるかもしれません。
まずは弁護士にご相談いただき、心を落ち着かせたうえで、今後の方針を考える指標にしていただければと思います。
- 得意分野
- 人事・労務問題 、 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 交通事故など
- プロフィール
- 慶應義塾大学法学部法律学科 卒業
早稲田大学法科大学院 修了