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【図解】求償権とは?不倫慰謝料を行使するメリットやリスク回避法を解説

投稿日: 更新日: 弁護士 宮地 政和
【図解】求償権とは?不倫慰謝料を行使するメリットやリスク回避法を解説
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「慰謝料を請求されたけれど、求償権って使えるの?」

「そもそも求償権を使うとどうなるの?」

不倫がバレて、慰謝料を請求された段階で発生するのが、求償権(きゅうしょうけん)です。

求償権とは、誰かの代わりに借金返済や慰謝料の支払いを行ったときに、その当事者に対して「お金を返して」と請求できる権利のことを指します。

たとえば、不倫で夫が浮気した場合は、「不倫をした夫」と「不倫相手の女性」が、共同で慰謝料を支払う必要があります。

不倫相手の女性のみが慰謝料を支払った場合、不倫をした夫の分を肩代わりしたことになります。不倫相手の女性は、肩代わり分を請求してもよいのです。

求償権とは

求償権はさまざまなシーンで発生します。

とくに、不倫や浮気による慰謝料を請求されている場合は、慎重に考えて対処しなければいけません。

求償権を行使・放棄することで、慰謝料の金額が大きく変わる可能性があるからです。

そこでこの記事では、あなたが簡単にわかるように、不倫慰謝料に特化した求償権の知識について解説していきます。

この記事を読むと分かること
  • 求償権の基礎知識
  • 求償権を行使すると起こること
  • 求償権を放棄すると起こること
  • 慰謝料請求する側・される側での求償権の重要なポイント

大きなお金が動く慰謝料請求では、少しでも損をしたくないと考えてしまうのは、当たり前です。

あなたが抱える金銭的負担を少しでも軽減するためにも、「求償権」にどのように対応していくべきなのか、この記事を参考に考えてみてください。

【4分30秒で解説】慰謝料負担を減らす求償権(きゅうしょうけん)

不倫における求償権(きゅうしょうけん)とは

不倫における求償権(きゅうしょうけん)とは

求償権(きゅうしょうけん)とは、他人が背負っていた債務を第三者がかわりに支払い、その原因を作った本人に対して、後日金銭の返還を請求する権利です。

慰謝料や借金の返済、そして住宅ローン返済など、さまざまな金銭トラブルで、求償権が発生します。

求償権が発生する典型的なケースには、主に以下のようなものがあります。

2つの求償権

連帯債務 ・不倫による慰謝料を、どちらか一方が全額支払った場合
・複数人で他人に損害を与えて、ひとりだけが賠償金を全額支払った場合
保証人による弁済 ・住宅ローンを支払えなくなり、保証会社が代わりに支払った場合
・借金を返済できなくなり、保証人が代わりに返済した場合

上記のように、さまざまなケースで求償権が発生します。

発生に共通しているのは、「自分が支払う必要のない分を、代わりに支払ったので、差額か全額を返して欲しい」という主張ができることです。

求償権はさまざまなケースで発生しますが、多くの人が悩んでいるのが、不倫や浮気の慰謝料請求で発生した場合です。

求償権のデメリットとは

求償権の仕組みについて分かったところで、求償権によってご自身が不利になることはないかが気になるのではないかと思います。

立場によってデメリットが異なりますので、以下の図を参考にご覧ください。

求償権のデメリット

求償権を行使する側

図のケースでは、不倫相手の女性がこれにあたります。

求償権は、慰謝料を支払った共同不法行為者に生じる権利ですので、直接的なデメリットはありませんが、求償権を行使しても、相手方が素直に請求に応じるとは限りません。

交渉が長引いてしまったり、裁判に発展し、裁判費用が必要になる可能性もあります。

求償権を行使された側

図のケースでは、夫がこれにあたります。

求償権を行使されると、支払いの必要が生じます。

図の妻の立場から見ると、夫と離婚しない場合は、不倫相手から慰謝料を獲得しても、求償権による夫から不倫相手への支払い分が家計から引かれることになり、最終的に獲得できる利益が減ってしまいます。

不倫や浮気における求償権の基礎知識6つ

不倫や浮気における求償権の基礎知識6つ

求償権がトラブルになるケースでよく挙げられるのが、不倫や浮気における慰謝料請求です。

不倫や浮気による慰謝料請求では、当事者である「不倫した配偶者」と「不倫相手」両方に対して、慰謝料を請求するケースが多くあります。

しかし、なかには、「不倫相手」のみにしか慰謝料を請求しない場合もあるのです。不倫相手の方は、「なぜ自分だけが払うの?相手も負担するべきだ」と感じる方も少なくありません。

その思いを可能にするのが、求償権なのです。

求償権の権利は、さまざまなケースで発生します。必ずしも上記のケースだけに当てはまるわけではありません。

不倫や浮気における求償権について理解するためにも、以下のポイントを把握しておきましょう。

不倫や浮気における求償権を理解するためのポイント
  • 求償権が発生する条件
  • 求償権における当事者
  • 求償権の負担割合
  • 求償権の事項
  • 求償権の放棄

それぞれのポイントについて、具体的に解説していきます。

1.求償権が発生する条件

不倫や浮気による求償権の発生には、以下の条件を満たしている必要があります。

求償権を行使する側 ・不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された
・請求された慰謝料をすでに支払い終わっている
求償権を行使される側 ・慰謝料を請求されていない
・慰謝料の支払いをしていない

上記の条件が当てはまる典型的なケースが、不倫されてしまった妻or夫が、配偶者の不倫相手に慰謝料請求を行い、自分たち夫婦は離婚しないときです。

離婚をしない以上、配偶者に慰謝料請求をしてもあまり意味がないため、不倫をした配偶者に慰謝料請求はしないけれど、不倫相手には慰謝料を請求するというパターンが多いです。

その場合、原則は不倫相手から不倫した配偶者に対する求償権が発生します。

相手夫婦が離婚する場合は、不倫相手及び不倫した配偶者のいずれに対しても慰謝料が請求される場合が多く、この場合も慰謝料の支払いを行った側が、支払いを行っていない側に対して求償権を行使することができます。

 

2.求償権における当事者

求償権の当事者は、不倫や浮気行為に及んだ「配偶者」と「不倫相手」の2人のことを指します。不倫された配偶者は直接的に関係があるわけではありません。

不倫や浮気行為は、複数の人間が他人に損害を与えること(共同不法行為)に当てはまるため、不倫をした配偶者とその不倫相手の間で、求償権のやり取りが発生するのです。

具体的には、以下のような関係性になります。

求償権における当事者

上記の図にもあるように、求償権とは、慰謝料をひとりで支払った不倫相手に発生する権利です。

慰謝料を支払っていない側の既婚者が、求償権を行使される側となります。

求償権の負担額や条件を決める場合は、当事者の2人で交渉しなければいけません。

【求償権に関する交渉相手を間違えないようにしよう】

求償権について勘違いしてしまうのが、当事者同士ではなく、相手の配偶者と交渉してしまうケースです。たとえ相手の配偶者と、求償権の負担割合について話し合ったとしても、当事者である不倫をした配偶者が同意しなければ意味がありません。

求償権を理由に慰謝料減額交渉を行う場合以外は、必ず不倫をした配偶者自身と求償権について、話し合わなければなりません。

3.求償権の負担割合

求償権の負担割合は、「当事者2人で合意した割合」もしくは「原則5割ずつ」を基準として、個別のケースによって決められています。

たとえば、慰謝料が100万円で、求償権の負担割合が5割ずつの場合、既婚者と不倫相手が支払う金額は、50万円ずつになります。

求償権の負担割合5:5 不倫相手の金銭負担は50万円

当事者同士で合意できれば、負担割合は自由に設定できます。

しかし、負担割合について2人が合意できなかった場合は、割合を決めるための裁判を起こすことになってしまいます。

実際のところは、裁判になると5割ずつではなく6:4もしくは7:3(不倫をした既婚者:不倫相手)の割合になる傾向があります。

その理由としては、配偶者がいる側の不倫の当事者が積極的に不倫を主導していたと判断されることが多いことや、配偶者がいる側の不倫の当事者は、基本的に自身の配偶者以外の異性と関係を持たないという義務を負っていることなどが挙げられます。

求償権の負担割合が変わることで、慰謝料請求における 不倫をした既婚者と不倫相手の金銭負担は、以下のように変わります。

求償権の負担割合7:3 不倫相手の金銭負担は30万円

【 100万円の慰謝料を支払った場合 】
負担割合 不倫相手が取り戻せる金額 最終的な金銭負担
5:5 50万円 50万円
6:4 60万円 40万円
7:3 70万円 30万円

負担割合は個別の状況によって大きく変わります。まずは、当事者同士で納得できる割合に収まるように交渉する必要があるのです。

 

4.求償権の時効

求償権には、相手に対して請求を行えなくなってしまう「時効」が存在しています。

不倫や浮気における求償権の時効は、その当事者が慰謝料を支払った日から5年、権利を行使することができる時から10年間です。

求償権の時効|時効の延長がない場合

【民法166条:債権等の消滅時効】
・債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
・権利を行使することができる時から10年間行使しないとき

出典:民法166条|e-GOV法令検索

慰謝料を支払った日から5年以内に、求償権を使わなければ、相手に請求できる権利が消滅してしまいます。

求償権の時効|時効の延長がある場合

消滅時効は、下記のようなケースでは、その時点で消滅時効が更新され、さらに5年間の消滅時効が発生します。

  • 求償権を行使された人が、請求された金額の一部を支払っている場合
  • 求償権の権利をもつ人が、裁判を起こして求償権にもとづく返還を求めた場合

5.求償権の放棄

求償権は、自らの意思で放棄することも可能です。

求償権を放棄してしまうと、すでに支払った慰謝料額に対する返還請求はできません。

しかし、求償権を放棄することで、金銭負担を軽くするメリットを得られるのです。求償権の放棄を交渉材料として、示談交渉をすすめるケースも少なくありません。

具体的には、4. 不倫や浮気における求償権の「放棄」が引き起こすことで解説していきます。

 

6.求償権を行使するタイミング

求償権を行使できるのは、あなたが自分の負担分を超える慰謝料を支払ったタイミングです。

簡単にいうと、慰謝料を支払う前の段階では、行使することはできません

慰謝料を相手に支払う前や、慰謝料を分割払いしている段階では、最終的にいくらの金額に対して求償権を行使するのか、わからないからです。

求償権を行使するときは、あなたが支払った金額を基準として、慰謝料を支払っていない既婚者にいくら請求するのかを決める必要があります。

そのため基本的には、あなたが慰謝料を全額支払ったタイミングで、求償権を行使する場合がほとんどなのです。

 

ここから先は、慰謝料を「請求した側」「請求された側」に分けて、求償権の行使と放棄で起こることを説明します。

下記のリンクより、お進みください。

3. 【慰謝料を請求した側】不倫や浮気における求償権の「行使・放棄」が引き起こすこと

4. 【慰謝料を請求された側】不倫や浮気における求償権の「行使・放棄」が引き起こすこと

 

【慰謝料を請求した側】不倫や浮気における求償権の「行使・放棄」が引き起こすこと

【慰謝料を請求した側】不倫や浮気における求償権の「行使・放棄」が引き起こすこと

不倫や浮気における求償権の基礎知識について理解できたところで、実際に求償権を行使すると、どのようなことが起きるのか、気になっているのではないでしょうか。

慰謝料を請求した人が、不倫相手に求償権を行使された場合や、求償権を放棄させた場合は、以下のようなケースに発展します。

行使された場合 受け取った慰謝料から不貞相手に一定額を支払わなくてはならない
(夫婦で生計を一にする場合)
放棄させた場合 後日、不倫相手から金銭請求されるのを回避できる

それぞれの立場において、求償権が引き起こすことを把握したうえで、実際に求償権を活用すべきか考えておきましょう。

1.求償権を行使されると引き起こされること

あなたは配偶者とは離婚をせず、不倫相手にだけ慰謝料を請求したという前提で考えてみましょう。

求償権を行使されると、あなたが不倫相手への慰謝料請求に成功していても、配偶者が不倫相手に一定額を支払うことになります。

離婚していない場合、たとえ不倫した配偶者であっても、家計の財布は同じ場合が多いです。不倫相手から受け取った慰謝料も同じ懐に入りますし、求償権による金銭の支払いも同じ財布から支払わなければいけないのです。

たとえば、200万円の慰謝料を請求して、求償権負担割合6:4で請求された場合は、以下のようになります。

求償権を行使された場合|負担割合6:4

上記のケースで考えてみると、不倫相手から200万円の慰謝料をとることに成功したのに、最終的に請求金額を返還したので、手元に残るお金が減ってしまいました。

離婚せずに不倫相手から慰謝料をとることに成功したにもかかわらず、最終的に残るお金が少なくなってしまうのです。

 

2.求償権を放棄すると引き起こされること

慰謝料を請求した側にとって、相手に求償権を放棄させることで、慰謝料を減額したうえで示談後の金銭請求を回避することもできます。

不倫した配偶者と離婚しない場合、夫婦の財布は共同のままで生活していく場合がほとんどです。そのため、求償権を行使されてしまうと、夫婦の財布からお金を支払わなければいけなくなります。

「2-3.求償権の負担割合」でも解説したように、求償権の割合は裁判になってしまうと、既婚者側の方が負担が大きくなることが多いです。

場合によっては、求償権を行使されるよりも、事前に慰謝料を減額しておく方が損しない可能性もあるのです。

求償権を放棄させた場合

求償権を放棄させることで、最終的に受け取れる慰謝料が減額されてしまいます。しかし、後日不倫相手から余計な金銭請求をされるのを回避できます。

求償権は、法律上で認められている権利のため、相手も簡単に求償権を放棄してくれるわけではありません。

慰謝料を請求した側としては、少しでも損しないためにも、求償権を放棄してもらうための交渉をする必要があるのです。

【口約束ではなく示談書に記載することを忘れずに!】

不倫相手が求償権を放棄すると約束してくれた場合は、口約束ではなく示談書に記載することを忘れてはいけません。
口約束だけでは「そんなことを言った覚えはない」と偽ることもできます。
求償権放棄を約束した証拠として、しっかりと示談書に記載させましょう。

【慰謝料を請求された側】不倫や浮気における求償権の「行使・放棄」が引き起こすこと

【慰謝料を請求された側】不倫や浮気における求償権の「行使・放棄」が引き起こすこと

求償権を行使することで、慰謝料を請求された側にはメリットがあることがわかりました。次は、求償権を放棄することで引き起こされることについて、理解しておく必要があります。

放棄する側とされた側で、どのような違いがあるのかみてみましょう。

行使した場合 支払った慰謝料を少しでも取り戻せる
放棄した場合 慰謝料自体の減額交渉ができる可能性が高い
不倫相手に後日求償権を請求する手間が省ける

求償権を放棄してしまうと、金銭的に損をしてしまうと考えがちです。

しかし場合によっては、求償権を放棄したことで得られるメリットもあります。求償権を放棄された側と、求償権を放棄した側で、それぞれの特徴について理解しておきましょう。

1.求償権を行使すると引き起こされること

慰謝料を請求された側の場合、求償権を行使することで、すでに支払った慰謝料の一部取り戻せます

たとえば、あなたの不倫相手は自分の配偶者に慰謝料を支払っておらず、あなただけが100万円の慰謝料を支払った場合で考えてみましょう。

この場合、負担割合次第では、以下のようにお金が戻ってくる可能性が高いのです。

【100万円の慰謝料を支払った場合】
負担割合 不倫相手(あなた)が取り戻せる金額 最終的な金銭負担
5:5 50万円 50万円
6:4 60万円 40万円
7:3 70万円 30万円

すでに100万円の慰謝料を支払った場合でも、求償権を行使して取り戻すことで、最終的な金銭負担を軽くできます。

たとえば、慰謝料200万円を支払った後に、負担割合7:3で求償権を行使した場合で考えてみましょう。

求償権を行使した場合

上記の図のように、一度慰謝料を支払いますが、求償権を行使することである程度のお金を取り戻せるのです。

自分ひとりだけが、慰謝料の責任を負うのは不平等だと感じている人の助けになるのが、求償権なのです。

 

2.求償権を放棄すると引き起こされること

慰謝料を請求された側からすると、求償権を放棄することを理由に、慰謝料自体の減額交渉ができる可能性が上がります。

実際に、求償権の放棄を交渉材料としたことで、以下のように減額成功したケースがあります。

【弊所の減額成功例1|500万円の慰謝料請求を70万円まで減額成功】

【弊所の減額成功例1|500万円の慰謝料請求を70万円まで減額成功】

「妻とは離婚する予定だ」と聞かされていた既婚者男性の押しに負ける形で不倫関係になり、相手の配偶者から500万円の慰謝料を請求された。

約3ヶ月間の交渉の結果、求償権を放棄することで合意をして430万円の減額に成功した。

【弊所の減額成功例2|300万円の慰謝料請求を50万円まで減額成功】

【弊所の減額成功例2|300万円の慰謝料請求を50万円まで減額成功】

マッチングアプリで知り合った既婚男性と不倫をしてしまい、相手の配偶者から300万円の慰謝料を請求された。

弁護士を通した示談交渉のなかで、求償権を放棄することを伝えて、250万円減額し慰謝料50万円で示談成立した。

 

慰謝料を請求している側も、後日求償権を行使されることは回避したいと考えています。

求償権の放棄は、慰謝料額を決める示談交渉の場での交渉材料となるのです。

求償権を放棄して減額交渉したい場合は、相手に「放棄して」と言われるとおりに、権利を放棄してはいけません。

あくまでも交渉の材料として上手く活用し、可能な限り慰謝料を減額できるように交渉しなければいけないのです。

自分で求償権を行使・放棄する判断をすることは難しい

自分で求償権を行使・放棄する判断をすることは難しい

ここまで、不倫や浮気における求償権の知識について解説してきました。全体像は理解できてきたけれど、求償権を放棄するべきか決められないという方もいるかと思います。

求償権を行使するべきか、放棄するべきかの判断は、自分では難しいのが現実です。

そこで今回、弁護士監修で執筆された、不倫による求償権に関する記事を調べてみました。

上位10記事を調べてみたところ、弁護士監修の記事には「行使すべき」という記事もあれば、「放棄すべき」と主張している記事もあります。

このように、法律のプロである私たちや他の事務所でも、判断が別れるのが求償権なのです。

求償権の行使や放棄の判断が難しくなる理由には、主に以下のようなものがあります。

  • 必ずしも相手が求償権の行使や放棄に応じるわけではない
  • 求償権を放棄する場合は当事者が合意しなければいけない
  • 相手の要求通りに求償権を放棄してしまうと損する場合がある
  • 独断で求償権を行使すると裁判沙汰になる場合がある

それぞれについて、具体的に解説していきます。

1.必ずしも相手が求償権の行使・放棄に応じるわけではない

求償権の行使や放棄について、必ずしも相手が希望通りに応じてくれる保証はありません

求償権は、一度行使・放棄してしまうと、その後やり直しができないため、当事者には慎重な対応が求められます。

「行使します」や「放棄してほしい」と伝えたところで、その要求に応じてくれるかどうかは分からないのです。

たとえば、以下のようなケースも考えられます。

  • 求償権を行使すると相手に伝えたが、負担割合や条件で合意ができず、話が進まない
  • 慰謝料を減額するので求償権を放棄して欲しいと伝えたが、拒否され続けている
  • 求償権を放棄して欲しいと言われているが、相手にも責任を追わせたいので同意したくない

慰謝料を請求する側と求償権を行使する側、どちらの立場においても、相手がすぐに要求に応えてくれるわけではありません。

双方が合意できるまでには、交渉もしくは裁判になる可能性があると覚えておきましょう。

2.求償権の行使・負担割合は当事者が合意しなければいけない

求償権について、取り決めをする場合は、必ず当事者同士で合意しなければいけません。

2-2.求償権における当事者で解説したように、求償権の当事者は、不倫をした配偶者とその不倫相手の二人です。

そのため、当事者以外と求償権について合意をしても、それが法的に有効になるわけではありません。

求償権の行使・負担割合は当事者が合意しなければいけない

当事者ではない相手とやり取りをして、時間と労力を無駄にしないためにも、求償権行使の連絡や負担割合の話は、当事者同士で行わなければいけません。

 

3.相手の要求通りに求償権を放棄してしまうと損する場合がある

相手側が離婚しない場合の慰謝料請求では、「求償権を放棄して欲しい」という要求が、請求する側から出る場合があります。

「求償権を放棄してくれれば、慰謝料を減額してあげる」と言われたとしても、相手の要求通りに放棄してはいけません

場合によっては、慰謝料を放棄するよりも、求償権を行使した方が良い場合もあるのです。

たとえば、以下のイメージで考えてみてください。

相手の要求通りに求償権を放棄してしまうと損する場合がある

このように、減額される慰謝料の金額次第では、少し手間と時間がかかっても求償権を行使したほうが良い場合もあります。

もちろん、上記の金額に加えて、弁護士費用などの出費もあると覚えておかなければいけません。

求償権の放棄について考えている場合は、最終的な金銭負担をしっかりと考えて、損しないために対処しなければいけません。

 

4.独断で求償権を行使すると裁判沙汰になる場合がある

ここまで不倫や浮気における求償権の基礎知識について解説してきました。

求償権の全体像を理解できてきたので、自分で対応できるかもしれないと考えている方もいることでしょう。

求償権の行使は、独断で進めてしまうと、最終的に裁判沙汰になり、損する可能性があります。

求償権は、慰謝料を請求する側も求償権を行使する側も、どちらにおいてもしっかりと考えたうえで対処しなければいけない権利です。

「ネットに書いてあったから、負担割合は9:1で請求する」というように、独断で行動してしまっては、相手に訴えられてしまうかもしれません。

独断で求償権行使をしてしまうと、結果的に損をしてしまう可能性が高いので、専門知識のある人にサポートしてもらうべきです。

【求償権の行使・放棄は弁護士と相談するべき!】

求償権の行使や放棄は、基礎知識を身につけていても、あなただけの力では対処が難しいのが現実です。
少しでも費用を抑えたいからと自分で対処してしまうと、最終的に損をしてしまうかもしれません。あなた自身が損しないための選択をしたい場合は、法律の専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。

今後、あなたがとるべき対応を知りたい方は、弊所弁護士法人東京スタートアップ法律事務所の初回60分無料相談を、ぜひ活用してください。

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不倫や浮気による求償権トラブルを解決できる弁護士の選び方3つ

不倫や浮気による求償権トラブルを解決できる弁護士の選び方3つ

不倫や浮気による慰謝料を請求されて、求償権を使うべきか悩んでいる人は、確実に解決してくれる弁護士を選べるようにしておきましょう。

確実に求償権トラブルを解決してくれる弁護士を選ぶためには、以下のポイントを意識して探してみてください。

  • 慰謝料の減額・増額を成功した実績がある
  • 悩みに寄り添ってくれて信頼できる
  • 弁護士に依頼したことによる費用倒れの心配がない

あなたと相性の良い弁護士を選ぶためにも、上記の3つの重要なポイントについて解説していきます。

1.慰謝料の減額・増額を成功した実績がある

まず重要になってくるのが、弁護士自身に慰謝料の増額もしくは減額した実績があるかどうかです。

単純にトラブルを解決した実績だけではなく、どれだけの慰謝料増額・減額の実績があるのかが重要になってきます。

具体的には、以下のような実績があるかが重要です。

立場 実績
慰謝料を請求する ・慰謝料を当初より増額できた
・慰謝料を相場より増額できた
・慰謝料の増額だけでなく求償権を放棄させるのに成功した
慰謝料を請求される ・希望通りの負担割合で求償権を行使できた
・求償権を行使して、支払った慰謝料を少しでも取り戻せた
・求償権を放棄することを条件に、大幅な慰謝料減額に成功した

このように、慰謝料を請求する側と請求される側では、着目すべき実績が違います。

弁護士を選ぶ場合は、過去に両者の立場で成功実績のある弁護士を選ぶのがおすすめです。

2.悩みに寄り添ってくれて信頼できる

弁護士を選ぶ際には、実績だけではなく、その弁護士が本当に信頼できるかどうかも重要になってきます。

不倫や浮気によるトラブルを弁護士に相談する場合、そのトラブルの原因や状況を詳細に伝えなければいけません。

  • 不倫されてしまい、辛い気持ちを誰かにわかってほしい
  • 不倫されたことで、将来について不安を感じている
  • 不倫をしてしまったので、誰にも悩みを相談できない
  • 不倫による慰謝料を請求されているが、受け入れるしかないと思っている

このように、不倫されてしまった状況を言葉にするのが辛いと感じている人もいれば、不倫した立場で周りに悩みを話せないという人もいます。

立場によって違う悩みや、不安に寄り添ってくれるのが、信頼できる弁護士の存在なのです。

あなたの悩みに寄り添ってくれる弁護士を選ぶためにも、初回無料相談などを活用して、弁護士との相性や人間性をみるようにしてくださいね。

 

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3.弁護士に依頼したことによる費用倒れの心配がない

弁護士への相談を迷っている人のなかには、弁護士費用が高額になってしまい、最終的にマイナスな結果にならないかと不安を感じている人もいます。

弁護士を選ぶ際には、その弁護士に依頼したことで費用倒れしないかどうかを、しっかりと見極めなければいけません。

参考までに、東京スタートアップ法律事務所のプランを紹介します。

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東京スタートアップ法律事務所による不倫や浮気の慰謝料を増額・減額した事例3つ

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1.【慰謝料を請求する側】 求償権放棄に加えて60万円を獲得!

求償権の放棄は、慰謝料減額の交渉材料になる場合がほとんどです。しかし、このケースでは不倫相手の求償権放棄に加えて、慰謝料60万円を獲得しました。

多くの場合、不倫相手に求償権を放棄させようと考えると、求償権放棄を理由に慰謝料の大幅減額を求めてきます。

たとえ数百万円の慰謝料を請求しても、最終的には数十万円まで慰謝料が減額されてしまうのです。

こちらのご相談者様の場合、普段暮らしている実家で不貞行為を行われていたこともあり、離婚はしないけれど住み続けることは出来ないと判断されました。

不倫相手には求償権を放棄させつつ、ご相談者様が引っ越すための引越し代金なども含めた260万円も獲得できたレアなケースです。

2.【慰謝料を請求された側】500万円の慰謝料を請求されたが、85万円まで減額成功!

不倫をしていた相手の配偶者から、慰謝料を500万円請求されたケースでは、弊所へご依頼いただいたことで、最終的に85万円まで慰謝料を減額できました。

このケースでは、ご相談者様はご依頼段階ですでに「500万円の慰謝料を支払う」と口頭で約束をしてしまっていました。

求償権のことを知らずに、自分の知識だけで示談交渉をしてしまうと、相手に請求された金額をそのまま支払ってしまうことになりかねません。

弊所では、500万円という相場よりも高額な慰謝料に対して求償権の権利があることと、ご相談者様が求償権を放棄することを交渉材料として、減額交渉を行いました。

その結果、85万円の慰謝料を支払うことで示談が成立し、総額415万円の減額に成功したのです。

3.【慰謝料を請求された側】300万円の慰謝料を請求されたが、20万円まで減額成功!

相手が結婚していると知らずに不倫関係になってしまい、その結果相手の配偶者から慰謝料を請求されるケースも少なくありません。

このケースでは、既婚者だと知らなかったにも関わらず慰謝料300万円を請求されたけれど、粘り強く示談交渉を続けたことで20万円まで減額できました。

「まさか自分が不倫相手になっているなんて気づかなかった」という方もいるかと思います。

このようなケースでは、トラブルを迅速に解決するために、示談交渉にすぐ応じてしまいがちです。

実際に、弊所にご依頼いただいたことで

  • 既婚者だと知らなかったので責任の度合いは低いこと
  • 離婚しない場合の慰謝料にしては相場より高いこと
  • 求償権を放棄すること

などを交渉材料として、示談交渉をすすめることができました。

その結果、請求された300万円から280万円を減額することに成功し、最終的に20万円の慰謝料の支払いのみで示談を成立できたのです。

東京スタートアップ法律事務所では、慰謝料を請求する側だけではなく、慰謝料を請求されて不安を感じている方に寄り添って、豊富な解決実績をもとにサポートをしています

「しっかり、慰謝料を請求できるのだろうか?」や「こんなに高額な慰謝料は払えない」という不安を感じている方は、まずは弊社の初回無料相談をご利用ください。

まとめ

この記事では、不倫や浮気の慰謝料請求のシーンで発生する「求償権」について解説してきました。

不倫や浮気における求償権の基礎知識

  • 求償権が発生するのは、ふたりの責任である慰謝料をひとりだけで支払った場合
  • 求償権における当事者は、不倫をした配偶者と不倫相手のふたり
  • 求償権の負担割合は、個別のケースによって変動する
  • 求償権の時効は、5年間(延長あり)
  • 求償権の放棄は、慰謝料減額の交渉材料になる

求償権は、慰謝料を請求する側と請求される側の両者の立場において、しっかりと考えて対応を決めなければいけない権利です。

求償権を行使・放棄することで、以下のようなことが引き起こされます。

求償権を行使すると引き起こされること

  • 慰謝料を請求した側:受け取った慰謝料から金銭を支払わなければいけない
  • 慰謝料を請求された側:支払った慰謝料を最終的に取り戻せる

求償権を放棄すると引き起こされること

  • 慰謝料を請求した側:示談締結後に金銭請求されることを回避できる
  • 慰謝料を請求された側:慰謝料の減額交渉に応じてもらいやすくなる

このように、不倫や浮気の慰謝料請求において求償権は、しっかりと考えて対応しなければ、どちらの立場でも損をしてしまう可能性があります。

この記事を読んでいるあなたが、少しでも損をせずにトラブルを解決するためにも、求償権に対してどのような対応をとるべきなのか考えておいてくださいね。

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宮地 政和
執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
人生で弁護士に相談するような機会は少なく、精神的にも相当な負担を抱えておられる状況だと思います。そういった方々が少しでも早期に負担を軽くできるよう、ご相談者様の立場に立って丁寧にサポートさせていただきます。
得意分野
企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
プロフィール
岡山大学法学部 卒業
明治大学法科大学院 修了
弁護士登録
都内の法律事務所に所属
大手信販会社にて社内弁護士として執務
大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
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