不倫相手に慰謝料を請求する方法は?相場や請求の際の注意点を弁護士が紹介
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記事目次
そもそも慰謝料とは?
慰謝料とは、加害者の不法行為によって被害者が被った精神的苦痛について、それを慰謝・賠償するためのお金のことをいいます(民法709条・710条)。
嫌がらせや名誉毀損などの不法行為が行われると、された側は精神的な苦痛を受けます。
その精神的苦痛を慰謝するため、加害者は被害者へ賠償金を払わねばなりません。
不倫相手に慰謝料の請求は可能?
①不倫相手が既婚者と肉体関係を持った
不倫相手が、既婚者であると知りながら肉体関係を持った場合、その既婚者の配偶者(妻・夫)を被害者として、平穏に結婚生活を送る権利や利益を侵害する不法行為に該当します。
そのため、被害者が被った精神的苦痛を賠償する慰謝料を、不倫相手に対し請求することができることとなります。
②不倫相手に故意・過失があった
民法709条は、不法行為による損害賠償が認められるための条件として「故意又は過失」を定めています。
今回のケースでは、不倫相手が、交際相手が既婚者であり、妻や夫がいると知りながら敢えて肉体関係に及んだこと(故意)や、通常必要な注意をすれば既婚者であると気づくことができたのに、注意を怠ったこと(過失)があれば、慰謝料の請求が認められます。
③肉体関係が強制ではないこと
たとえば、暴行又は脅迫を用いたりして強制的に肉体関係に及んだ場合、強制された者はむしろ被害者であり、平穏な婚姻生活を侵害する故意・過失がなく、不法行為が成立しません。
慰謝料の請求が認められるためには、肉体関係自体は任意に結ばれた必要があります。
不倫相手に慰謝料の請求ができない理由は?
①消滅時効が完成している
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効について、民法724条は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。」(1号)または「不法行為の時から二十年間行使しないとき。」(2号)に消滅すると定めています。
1号について、被害者が「加害者を知った時」とは、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知ったときを意味する(最高裁昭和48年11月16日)とされており、不倫の事実を把握し、かつ、不倫相手に損害賠償請求をすることが可能な程度に不倫相手の住所や氏名等の情報を知ったときが起算点となります。
②不倫相手が既婚者であると知らず、過失もなかった
上で見たように、不倫相手に慰謝料請求をするためには、既婚者であることを知って肉体関係に及んだか(故意)、知らなかったとしても落ち度があったこと(過失)が必要です。
そのため、通常の注意を尽くしても既婚者であることに気づくことができないような場合には、過失すらなく、請求が認められません。
どのような場合に過失があるのかについては、ケースバイケースですが、知り合った場所、交際期間、独身者を装う言動の有無・内容、共通の知人の有無、相手の家へ行ったか、当事者の年齢や属性等の様々な事情を総合的に判断することになるでしょう。
③不倫が疑われるが、証拠がない
不倫の事実について、証拠がなくとも当事者が認める場合もありますが、否定された場合、最終的に裁判で不倫を証明する責任は、不倫を主張する側にあります。
そのため、不倫や肉体関係に関する証拠が全くないか、存在しても、裁判所が不貞を認定するには証拠価値が足りない場合は、請求が認められないことになります。
④長期間の別居等、既に夫婦関係が破綻していた
不倫が開始する相当以前から、夫婦の関係が破綻し、例えば長期間の別居に及んでいたような場合は、保護の対象となる権利・利益がないことから、請求が認められないことになります。
この点は、「婚姻関係破綻の抗弁」として、裁判では不倫相手側から主張されることになります。
不倫相手だけに慰謝料の請求をするには?
不倫は、不倫相手と不倫をした配偶者との共同不法行為であり、両者が一種の連帯責任を負うものです。
もっとも、慰謝料を請求する側としては、配偶者には請求せず、不倫相手だけに請求する等、請求の相手方については自ら選択することが可能です。
この場合、適切な請求のタイミングや、請求しないことによるメリット・デメリット等はケースによって様々です。
不倫相手に請求する場合の慰謝料の相場
不倫相手に請求する慰謝料の相場
慰謝料の金額は、不倫の内容、期間、婚姻関係へ与えた影響等、様々な要素を加味して判断されます。
基本的には、行為の結果の重大性が大きな要素とされており、具体的には、不倫が原因となって悪化した夫婦関係の現在の状況が重視される傾向にあります。
すなわち、夫婦関係の現状として離婚が現実化している場合の方が、被害者の受けた精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料も増額される傾向があります。
ケースバイケースですが、不倫によって離婚する場合の慰謝料の裁判上の相場としては100万円~300万円、離婚しない場合でも数十万円~100万円前後といえるでしょう。
とはいえ、最初の請求金額は、不倫された苦痛に見合う金額を希望することが多いといえます。
反対に、証拠が薄い、相手が既婚者と知っているかどうか怪しい(配偶者が独身者と装っていた)場合には、最初の請求額を控えめに設定しているケースも見られます。
慰謝料の金額が決まるポイントは?
裁判実務上、様々な要素を考慮して金額が決定されており、一番大きな要素としては上で述べた不貞発覚後の夫婦関係の状況が挙げられます。
その他の要素のうち、増額する事情としては、①婚姻期間が長期に及ぶ、②不貞期間が長期・多数回に及ぶ、③不貞関係を発覚後現在も継続させている、④夫婦間に未成熟の子供がいる、⑤不倫相手からの謝罪がない、⑥不貞当事者の妊娠・出産(中絶)等が挙げられます。
不倫相手に慰謝料を請求するまでの流れ
①不倫の事実を証拠に基づいて確認する
まずは、どのような不倫があったのか、経緯や期間、不倫すなわち肉体関係を証明できる証拠の有無などについて、しっかり確認し、請求の準備をすることが重要です。
この点を曖昧にしたまま請求をしてしまうと、不倫相手から事実と違う点を指摘されたり反論されたりする等、解決が遠くなる可能性があるため注意が必要です。
②請求の方法について検討する
自分で請求(交渉)するのか、弁護士に請求の代理を委任するのか、口頭で請求するか書面か等、どのような方法で請求するのが適切かはケースバイケースです。
不倫相手の状況や属性、時効期間なども加味して、ベストな方法を検討するべきです。
③請求のタイミングについて検討する
自分の配偶者が不貞相手と交際中に請求をするのか、配偶者との話し合いが熟したタイミングで請求をするのか、離婚後に請求をするのか等、ご自身にとって適切なタイミングというものがあるはずです。
また、上で述べた消滅時効期間についてもしっかり検討した上で、時効完成前に請求を行う必要があります。
④請求の金額について検討する
上で述べたような慰謝料の相場を念頭に、最初に請求する金額を検討するべきでしょう。
相手方の経済状態(職業・年収や資産状況)も、支払い能力を検討する上では重要な要素となるでしょう。
また、慰謝料交渉においては、最初に提示した金額から交渉の結果お互いが徐々に譲歩することもありますので、交渉の推移を踏まえて金額を設定することが通常です。
以上のような点を、実際に請求を行うまでに、例えば弁護士への法律相談を活用する等して明らかにされるべきでしょう。
不倫相手に慰謝料を請求する際の注意点
①証拠の吟味・検討、事実関係の把握を十分に行う
明確な証拠がなく、曖昧な事実関係の主張だけでは、不倫相手に言い逃れされるリスクがあります。
そのようなリスクをさけるためにも、証拠を収集できる可能性があるのであれば、まずは証拠の確保を検討しましょう。
たとえば、不倫していることを認める内容の録音、不倫当事者同士のLINE等のメッセージ、宿泊施設の利用明細、GPS等の移動履歴等が挙げられます。
②第三者への暴露を避ける
たとえば、職場内の同僚と不倫していることが分かった場合等は、気持ちとしては、職場の上司や他の同僚に不倫の事実を知らしめたいという感情になることも想像できます。
しかし、一時的な感情に任せて、通常他人に知られたくない不倫の事実を不必要に暴露すると、名誉毀損やプライバシー侵害に問われるリスクも否めません。
基本的には当事者同士で話をするのが原則ですので、不倫相手への請求方法については慎重に検討する必要があります。
③不倫相手から慰謝料の受領が配偶者へ与える影響に注意する
不倫相手から慰謝料の支払いを受けた場合、共同して不法行為をした不貞配偶者も同額の慰謝料を支払ったものと法律上扱われるのが通常です。
そのため、たとえば、裁判所が認定するような適切かつ妥当な金額の慰謝料の支払いを不倫相手から受け、かつ、その事実を配偶者が知った場合、後に配偶者に慰謝料を請求した際に、「不倫相手が支払った慰謝料は弁済済みであり、その分は減額されるべき」と主張されることがあります。
また、不倫相手が支払済みの慰謝料の半額以上を、求償権に基づいて、不貞配偶者に対し支払請求してくる場合も考えられますので、その点の影響に配慮しつつ請求や交渉を行うことが重要です。
④相手が認めた内容を合意書等の形で証拠化する
請求や交渉の結果、相手が慰謝料の支払いを認めたとしても、口頭の支払約束のみでは、後に「そのような約束をしていない」等と主張され、撤回されるリスクもあります。
そのため、相手が真意により支払約束をしたことが確認できる署名押印付きの合意書をしっかりと作成することが重要です。
求償権とは?
不倫の慰謝料問題における求償権とは、慰謝料を全額支払った不倫の当事者が、もう一人の当事者に対して、責任割合に応じた慰謝料の負担を求める権利です。
不倫は、複数名で行われる共同不法行為ですが、求償権は、共同不法行為を行った者同士の間の責任の分担の問題となります。
ポイントとしては、①あくまで支払後に請求できるものであり、支払い前は求償権を行使すること自体はできない点、②自分の責任割合を超えた他の共同不法行為者の責任部分について行使できる点(たとえば、認められるべき慰謝料が200万円で、自分が被害者に200万円全額を支払い、責任割合が50%の場合、他の共同不法行為者へ求償請求することができる金額は100万円ということになります。)が挙げられます。
不倫相手との交渉でもこの点はよく争点となり、交渉次第では求償権を行使しない条項を付けた上での慰謝料支払の合意が成立するケースも多々あります。
不倫相手へ慰謝料を請求する際は弁護士利用がおすすめ
①弁護士から請求を受けることの心理的効果
当事者が法律の専門家であるケースであれば当てはまりませんが、法律の素人である本人から請求されると、不倫相手としては、「適切な金額なのか?」等の疑問が生じることもあり得ます。
法律の専門家である弁護士は、証拠と事実関係に基づき、法に基づく請求を論理的に行います。
そのため、相手方に与える「支払いをしなければならない」という心理的プレッシャーは、本人が行う場合と比較して大きいものと考えられます。
②お気持ちに沿った合意の実現
慰謝料の請求とは、つまるところ金銭の支払いを求めるものです。
しかしながら、婚姻関係を維持される場合は、「パートナーとの交際を禁止し、接触を禁止してほしい」、「支払後にパートナーに求償請求してほしくない」等の金銭面以外のご希望を持たれる方も少なくありません。
依頼を受けた弁護士は、後日に禍根を残さないためにも、慰謝料以外で不倫相手に合意してほしいと希望する条項についても、相手方との間で交渉対象として合意を実現できるように尽力いたします。
③裁判を見据えた対応が可能
裁判には時間や労力がかかります。
また、弁護士は、裁判をすべき事案かどうか、裁判をした場合の依頼者のメリット・デメリットを適切に把握し、裁判になった際の推移や結果の予測を立てます。
そのような予測を踏まえて相手との交渉を行うことで、交渉で解決されるべき事案は早期解決を実現できますし、また、不合理な反論しかしない相手方に対しては粛々と訴訟を提起することになります。
まとめ
以上、本記事では、不倫相手へ慰謝料請求が可能な場合、請求の注意点、慰謝料の相場、金額のポイント、請求の流れ等について説明いたしました。
突然パートナーが不倫したことを知り、大変ショックなお気持ちでしょう。不倫という不法行為を行った相手方に対し、適切な慰謝料を請求し、しっかりと支払ってもらうことで、深く傷ついたお気持ちを少しでも慰謝するお手伝いをさせていただければと存じます。
自分一人での対応では不安がある場合や、少しでもご不明点がある場合は弁護士にご相談下さい。
クライアント様のお気持ちに寄り添いつつ、経験ある弁護士が、それぞれの個別の事情に配慮した上で、適切なアドバイスをいたします。