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慰謝料とは?請求の流れや条件、金額相場を弁護士が解説

投稿日: 更新日: 弁護士 幾野 翔太
慰謝料とは?請求の流れや条件、金額相場を弁護士が解説
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夫や妻に不倫されたら、不倫した配偶者や不倫相手へ慰謝料を請求できます。

ただし一般的な「浮気」のケースで必ずしも慰謝料が発生するわけではありません。

そもそも「慰謝料」とはどういったお金で、どのような場合に請求できるのでしょうか。

この記事では不倫の慰謝料を請求できる条件や金額の相場、請求の流れなどについて解説します。

慰謝料請求された方やこれから慰謝料請求したいと考えている方はぜひ参考にしてみてください。

慰謝料の基礎知識

慰謝料とは?

慰謝料とは、不法行為によって被った精神的苦痛に対する損害賠償金です。

嫌がらせや名誉毀損などの不法行為が行われると、された側は精神的な苦痛を受けます。

その精神的苦痛を慰謝するため、加害者は被害者へ賠償金を払わねばなりません。それが慰謝料です。

慰謝料の根拠となるのは民法の不法行為に関する条文です。

    民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
    民法第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

損害の種類は?

不法行為にもとづく損害賠償金にはいくつかの種類があります。

まずは人的損害と物的損害に分けられます。

人的損害

人的損害とは、人を対象にした損害です。

生命または身体を侵害されたことにより生じた財産的損害と、精神的苦痛を受けたときの非財産的損害があり、慰謝料は非財産的損害に分類されます。

また人的損害のうち、財産的損害には積極損害と消極損害があります。

積極損害とは、被害者が実際に費用の支出を余儀なくされた損害です。

たとえば殴られたときの治療費などが積極損害になります。

消極損害とは「得られなくなった利益」に相当する損害です。

たとえば殴られたことが原因で働けない期間が発生した場合、本来ならその間に得られるはずだった収入を、休業損害として加害者に請求することができます。

人的損害 物的損害
財産的損害 非財産的損害 財産的損害 非財産的損害
積極損害 消極損害 慰謝料 積極損害 消極損害 慰謝料(発生するケースは例外的)
具体例 治療費
介護費用
休業損害 修理費用
買い替え費用
営業損害

 

物的損害

物的損害とは、人の体や命でない「物」に発生した損害です。

物的損害も財産的損害と非財産的損害に分けられます。

たとえば壊れた物の修理費用や買い替え費用などの弁償費用は財産的損害のうちの積極損害、営業上必要な物が壊されたことによって休業せざるを得なくなり、本来得られたはずの利益を失った場合の営業損害は財産的損害のうちの消極損害となります。

物を壊したことによって人に大きな精神的苦痛を与えると、非財産的損害である慰謝料が発生するケースもあります。

ただしそれは稀なケースで、基本的に物的損害の場合は、例外的に被害者が大きな精神的苦痛を受けたと認められるケースでのみ慰謝料が発生すると考えましょう。

損害賠償の方法は?

慰謝料は「金銭」によって賠償されるのが原則です。

しかし、精神的苦痛は目に見えないものなので、一概に数字を出すことができません。

そこで「相場」によって算定する必要があります。

慰謝料にはそれぞれケースに応じた相場があり、そこに個別事情を加味して賠償額を算定するのが一般的です。

慰謝料が発生する原因は?

慰謝料が発生する原因はさまざまですが、以下のような場合が典型です。

  • 不貞行為(不倫)
  • DV、モラハラ
  • 離婚
  • 内縁の不当破棄
  • 婚約の不当破棄
  • セクハラ、パワハラ
  • いじめ
  • ストーカー
  • 暴行・傷害
  • 名誉毀損、プライバシー権侵害
  • 医療過誤(医療事故)、誤診による損害
  • 交通事故
  • 退職強要
  • 痴漢や強姦、強制わいせつなどの性被害

不倫の慰謝料を請求できる条件は?

次に慰謝料を請求できる条件をみていきましょう。ここでは配偶者の不倫によって慰謝料が発生するケースを解説します。

既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持った

配偶者が法律上の不貞行為を行った、すなわち配偶者以外の人と肉体関係を持ったことを証明する必要があります。肉体関係がなければ基本的には慰謝料が発生しないと考えましょう。ただし社会常識を逸脱するほどの親密な交際によって夫婦生活の平穏が害された場合、肉体関係がなくても少額な慰謝料が認められるケースはあります。

時効が成立していない

時効が成立していないことも必要です。慰謝料の時効については後に詳しく解説します。

不倫が開始された当時に別居していない(婚姻関係が破綻していない)

不倫が開始された当初にすでに夫婦関係が破綻して別居していたら、慰謝料は請求できません。

肉体関係は強要したものではない

配偶者と不倫相手の間において、肉体関係がもう一方から強要されたものであった場合は、強要された者に不法行為が成立しないため、慰謝料は請求できません。

慰謝料請求に必要な準備

慰謝料請求するには、準備が必要です。具体的には証拠を揃えなければなりません。

配偶者の不倫にもとづいて慰謝料請求するなら、配偶者が自分以外の異性と肉体関係を持った証拠を集める必要があります。

たとえば以下のようなものが証拠になります。

  • 性交渉しているときの動画や画像
  • 日記
  • 肉体関係を持ったことがわかるLINEやメールなどのメッセージ
  • デート代を払った領収証、クレジットカード明細書
  • 産婦人科の診療報酬明細書
  • 相手宅に通っていることがわかる交通ICカードの記録
  • 相手と頻繁に会話していることがわかる通話記録

慰謝料請求の注意点

慰謝料請求する際には、以下のような行動をとってはなりません。

  • 相手に暴行を振るう、脅す
  • 相手の名誉を毀損する(ネット上で悪口を投稿するなど)
  • 相手を監禁する
  • 無理やりに自認書や慰謝料支払の念書、合意書などを書かせる

慰謝料の相場は?

慰謝料はどのくらいの金額になるのか、相場をみてみましょう。

慰謝料の金額は、その原因によって異なります。

たとえば不倫のケースとDVのケース、悪意の遺棄のケースでは慰謝料が異なる可能性があります。

基本的には加害者の行為が悪質で被害者の受けた精神的苦痛が大きいと認められれば慰謝料は増額される傾向があります。

さまざまな要因によって発生する慰謝料の相場の例を挙げると、以下のとおりです。

  • 不倫慰謝料…100万円以下~300万円程度
  • 離婚慰謝料…100~300万円程度
  • 名誉毀損の慰謝料…数万円~100万円程度
  • DVの慰謝料…50~300万円程度

具体的な金額を算定するには、個別具体的な考慮や法的な観点など、専門知識が必要となります。

それらを踏まえた詳しい相場を知りたいときには弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料の3つの算定要素

一般的な算定要素

不倫した場合の慰謝料は、以下のような要素によって決まります。

まずは一般的に考慮される要素をみてみましょう。

  • 問題となる行為の態様
  • 行為の悪質性の程度
  • 夫婦関係が破綻したかどうか
  • 夫婦関係が破綻に至った経緯や原因
  • 婚姻期間(同居期間・別居期間)
  • 婚姻生活の実情
  • 子どもの有無や人数

請求者側の算定要素

慰謝料を算定する際には以下のような「請求者側(精神的苦痛を受けた被害者側)」の要素も考慮されます。

  • 年齢
  • 性別
  • 職業
  • 資産
  • 収入
  • 初婚か再婚か
  • 今後再婚できる可能性
  • 経済的に自活できるかどうか
  • 妊娠中絶、流産したかどうか
  • うつ病になったか、自殺未遂したか

被請求者側の算定要素

慰謝料を請求される被請求者(加害者)側の要素も考慮されます。

  • 年齢
  • 性別
  • 職業
  • 資産
  • 収入
  • 子どもが生まれたか、認知したか
  • 不倫相手に高額なプレゼントをしたか
  • 生活費不払いの有無
  • 暴力を振るったか
  • 家出したか
  • 夫婦関係を修復するための努力をしたか

慰謝料請求の流れと時間

慰謝料を請求するのにかかる期間は、どのような方法で解決できるかによって異なります。

たとえば話し合いですぐに解決できる場合、1カ月もかからないケースがあります。一方、訴訟(裁判)になってしまったら1年程度かかる可能性もあります。

目安としては、示談(話し合い)の場合なら1~3カ月程度、訴訟になってしまったら半年~1年程度かかると考えておくとよいでしょう。

請求までの流れ

以下では慰謝料請求する流れについて、確認しましょう。

  • ステップ1 慰謝料請求するための証拠集めと請求できる条件の確認
  • ステップ2 書面で相手に慰謝料を請求する
  • ステップ3 相手と慰謝料の金額や支払い方法について交渉する
  • ステップ4 示談書を作成する
  • ステップ5 交渉がまとまらなければ訴訟を提起する

それぞれのステップについて詳述します。

慰謝料請求するための証拠集めと請求できる条件の確認

まずは慰謝料を請求するための証拠を集めましょう。それと並行して、慰謝料を請求できる条件を満たすか検討する必要があります。

十分な証拠が揃って請求できる条件も満たしているなら、次のステップへ進みましょう。

書面で相手に慰謝料を請求する

慰謝料請求の準備が整ったら、慰謝料請求書を作成しましょう。

慰謝料請求書は「内容証明郵便」で作成することをおすすめします。

内容証明郵便とは、送付した内容や年月日、送付の事実などを郵便局が公的に証明してくれるサービスです。

相手に手渡しで届く、郵便局の印鑑が刻印されるなどの特徴があり、相手にプレッシャーを与える効果を期待できます。

弁護士に慰謝料請求の書面作成や発送を依頼することも可能です。

相手と慰謝料の金額や支払い方法について交渉する

相手に書面が送達されたら、相手と慰謝料の金額や支払い方法について交渉し、取り決めなければなりません。

示談書を作成する

相手との話がまとまったら、必ず合意した内容をまとめた示談書(合意書)を作成しましょう。

特に慰謝料が分割払いになる場合、公正証書にしておくことを強くおすすめします。

公正証書にしておけば、相手が不払いを起こした際に裁判手続きを経ることなく、直ちに差し押さえなどの強制執行をしてもらうことができます。

交渉がまとまらなければ訴訟を提起する

相手と話し合っても慰謝料についての合意ができない場合や相手が話し合いに応じない場合などには、慰謝料請求訴訟を提起することができます。

訴訟で相手方らの不倫(不貞行為)を証明できれば、裁判所が慰謝料の支払い命令を出してくれて慰謝料を支払わせることができます。

ただし訴訟は非常に専門的なので、法的知識やスキルのない方が一人で進めるのは困難でしょう。

訴訟を提起するなら、弁護士に依頼することを強くおすすめします。

慰謝料の時効成立の条件

慰謝料には時効があります。

時効が成立したら、慰謝料を請求できなくなってしまうので、「いつ時効が成立するか」については常に意識しておかねばなりません。

慰謝料の時効は、以下のタイミングで成立します。

  • 損害発生と加害者を知ってから3年

「不倫されたこと」と「不倫相手」を知ってから3年が経過すると、慰謝料は請求できなくなってしまいます。不倫が発覚したら、早めに慰謝料請求した方が良いでしょう。

また、配偶者と離婚に至った場合は、配偶者に離婚慰謝料を請求することができます。離婚慰謝料の時効は「離婚後3年」です。

時効を止める方法

慰謝料の時効は止めることができます。
時効を止めるには、主に2つの方法があります。

  • 相手に債務を認めさせる
  • 裁判を起こして判決を確定させる(調停でも可能)

時効が成立しそうな場合、内容証明郵便で請求すれば6カ月時効を延長できます。

慰謝料を請求されたときはどうすれば良い?

不倫の慰謝料を請求されたらどのように対応すれば良いのか、解説します。

相手の主張内容が正しいか、確認する

まずは相手の請求内容が正しいのか、確認しましょう。

請求内容が明らかに間違っている場合には、事実関係を正しておくべきです。

また相手が不倫(不貞行為)の証拠を持っていない可能性もあります。

その場合は、こちらが不貞の事実を認めない限り証明できないので、慰謝料を払う必要性は低くなります。

請求された慰謝料の金額を確認する

次に相手の請求する慰謝料の金額を確認しましょう。

慰謝料の相場は100~300万程度です。

たとえば相手から500万円の慰謝料を請求された場合には高額すぎるので、交渉によって減額させることができます。

また相場の範囲内であっても、具体的な状況によって慰謝料の金額は変わってきます。

相手の請求額が高すぎると感じるなら、一度弁護士に相談して適正な金額を確認しましょう。

慰謝料発生の条件を満たしていなければ支払いを断る

検討の結果、慰謝料の支払い義務が発生していないと考えられるケースであれば、慰謝料を支払う必要はありません。

減額交渉する

慰謝料の支払いが必要な場合でも、金額については請求側が一方的に決定できるわけでなく、「相場」が存在します。

ご自身のケースにおいてはどの程度が妥当なのかを確認し、 必要であれば減額や分割払いの交渉をして、被害を最小限に食い止めるようにしたいところです。

そうした場合の交渉は、弁護士に任せることをおすすめします。

合意書を作成する

慰謝料の支払いについて合意ができたら、合意書を作成しましょう。

合意書を作成した後、約束したとおりに慰謝料を払い終わると不倫トラブルが解決されます。

慰謝料請求の実際の判例

東京地判令和元年6月18日

この裁判例では、不貞行為によって原告らの夫婦関係が破綻させられ、原告が2人の未成熟子と共に精神的・経済的に平穏な家庭生活の基盤を失うに至ったとの認定がなされた上で、慰謝料の額は300万円が相当であるとの判断がなされました。

東京地判平成25年3月28日

この裁判例では、約1か月程度の不貞行為があったことが発覚し、これによって夫婦が別居状態に陥ったという事案において、裁判所は、不貞行為によって原告とその夫との婚姻関係の継続に重大な支障を生じさせ、原告に精神的苦痛を与えたことを認めつつ、その慰謝料額は100万円が相当であると判断しました。

東京地判平成22年10月7日

この裁判例では、不貞行為発覚後も不貞関係が継続していること、不貞行為によって原告らの婚姻関係が破綻したといえること、原告ら夫婦間には幼い子が2人いること等を理由として、慰謝料としては400万円が相当であるとの判断がなされました。

慰謝料の請求を弁護士に依頼するメリット

スムーズな請求が可能

不倫相手へ慰謝料請求をしたいけど、「今ある証拠で請求できるのか」、「いくら請求したらいいのか」、「どのような方法で請求したらいいのか」など、わからないことばかりだと思います。

慰謝料請求の経験が豊富な弁護士に依頼をすることで、それらの疑問を解決して、依頼者にベストな解決を目指すことが可能です。

不倫相手と直接やり取りせずに済む

不倫相手に慰謝料を請求するときに、直接不倫相手とやり取りをすることに精神的ストレスを感じる方が多いです。

しかし、弁護士に依頼をすることで、不倫相手と直接やり取りをせずにすみ、精神的な負担を軽減できます。

慰謝料の請求を弁護士に依頼するまでの流れ

相談予約

慰謝料請求を取り扱っている弁護士事務所に相談の予約を行いましょう。

弁護士に相談すること自体緊張すると思いますが、前に進めるために大切なことなので、ぜひご連絡をいただければと思います。

弁護士への相談

弁護士に概要を伝え、今後の方針について相談を行いましょう。

慰謝料請求は初動が大切なので、経験豊富な弁護士にご相談ください。

ご契約

弁護士への相談後、費用についての説明を受けた上で、依頼する場合には、そのままご契約に進んでいただくことが可能です。

弊所では、クラウドサイン手続きでの契約手続きができますので、スムーズな契約手続きが可能です。

慰謝料に関するよくある質問

慰謝料が支払えない場合はどうしたらいい?

慰謝料は高額になることもあるため、一括では支払えないという状況は珍しくありません。

その場合は、例えば、頭金としていくらか入れた上で、残りをできる限り短い期間の分割払いで支払うといった点も含めて請求してきた側と協議をする必要があります。

請求する側としてはできる限り一括で支払うよう求めることが一般的ではありますが、現実的な問題として、ないところからはとれないため、ある程度の分割払いの協議には応じてくれることが多いです。

慰謝料を踏み倒すとどうなる?

一度合意した慰謝料を途中で支払わなくなると、当然に支払いの督促があると思われます。

また、それでも支払わなかった場合、場合によっては裁判手続きに移行し、最終的には給料や不動産、車等の財産を差し押さえられる可能性もあります。

そのため、慰謝料を踏み倒すことはおすすめできません。

裁判が終わるまでにどれくらい期間がかかる?

裁判になった場合であっても、裁判の途中で和解して終了となるケースが大半です。

そして、和解して終了となるケースでは、訴訟提起から終わるまでに約6か月程度かかることが多いです。

また、和解せずに裁判所が判決を出すところまで進んでいくケースでは、訴訟提起から終わるまでに、1年以上の期間がかかることも珍しくありません。

慰謝料についての相談は「東京スタートアップ法律事務所」へ

弊所は、日々全国から不貞の慰謝料請求に関する数多くのご相談やご依頼を頂いております。

慰謝料の請求に関する案件については、当事者同士での協議では感情の問題等もあり話がスムーズに進まず、かえって話がこじれて複雑になってしまうケースも多いところです。

そこで、こうした問題については、豊富な解決実績のある弁護士が数多く所属する弊所に是非ご相談下さい。

ご相談いただくだけでも悩みが解消して、問題解決に向けてどのように進めていくべきか見通しを立てることができるはずです。

まとめ

慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償金です。目に見えない、形のない損害なので「相場」によって算定しなければなりません。また慰謝料請求する際には証拠も必要となります。専門知識のない方が一人で対応すると、思ったように慰謝料を払ってもらえないケースも多いので、注意が必要です。

不倫の慰謝料を請求する場合や請求された場合には、専門家である弁護士の力を頼りましょう。代わりに交渉してもらえれば、自分で対応するより有利に進めやすくなるでしょう。
お気軽にご相談ください。

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幾野 翔太
執筆者 弁護士幾野 翔太 56897 登録番号56897
弁護士ができることは、法的な観点から、少しでもその不安を取り除いてあげられるサポートをすることだと思います。 私は、そのようなサポートをする上で、依頼者に寄り添い、ベストな解決策を一緒に見つけられるよう心がけています。 これからも、いい意味で型にはまりすぎず、依頼者の方が相談しやすい弁護士になろうと思います。 少しでも気になっていることがありましたら、全力でサポートさせて頂きますので、よろしくお願い致します。
得意分野
契約法務 、 ITビジネス法務 、 人事・労務問題 、 M&A / IPO 、 紛争解決 、 債権回収 、 不動産 、 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故 、 債務整理
プロフィール
兵庫県出身
関西大学法学部 卒業
大阪市立大学法科大学院 修了
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