旦那(妻)の浮気が発覚したらどうするべき?不倫発覚後の対応を知っておこう
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記事目次
浮気が発覚するよくある原因
浮気が発覚するきっかけにはさまざまなものがありますが、事前にそのきっかけを知っておくことで、どのような点に注意しておけば、浮気をしているかどうかのチェックができるかを、知ることができます。
浮気が発覚するおもな原因は、次の通りです。
【浮気が発覚するよくある原因】
・スマートフォンのLINEの通知やトーク履歴 |
それぞれの原因について確認していきます。
スマートフォンのLINEの通知やトーク履歴
浮気相手からきたLINEの内容が、ポップアップ通知やバナー通知で見えてしまった場合や、相手のLINEを覗き見した場合に、浮気をしていることが発覚するケースです。
写真フォルダに保存された画像や動画
パソコンやスマートフォンに保存された、浮気相手との2ショットの写真や動画などから、浮気が発覚するケースです。
SNSの投稿やSNS上でのやりとり
X(旧Twitter)、Facebook、Instagram、TikTok、Threadsなど、浮気を匂わせるような投稿や、投稿に対する怪しいやりとりから、浮気が発覚するケースです。
SNSのダイレクトメッセージから発覚するケースもあるでしょう。
スマホを肌身離さず、置くときには画面を下向きにして置くようになる
今まではどこにでもスマートフォンを置いていたにもかかわらず、急にスマートフォンを肌身離さず持ち歩くようになり、トイレやお風呂場にも持ち出すようになることがあります。
急に画面を下にしてスマートフォンを置くようになるのも、怪しい行動の一つといえるでしょう。
手帳やスケジュール表の記載
手帳やスケジュール表、カレンダーなどに、身に覚えのないマークやチェックがしてあることから、浮気が発覚するケースです。
身に覚えのないクレジットカードの明細や宿泊費やレストランなどの2人分のレシート
クレジットカードの明細やラブホテルのレシート、レストランで食事した際の2人分のレシートなどから、浮気が発覚するケースです。
身なりや服装に気を使うようになる
今まで服装を気にしていなかったにもかかわらず、急に身なりを整え出した場合、配偶者以外の異性と密会している可能性があるでしょう。
とくに、男性の場合には服装にそこまで気を遣っていない人も多く、いきなり服装を気にし出すのは、浮気相手によく見られたいと考えているケースが多いでしょう。
いつもと違う態度や言動に変化がある
浮気をしていると、後ろめたさから優しくなったり、逆に浮気相手に夢中になるあまり、配偶者に対して冷たい態度をとるなど、急に態度が変わることがあります。
それをきっかけとして、相手を問い詰めることで、浮気が発覚するケースも少なくありません。
2人でいる時に頻繁に席を立って誰かと電話するようになる
2人でいるにもかかわらず長時間席を外して電話したり、深夜に電話をするようになった場合には、浮気相手と連絡を取り合っているケースがあるでしょう。
通話履歴から浮気が発覚するケースも少なくありません。
残業や休日出勤が理由で家に帰らない日が増える
残業や休日出勤を理由にして家に帰らない日が増えた場合、本当に仕事しているのかを同僚を通じて調べたり、探偵に調査を依頼したりすることで、嘘であったことがバレるケースもあります。
スマートフォンのGPSアプリやカーナビの履歴
スマートフォンのGPSアプリを利用して、相手が頻繁に出入りしている不審な場所を突き止めるケースもあるでしょう。それがラブホテルであれば、浮気していることを証明する証拠にもなるでしょう。
また、カーナビの履歴を調べることで、浮気相手の住所が判明するケースもあります。
家に帰ってこなくなる
なかには浮気相手と同棲を始めて、家に帰ってこなくなるケースもあります。浮気相手に心当たりがあれば、そこから調査をすることで、浮気が発覚することになるでしょう。
生活費が少なくなったり、お小遣いの要求が増える
家計に入れる生活費が急に少なくなったり、お小遣いの要求がいきなり増えた場合には、浮気相手にお金を使っていて、家計を顧みなくなっている可能性があります。
理由がはっきりしない場合には、浮気をしている可能性が高いといえるでしょう。
浮気相手の妊娠
あまりないケースですが、浮気相手が妊娠し、産婦人科に付き添った際の領収書や書面などから浮気が発覚するケースもあります。
また、浮気相手が早く離婚をしてほしいあまり、配偶者に対して浮気をバラしてくるケースもあります。
旦那(妻)の浮気が発覚したらまずやるべきこと
まずは、配偶者の浮気が発覚したらやるべきことを順序立てて説明します。
浮気の事実を確認する
配偶者が他の異性や同性と浮気をしていることが発覚した場合は、その事実を確認します。
- どのような浮気だったのか
- 相手は誰なのか
- 継続的な関係だったのか
この中でも重要なのは、どのような浮気であったのかという点です。
今後、慰謝料の請求や離婚を検討している場合は、浮気の程度が問題となります。
裁判になった場合に、離婚や慰謝料の請求が認められるのは、「不貞行為」という、性行為等を伴う浮気です。
「配偶者が他の異性とレストランでデートをしているところを見てしまった」という程度では、裁判で離婚や慰謝料の請求は認められる可能性がほぼありませんので、浮気の程度をしっかり把握しておきましょう。
浮気の事実を把握する場合は、最初に配偶者を問いただすのではなく、証拠を確保するようにしてください。
旦那(妻)との今後の関係をどうするか考える
浮気の事実を、配偶者に突きつける前にご自身が今後どうしたいのかを考えます。
想定できる選択肢は以下の通りです。
- 慰謝料を請求して相手との関係を解消させて再構築する
- 慰謝料を請求せずに相手との関係を解消させて再構築する
- 慰謝料を請求して離婚をする
配偶者に浮気をされると、悔しく悲しく、非常に腹立たしい気持ちになるものです。
多くの方が、離婚を一度は検討されますが、離婚がすべてではありません。
子どもの将来のことやご自身の生活のことなどを考えて、離婚をせずに再構築を選択する方もいらっしゃいます。
離婚をするとご自身や子どもたちを含めた家族の人生が大きく転換しますので、冷静に判断しましょう。
ただし、離婚をしてもしなくても、浮気をした配偶者や浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。
ご自身の気持ちに区切りをつけるためにも慰謝料を請求しておくとよいでしょう。
旦那(妻)と離婚をしたくない場合
配偶者が浮気をしていても離婚をしたくない場合にやるべきことを解説します。
浮気をした旦那(妻)が離婚を切り出している場合
浮気をした配偶者が、離婚を切り出している場合、浮気の程度が、不貞行為に該当するのであれば、配偶者からの離婚の請求は原則として認められません。
おおむね7年から8年以上の別居期間を経ている場合は、不貞行為をはたらいた配偶者からの離婚が認められるケースもありますが、現在別居をしていない状態であれば、認められる可能性はほぼありません。
したがって、配偶者からの離婚の申し入れに応じる必要はありません。
ただし、離婚をしたいと考える配偶者が、勝手に離婚届を提出するおそれがありますので、離婚届の「不受理申出」を役所に提出しておきます。
この手続をしておけば勝手に離婚届が提出されても受理されることはありません。
申出人(離婚をしたくない方)の本籍地や住民登録地の区役所に、本人確認書類と、印鑑(朱肉を使うタイプ)を持っていくことで手続可能です。
浮気をした旦那(妻)も別れを望んでいない場合
浮気をした旦那(妻)が別れを望んでいない場合は、再構築を目指すことになります。
その場合は、浮気をされた側は、「再度浮気をされるのではないか」という不安とともに暮らしていくことになりますので、その不安をできるだけ軽減するための対策を講じます。
具体的には、浮気をしないことの誓約書の作成や浮気相手への慰謝料請求です。
誓約書によって、不倫関係を解消することや、今後は不貞をはたらかないこと、またその罰則などを規定しておくと、不貞の再発の抑止力になります。
不倫相手に責任を取らせた上で、関係の解消を求める場合
配偶者の不倫相手に責任を取らせたい、関係を解消したいという場合は、慰謝料を請求した上で、二度と会わないことを誓約する示談書に署名捺印を求めることができます。
不倫相手への慰謝料請求
不倫が、性交渉等を伴う関係であった場合は、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求することができます。
どちらかに全額請求してもよいですし、それぞれに請求しても構いません。
請求する慰謝料の金額が100万円という場合は、不倫相手に100万円請求することもできれば、それぞれに50万円ずつ請求してもよいという具合です。
不倫相手に慰謝料を請求する場合は、請求できる条件があります。
二度と会わないと誓約させる
不倫相手と配偶者の関係を解消して欲しい場合は、示談を締結する際に、二度と会わない旨を約束させた上で、示談書にその旨を記載します。
罰則を設けておくとより効果的です。
その場合は、電話、メール、LINEなどいかなる方法を用いても接触しないことを明記しておきましょう。
罰則は、100万円以内の常識的な範囲内に留めておきます。
浮気が原因で旦那(妻)と離婚をしたい場合
浮気によって離婚をすることを決意した場合は以下の手順で対応を進めます。
証拠の収集
浮気を理由に離婚をする場合は、その証拠を確保する必要があります。
裁判では、浮気が、性交渉等を伴う関係であるときに、慰謝料、離婚の請求が認められます。
その場合はそういった関係であったことを示す証拠が必要です。
代表的な証拠は以下の通りです。
- 性交渉等があったことを認めた録音データーや自認書
- 配偶者と不倫相手がラブホテル等に出入りする画像や動画
- 探偵の調査報告書
- LINEやメールでのやりとり
不貞行為の証拠についてはこちらの記事で詳しく解説しておりますのでご確認ください。
離婚を請求する
離婚の種類は以下の4種類です。
- 協議離婚(話し合い)
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
まずは、話し合い、話し合いで合意できなければ調停を申し立てます。
調停でも離婚について合意できなければ訴訟を検討することになります。
協議離婚の場合は、離婚の理由は問われませんので、双方が合意すればどんな理由でも離婚可能です。
例えば、「キスをしただけ」など、不貞行為に該当しない場合も離婚をすることができます。
調停も、裁判のような厳格な離婚理由を求められることはありませんが、調停委員を納得させられるだけの理由が必要です。
裁判の場合は、不貞行為やDVなどの法的離婚事由と呼ばれる理由がなければ離婚は認められません。
この場合は、不貞行為をしていたことが明らかとなる証拠が必要です。
離婚の請求と同時に慰謝料も請求します。
親権について話し合う
未成年の子どもがいる場合は、親権者を決定していなければ、離婚届は受理されません。
一般的には親権を持つ親が、子どもを手元で育てます。
親権を持たなかった親が、親権を持つ親に対して養育費を支払います。
離婚の際は、養育費の金額や支払い方法、面会交流についても詳しく決定し書面にしておきます。
配偶者の浮気が発覚したらすぐに弁護士に相談
配偶者が浮気をした場合、重要になるのは、有効な証拠の確保です。
証拠を確保できれば慰謝料の請求や離婚の請求などが有利に運びます。
そのためには弁護士への依頼が欠かせません。
弁護士は、相手に証拠を隠される前に証拠を確保できるようにアドバイスをすることができます。
また慰謝料の請求や離婚の請求なども交渉を有利に進めることができます。
何よりも、浮気をされて口も聞きたくない相手との交渉を一任できるので、離婚のストレスが大幅に軽減されます。
配偶者に浮気をされた方は、ひとりで悩まずに弁護士にご相談ください。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
- 得意分野
- ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設