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不倫の慰謝料を請求された場合の弁護士費用の相場とは?費用を抑える方法も解説

投稿日: 更新日: 弁護士 宮地 政和
不倫の慰謝料を請求された場合の弁護士費用の相場とは?費用を抑える方法も解説
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「不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたけど、払う必要はあるのだろうか。」「不倫相手の配偶者から請求された慰謝料について、弁護士に相談したいけれど、費用はどれくらいかかるのだろう」などとお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。ご自身の不倫により慰謝料を請求された場合、他人に相談しづらい上、弁護士に相談したくても費用の心配から躊躇してしまうという方も多くいらっしゃいます。

弁護士に依頼すると費用はかかりますが、慰謝料の減額、将来的なトラブルの防止など、費用を大きく上回るメリットを享受できる可能性もあります。

今回は、不倫で慰謝料請求された際にかかる弁護士費用の内訳と相場、弁護士に依頼するメリット、依頼すべき慰謝料請求事例、弁護士への相談を検討する際の注意点などについて解説します。

【ケース別】慰謝料請求された場合の弁護士費用の相場

不倫相手の配偶者から慰謝料請求された場合、どの段階で解決できるかによって、弁護士費用は異なります。実際にどの程度の弁護士費用がかかるのか、ケース別に説明します。

慰謝料請求された場合の弁護士費用の相場

1.相手方との交渉で解決した場合の弁護士費用の相場

慰謝料請求をされた場合、まずは相手方との交渉によって解決を図ります。この段階で解決した場合の費用相場は以下のとおりです。

  • 着手金:15~20万円程度
  • 報酬金:減額成功した分の20~25%程度、または15~20%+5万程度

2.訴訟に発展した場合の弁護士費用の相場

相手方との交渉が決裂した場合、裁判所で決着をつけることになります。訴訟に発展した場合の費用相場は以下のとおりです。

  • 着手金:20~30万円程度
  • 報酬金:減額成功した分の20~25%程度、または15~20%+5万程度

交渉段階から弁護士に依頼している場合は、交渉時に支払った着手金とは別に、訴訟事件の着手金が必要となることも多いです。

このように訴訟に発展すると、交渉で解決する場合よりも多くの費用がかかります。

3.離婚事件も依頼する場合の弁護士費用の相場

自分も既婚者で、いわゆるダブル不倫をしていた場合は、配偶者と離婚することになる場合もあるでしょう。不倫相手の配偶者からの慰謝料請求だけでなく、自分の配偶者との離婚についても弁護士に依頼する場合、別途、以下の弁護士費用がかかります。

①協議で離婚が成立した場合

当事者同士の話し合いによって離婚が成立した場合の弁護士費用の相場は以下のとおりです。

  • 着手金:20~50万円
  • 報酬金:20~50万円

②調停で離婚が成立した場合

当事者同士の協議では条件が折り合わず離婚が成立しなかった場合は、家庭裁判所で調停手続を行うことになります。

弁護士に離婚調停の手続を依頼する場合の費用相場は以下のとおりです。

  • 着手金:20~50万円
  • 報酬金:20~50万円

③裁判で離婚が成立した場合

家庭裁判所での調停手続を経ても離婚が成立しなかった場合は、地方裁判所に訴訟提起をし、裁判によって離婚することになります。

弁護士に離婚訴訟を依頼する場合の費用相場は以下のとおりです。

  • 着手金:30~50万円
  • 報酬金:30~50万円

財産分与などがある場合、得られる経済利益に応じて報酬金が大きく異なることもあります。実際にどれくらいの費用がかかるかについては、事前にしっかり確認しましょう。

慰謝料請求された際の弁護士費用の内訳

不倫で慰謝料請求された際にかかる弁護士費用について説明する前に、一般的な弁護士費用の内訳について説明します。弁護士費用の中には、いくつかの項目があり、それぞれ計算方法や支払うタイミングが異なります。代表的な項目は以下の通りです。

1.相談料

相談料は、弁護士に事件の対応を依頼せず、法律相談のみをした場合の費用で、相談後に支払うものです。

2.着手金

着手金は、弁護士に事件の対応を依頼した際に支払う費用です。事件対応の結果に関わらず支払う必要があり、希望通りの結果を得られなかったとしても返金されることはありません。金額は各法律事務所の報酬規程に従って計算されます。

3.報酬金

報酬金は、事件が終了したときに支払う、いわゆる成功報酬です。成功した場合、または一部成功した場合に請求されます。依頼者が得た経済的利益を基準に、各法律事務所の報酬規程に従って計算されます。

4.申立て費用

申立て費用は、裁判所に訴訟や調停を申し立てる際に必要な費用のことです。裁判手続をする際、事務手数料として収入印紙と郵便切手を納める必要があります。金額は訴額に応じて算出されます。訴えを起こす側が支払うものなので、訴えられた側は支払う必要はありません。

5.実費、日当

通信費や交通費など、実際に相手方との交渉や訴訟にかかる費用もあります。裁判所に出廷した費用を日当として請求する法律事務所もあります。事件終了後に報酬と一緒に請求されることが多いです。

慰謝料請求された際に弁護士に相談するメリット

不倫の慰謝料を請求された場合に弁護士に依頼することにより得られるメリットは、経済面・精神面共に大きいといわれています。具体的なメリットについて説明します。

1.適正な金額まで慰謝料を減額してもらえる

不倫による慰謝料金額には法的規定がありません。そのため、相手方から請求される慰謝料が法外に高い金額であることも珍しくありません。

弁護士が交渉にあたる場合は、過去の裁判例を参考に適正な慰謝料の金額を算出します。

法外に高い慰謝料を請求された場合は、法律に基づき、相手方の請求の不当性を主張し、適正な金額まで減額するよう交渉してもらうことも可能です。

2.精神的な負担が大幅に軽減される

弁護士に委任すれば、以降の交渉や連絡は全て弁護士が対応してくれます。その結果、相手方と直接関わらなくて済みます。相手方から怒りや悲しみの感情を直接ぶつけられることによるストレスは、時に常軌を逸することがあり、中には相手方から受けたストレスにより体調を崩される方もいらっしゃいます。

こちらに非があったとしても、そこまでのストレスに耐える必要はありません。

精神的な負担を避けるためにも、相手方との交渉や連絡は全て弁護士に任せることが望ましいでしょう。

3.将来のトラブルを未然に防止できる

不倫問題では、解決したと思っていた問題が再燃し、トラブルに発展することも少なくありません。

弁護士に依頼すれば、合意書や公正証書を適宜作成し、将来起こり得るトラブルの防止策も講じながら解決してくれます。万一、事件終了後に相手方が「私は納得していません」などと言い出しても、弁護士に指示を仰ぎ、適切に対処することも可能です。

弁護士に相談すべき不倫慰謝料請求のケース

相手方から慰謝料を請求されたからといって、それが当然支払うべき慰謝料であるとは限りません。

また、請求額が適正な金額であるとも限りません。

法律上、支払う必要がない場合や、法外に高い金額を請求される場合もあります。

不当な請求をされている場合には、法律上の根拠に基づく正当な主張により、相手方と交渉することが大切です。

法律の専門家である弁護士による主張により、支払いを回避または減額できる可能性の高い典型的な事例について説明します。

1.慰謝料を支払わずに済む可能性がある場合

次のような場合は、慰謝料の支払いを回避できる可能性が高いです。

①肉体関係がなかった

慰謝料は不貞行為という不法行為に対して請求されるものです。

肉体関係がなかった場合には、基本的には不法行為は成立しません。

ただし、親密な連絡を取る・デートをする・キスをする等の行為が不法行為を構成するとの裁判例も少なからずあるため、事案によっては慰謝料を支払うべき場合もあります。

②相手が既婚者だと知らなかった

不貞による精神的損害としての慰謝料請求は民法第709条に基づいて行われます

(不法行為による損害賠償請求)故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

ここでいう「故意又は過失」とは、相手が既婚者であることを知っていたのに関係を持った場合、又は、相手が既婚者であることを知り得たにも関わらず、既婚者であると知らずに関係を持った場合のことです。

不倫相手が独身だと偽った場合や、婚活パーティーや婚活サイトなど独身であることが前提の場で知り合い、相手が既婚者だと察することが難しかった場合などは「故意又は過失」がないと判断される場合があるため、慰謝料を支払う必要はありません。

また、こちらも相手が独身であると騙された被害者であり、貞操権を侵害されたことになるため、相手に対して慰謝料を請求できる可能性もあります。

③相手方から婚姻関係の破綻を告げられていた

相手が既婚者だと知っていた場合でも、配偶者と長期に渡り別居中である、離婚協議中である等、相手方に保護すべき夫婦関係の実態がない場合、不法行為が成立しない場合があります

また、実際には婚姻関係が続いているにも関わらず相手が「妻との関係は破綻している」などと嘘をついて交際が始まった場合でも、相手が偽ったことを立証できれば、婚姻関係の認識について故意過失はないとして、不法行為が成立しない場合があります

④時効が成立している

不法行為による慰謝料の時効については、民法第724条1項で「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使していないとき」と定められています。

つまり、慰謝料を請求した相手方が不倫の事実を知ってから三年経過していれば、時効が成立しているので、慰謝料を支払う必要はないのです。

2.支払うべき慰謝料額を減額できる可能性が高い場合

次のような場合は、相手方が請求してきた金額よりも減額できる可能性が高いです。

①請求額が相場と比較して高額な場合

前述したとおり、不倫による慰謝料について明確に定めた規定はありません。裁判所や弁護士が参考にする過去の裁判例によると、その相場は50~500万円程度です。

ほとんどの場合、相手方は感情的になり、相場よりも高い金額を請求します。弁護士を代理人にして請求してきた場合でも、ほとんどの場合、こちらが減額交渉することを見越して、高めに請求しています。

②不倫期間が短く回数が少ない

不倫期間が短く、回数も少ない場合には、減額できる可能性が高いです。ただし、悪質性が低いことを具体的に主張する必要があります。

③支払い能力がない

所有資産が少なく、到底払えないと思われる金額を請求されている場合、こちらに支払い能力がないことを主張して減額交渉をします。

客観的に支払い能力がないことを証明し、交渉する事で、大幅な減額につながる場合もございますが、当事者同士では交渉が難航することも多いです。

法律の専門家である弁護士に依頼して交渉してもらう方が、減額を実現できる可能性は高いでしょう。

④相手夫婦の離婚に不倫が関係しない

相手方が不倫によって婚姻関係が破綻したという理由で慰謝料を請求してきても、実際にはどの程度の因果関係があったのかは不明です。

不倫と離婚の因果関係が認められない場合には、慰謝料の金額は大幅に減額される可能性がありますが、当事者同士の交渉は難航するケースが多いため、弁護士に依頼して、交渉してもらうことをおすすめします。

⑤深く反省している

あなたが不倫の事実を認め、深く反省している場合、誠意が伝われば相手方が減額に応じてくれる可能性も十分にあります。そのためには、こちらが自分の犯した過ちに真摯に向き合い、反省していることをしっかり示した上で、相手に対して誠意を込めて謝罪することが大切です。

3.相手方から脅迫されている場合

相手方から「慰謝料を支払わないと職場にばらす」「危害を加える」などと脅迫され、法外な慰謝料を請求されている場合、相手方の要求に従う必要はありません。

相手方の行為は脅迫罪に該当するため、刑事責任を問うこともできます。不安や恐怖に駆られて、相手方の言いなりになってはいけません。

心配な場合は弁護士に相談するとよいでしょう。弁護士が状況に応じて適切な対応をしてくれるはずです。

弁護士費用を安く抑えるポイント

弁護士費用に加えて慰謝料も支払わなければならないとなると、かなりの額になりそうで不安を覚える方もいらっしゃるでしょう。

しかし、相手方との余計なトラブルの発生を防ぎ、早期解決を図るためにも、不倫による慰謝料請求問題は弁護士に相談するのが望ましいといえます。

不倫相手の配偶者から慰謝料請求された場合に弁護士費用を安く抑えるポイントについて説明します。

1.早めの相談で経済的負担の軽減が可能

弁護士費用を安く抑えるためには、できる限り早い段階で相談することが大切です。

最も望ましいのは、相手方との交渉段階で解決することです。

交渉がまとまらず、訴訟に発展した場合は、その分経済的負担が増えます。早期に解決し、余計な経済的負担を負わないためにも、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。

交渉のプロである弁護士に委任すれば、その時々に応じた最善の策を講じてもらえるため、早期の解決が実現する可能性が高まります。

2.裁判になる可能性を尋ねてみる

前述した通り、費用を抑えるために望ましいのは、早い段階で弁護士に相談し、訴訟に発展する前に解決することです。

しかし、早期に依頼さえすればどの弁護士に頼んでも、早々に解決できるわけではありません。不倫による慰謝料請求事件に関する知識と経験が豊富で、多くの実績を持つ弁護士に依頼することが大切です。

弁護士の実績や手腕を見極めるには、法律事務所の公式サイトに掲載されている実績に関する情報が参考になるでしょう。

また、実際に事務所へ相談に訪れた際に、裁判になる可能性を尋ねてみることも大変参考になります。

裁判になる可能性がほとんどないとは言わないまでも、低いことを示唆するような説明をする弁護士なら、これまでも交渉で解決した経験が豊富にあり、今回も訴訟に発展することなく解決する自信を持っていると判断してよいでしょう。

一方、訴訟に発展する可能性が半々くらいであると答えたり、歯切れの悪い言い方をしたりするような弁護士は、不倫や離婚事件を得意とするわけではなく、交渉で終了させられる強い自信があるわけではないと判断できます。

解決のために要する弁護士費用を安く抑えたいなら、後者の弁護士よりは経験豊富な前者のような弁護士に依頼した方がよいでしょう。

もちろん、どんなに経験豊富な弁護士であっても、問題が複雑である場合などは、訴訟に発展することもあります。

どの弁護士に依頼しても100%交渉で解決できる保証はないことを心得た上で依頼するようにしましょう。

3.着手金が高すぎる・安すぎる事務所は避ける

不倫によって慰謝料請求された場合の着手金の相場は、交渉段階では15~20万円、訴訟段階では20~30万円程度です。

着手金が相場よりも高すぎる事務所は、弁護士の実力が高くない可能性があります。

成功報酬を請求できる自信がないために、着手金を高く設定していると考えられるからです。

一方、着手金が相場よりも低すぎる事務所も注意すべきです。このような事務所は着手金が安い代わりに成功報酬が高く設定されていることが多く、トータルで見ると多くの費用がかかることも少なくないでしょう。

着手金は相場の範囲内で設定している事務所に依頼するのが無難といえます。

弁護士費用を用意できない場合の対処法

不倫による慰謝料請求の交渉は当事者が感情的になりやすいこともあり、さらなるトラブルに発展する可能性があります。余計なトラブルを生まないためにも、交渉は全て弁護士に委任してしまうのがベストといえます。

しかし、弁護士費用をどうしても捻出できない場合はどうすればよいのでしょうか。弁護士費用を用意できない場合の対処法について説明します。

 1.公的機関を利用する

弁護士に依頼したいけれど費用を用意するのが難しいという場合は、公的機関の利用を検討するとよいでしょう。

日本司法支援センター(通称:法テラス)という公的機関では、経済的に余裕がなく弁護士費用を払えない方でもリーガルサービスを受けられるよう民事法律扶助業務を行っています。

民事法律扶助業務とは、無料で法律相談を受けられ、弁護士費用を立て替えてもらえる制度です。

ただし、民事法律扶助制度を利用するためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しい条件については法テラスの公式サイトでご確認ください。

2.自分で交渉する

慰謝料の減額交渉は、トラブルを回避するためにも、弁護士に委任するのが望ましいですが、自分で交渉できないというわけではありません。

自分で交渉する場合は、以下の点に注意しながら慎重に進めてください。

①やり取りは書面で行う

相手方との交渉は、対面や電話で行うこともできますが、書面やメールなど内容が残るものを利用するのが望ましいでしょう。やり取りを記録することで、万一、他にトラブルが起きた際に証拠として用いられることもあるからです。

そのためにも、手紙でやり取りをする場合には、自分から送る文面については、必ずコピーを残しておくようにしましょう。また、対面や電話で交渉する場合は、会話を録音しておくことが大切です。

②交渉がまとまったら必ず合意書を作成する

相手方と冷静に話し合いを進めることができ、交渉がまとまったとしても安心してはいけません。

交渉成立後は必ず合意書を作成の上、双方の署名・押印を行いましょう。交渉で決定した内容を、合意書として残しておくことで、相手方からさらなる請求をされるなどのトラブルが発生することを防げるからです。

合意書には、交渉で決まった内容を記載しますが、この際、合意内容に過不足がないか弁護士にチェックしてもらうことで、後になってトラブルが発生することを防ぐことができます。

③交渉が難航しそうな場合は速やかに弁護士に相談する

当事者同士で交渉することは、かなり難しいものです。相手方も自分も感情的になりやすく、話し合いにならないことも少なくないでしょう。

話がまとまらないどころか、逆上した相手方に「仕事を辞めないと周囲にばらす」などと脅されることもあるかもしれません。

相手方と交渉しても減額が実現するどころか、対立するばかりで話が進まない場合や、脅された場合などは、それ以上自分で交渉することは難しいといえるでしょう。

そのような場合は、さらなるトラブルに発展する可能性もあるので、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

不倫慰謝料の弁護士費用についてよくある質問

弁護士費用はどうやって決まるの?

以前は、日本弁護士連合会によって弁護士報酬基準が定められており、どこの法律事務所の弁護士費用も一律でした。

例えば請求金額が300万円で経済的利益が100万円の事案の場合、旧弁護士報酬基準では以下の弁護士費用となります。

【旧弁護士報酬基準】請求金額300万円で減額金額が100万円のケース
  • 着手金 24万円
  • 成功報酬金 16万円
  • 合計 40万円

しかし、平成16年に同報酬基準が廃止されて以降、各法律事務所がそれぞれの考えに基づき弁護士報酬基準を設定しています。

そのため、法律事務所によって必要な費用は異なります。

とはいえ多くの事務所は旧弁護士報酬基準を基に価格を設定していますので、検討している法律事務所の弁護士費用が割安なのか割高なのかを判断する際には、旧弁護士報酬基準を参考にするのもよいでしょう。

弁護士費用が高ければ高いほどいい弁護士?

前述の通り、弁護士費用は法律事務所が独自に設定しています。

一概にはいえませんが、弁護士費用が相場よりも明らかに高い場合は以下のような可能性があります。

  • 依頼数が少ないので、1件あたりの弁護士費用を高く設定している
  • (弁護士の人数が少ない、別件で多忙などの理由から)多くの依頼を受けられないので弁護士費用を高く設定している
  • 不倫慰謝料のトラブルに強いと印象づけるためあえて弁護士費用を高く設定している

弁護士費用の設定には様々な理由が考えられますが、費用の高さと不倫慰謝料のトラブルに強いか否かは直接結びつきません。

事務所選びで迷っている場合は、価格の高さよりも、解決件数や解決事例で比較するのがよいでしょう。

弁護士費用は分割できる?

ある日突然不倫の慰謝料を請求されてしまい、弁護士に依頼しようと思っても、一度に大きな出費があると困るという方も多いかと思います。

多くの弁護士事務所は、弁護士費用の分割支払いに対応しているのでご安心ください。

ただし、1年以上の長期分割については、手数料が発生したり、対応していない場合もありますので、分割での支払いを考えている場合は、事前に確認しましょう。

弁護士費用にディスカウントはある?

各事務所で対応が異なりますが、複数件をまとめて依頼することでディスカウントする制度を適用しているケースがあります。

たとえば、複数名からの慰謝料請求をまとめて依頼する場合や、不倫相手の配偶者からの慰謝料請求と自身の離婚のどちらも依頼する場合などは、ディスカウントされることが多いです。

事務所によって独自の料金プランを設定している場合もありますので、まずは無料相談や無料見積りで費用を確認してみましょう。

慰謝料を減額できなかった場合も成功報酬を支払うの?

「慰謝料請求された際の弁護士費用の内訳」で解説した通り、成功報酬とは、事件が終了したとき依頼者が得た経済的利益に基づいて支払う費用になります。

この場合の経済的利益とは、請求された慰謝料額をどれだけ減額できたか、になりますが、仮に全く減額できなかった場合はどうなるのでしょうか。

法律事務所によって、報酬金の最低金額が決まっている場合もありますが、依頼者が損をしないように、弁護士費用が減額金額を上回ってしまった場合は、不足分の弁護士費用をいただかない制度を採用している事務所もございます。

弁護士に依頼することで余計な費用が発生してしまうのではと不安な方は、こういった保証制度があるかどうかを弁護士事務所選びの基準にしてみるのもよいでしょう。

まとめ

今回は、不倫で慰謝料請求された際にかかる弁護士費用の内訳と相場、弁護士に依頼するメリット、弁護士に依頼すべき慰謝料請求事例、弁護士への相談を検討する際の注意点などについて解説しました。

弁護士に依頼する費用は安くはありませんが、不倫問題で慰謝料を請求された場合、相手方が感情的になり、相場より高額な慰謝料を請求する場合や、本当は支払う必要がないのに請求されている場合もあります。そのため、弁護士に依頼した方が結果的に大幅に経済的負担を抑えられるケースも少なくありません。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、不倫問題で慰謝料を請求されてお困りの方々を全力でサポートしております。慰謝料減額に成功した実績を豊富に持つ弁護士が、法律の専門知識と交渉術を駆使して相手との交渉にあたります。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも対応しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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宮地 政和
執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
人生で弁護士に相談するような機会は少なく、精神的にも相当な負担を抱えておられる状況だと思います。そういった方々が少しでも早期に負担を軽くできるよう、ご相談者様の立場に立って丁寧にサポートさせていただきます。
得意分野
企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
プロフィール
岡山大学法学部 卒業
明治大学法科大学院 修了
弁護士登録
都内の法律事務所に所属
大手信販会社にて社内弁護士として執務
大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社
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