別居中に不貞行為をしたら慰謝料請求される?請求されるケースを判例をもとに解説
全国20拠点以上!安心の全国対応
初回相談0円
記事目次
夫婦仲が冷め切ってしまい、別居をすることになったタイミングで、もともと気になっていた異性と男女の関係になってしまった場合、まだ夫婦であることを理由に不貞行為の慰謝料を請求される場合があります。
別居する理由にはさまざまなものがありますが、もし日常の些細な出来事からお互いの不満が溜まっていき、もはや婚姻生活を続けていくのが困難であることを感じたため、お互いに合意したうえで別居に至った場合であれば、不倫を理由として慰謝料を請求されることに納得がいかない方も多いでしょう。
別居中の不貞行為には、慰謝料を請求されるケースとされないケースがあります。もしパートナーから別居期間中に慰謝料を請求された場合、今回のケースがどちらのケースに該当するかを、しっかり見極める必要があります。
この記事では、別居中に慰謝料を請求されるケースとされないケースについてそれぞれご紹介したうえで、実際に慰謝料を請求された際にチェックすべきことについてわかりやすく解説していきます。
別居中の不貞行為は慰謝料を請求される可能性がある
たとえ別居中であったとしても、まだ婚姻関係が継続している以上、不貞行為に基づく慰謝料を請求される可能性は十分にあります。
不倫をしたことによる慰謝料を請求するためには、パートナーが不貞行為、つまり第三者と肉体関係があったことが必要となります。
とくに、不貞行為があったことが原因で離婚をすることになってしまい、その不貞行為の証拠がしっかり残っている場合には、慰謝料の請求を免れることは難しいケースが多いでしょう。
しかし、パートナーと別居期間中の不倫の場合、具体的な別居の状況次第では、慰謝料請求が認められないケースが存在します。
不貞行為の定義とは
不貞行為とは、結婚している者が、自由意志に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を持つことをいいます。
法律上の婚姻関係のみならず、婚姻届は提出していないものの、夫婦同然の生活を送っている内縁関係にある場合も含まれます。
別居中の不貞行為で慰謝料を請求されるケースとは?
まずは、別居期間中であっても不貞行為の慰謝料が認められるケースを見ていきましょう。
別居中の不倫で慰謝料請求されるかどうかのポイントは「夫婦関係が破綻しているといえると言えるかどうか」です。以下に挙げる5つのケースでは、夫婦関係が破綻しているとは認められない可能性が高いです。
- 同居を再開する予定がある場合
- 別居期間が短い場合
- 夫婦仲の悪さが原因で別居したわけではない場合
- 離婚に向けて具体的な動きをしていない場合
- 離婚の合意が取れていない場合
それぞれのケースについて、具体的に確認してみましょう。
1. 同居を再開する予定がある場合
同居を再開する予定がある場合は、原則として婚姻関係が破綻しているとはいえず、慰謝料請求が認められる可能性が高いといえます。
たとえば、「お互いの気持ちを確かめるために1ヵ月間だけ別居しているケース」や「喧嘩したため、一時的に別居して仲直りをしたため、家に戻ろうと話をしているようなケース」では、別居しているとしても、婚姻関係が破綻しているとはいえません。
2. 別居期間が短い場合
別居期間が短い場合は、夫婦関係が破綻しているとはいえず、慰謝料請求が認められる可能性が高いといえます。
別居期間が短い場合は、夫婦関係が修復可能と判断されることがあります。
ただし、別居に加えて、離婚調停を申し立てているような場合ですと、婚姻関係が破綻していると判断されることはあります。
別居期間が5年程度に至っている場合は、婚姻関係が破綻していると判断され、慰謝料の請求が認められない可能性が高くなります。
3. 夫婦仲の悪さが原因で別居したわけではない場合
夫婦仲の悪さが原因で別居したわけではない場合は、婚姻関係が破綻しているわけではありませんので、原則として不貞行為の慰謝料請求が認められることになります。
夫婦関係が破綻したとは言えない別居理由には、おもに以下のようなものがあります。
【夫婦関係が破綻したとは言えない別居理由】 ・単身赴任で半年だけ会社の寮に住んでいる場合 ・家族の病気の療養や介護のために一時的に帰省している場合 ・生まれたばかりの子どもを育てるために一時的に里帰りしている場合 |
この他にも、別居することに合理的な理由が認められる場合には、夫婦関係が破綻しているとは認められない可能性が高いと言えるでしょう。
4. 離婚に向けて具体的な動きをしていない場合
離婚に関する話し合いや、離婚調停の準備など離婚に向けて具体的な動きをしていない場合は、別居していたとしても婚姻関係が破綻しているとはいえず、不貞行為の慰謝料請求が認められる可能性があります。
夫婦の一方は、離婚するつもりで別居していたかもしれませんが、もう一方は離婚までは考えていないとなると、婚姻関係が破綻していたとまではいえません。
5. 離婚の合意が取れていない場合
離婚は夫婦双方の合意が必要です。
一方的に離婚するつもりで別居を開始したとしても、夫婦のもう一方が、夫婦関係の修復を望んでいるケースでは、婚姻関係は破綻しているとは言い切れず、慰謝料請求が認められる可能性が高いといえます。
- 【概要】
夫と妻は昭和61年に婚姻し、平成元年頃から夫婦仲が悪化していた。
平成11年、妻は長年にわたる夫からの暴力に耐えかねて離婚届用紙を入手したり、家を出てアパートを借りる契約をして、夫に離婚を求め、妻の婚姻継続意思は、かなり希薄になりつつあった。
妻は、相談相手だった男性と平成11年6月頃から性的関係を持ち始め、同月27日単身家出をして以来男性と同棲を開始継続しており、以後夫とは没交渉となった。妻と夫との性的関係は、妻が家を出た日の1~2日前日が最後であった。
妻は、離婚調停を申し立てたが、夫が離婚を拒否したため取り下げた。
男性と妻は、平成11年10月頃からアパートを借りて同棲するようになり、平成12年4月5日、男性と妻との間に子が生まれた。
夫は、平成12年5月頃、妻と男性が同棲しているアパートに赴き、妻に家に戻るように求めたが、妻は夫からの修復要請を無視した。
妻は、子について、夫を相手に親子関係不存在確認の訴えを提起し、平成12年9月2日には親子関係不存在確認の裁判が確定し、同月7日、男性が子を認知し男性戸籍に記載した。
このような状況で、夫は、平成16年5月6日、男性に対して慰謝料を請求する訴訟を提起したところ、男性は、夫と妻の婚姻関係は平成11年6月ころ遅くとも平成12年9月ころには破綻していたと主張し、消滅時効(3年)の援用をした。 - 【原審判決】
婚姻関係が破綻したのは別居(平成11年6月)から3年が経過した平成14年6月末ころであるとし、平成13年5月6日から平成14年6月末日までの同棲行為に対する慰謝料として100万円の支払を命じました。 - 【上記東京高裁判決(控訴審)】
遅くとも平成12年9月2日には夫と妻の婚姻関係は完全に破綻したと認定し、消滅時効を認める。 - このケースでは、夫婦仲が破綻したといえるのはどの時点か、という点が問題となりました。
最終的に裁判所は、妻と不貞相手の間に生まれた子どもの親子関係不存在確認の判決確定の時点としました。
単純に別居したというだけでは婚姻関係の破綻が認められるのは難しいともいえるでしょう。 - 出典:判例タイムズ1202号280頁
別居中の不貞行為で慰謝料を請求されないケースとは?
それでは、夫婦関係が破綻しているとみなされ、別居期間中の不貞行為の慰謝料が認められないケースとは、一体どんなケースなのでしょうか。
ここでは、おもに2つのケースについて解説します。
- 別居期間が長期に渡りもはや関係の改善が見込めない場合
- 協議離婚の話し合いや離婚調停、離婚裁判など離婚に向けた具体的な行動に出ている場合
以下、それぞれ詳しく確認してみましょう。
1. 別居期間が長期に渡りもはや関係の改善が見込めない場合
夫婦関係が悪化し、別居期間が5年以上の長期に渡る場合には、もはや関係の修復を図ることは困難であるとみなされ、婚姻関係が破綻していると判断される可能性が高いでしょう。
この場合、別居期間中の不貞行為に対する慰謝料の請求は認められない可能性が高いです。
どのくらいの「別居期間」であれば夫婦関係が破綻していると判断されるかは、婚姻期間の長さや、別居する前の夫婦間の状況、別居中の夫婦のやり取りや子どもの有無などの、さまざまな事情を総合的に考慮して決定されることになりますが、おおむね5年を一つの目安として考えておくといいでしょう。
たとえば、別居期間が3年だったとしても、夫婦間で連絡を一切とることなく、お互いに別々の生活をしていると認められるような場合には、夫婦関係が破綻していると認められやすいですが、別居期間が5年あったとしても、いわゆる別居婚のような形で婚姻関係を継続しているような場合には、夫婦関係が破綻しているとは認められないでしょう。
2. 協議離婚の話し合いや離婚調停、離婚裁判など離婚に向けた具体的な行動に出ている場合
夫婦で離婚に関する話し合いをするなど、離婚に向けて具体的な行動をとっている場合には、すでに夫婦関係は破綻していると判断される可能性が高いと言えます。
離婚に向けた具体的な行動とは、以下のような行為のことを指します。
【離婚に向けた具体的な行動】 ・弁護士を入れて財産分与や養育費などの話し合いを行っている ・離婚条件の折り合いがつかず、離婚調停を起こしている場合 ・離婚調停でも話がまとまらず、離婚訴訟を起こしている場合 |
このように、離婚に向けた具体的な行動がある場合には、仮にこの期間中に不貞行為があったとしても慰謝料の請求が認められる可能性が低くなると言えるでしょう。
ただし、これらのケースで婚姻関係が破綻していると言えるためには、夫婦双方が離婚に同意していることが前提となります。
そのため、夫婦の一方が離婚を認めておらず、夫婦関係を改善させるための「夫婦関係調整調停」などを起こしている場合には、婚姻関係は未だ破綻していないと判断される可能性があるため、注意が必要です。
3.別居年数が5年以上
別居年数が何年以上になると婚姻関係が破綻していたことになるという基準があるわけではありませんが、目安として5年以上となる場合は、婚姻関係が破綻しているとされ慰謝料請求が認められないと判断されやすくなります。
ただし、夫婦があえて別居婚を選択したり、別居期間中も継続的に会っているようなケースでは婚姻関係が破綻しているとは認められず、慰謝料請求が認められることもあり得ます。
別居中の不貞行為に対する慰謝料の相場
不貞行為に対する慰謝料の相場は、50万円〜300万円程度です。
しかし、不貞行為の慰謝料の金額が法律で具体的に定められているわけではないので、実際にいくらの慰謝料が裁判で認められるかは、不倫の悪質性や不貞行為の証拠の有無など、それぞれの事案ごとに個別的な判断が必要になります。
これは、別居中の不貞行為に対する慰謝料の請求であっても変わりませんが、とくに夫婦関係の悪化が原因で別居をしている場合、具体的な事情によっては慰謝料を減額できる可能性が高いです。
そのため、たとえ弁護士から慰謝料請求されたとしてもすぐに返事をするのではなく、こちらも不貞行為の慰謝料請求に強い弁護士に相談することをおすすめします。
別居中に不貞行為の慰謝料を請求された際にチェックすべき4つのこと
別居中に不貞行為に対する慰謝料を請求された場合、以下の4つの点をチェックしてみてください。
- 弁護士から請求をされているか
- 請求内容に心当たりがあるか
- 請求されている慰謝料額は相場と比べて妥当か
- 不貞行為の証拠を提示してきているか
では、それぞれどういうところをチェックすればいいのか、確認してみましょう。
なお、請求された慰謝料を減額する方法については、以下の記事も参考にしてください。
1. 弁護士から請求をされているか
慰謝料を請求する旨の書面が相手方から届いた場合、まずはパートナー本人と弁護士のどちらから届いた書面なのかを確認してください。
相手が弁護士を立てて請求してきている場合、法律と交渉のプロである弁護士と対等な立場で交渉するのは難しいでしょう。
もちろん、弁護士であれば本来通るはずのない無謀な慰謝料の請求が認められるわけでありませんが、交渉の中でこちらが不利になるようなことをうっかり発言してしまい、それを裁判で”証拠”として使われてしまうことで、相手に交渉を優位に進められてしまうおそれがあります。
相手が代理人として弁護士に依頼している場合には、こちらも交渉の最初の段階から弁護士に対応してもらうことをおすすめします。
2. 請求内容に心当たりがあるか
慰謝料の請求がされたら、請求書の中で言及されている不貞行為の事実に心当たりがあるかどうかを確認してください。
もし、その内容に一部でも事実と異なる記載があれば、交渉次第で慰謝料を減額したり、慰謝料の支払いを拒否することができる可能性があります。
3. 請求されている慰謝料額は相場と比べて妥当か
慰謝料の請求金額が、過去の裁判例と比べて妥当な金額であるかどうかもチェックすべきです。
不貞行為の慰謝料を請求する場合、まずは高額な金額で慰謝料を請求しておいて、交渉をしながら金額を下げていき妥協点を探す、という交渉方法が一般的です。
とくに、個人で慰謝料を請求している場合には、不倫をされた怒りや悲しみから、相場よりも高額な慰謝料を請求してくるケースが多いです。
請求金額が少しでも高いと感じた場合や、300万円以上の高額な慰謝料を請求された場合には減額できる可能性が高いため、すぐに専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
4. 不貞行為の証拠を提示してきているか
別居しているかどうかにかかわらず、不貞行為の慰謝料を請求するためには、肉体関係があったことの証拠が必要となります。
もし、こちらに不貞行為の心当たりがあったとしても、相手がその証拠を提示しない限りは、慰謝料請求は認められないか、もしくは大幅に請求金額を減額できる可能性があります。
慰謝料の請求書の内容やパートナーとの会話の中で、どれくらい不貞行為の証拠を掴んでいるのかを推察しながら、こちらの対応方法を検討していく必要があります。
別居中の不貞行為に対する慰謝料請求に関するよくある質問(FAQ)
別居中の不貞行為に対する慰謝料を請求された場合によくある質問は、以下の2つです。
Q.不倫をされた側が話も聞かず勝手に家を飛び出した場合、家を飛び出したパートナーに対して慰謝料を請求することはできる?
A.民法では、婚姻期間中の夫婦の義務について、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定めています(民法第752条)。そのため、一方的に家を出て行ってしまい、家事や育児などを放棄した場合には、慰謝料の請求が認められる可能性があります。
ただし、家を飛び出した時点ですでに夫婦関係が破綻していた場合や、こちらの不貞行為が悪質であった場合には、パートナーに対する慰謝料は認められず、不貞行為に対する慰謝料請求のみが認められるケースも十分考えられます。
慰謝料請求が認められるかどうかは、それぞれの事情に応じた法律的な判断が必要になりますので、詳しくは弁護士に相談することをおすすめします。
Q.慰謝料を請求してきたパートナーも他の異性と不倫をしていた場合はどうなるの?
A.いわゆるダブル不倫の場合、お互いに不貞行為の慰謝料を請求することができます。お互いの慰謝料がいくら認められるかは、一般の不貞行為の慰謝料と同様に、不貞行為の証拠の有無等で判断されることになります。
なお、お互いに同程度の慰謝料が認められる場合には、交渉の中でお互いの慰謝料の金額を相殺し、お互いに慰謝料を請求しないことで交渉をまとめるケースも少なくありません。
ダブル不倫の場合には慰謝料の請求が複雑になるケースが多いため、不倫トラブルに強い弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
まとめ
別居期間中の不貞行為に対する慰謝料が認められるかどうかは、「夫婦関係が破綻しているといえると言えるかどうか」により変わります。
たとえ夫婦仲が悪化して別居していたとしても、夫婦の一方が離婚を認めていない場合には、夫婦関係は未だ破綻しているとはいえず、不貞行為に対する慰謝料が認められる可能性があるため、注意が必要です。
不貞行為の慰謝料請求を請求された場合、過去の裁判例や不貞行為の証拠の有無、相手との交渉を優位に進められるかどうかで、慰謝料請求を拒否できるかどうかが決まります。
相手に交渉の主導権を握られないためにも、相手から慰謝料を請求されたら、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は専門家ではありますが、何でも話していただいて大丈夫ですので、気軽にご相談いただければと思います。
弁護士の業務には、全く同じ事件はありません。お悩みや答えは、十人十色です。
お客様にとって何が一番の解決方法であるかを常に考え、お客様のトラブルの解決をお手伝いさせていただきたいと思っております。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故 、 債務整理
- プロフィール
- 神奈川県出身
早稲田大学法学部 卒業
横浜国立大学法科大学院 修了