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家庭内別居中の不倫で慰謝料請求できる?婚姻関係の破綻条件や離婚の流れを徹底解説

更新日: 弁護士 宮地 政和
家庭内別居中の不倫で慰謝料請求できる?婚姻関係の破綻条件や離婚の流れを徹底解説
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夫婦が同じ家に住みながらも会話や生活をほとんど共有せず、事実上別居と同じ状態となる「家庭内別居」。

この状況で一方が浮気をした場合、「すでに婚姻関係は破綻していたのだから慰謝料は請求できないのではないか」と疑問に思う方も少なくありません。

しかし、家庭内別居が直ちに破綻とみなされるわけではなく、夫婦関係の実態や浮気の経緯によって判断は大きく異なります。

本記事では、家庭内別居中に浮気があった場合の慰謝料請求の可否、婚姻関係破綻の基準等を弁護士が分かりやすく解説します。

家庭内別居中の不倫で慰謝料請求はできない?

家庭内別居中でも、婚姻関係が完全に破綻していなければ不倫による慰謝料請求ができる可能性があります。

本稿ではその判断基準と注意点を解説します。

そもそも家庭内別居とは?

家庭内別居とは、夫婦が同じ住居に住みながらも、会話や食事、生活の時間をほとんど共有せず、事実上別居に近い状態にあることを指します。

同居しているため外形的には夫婦関係が継続しているように見えますが、実態としては夫婦関係が冷え込み、形骸化していることが多いのが特徴です。

もっとも、家庭内別居に至った経緯やその期間、生活実態によっては婚姻関係が破綻していると評価される場合と、破綻しているとは評価されない場合があり、その後の慰謝料請求や離婚手続きに大きな影響を与えます。

慰謝料請求が認められなかった事例

家庭内別居中の不倫については、必ずしも慰謝料請求が認められるとは限りません。

表面的には同居を続けていても、実際には夫婦間の会話がほとんどなく、生活費の分担や子育ての協力といった実態も失われている場合、裁判所は「婚姻関係はすでに実質的に破綻していた」と判断することがあります。このように評価されると、不倫は婚姻関係を侵害する行為とはみなされず、損害賠償請求は難しくなります。

つまり、慰謝料が認められるかどうかは単純に浮気の有無だけでなく、その時点で夫婦の関係がどの程度維持されていたのかが重要なのです。

逆にいえば、生活費のやり取りや子どもに関する協力が継続している場合には破綻が否定され、慰謝料請求が認められる余地も残されます。

このように、家庭内別居中の不倫では、夫婦関係の実態が請求の成否を左右する大きな要素になります。

家庭内別居中でも不倫慰謝料を請求できるケース

家庭内別居であっても、婚姻関係が継続していると評価されれば浮気による慰謝料請求は可能です。

ケース1:子育てや生活費の協力が続いていた場合

家庭内別居中であっても、夫婦が子どもの養育や生活費の負担を協力して行っている場合には、婚姻関係は依然として継続していると判断されることがあります。

例えば、同居しながら会話は少なかったとしても、学校行事に一緒に参加していたり、生活費を共有して家計を維持していた場合などです。このようなケースでは、夫婦関係は完全に破綻しているとはいえず、一方の不倫行為は婚姻関係を侵害する不法行為と評価されます。そのため、浮気の相手方と共に慰謝料の支払い責任を負うことが認められる可能性が高いのです。

ケース2:夫婦関係修復の努力が続いていた場合

家庭内別居の状態にあっても、夫婦の一方または双方が関係修復に向けて努力していた事実が認められる場合には、婚姻関係が破綻しているとは評価されにくいとされています。

例えば、夫婦間の話し合いやカウンセリングの受診、別居状態の改善を模索する行動などが続いていた場合です。

こうした状況で一方が不倫に及べば、それは婚姻関係を壊した直接の原因とみなされ、不倫による慰謝料請求が認められる可能性があります。裁判所は、単なる家庭内別居の外形だけでなく、その背景にある夫婦関係の実態を検討して判断します。

慰謝料請求を成功させるためのポイント

家庭内別居中でも慰謝料請求を成立させるには、不倫の時期と婚姻関係の実態を明確に示すことが重要です。

ポイント① 不倫が始まった時期の特定

慰謝料請求を行う上で、不倫がいつ始まったかを特定することは極めて重要です。

なぜなら、家庭内別居に至る前から不倫関係が存在していた場合、婚姻関係破綻の原因は不倫にあると認められやすいからです。

そのため、メールやSNSのやりとり、ホテルの領収書や写真など、時期を裏付ける証拠を収集することが欠かせません。不倫開始の時期が明確であれば、相手方に対して責任を追及できる根拠が強化され、慰謝料請求の実効性が高まります。

ポイント② 婚姻関係が破綻していなかったことの証明

慰謝料請求を認めてもらうには、不倫当時に婚姻関係が継続していたことを立証する必要があります。

家庭内別居であっても、夫婦が生活費を分担していた、子どもの養育に協力していた、定期的に話し合いを行っていたなどの事実があれば「破綻していなかった」と主張できます。

これを証明するためには、家計の収支記録、学校行事への参加記録、LINEやメールでのやりとりなどの資料を活用すると効果的です。

形式的な同居だけでなく夫婦の実態を重視されるため、細かな事情を整理して提示することが必要です。

③不倫問題に強い弁護士に依頼

家庭内別居中の不倫に関する慰謝料請求は、婚姻関係の破綻時期や夫婦の生活実態など、複雑な事情を丁寧に整理しなければなりません。

請求を有利に進めるためには、法律上の主張だけでなく、証拠の収集や相手方への請求方法の工夫が不可欠です。

経験豊富な弁護士に依頼すれば、慰謝料請求が認められる可能性を高める戦略を立てられるだけでなく、相手方やその代理人との交渉も適切に対応してもらえます。また、調停訴訟に発展した場合でも、弁護士が代理人として出席し、依頼者に代わって主張を行うことができます。不倫問題に強い弁護士を早期に相談先として選ぶことで、精神的な負担を軽減しつつ、納得のいく解決を実現しやすくなります。

家庭内別居中の不倫で離婚を決意した場合にやるべきこと

家庭内別居中に不倫が発覚し離婚を決意した場合、まずは証拠の確保が最優先となります。

不倫の事実や婚姻関係の実態を裏付けるLINEの履歴、写真、領収書、家計や子育てへの関与状況を示す記録などを整理しておくことが重要です。

次に、離婚の方法(協議離婚調停離婚・裁判離婚)を見据えて準備を進め、財産分与養育費、親権の取り決めについて検討します。

また、相手方との直接交渉は感情的対立を深めやすいため、早期に弁護士へ相談し、法的視点から戦略を立てることで有利かつ円滑な解決が期待できます。

 

家庭内別居中の不倫でよくある質問

Q1. 家庭内別居中に旦那の不倫が発覚した場合、不倫相手にも慰謝料を請求できる?

A. 婚姻関係が継続していると認められる場合、不倫相手にも慰謝料請求が可能です。
夫婦の関係が修復途上であったり、生活の実態が継続していた場合には、不倫は夫婦関係を侵害する行為と評価されます。

ただし、完全に破綻していたと判断されると請求は難しくなります。

Q2. 家庭内別居をしていると不倫による慰謝料は認められにくい?

A. 家庭内別居という状況だけで直ちに慰謝料が否定されるわけではありません。

生活費の分担や子育て協力など、夫婦関係の継続性が認められる場合には請求が可能です。
逆に、長期にわたり会話もなく生活実態もなく、破綻状態と判断されれば慰謝料は認められません。

Q3. 家庭内別居が何年続けば「婚姻関係の破綻」とみなされる?

A. 一定の年数が経過すれば必ず破綻とされるわけではなく、夫婦の実態次第です。

例えば5年以上続いていても生活費や子育てに協力していれば破綻と認められにくい場合があります。
逆に、数年でも完全に交流がなく独立して生活していれば破綻と判断されやすくなります。

Q4. 慰謝料請求をするにはどのような証拠が必要?

A. 不倫の存在や婚姻関係の継続を示す証拠が必要です。

不倫に関しては写真や領収書、メッセージ履歴などが有効です。
また婚姻関係については家計簿、養育記録、学校行事の参加記録などが証拠となります。

Q5. 家庭内別居中に離婚を決意した場合、まず何をすべき?

A. まず不倫の証拠や夫婦関係の実態を記録・保存することが必要です。
そのうえで財産分与や養育費、親権の問題を整理し、離婚の方法を検討します。

感情的な交渉は不利になりやすいため、早めに弁護士へ相談し、法的観点から適切な手続きを進めることが望まれます。

まとめ

家庭内別居中の不倫は、慰謝料請求が認められる場合と認められない場合があり、その判断は夫婦関係の実態に大きく左右されます。

不倫の証拠だけでなく、婚姻関係が継続していたことを示す資料を揃えることが不可欠です。

請求や離婚を検討する際には、専門知識を持つ弁護士に相談し、最適な解決策を選ぶことが重要です。

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宮地 政和
執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
弁護士登録後、都内の法律事務所に所属し、主にマレーシアやインドネシアの日系企業をサポート。その後、大手信販会社や金融機関で信販・クレジットカード・リース業務に関する法務やコンプライアンス、プロジェクトファイナンスなどの経験を積む。これらの経験を活かし、個人の法的問題に対し、専門的かつ丁寧に対応しています。
得意分野
不貞慰謝料、離婚、その他男女問題、刑事事件、遺産相続、交通事故
プロフィール
岡山大学法学部 卒業
明治大学法科大学院 修了
弁護士登録
都内の法律事務所に所属
大手信販会社にて社内弁護士として執務
大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
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