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ダブル不倫とは何?慰謝料の請求方法・相場・注意点を解説

更新日: 弁護士 立石 渚
ダブル不倫とは何?慰謝料の請求方法・相場・注意点を解説
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離婚のおもな原因の1つが配偶者の不貞行為です。

不貞行為とは、簡単にいうと性交渉などを伴う不倫や浮気のことを言います。

不貞行為の中でも、いわゆる「ダブル不倫」と言われる行為は、許し難く、高額な慰謝料を請求したいと考えるのではないでしょうか。

そこで今回は、自分の配偶者にダブル不倫をされてしまった方のために、ダブル不倫で慰謝料を請求する相手や、請求可能な慰謝料の相場、お金がない相手に慰謝料を請求する方法を解説します。

配偶者のダブル不倫に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

ダブル不倫とは?どんな状況がダブル不倫?

ダブル不倫とは、簡単にいうと既婚者同士の不倫を言います(法律用語では、不倫ではなく不貞行為です)。

「夫が幼稚園の既婚ママ友と不倫をしている」、「妻が既婚者である会社の上司と不倫している」などの状態がダブル不倫です。

「夫が独身の会社の部下と不倫をしている」というケースは、ダブル不倫ではありません。

また、離婚や慰謝料請求が可能となる不倫とは、原則的には性交渉を伴う関係です。

キスをした、定期的にデートをしている、手を繋いで歩いていたなどの関係では、裁判では不貞行為とはみなされにくいので、ご注意ください。

ダブル不倫で配偶者や相手に慰謝料を請求する場合は、確実に性交渉をしていることが立証できる証拠を確保しておきましょう。

配偶者がダブル不倫をした場合の慰謝料請求はどうなるの?

次に、配偶者がダブル不倫をした場合の慰謝料請求について説明します。

ダブル不倫の慰謝料は配偶者、不倫相手のどちらにも請求できる

そもそも、不貞行為の慰謝料は、「不倫をした配偶者」および、「不倫相手」の双方に請求できます。

夫が既婚者と不倫した場合は、夫と不倫相手のどちらに請求しても構いません。

ただし、それぞれに慰謝料の満額を請求できるわけではないことに注意しましょう。

不貞行為の慰謝料の相場は50万円から300万円と言われており、結婚している期間や子供の有無・人数、不貞の期間や回数などによって異なります。

ここでは200万円を請求する場合を例に挙げます。

夫と不倫相手のそれぞれに200万円を請求しても総額400万円を受け取ることはできません。

夫100万円、不倫相手100万円などというように請求することになります。

請求の内訳は、自由ですので、不倫相手に200万円全額を請求することもできます

配偶者への求償がある可能性に注意

不倫相手に慰謝料の全額を請求した場合、不倫相手が夫に「求償」する可能性もあります。

不倫は「共同不法行為」ですので、どちらに慰謝料を請求しても構いませんが、請求された側は双方の帰責の割合に応じた慰謝料の負担を不貞相手に求めることができるのです。

ここで言う「割合」とは、不倫関係を推進した積極性によって判断されます。

例えば、200万円の慰謝料を不倫相手のみに請求し、支払いを受けたとします。

すると、不倫相手が、あなたの配偶者に100万円を求償することができるのです。

不倫が原因で離婚するのであれば、配偶者にいくら求償されようと関係はありませんが、離婚しない場合は、結局は家計の一部から支払われることになってしまいます。

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性もあり

ダブル不倫ということは、不倫相手にも配偶者が存在します。

つまり、不倫相手の配偶者から、あなたの配偶者が慰謝料を請求される可能性が大いにあるのです。

あなたが、不倫相手に慰謝料を請求したように、不倫相手の配偶者も慰謝料を請求してきますので、離婚をしない場合は双方の慰謝料が相殺されて、実質あなたの手元に残るお金はほとんどないということにもなりかねません。

ダブル不倫で不利になる条件・ポイント

不倫相手の配偶者からも慰謝料請求がされる場合、あなたの配偶者が支払う慰謝料金額の方が高額になってしまうケースだと、金銭的なメリットがほとんど得られなくなる、というおそれもあります。

特に以下のような事情がある場合には、かえってこちら側が不利になってしまいます。

  1. 相手方夫婦の方が、婚姻期間が長い
  2. あなたの配偶者が主導的な立場だった
    このような場合、むしろあなたの配偶者が支払う慰謝料金額の方が高額になる可能性が高いです。
    その結果、最終的にこちら側から支出する金額の方が多くなる、という結果となってしまうでしょう。
  3. 不倫をしていた期間が半年以内
  4. 両方の夫婦ともに離婚をしない
  5. 不倫前から婚姻関係が破綻していたことを裏付ける証拠がある
    これらの場合には、そもそも不倫相手に支払ってもらえる慰謝料金額が低額となる可能性が高く、金銭的なメリットはかなり小さくなってしまいます。

ダブル不倫の慰謝料は「離婚するかどうか」によって請求の要否を検討すべき

これまでお話ししたように、ダブル不倫の慰謝料を相手に請求すると「配偶者への求償」や、「配偶者の不倫相手の配偶者からの慰謝料請求」などの問題が生じ、請求しても手元にお金が残らない可能性もあります。

ですので、ご自身が離婚しない場合は、慰謝料の請求は慎重に検討しましょう

離婚するのであれば、元配偶者にいくら慰謝料が請求されようと基本的には関係ありません。

ダブル不倫の慰謝料については、ご自身が離婚するかどうか、不倫相手が離婚するかどうかによって請求すべきかどうかの判断が異なりますので、離婚問題の実績豊富な弁護士に相談することを強くおすすめします。

配偶者にバレずに慰謝料の請求はできる?

こちら側が相手側から請求されるのを防ぐため、不倫相手の配偶者に知られずに慰謝料請求をすることは可能です。

しかし、慰謝料金額によっては、不倫相手がその配偶者に、支払金額の工面といった点で相談をしなければならない場合も考えられます。

その場合は、不倫相手の配偶者にも知られてしまうおそれがあります。

これを避けるには、口外禁止条項といった条件を付けて合意することが重要となります。

ダブル不倫の慰謝料を請求する方法

ダブル不倫の慰謝料を請求するために重要なのは「不貞行為の証拠集め」です。

慰謝料を請求するためには不貞行為をしていることが明らかになる証拠が必要となります。

具体的には性交渉中の画像や動画、音声データ、ラブホテルに出入りする画像や動画、当事者の自白などです。

メールやLINEのスクリーンショットも証拠の1つにはなり得ますが、「言葉で遊んでいただけ」などと言い逃れされてしまう可能性がありますので、単体では証拠とは言い難いでしょう。

探偵の調査報告書があって、配偶者と不貞相手がホテルに入っていく姿が撮影されていれば、証拠としては非常に強力です。

とはいえ、そこまでのものがなかったとしても不貞が認められる可能性は十分あります。

これらの証拠を用意したら、配偶者や不倫相手、もしくはその両方に慰謝料を請求します。

請求方法は、口頭、電話など様々ですが、請求したことを明らかにしておくために内容証明郵便での請求書類の送付をおすすめします。

内容証明郵便自体に、法的な強制力はないものの、心理的プレッシャーを与えることはできるでしょう。

それでも支払わなければ、法的手段を用いて請求することになります。

離婚するかどうか、誰に慰謝料を請求するかによってとるべき手段が異なりますので、法的手段に訴える場合は弁護士に相談しましょう。

ダブル不倫が原因で離婚する場合の慰謝料の相場

次に、ダブル不倫が原因で離婚する場合に請求できる慰謝料の相場を説明します。

ご自身が離婚する場合

不貞行為の慰謝料の相場は、離婚するかどうかによって大きく異なります。

ダブル不倫が原因で離婚する場合は、200万円から300万円の慰謝料の金額が相場となっています。

ご自身が離婚しない場合

ダブル不倫をされたものの離婚しない場合の慰謝料の相場は100万円から200万円です。

離婚慰謝料の請求ができませんので、離婚した場合よりは低額になります。

不倫相手から請求される慰謝料

ダブル不倫では、不倫をした配偶者に、不倫相手の配偶者から慰謝料が請求される可能性があります。

「妻が勤務先の既婚者である上司と不倫をした場合」では、上司の妻から慰謝料を請求されるのです。

あなたが離婚する場合は、配偶者にいくら慰謝料が請求されようと関係ありませんが、離婚しなければ家計から慰謝料を支払うことになります。

その場合も上記の基準で、慰謝料が請求されます。

妻の上司夫婦が離婚した場合は200万円から300万円、しなければ100万円から200万円が請求される可能性があるでしょう。

ダブル不倫の慰謝料を左右する7つのポイント

ダブル不倫の場合、慰謝料請求をしても金銭的メリットを得られない事態を避け、相場より高額な慰謝料を獲得するためには、以下の7つのポイントを確認しておくことが重要です。

ダブル不倫の期間・頻度

一般的に、不貞期間の長短・不貞行為の回数によって慰謝料の金額は左右されます。

不貞期間が長期で回数も多ければ、慰謝料は高額になりやすくなります。

不貞行為の回数が1回のみである場合には慰謝料の金額も低額にとどまることが多いです。

他方、不貞期間が長く不貞行為が複数回にわたる場合には高額の慰謝料を請求できる可能性があります。

精神的・肉体的苦痛の度合い

不倫の結果、睡眠障害やうつ病を発症する、摂食障害を患うこととなった場合には、それだけ大きな精神的苦痛を受けたと評価されます。

このように、不倫による精神的・肉体的苦痛が大きければ、その分慰謝料額も増額される可能性があります。

婚姻期間の長さ

裁判例では、婚姻期間が長ければ長いほど、慰謝料金額も高額になる傾向があります。

具体的には、婚姻期間が5年未満の場合には、慰謝料額は50~300万円が相場といわれていますが、10年未満の場合の中には、500万円の慰謝料額が認められたケースもあります。

婚姻期間が、さらに20年、30年と長期間にわたる場合には、慰謝料金額の下限も高額になっているといえ、高額なケースでは1000万円の慰謝料が認められたケースもあるようです。

婚姻期間 慰謝料の最低額 慰謝料の最高額
5年未満 50万円 300万円
10年未満 50万円 500万円
20年未満 100万円 400万円
30年以上 200万円 1000万円

これはあくまでも目安であり、不倫期間や夫婦関係等、ほかの事情も影響しますが、婚姻期間もまた、一つの大きな指標といえるでしょう。

不倫の主導が相手方と断定できる証拠

どちらが積極的に不倫を誘ったか、という主導性の有無も、慰謝料金額に大きく影響します。

不倫を主導した側の責任は重く評価されますので、もし不倫相手の方から不倫を誘ってきたり、連絡やアプローチをしてきたりした、といった場合には、こちらの請求できる慰謝料金額の方が高額になる可能性もあります。

不貞行為の最中も夫婦仲が円満

不倫によって慰謝料請求が認められるのは、元々円満であった夫婦仲が、不倫によって破壊されたと評価できるためです。

こちら側の夫婦関係が特に問題なく円満であると認定された場合には、不倫が原因で夫婦関係が破綻させられたとして、慰謝料金額も高額となり得ます。

ただし、元々夫婦仲が悪かった、すでに破綻していたという場合には、不倫と精神的苦痛との因果関係や損害が認められず、請求すらできないか、ごく低額にとどまり支払ってもらえる、という結果になるおそれもあります。

子どもへの影響

未成熟子がいる場合、不倫が子どもに与える影響も加味されるため、慰謝料金額が増額されることがあります。

子どもがまだ小さい場合や、中学生前後の思春期に当たる子どもがいる場合は、これに当たるといえるでしょう。

特に、未成熟子を置いて出ていくといった事情がある場合、育児を任せきりにして不倫をしていたとして、さらに慰謝料金額が増大するケースもあるようです。

有責者の収入

不倫そのものの悪質性とは若干異なりますが、慰謝料金額においては、不倫相手又はその配偶者の収入も考慮される場合があります。

高収入であればその分、慰謝料も高額となる場合がありますが、逆に低収入である場合には、相場より低額しか支払ってもらえない、ということも考えられるので、注意が必要です。

ダブル不倫の慰謝料請求における判例

相手側が主導し、離婚も別居もしなかったダブル不倫の事例

原告の配偶者と不倫相手は職場の同僚であり、そこからダブル不倫に発展したという事例です。

原告は、不倫相手の夫が高収入であること、不倫相手の方が不倫を主導した事情があることから、500万円の慰謝料を請求しました。

裁判所は、最終的には双方の夫婦が離婚をしなかったこと、不倫が発覚した後は別れたことが考慮され、50万円の慰謝料支払が認められました。

夫婦関係が修復できた場合のダブル不倫の事例

原告の配偶者である男性が、同じ職場の部下である女性と肉体関係を持っていたことが発覚した事案です。

この事案では、子どもが1人、婚姻期間が約5年間の夫婦について問題となりました。

不貞期間が半年と短期間であったため、親族の協力もあり夫婦関係は修復されましたが、原告は、不倫相手の女性に対し500万円の慰謝料を請求しました。

裁判所は、不倫相手が不倫を主導していたわけでなく、夫婦関係も破綻していないこと等の理由で、50万円の慰謝料支払が認められました。

別居に至ったダブル不倫の事例

原告夫婦には子どもが3人おり、不貞をした被告側も結婚していたという事例です。

不倫期間は、夫婦が別居するまでの期間で約2年半、婚姻期間は約17年半、という事案でした。

被告からは、不倫が始まる前から夫婦関係は破綻していたと主張していましたが、裁判所は、複数回にわたり家族旅行をしていたことを認定し、この主張を排斥しています。

そのうえで、精神的苦痛に対する慰謝料金額として、300万円が相当であると認定しました。

慰謝料を請求したけれどお金がないと言われた場合の対処法

不倫相手は元配偶者に慰謝料を請求したものの支払えないと言われた場合はどうすればよいのでしょうか。

元配偶者、不倫相手のどちらかがお金を持っている場合は、お金を持っている側に全額請求すれば問題ありません。

問題となるのは両方が資産を持っていない場合です。

「無い袖は振れない」ので、支払うべき財産がなければ支払われない状態となってしまいます。

差押等の法的手段に訴えても、「無職で財産ゼロ」という状態では、慰謝料を受け取ることは難しいでしょう。

ですので、相手が慰謝料の請求を難しいという場合は、満額の一括請求ではなく、分割の支払いに応じることも一案です。

ただし、慰謝料の分割払いは、支払いを遅延しがちです。

未成年の子どもを育てる側に支払う養育費ですら、9割近くが支払っていない状態ですので、慰謝料の分割払いを円滑に進めることは難しいと言えます。

そこで、有効なのが弁護士による慰謝料請求交渉と公正証書の作成です。

弁護士に交渉を一任することで、万が一支払いが滞った場合は強制執行することなどを隙なく決めておくことができます。

それを公正証書にしておけば、慰謝料の分割支払いがなされなかった場合に、裁判を経ずに給与や預金、不動産などの財産の差押えが可能です。

ダブル不倫の慰謝料に関するよくあるQ&A

ダブル不倫の慰謝料について、よくある質問をまとめました。

ダブル不倫の場合、双方に請求できるか?

ダブル不倫に対しての慰謝料は可能です。

ダブル不倫だと双方に非があるため、慰謝料請求ができないのではないかと考えるかもしれませんが、請求自体は可能です。

ダブル不倫で慰謝料の請求の対象になるのは、ダブル不倫の当事者になります。

W不倫がなぜ難しいと言われるのか?

ダブル不倫では、それぞれの夫婦に被害者と加害者がいるため、どちらか一方だけが悪いということになりません。

また、被害者側・加害者側で合計4者間での話し合いとなるので複雑になりやすいです。

場合によっては慰謝料が低額であったり、慰謝料を受け取れないこともあります。

また、不貞相手側に不利なポイントがあると慰謝料の請求をしてもこちら側の方が多く支払うことになる可能性があります。

例えば、自分たちよりも相手夫婦の婚姻期間の方が長い、自分の配偶者が不倫を主導した事実がある、相手夫婦が不貞行為により離婚する、自分たちの夫婦関係は不倫前から破綻していたなどで同じ不貞行為でも慰謝料の金額が変わるケースがあります。

ダブル不倫の慰謝料の相場は?

ダブル不倫という理由のみで慰謝料が特別に上がったり、下がったりすることはありません。

一般的な不倫の慰謝料の相場と同じとなります。

法律上不倫の慰謝料の相場は決まってはいませんが、これまでの裁判例を参考となると、不倫が原因で離婚するに至った場合は、200万円前後、離婚しなかった場合は、50万円〜100万円が相場となります。

実際には、婚姻期間や不倫期間の長短等様々な事情を踏まえて金額を決めることになります。

ダブル不倫の場合、慰謝料を相殺することになるのか?

ダブル不倫の慰謝料自体はダブル不倫当事者双方に請求可能ですが、慰謝料請求関係が複雑になってしまう上に、慰謝料額や誰に請求するかによって差し引きがほぼゼロのような状況になってしまう可能性があります。

そのため、ダブル不倫の慰謝料請求では、不倫の当事者双方や被害者などが話し合い、慰謝料請求しない旨を決めて処理することもあります。

しかしながら、最終的に差し引きゼロになるのか、ダブル不倫の慰謝料請求でプラスになるのか、マイナスになるのか、ダブル不倫の慰謝料請求関係は複雑なので、個人で判断することは難しいです。

誰に対するいくらの請求なのか、ダブル不倫の具体的な事情や内容などによっても慰謝料額や請求関係が変わってくる可能性があります。

まずは弁護士に相談して、慰謝料請求についてよく考えてみてください。

まとめ

配偶者のダブル不倫の慰謝料請求は、通常の不貞行為の慰謝料請求よりも複雑です

慰謝料請求をすべきかどうかの判断も、状況によって異なりますので、配偶者がダブル不倫をしている場合は、離婚するかどうかにかに関わらず弁護士に相談しておきましょう。

離婚の際には慰謝料だけでなく、財産分与や別居中の婚姻費用の請求、未成年の子どもがいる場合は養育費の請求なども可能です。

今後のご自身及びお子さんの人生に関わる重大事ですので、弁護士に相談して有利な条件で交渉を進めることを強くお勧めします。

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立石 渚
執筆者 弁護士立石 渚 第一東京弁護士会 登録番号60514
これまで様々な案件に携わってきましたが、決して一つひとつ同じ案件はなく、ご依頼者様にとってベストな解決方法を模索してゆきました。弁護士にとっては一案件であっても、ご依頼者様にとっては、人生や企業の重大な局面であります。たとえ弁護士に相談・依頼したとしても、今後の先行きにご不安を覚えることはあると思います。そのような中であっても、ご依頼者様が安心して弁護士に任せ、平穏な気持ちで日常を過ごせるよう、お気持ちに寄り添いつつ、法律の専門家としてよりよい解決に向けて誠心誠意尽力いたします。
得意分野
インターネットトラブル、企業法務、刑事事件、一般民事など
プロフィール
神奈川県出身
慶應義塾大学法学部法律学科 卒業
慶應義塾大学法科大学院 修了
弁護士登録
都内法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 入所
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