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不貞行為は離婚の原因になる。慰謝料問題は弁護士へ相談を

投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀
不貞行為は離婚の原因になる。慰謝料問題は弁護士へ相談を
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パートナーに不倫をされた場合、法律上、不貞行為があったことを理由として離婚することが認められています。この場合、もし不倫をしたパートナーが離婚を拒んだとしても、裁判で離婚を認めてもらうことにより、強制的に離婚することが可能です。

また、パートナーに不倫をされた場合、不貞行為をおこなったパートナーや不倫相手に対して慰謝料を請求することができますが、慰謝料を請求する際には注意すべき点が3つあります。

この記事では、不貞行為を原因として離婚する際のポイントや慰謝料を請求する際の注意点について、わかりやすく解説していきます。

不貞行為は離婚の原因になる

一度結婚をした以上、離婚は夫婦お互いの同意がなければできないのが原則です。

しかし、パートナーが他の異性と不貞行為に及んだ場合には、不倫をしたパートナーが離婚を望んでいなかったとしても、裁判で離婚を請求することにより、強制的に離婚をすることが可能です。

裁判上の離婚について、民法では以下のように定められています。

(裁判上の離婚)
第770条
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
参照:民法770条|e-Gov法令検索

「不貞行為」とは、婚姻関係にあるパートナー以外の異性と、自由な意思で肉体関係を持つことを指します。

夫婦には、お互いにパートナー以外の異性と肉体関係を持ってはいけないという「貞操義務」が課されています。そのため、その貞操義務に違反すると、法律上離婚をすることが認められ、慰謝料の請求をすることができるようになります。

不倫をしたパートナーが負う法的責任は、不倫相手と性交渉に及んでいた時に限らず、それに近い「性交類似行為」があった場合でも認められることがあります。この場合、「不貞行為」もしくは「婚姻を継続しがたい重大事由」として、離婚の請求が認められ、慰謝料の請求が認められることになるでしょう。

なお、パートナーが同性の不倫相手と性的関係にあった場合には、「婚姻を継続しがたい重大事由」があったとして離婚の請求が認められる可能性があります。

また、離婚や慰謝料が認められる可能性のある不貞行為に近い行為である「性交類似行為」については、こちらの記事をご参照ください。

裁判離婚は不倫の証拠が必要

パートナーの不貞行為を原因として裁判で離婚を請求する場合、不倫をしていた証拠を裁判所に提出する必要があります。

不倫の証拠には、不倫相手との性交渉をしている動画やラブホテルに出入りしている写真、通話履歴やLINE、ホテルや飲食店の領収書や探偵の調査結果報告書などさまざまなものがありますが、これらの証拠をできる限り提出することで、裁判所が離婚を認めてくれる可能性が高くなります。

実際に裁判で離婚を請求する場合には、慰謝料の請求も併せておこなうことが多いため、これら不貞行為の証拠は、慰謝料請求の際にも使う重要な証拠となります。

具体的にどのような証拠であれば慰謝料の請求が認められるかは、専門的・法律的な判断が必要になりますので、離婚慰謝料請求に強い弁護士に相談することをおすすめします。

不倫をしたパートナーからの離婚請求は認められる?

不倫をしたパートナーが不倫相手との関係を保つために、離婚を請求してくるケースも少なくありません。この場合、離婚の請求は認められるのでしょうか。

有責配偶者からの離婚は原則認められない

不貞行為をされた側も不倫をしていたいわゆるダブル不倫などの場合を除き、法律上「有責配偶者」と呼ばれる、離婚の原因を作ったパートナーからの離婚の請求は、基本的に認められません。

これは、不倫をして自ら離婚の原因を作ったにもかかわらず離婚の請求をすることは、社会的・道徳的に許されないと考えられているからです。

有責配偶者からの離婚が例外的に認められるケース

ただし、以下に挙げる一定の要件を満たしている場合には、離婚を認めたとしても不倫をされた側にとって酷な結果とはならないことから、有責配偶者からの離婚の請求が認められる可能性があります。

有責配偶者からの離婚の請求が認められるための3つの要件
  1. 別居期間が長期間に及んでいること
  2. 経済的に自立していない未成熟の子どもがいないこと
  3. 不倫をされた側が、離婚によって精神的、社会的、経済的に酷な状況にならないこと

①や③の要件については、それぞれの具体的な生活状況を基に判断されます。

不貞行為に対する慰謝料請求

不貞行為が原因で離婚することになった場合、婚姻費用の請求や財産分与、養育費や親権などの請求のほかに、慰謝料の請求もすることになるのが一般的です。

不倫をした相手に請求できる慰謝料には2つの種類があり、それぞれ不倫をしたパートナーや不倫相手に対して請求することができます。

不倫の場合に請求できる2つの慰謝料
離婚に対する慰謝料 不倫をしたパートナーにのみ請求可能
不貞行為に対する慰謝料 不倫をしたパートナーおよび不倫相手に対しても請求可能

不貞行為の慰謝料を請求するには証拠が重要

不貞行為の慰謝料をパートナーや不倫相手に対して請求する場合、不貞行為の証拠をできる限り集めることが重要です。

不倫に気づいて本人に慰謝料を請求したとしても、不倫が離婚の直接の原因ではないと主張してきたり、そもそも不倫をしたことすら認めないケースも少なくありません。

この場合、いくら交渉しても相手は慰謝料の支払いを認めないため、裁判を起こすしかなくなりますが、不貞行為の証拠が揃っていないと、裁判でも慰謝料が認められないか、認められたとしても少額の慰謝料しか認められないおそれがあります。

裁判で認められる慰謝料の相場はおおむね50万円から300万円程度ですが、不倫の証拠を揃えて、不貞行為が原因で婚姻関係が破たんしたことを裁判上で証明できない限り、高額な慰謝料を認めてもらうことはできません。

なお、不貞行為の慰謝料の額は、婚姻期間や不貞行為の内容・悪質性、夫婦相互の経済状況や社会的地位、子どもの有無など、さまざまな状況を総合的に考慮して決定されます。

不貞行為に対する慰謝料はパートナー・不倫相手双方に請求できる

不貞行為の慰謝料は、不倫をしたパートナーだけではなく不倫相手に対しても請求することができます。

不貞行為は、不貞行為をしたパートナーと不貞行為の相手が共同して責任を負う「共同不法行為」にあたります。

そのため、不貞行為をされた精神的な損害を賠償する目的で支払う慰謝料は、不倫相手に対しても請求できることになります。

ただし、不倫相手に慰謝料を請求する場合、不倫相手に「故意」もしくは「過失」が認められる必要があります。以下のようなケースであれば、故意・過失が認められるでしょう。

【不倫相手に故意・過失が認められるケース】
ー故意ー
相手が結婚していることを知りながら不貞行為に及んだ場合
ー過失ー
相手が結婚しているとは知らなかったが、通常であれば結婚していると気付くような状況であったにもかかわらず、こちらの落ち度によってそれに気付かず不貞行為に及んだ場合
(ex.左手の薬指に指輪をしていた、パートナーに頻繁に電話をしていた)

不倫相手に対して慰謝料を請求する場合、慰謝料請求に関する書面を内容証明郵便を利用して郵送し、やり取りの記録を残せる方法で交渉を行うのが一般的です。

交渉で話がまとまらない場合には、裁判を起こして慰謝料の請求をすることになりますが、不貞行為に関するトラブルの場合、話をおおごとにすると日常生活にも影響が出てきてしまう可能性もあることから、すんなりお金を払ってくれるケースも少なくありません。

裁判よりも示談で話をまとめた方が慰謝料額が大きくなる傾向にあるため、慰謝料を請求する場合には、できれば交渉で話をまとめるよう心がけておきましょう。

不貞行為の慰謝料を請求する際の3つの注意点

不貞行為の慰謝料を請求する場合、以下の3つの点に注意してください。

不貞行為の慰謝料を請求する際の3つの注意点
  • 婚姻関係が破たんしていると慰謝料は請求できない
  • 慰謝料を2倍受け取れるわけではない
  • 離婚をしない場合には慰謝料額が低額になるおそれがある

以下、それぞれ確認していきましょう。

婚姻関係が破たんしていると慰謝料は請求できない

夫婦関係が悪化し、別居期間が5年以上の長期に渡る場合など、婚姻関係が破綻していると認められる場合には、たとえパートナーに不貞行為があったとしても、慰謝料請求は認められません。

また、別居していなかったとしても、すでに離婚に向けて協議を始めている段階であったり、弁護士を入れて離婚調停中だった場合には、すでに夫婦関係は破たんしていて、法律上保護されるべき「平穏に婚姻生活を送る権利」が失われてしまっていると判断される可能性が高いです。

なお、別居中に不貞行為があった場合の慰謝料請求に関する詳しい解説は、以下の記事をご参照ください。

慰謝料を2倍受け取れるわけではない

不貞行為の慰謝料は、不倫をしたパートナーと不倫相手の双方に対して請求することができますが、これは、受け取ることができる慰謝料の額が2倍になるという意味ではありません。

たとえば、合計300万円の慰謝料が裁判で認められる場合、不倫をしたパートナーと不倫相手の双方に対して300万円づつ請求することは可能ですが、結果として受け取れる金額が600万円になるわけでなく、受け取れる金額の上限はあくまでも300万円になります。

どちらにどれくらい請求するかは、請求する側で決めることができますが、相手の資力によっては請求しても支払ってもらえないおそれがあります。

慰謝料を払ってもらえない場合には、相手の財産を差し押さえることも可能ですが、その場合、慰謝料に関する裁判を起こしたり、示談書を公正証書として取り交わしておく必要があるため、1人で対応が難しいと感じたら、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

離婚をしない場合には慰謝料額が低額になるおそれがある

婚姻関係を継続しながら不貞行為の慰謝料を不倫相手に対してのみする場合、離婚をして慰謝料を請求する場合よりも、認められる慰謝料の金額が低くなる傾向にあります。

不貞行為をされたにもかかわらず離婚をしない場合には、不貞行為による夫婦関係への影響は小さいと判断されることが多く、離婚する場合よりも少額の慰謝料しか認められないケースがほとんどです。

不貞行為が離婚原因になることについてよくある質問(FAQ)

不貞行為が離婚原因になることについて、よくある質問をまとめました。

Q.貞操義務は、内縁関係であっても認められるの?

A.貞操義務は、「内縁関係にある夫婦」や、「婚約している男女」の間にも認められる場合があります。

この場合、どちらも結婚しているわけではないので、不倫をしたパートナーが負う法的責任は慰謝料を支払うことになりますが、具体的にいくらの慰謝料が認められるかは、夫婦の生活状況や不倫の態様など、それぞれの具体的な事情を考慮して決定することになります。

Q.不貞行為をした側が子どもを引き取る場合、養育費の支払い義務はあるの?

A.たとえば、妻の不倫が原因で離婚することになり、そのまま妻が子どもを引き取る場合、不倫をされた側である夫は、不倫をした妻に慰謝料を支払う必要があります。

これは、夫婦の問題と子どもの問題は別で考えるべきであり、親の都合で子どもの生活に影響を及ぼすようなことがあってはならないと考えられているからです。

そのため、「妻の不倫がなければ離婚することもなかったのだから、養育費を支払わない」という主張は通りません。

ただし、このケースのように妻の不倫が原因で養育費を支払わなくてはならなくなった場合には、妻に対して請求できる慰謝料額がその分増加する可能性があります。

また、妻が不倫相手と再婚をし、不倫相手と子どもが養子縁組をした場合には、養育費の支払い義務がなくなります。

まとめ|不貞行為の慰謝料は弁護士に相談を

不貞行為は法律で認められている離婚原因にあたるため、不貞行為をされた側は、裁判で離婚の請求をすることができます。

その際、不貞行為に対する慰謝料を、不倫をしたパートナーや不倫相手に対して請求することができますが、不貞行為の慰謝料は、証拠の有無や示談交渉の進め方次第で受け取れる金額が大きく変わってきます。

離婚する場合には、慰謝料のほかにも婚姻費用や財産分与、親権に養育費など、決めなくてはならないことがたくさんあります。

当事者同士で交渉をしてもお互いヒートアップしてしまい、話がスムーズに進まないことも少なくありません。

私達、東京スタートアップ法律事務所では、不倫トラブルを熟知した弁護士が、パートナーに不貞行為をされてしまい、不安な思いを抱えている方々を全面的にサポートしています。

親身になってご相談内容をお伺いし、今後の方針について要望をお伺いすることで、最適な問題解決方法をご提案させていただきます。

弁護士費用の分割払いなども柔軟に対応しているため、弁護士費用の心配はせずに安心してご相談いただけます。

慰謝料請求で泣き寝入りはさせません。ぜひ、お気軽にご相談ください。

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中川 浩秀
執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
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