不倫で脅迫された!脅されたときの対処法を弁護士が解説

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不倫をするリスク、と聞くと多くの人が「不倫が配偶者に発覚して離婚になってしまった」「既婚者と関係を持ったことで相手の配偶者から慰謝料を請求された」という状況を想像するのではないでしょうか。
しかし、不倫のリスクはそれだけではありません。「脅迫される」というリスクもあるのです。不倫をして脅迫されるケースには、
- 自身が既婚者と不倫した時に不倫相手の配偶者から脅迫されるケース
- 既婚者が配偶者以外の異性と関係を持った時にその異性から脅迫をされるケース
が存在します。
今回は、不倫相手や、不倫相手の配偶者から脅迫されたときに、どのような対処法をとれば良いか紹介します。
不倫における脅迫の種類
実際にどんな脅迫をされることがあるのでしょうか。
代表的な例をいくつかご紹介します。
家族や職場に不倫をばらすと脅迫する
家族にばらすという脅迫は、今の家庭を壊さずに不倫をしたい、配偶者に慰謝料を請求されたくないという気持ちを利用したもので、妻や夫に隠れて不倫をしている相手に対して非常によく使われます。
次に職場にばらすという脅しですが、職場によっては懲戒処分や部署異動、転勤などの対応を取られる場合がありますし、具体的な処置がなくとも白い目で見られて職場にいづらくなる等少なからず不利益が生じます。
その不安を利用して、自分の要求を受け入れさせようとするもので、こちらは自身が独身の場合でも受ける可能性があります。
SNSで不倫をばらすと脅迫する
SNSは一度投稿されてしまうと当事者も把握できない範囲まで拡散されてしまい、すべてを消去することは不可能に近いです。
不倫の事実だけでなく、所謂リベンジポルノのような性的な画像や情報を相手が持っている場合、より脅迫の力は強まります。
ストーカー行為をする
なかなか離婚をしてくれないとしびれを切らした不倫相手や、別れようとした不倫相手が、付きまといや執拗な連絡などの嫌がらせ行為に出る場合があります。
不倫をしているという後ろめたさから、周囲に相談できないと感じる方も多いですが、エスカレートする前に警察や弁護士へ相談することをおすすめします。
金銭を要求する
家族や職場にばらさない代わりに、というかたちで金銭を要求される場合もあります。
「手切れ金」という言葉もありますが、手切れ金のつもりで一度支払ったら、その後何度も要求されるようになったというケースもあります。
自分だけで解決しようとせず、まずは弁護士へ相談してください。
不倫で脅迫された場合の対処法
不倫相手や、不倫相手の配偶者から脅迫めいた要求を受けた場合には、以下のようの対処法をとりましょう。
冷静な話し合いを求める
脅迫めいた要求をしている相手は、冷静さを欠き感情的になっている可能性があります。まずは冷静な話し合いを求めることが大切です。
和解や解決金の支払い
不倫相手の配偶者から慰謝料を要求されている場合、まずは和解を提案することが大切です。
裁判になれば多額の慰謝料を請求される可能性が高いだけでなく、出廷を要求されるなど非常に大変です。
弁護士を通じて和解案を提案し、お互いの妥協点となる慰謝料の金額を探しましょう。
慰謝料の支払い
「不倫の事実をバラす」など名誉毀損にあたるような脅迫をされている場合には、冷静に相手の発言が不法行為にあたることを伝えた上で、穏便な解決法を提案しましょう。
それでも脅迫が止まない場合は、名誉毀損などで慰謝料を請求する用意があることを伝えるのが賢明です。
証拠を集めておく
不倫相手や、不倫相手の配偶者から脅迫を受けた場合には、脅迫を受けた証拠を集めておくことが大切です。
証拠を集めておくことで、後々警察や弁護士に相談しやすくなります。
警察に相談する
「不倫関係を解消するようなら殺す」など過激な脅迫を受けている場合は、すぐに警察に相談するべきです。
実際に自分の身に危害が加わる前に対処しておくことが重要です。
弁護士に相談する
上記のように、脅迫がエスカレートした場合には警察に相談するべきですが、そこまで差し迫った脅迫内容でない場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
早期に弁護士に相談し、弁護士を通じた話し合い、和解に持ち込むことで、穏便に解決できる可能性が高まります。
不倫を自白する
不倫の事実を職場や友人にばらすと脅されている場合、最終手段ではありますが、自ら周囲の人に不倫を告白してしまうという方法もあります。
自ら告白することで、相手の脅しの手札を失わせることが可能になります。
もちろん、周囲の人に知られてしまうという結果にはなります。
しかし、事実を誇張して触れ回られることを回避し、かつ自分が反省していることなども併せて伝えられるので、結果的に人間関係等へのダメージはより抑えられる可能性が高いです。
損害賠償請求を検討する
脅しに留まらず、相手方が不倫を職場等にばらしたり、SNSで晒したりした場合には、相手方に対して損害賠償請求が可能になるケースもあります。
例えば職場の人にばらされてしまった結果、会社を退職しなければならなくなった場合には、1年分の給与相当額を損害として相手方に請求することもあります。
SNSに晒されてしまった場合には、相手方の書き込みであることを特定したうえで、名誉棄損等の慰謝料請求をすることも選択肢の一つとなります。
不倫相手の配偶者から脅迫されている場合
まずは、自分が既婚者と不倫をしていて、その配偶者から脅迫されているケースについて解説します。
不倫相手の配偶者から脅迫されているケースでは「慰謝料を払え」「会社にバラす」「裁判を起こす」などと脅迫されることが多いです。
慰謝料請求すると言われている場合
不倫相手の配偶者に脅迫されているケースとして、最も一般的なものが、「慰謝料を要求される」ケースでしょう。
ただし、不倫相手の配偶者からしてみれば慰謝料を請求する権利を有しているのであり、社会一般的には脅迫ではありません。
ただし、たとえ不倫や、それに準ずる行為をしていたとしても、慰謝料を支払わなくても良いケースはあるため、そういった場合には毅然とした態度で自身の立場を述べ、慰謝料の支払いを拒否する姿勢が大切です。
慰謝料を支払わなければならないケースと、支払わなくてもよいケースの違いは以下の通りです。
慰謝料を払う必要がないケース
以下に該当するケースでは、慰謝料の支払いをしなくてもよいことが多いです。
- 相手が既婚者だと知らなかった
- 相手に迫られ半ば強制的に関係を持たされた
慰謝料を払う必要があるケース
「相手が既婚者だと知らなかった」など、不倫相手に非が少ないケースでは慰謝料を支払わずに済む可能性がありますが、多くの場合は不倫をしてしまったら慰謝料を支払わなければなりません。
基本的には、相手が既婚者だと知っていて男女の関係を持った場合には、慰謝料を請求されても仕方ありません。
金額の多寡は交渉できるにせよ、慰謝料は支払わなければならないでしょう。
会社にバラすと言われている場合
不倫相手の配偶者から、「不倫の事実を会社・学校にバラす」などと脅迫されている場合は、不倫相手の配偶者の行為が名誉毀損行為にあたる可能性があります。
たとえ不倫が事実であっても、それを正当な理由もなく不特定多数の人に知らしめることは、名誉毀損に該当します。
「不倫を会社・学校にバラす」というような脅迫を不倫相手の配偶者から受けている場合は、一刻も早く弁護士に相談しましょう。
仮に既にバラされてしまった場合は、状況によっては慰謝料請求が可能です。
裁判を起こすと言われている場合
「請求した慰謝料を支払わなければ、法的措置に移行します」というような連絡を受ける場合もあるでしょう。
このようなケースでは、一刻も早く相手と話し合いをして、お互いの納得のいく慰謝料の落としどころを探すのが最も賢明です。
弁護士に相談して、少しでも慰謝料の金額を下げられるような示談の方法を探すのが得策でしょう。
不倫相手から脅迫されている場合
続いて、既婚者である立場で不倫をしていて、不倫相手から脅迫されている場合について紹介します。
配偶者(旦那・妻)にバラすと脅される場合
単に「不倫の事実を配偶者にバラす」と言われている場合は、基本的には脅迫にはなりません。
不倫をしてしまった以上は、配偶者にその事実が伝わることを覚悟するべきでしょう。
不倫をした側が不法行為した側であり、立場として弱い者であるからです。
会社に不倫をバラすと脅される場合
ただし、「不倫の事実を配偶者だけでなく、会社にバラす」などと言われた場合には、脅迫にあたる可能性があります。
また、不倫の事実をダシに金銭を要求してきた場合や、「不倫をバラしてほしくなければ土下座しろ」などの要求をしてきた場合には、恐喝罪や、強要罪が成立することもあります。
このような脅迫を受けた場合には、一刻も早く弁護士に相談するのが賢明です。
慰謝料請求すると言われている場合
不倫相手から慰謝料を請求する、と言われている場合は、基本的には応じる義務はありません。
不倫相手との別れは通常の男女の関係と相違はなく、不倫相手に対する不法行為があったわけではないからです。
ただし、結婚している事実を隠して不倫していた、など既婚者側に大きな非がある場合には、不倫相手に慰謝料を支払わなければならないこともあります。
不倫の脅迫で問われる可能性のある罪とは?
不倫に関連して不倫をした人を脅す行為は何らかの犯罪になるのでしょうか。
この点、結論として、脅す行為は、その方法や対象によって犯罪にあたる可能性があります。
例えば、不倫を認めないと周囲にばらすぞ、殴るぞなどと言うような、不倫をした人(またはその親族)の名誉や身体を傷つけることを予告する行為は脅迫罪(刑法222条、2年以下の懲役または30万円以下の罰金)にあたる可能性があります。
また、周囲にばらされたくなければ会社を辞めろ・土下座をしろなどと言って法的義務のない行為を強要する行為は強要罪(刑法223条、3年以下の懲役)にあたり得ます。
そのほか、脅しと併せて金銭を要求する場合には恐喝罪(刑法249条、10年以下の懲役)にもあたりかねません。
特に強要罪、恐喝罪は未遂であっても処罰対象となり、罰金刑もないので重篤な犯罪といえます。
まとめ
不倫相手や、不倫相手の配偶者から脅迫を受けた場合、「不倫をしてしまっている」という背徳感から、なかなか周囲に相談できず、一人で悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
しかし、曖昧な対応のまま放置してしまうと最初は軽い脅しでもどんどんエスカレートし、身に危険が及ぶ可能性もあります。
自身が不倫をしている上で、脅迫されているという複雑な状況を一刻も早く解決するためには、法律のプロである弁護士に相談するのが賢明です。
弁護士に依頼することで和解に持ち込むことができたりする可能性が高まります。
初回相談であれば無料の弁護士事務所も多いため、ぜひお気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
- 得意分野
- 人事・労務問題 、 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 交通事故など
- プロフィール
- 慶應義塾大学法学部法律学科 卒業
早稲田大学法科大学院 修了