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既婚者だと知らず不倫してしまった!慰謝料を請求されたときの対処法

投稿日: 更新日: 弁護士 表 剛志
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「相手が既婚者であると知らないで交際してしまった…。」

交際相手が既婚者であると認識しておらず、交際相手の配偶者から慰謝料を請求された際に、初めて既婚者だと知った場合、多くの人はパニックになると思いますが、適切に対応することが大切です。

そもそも、既婚者であることを知らない場合には、慰謝料を支払う義務はありません

既婚者であることを知らなかった証拠を探し、相手との話し合いに応じましょう。

今回の記事では、相手が既婚者だと知らなかった場合の、不倫の慰謝料について解説していきます。

過去の判例など具体例を示しながら解説していますので参考にしてください。

不倫の慰謝料請求の根拠とは

不貞慰謝料請求の根拠条文は、民法第709条です。

同条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」は、損害賠償責任を負うと規定されています。

不貞行為は、夫婦共同生活の維持という「権利又は法律上保護される利益」を侵害するものとして、損害賠償責任が生じる原因となるのです。

もっとも、不貞行為前から婚姻関係が破綻していた場合には、そもそも夫婦共同生活の維持という権利が認められないため、損害賠償責任は発生しません。

また、後述しますが、「故意又は過失」があることも必要です。不貞相手が既婚者だと知っていた(故意)か、注意をすれば既婚者と気付けたにもかかわらず、注意を怠ったために気付けなかった(過失)場合に限り、損害賠償責任が発生するのです。

不倫で慰謝料の支払い義務が発生する場合とは

既婚者と不倫しても、必ずしも慰謝料の支払い義務が発生するわけではありません。

慰謝料を支払わなければならないのは、以下の要件に該当する場合です。

  • 肉体関係があった
  • 相手が既婚者だと知っていた、または十分気づくチャンスがあった
  • 不倫関係を客観的に証明する証拠がある

それぞれの要件について説明します。

1.肉体関係があった

基本的に不倫の慰謝料は肉体関係があった場合にのみ認められます。
手をつないだだけ、二人きりで食事をしただけなどというプラトニックな関係である場合は不貞行為があったとはいえず、慰謝料の請求はできません。

2.相手が既婚者だと知っていた、または十分気づくチャンスがあった

慰謝料は、民法第709条を根拠に請求されるものです。

第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

慰謝料の支払い義務は、ここでいう「故意又は過失」がある場合に発生します。

「故意」とは既婚者と知っていたこと、「過失」とは既婚者だと気づけたはずなのに確認を怠ったために気づけなかったことを意味します。

既婚者だと知らなかった場合や、既婚者であると気付くことが不可能な状況だった場合は、肉体関係があったとしても慰謝料を支払う必要はありません。

3.不倫をしていた証拠がある

法律問題で相手に何らかの請求をするには、請求理由の存在を証明するに足る証拠が必要です。

不倫による慰謝料の支払いが認められるためには、不倫の事実を証明する証拠が必要となります。

つまり、慰謝料の請求をする側が、不倫関係を客観的に証明できる証拠を持っていなければ、慰謝料の請求は認められません。

慰謝料を支払う必要がない場合とは

相手が既婚者だと知らずに関係を持ってしまった場合、相手の配偶者から慰謝料を請求されても支払う必要がない可能性があります。

慰謝料を支払う必要がないケースについて具体的に説明します。

1.相手が既婚者だと知らなかった場合

お見合いパーティーや婚活アプリなど、参加者が独身であることが前提の場で知り合い、さらにその後、付き合いを続ける間も一貫して独身者であるような言動をされたために、既婚者であると疑いようがなかった場合などは慰謝料を支払う必要はありません。

慰謝料の請求根拠となる民法第709条における「故意」も「過失」もないと判断されるからです。

最近は、マッチングアプリの普及に伴い、婚活中の女性が既婚者の男性に騙されるケースが増えています。

消費者庁が公開している「マッチングアプリの利用状況に関するアンケート調査」(2021年11月に実施)では、「マッチングアプリ利用時のトラブルや困ったこと等」として9.5%が「交際(恋人の有無)や婚姻の状況(未婚・既婚)を詐称された」と回答しています。

この中には、既婚であることを隠していたケースも含まれると考えられます。

ただし、休日に会えなかったり、夜に連絡がつかなかったりしたなど、相手が既婚者だと疑われる要素があったにもかかわらず確認しなかった場合、確認を怠ったとみなされて、慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。

2.時効が成立している場合

慰謝料の請求権には時効があり、その期限については民法第724条で以下のように定められています。

第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

つまり、相手の配偶者が不倫の事実を知ったときから3年経過しているか、不倫をしてから20年経過している場合は、時効が成立しているために慰謝料を支払う必要はありません。

3.相手との関係が始まる前に夫婦関係が破綻していた場合

あなたと相手との関係が始まる前に既に相手の夫婦関係が破綻していた場合、慰謝料を支払う必要はありません。あなたが相手と関係を持ったことによって、夫婦関係に与えた損害はないと考えられるからです。

相手が既に別居していた場合などは、慰謝料を支払わなくてよい可能性が高いでしょう。

相手が既婚者だと知らず慰謝料請求されてしまった場合の対応

「相手が既婚者だと知らなかったため、慰謝料を支払う義務はない」という主張は納得できますが、「相手が既婚者だと知らなかった」という主張が通用するケースは、実際にはそう多くありません。

なぜなら、交際相手との関係における交際中や交際前の様々な出来事に目を向け相手にしっかり注意を払っていれば、その相手に配偶者がいたことに気づけた可能性が高いと判断されるためです。

このように、相手に配偶者がいることに気づけた状況であったにもかかわらず、不注意で気付かなかったことを「過失」と言います。

既婚者と知っていてわざと浮気をしていた「故意」だけでなく、知らなかったとしても気を付ければ既婚者だと勘づくことは可能だったのではないかという「過失」が認められてしまうと、民法上の不法行為が成立し、交際相手の配偶者に対して慰謝料の支払義務が生じてしまいます。

過失が認められた場合には、たとえ本当に相手が既婚者だと知らなかった(故意がなかった)としても、「不貞」と判断されてしまいます。

そのため、本当に相手が既婚者だと知らなかった場合は、その立証を行うことが大切です。

立証に悩む場合は、弁護士に相談しましょう。

慰謝料の支払いを避ける方法

不貞相手の配偶者から慰謝料請求をされた場合において、肉体関係があったことを立証されたときは、権利侵害があったとして、慰謝料を支払う必要が生じます。

これを回避するために、「故意又は過失によ」るものではなかった、と反論することが考えられます。

具体的には、既婚者だと知らなかったと主張するとともに、必要な注意を払っても既婚者であるとは気付けなかった、と評価できる根拠となる事情を主張することになります。

もっとも、その主張をするためには、既婚者であることを知らなかったことが分かる証拠を提出する必要があります。

また、裁判例の中でも、「故意又は過失」が否定されて損害賠償請求が棄却される例は多くなく、ハードルは高いです。

慰謝料の減額方法

とはいえ、「故意又は過失」を否定できず、損害賠償責任自体は認められてしまうとしても、慰謝料金額が減額される余地はあります。

不法行為責任については、「故意」による不法行為に比べて、「過失」による不法行為の方が、相対的に軽度と判断される傾向があります。

交際する中で、適度な注意さえ払っていれば既婚者であると気付けたにもかかわらず気付かなかった、というケースでは、既婚者であることを知りながら不貞行為を行う場合と比べて、悪質性は低いと評価される場合が多く、そのこと自体が減額方向に働く事情として機能することもあります。

損害賠償責任を完全に否定できないとしても、大きく見積もっても過失が認められるにとどまる(故意ではない)と主張することで、慰謝料減額を求めていくことは十分可能です。

相手が既婚者だと知らなかったケースの裁判例

故意・過失ともに認められなかった裁判例

相手が既婚者であると知らずに肉体関係を持った結果、慰謝料請求をされたとき、故意・過失が否定されて責任を免れる、という場合はあるのでしょうか。

故意・過失ともに認められなかった裁判例には、以下のものがあります。

① 東京地方裁判所平成23年4月26日判決
被告(Y)が、独身者の参加するお見合いパーティーで不貞相手(A)と知り合い、

Aは、Yとの交際期間中、氏名、年齢、住所及び学歴等を偽り、

一貫して独身であるかのように装っていた、という事案。

裁判所は、「通常人の認識力、判断力をもってしては

Aが婚姻していることを認識することは困難であったというべき」と判示して、

(故意及び)過失を否定し、不法行為は成立しないと判断した。

この裁判例では、不貞慰謝料請求における「過失」と捉え方について特に判示したうえで、当該事案においては、Aが、実は既婚者であることを含む自己のあらゆる情報を偽っていたことを指摘し、そうした中で、通常人の判断をもってしては既婚者であるとの認識を得ることは難しかったとして、不法行為責任が否定されています。

② 東京地方裁判所平成28年8月22日判決
被告(Y)は、不貞相手(A)とともに出身地である上海を旅行し、Aと両親を会わせる等していたという事案。

裁判所は、こうした行動からは、YがAとの関係を単なる交際にとどまらせず、

将来的に結婚する意思を有していたことが推認できるとしたうえで、

Yにおいて、AがXと婚姻しているとの認識が立証されたとは認められず、

そうした認識を持たなかったことにつき過失があったことも認められないとして、不法行為責任を負わないと判断した。

「故意又は過失」の要件は、慰謝料を請求する原告(X)側が、証拠を提出して立証する責任を負います。

この裁判例の事案では、Yにおいて、Aが既婚者であることを知っていた、あるいは既婚者であると知ることができたとの立証が足りていないとして、不法行為責任が否定されています。

過失は認められたが、故意は認められなかった裁判例

過失は認められたものの、故意は否定された裁判例としては、以下のものがあります。

東京地方裁判所平成31年4月25日判決
被告(Y)は、勤務先の関連会社の取締役である不貞相手(A)と交際を開始した際、

Aから、自身の弟の妻と子と同居しているとの虚偽の説明をし、それをYが信じたという事案。

裁判所は、この説明内容について、「直ちに納得できる説明内容ではなく、

また、不貞関係とはいえ、Aと相応に親密な関係になっていたのであるから、

その後も、Aの身上について、何の関心も持たなかったとは考え難く」としたうえで、

勤務先の他の関係者にAの身上をそれとなく尋ねる等の確認方法もあったと指摘し、

それをしなかったYには過失がある、と判断した。

この事案では、過失は認められましたが、原告請求の800万円の慰謝料請求に対して、裁判所は、180万円に限って慰謝料請求を認容しています。

既婚者だと知らなかったことを示すための証拠例

上述のように、相手が既婚者であることを知らなかったことを理由に慰謝料の支払いを避けようとする場合、相手が既婚者であることを知らなかっただけでなく、知らなかったことについて過失がないことも主張することが肝要です。

そのような証拠としては、以下のようなものが考えられます。

1.相手が未婚だと嘘をついた証拠

何よりもまず必要な証拠は、相手が未婚だと嘘をついた証拠です。

嘘を裏付けるためには、独身であることをアピールするような内容のメールやLINE・SNSなどで発信されたメッセージの履歴が有効です。

ただ、「自分は独身である」というメッセージが残っていただけではあなたの「過失」が否定される証拠として不十分だと判断される場合が多いです。

あなたが相手の嘘に気づくことができた可能性が否定されないからです。

交際中、相手の家になかなか入れてもらえない、外出がほとんどなく会う時はいつもラブホテルだった、電話をかけても出てくれない、長期休暇を一緒に過ごすことができない、といった不審な点が少しでもあった場合は、あなたの「過失」が認められ、慰謝料を支払う義務が生じてしまうことも大いにあり得るのです。

2.結婚の準備を進めていたという証拠

交際相手があなたと結婚する意思を表明していた場合は、それを立証することが、相手が既婚者であることを隠していたことの有効な証拠となります。

例えば、交際相手にプロポーズされた、婚約指輪をもらったという場合は、あなたの過失は高い確率で否定されるでしょう。

相手が既婚者であると疑う余地がないと判断されるからです。

他にも、結婚式の準備を進めていた、あなたの両親に結婚の挨拶を済ませていたという状況も、相手が未婚であると嘘をついていた証拠として有効でしょう。

3.婚活パーティーなどで知り合ったという証拠

肉体関係を持った人が独身者向けの男女の出会いの場(婚活パーティー、独身者向けマッチングアプリ等)で出会った人であれば、その事実を主張しましょう。

一般的に独身男女のみが利用するような出会いの場で知り合った場合には、誰しも相手が未婚者だと考えるからです。

過去の事例を見ても、婚活パーティーで出会った相手とのトラブルに巻き込まれてしまうケースは少なくありません。

入会や登録するためには独身であることが最低条件で受付時には何らかの証明が必須とされるところもあるため、独身者が集まる婚活パーティーの記録によってあなたに過失がなかったと証明できる可能性は十分に残されています。

また、マッチングアプリなどで相手のプロフィールに「独身」と書かれていた場合も、相手が嘘をついていた証拠になります。

相手がプロフィールを変更する前に証拠として残しておくことをおすすめします。

4.すでに離婚したと嘘をついていた証拠

結婚はしていたがすでに離婚が成立しており、現在は独身であると嘘をつかれていた場合はその証拠を残しておきましょう。

例えば、相手がメールやLINEで「自分は独身である」という内容のメッセージを送っていた場合は有効な証拠です。

ただし、「本当は離婚が成立していないのでは」と推測出来得る状況があった場合は「過失」が認められ慰謝料の請求に応じなければなりません。

例えば、相手がまだ元の配偶者と同居している、頻繁に連絡を取り合っている、長期休暇を元の配偶者と過ごしている、結婚指輪をつけているという状況は「過失」が認められる可能性が高いです。

5.交際相手から脅迫を受けていた証拠

交際中に相手が既婚者であることが発覚したため関係を解消しようとしたものの、不倫をしていたことを職場や家族にバラすと脅されていた、というケースも少なくありません。

故意ではなかったものの不倫をしていたという事実が職場や家族にバレることを恐れて、そのまま既婚者との交際を続けてしまうというのです。

その結果、交際相手の配偶者に不倫がバレて慰謝料を請求された場合、慰謝料を支払う義務は生じない可能性が高いです。

相手の脅迫により、関係を続けざるを得なかった状況であるためです。

しかし、この状況も立証できなければ「不倫」と認められてしまいます。

交際相手に脅迫された音声やメッセージのやりとりなどをきちんと証拠として保管しておくことが大切です。

慰謝料を請求された場合の注意点

相手の配偶者から慰謝料を請求された場合は、以下の点に注意しましょう。

1.まずは内容や相手の主張根拠を確認

突然慰謝料の支払いを求める書面を受け取れば、誰でも動揺するものです。

普段あまり目にする機会のない内容証明郵便が届いた場合は、なおさら驚いてしまうでしょう。

しかし、どのような場合も冷静さを欠いたままでは判断を誤りかねません。

まずは落ち着いて書面の内容を確認しましょう。

事実と異なる内容が記載されていた場合は、容易に認めてはいけません。

また、相手が何を根拠にそのような主張をしているのか、客観的な証拠はあるのかということを確認することが大切です。

裁判では、有効な証拠の存在が結果を左右します。

有効な証拠がないなら、慰謝料の支払いは認められません。

裁判に発展しない場合でも、証拠がないなら慰謝料請求の根拠がなく、支払う必要はありません。

容易に支払う約束をしないようにしましょう。

2.すぐに支払いに応じない

相手が客観的な証拠を持って、慰謝料の支払いを迫ってきた場合も、容易に応じてはいけません。

相手の請求する金額が不当に高い可能性もあるからです。

不倫の慰謝料の相場は数十万円から300万円程度です。

特に既婚者と知らずに関係を持ってしまった場合は悪質性が低いと判断されやすいため、低い金額に収まるはずです。

不当な損害を受けないためにも、一度弁護士に相談して妥当な金額か確認した方がよいでしょう。

3.相手との関係は早めに清算を

相手の配偶者から慰謝料を請求された後は、相手との関係を続けることはおすすめできません。

既婚者と知った時点で故意があるとされ、慰謝料の支払い義務が発生します。

さらに相手との関係を長く続ければ、その分、悪質性が高いと判断され、慰謝料を増額される可能性も高まるでしょう。

高額な慰謝料の支払いを避けるためにも、相手との関係は、可能な限り早い段階で清算するのが賢明です。

既婚者だと知らずに不倫してしまったときは弁護士に相談

今回は、相手が既婚者だと知らずに関係を結び、結果的に相手の配偶者から慰謝料を請求された場合について解説しました。

信じていた相手に裏切られた悲しさは計り知れませんが、法に則った慰謝料請求に関する問題は、やはり法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、不誠実なお相手に騙されてしまった方々や、突然相手の配偶者から慰謝料請求をされて不安な思いを抱えていらっしゃる方々を全力でサポートしております。

不倫の慰謝料に精通した弁護士が、早期解決に向けて、法律の専門知識と交渉術を駆使して相手との交渉にあたります。

秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。

参考URL
マッチングアプリの利用状況に関するアンケート結果(消費者庁公式サイト)

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執筆者 弁護士表 剛志 大阪弁護士会 登録番号61061
いかなる内容の法律相談であっても、まずは依頼者さまのお話を真摯にお聞きし、弁護士以前に人として、「共感」することを信条としています。 まずは人として「共感」し、その次に、法律家として問題点を「整理」して、法的解決を志向することに尽力いたします。
得意分野
一般民事、家事事件(離婚等)、企業法務
プロフィール
大阪府出身
京都大学法学部 卒業
同大学法科大学院 修了
弁護士登録
大阪市内の法律事務所勤務
東京スタートアップ法律事務所 入所
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