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不倫・浮気の慰謝料問題に関するお役立ちコラム
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旦那・夫の浮気による慰謝料相場はいくら?サレ妻の慰謝料請求方法や注意点を解説

投稿日: 更新日: 弁護士 佐薙 義真
旦那・夫の浮気による慰謝料相場はいくら?サレ妻の慰謝料請求方法や注意点を解説
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旦那(夫)の浮気・不倫が発覚したら、誰でも少なからずショックを受けるものです。

不貞相手や旦那(夫)に対して責任を取ってもらいたいと考えることもあるのではないでしょうか。

本記事では、このような状況で不倫・浮気された妻が不貞相手や夫にたいして何ができるのか弁護士の視点から解説します。

不倫をされた妻=「サレ妻」

ドラマや漫画のテーマとしてもよく耳にする「サレ妻」。

これは、夫に不倫をされた妻を意味する言葉です。

創作物であれば楽しめますが、実際に自分がサレ妻になってしまった場合としたら、夫を許せず離婚や慰謝料の請求を検討する方も多いでしょう。

今回の記事では、夫の不倫が原因で離婚する場合の慰謝料金額の相場や、その算定方法について解説します。

旦那(夫)が浮気した際の慰謝料の相場はどのくらい?

旦那が浮気した際の慰謝料の相場は法律で決められているわけではなく、交渉の段階であれば、相手が合意さえすれば相場よりも高額な慰謝料を支払ってもらえる可能性があります。

さらに、一度慰謝料の金額を提示してしまえばその金額が上限になることが多く、そこから減額していきながら妥結点を探っていくことが一般的であるため、請求時点では相場から見て多少高額であると自覚していても、まずは希望する金額をそのまま提示することも重要です。

基本的に、浮気に関する慰謝料の相場は50~300万円程度とされています。

裁判になった場合の計算方法とは、不貞行為の期間や回数、浮気をした際の夫婦関係、婚姻期間、浮気が原因で離婚に至ったか、配偶者や浮気相手の年収など様々な要因が考慮されます。

例えば、結婚生活が長ければ浮気をされたことに対して精神的なダメージが大きいと判断されることから、慰謝料が高くなる傾向にあります。

浮気の回数が多く期間が長いと、更に増額される傾向にあります。

裁判に発展して、旦那の浮気による慰謝料請求を認定してもらうためには、不貞行為による不法行為が成立しなければなりません。

不貞行為による不法行為の成立には、婚姻関係を破綻させたこと、故意または過失、損害、及び不貞行為と損害との因果関係が必要です。

余談ですが、たとえ二人の間に婚姻関係がなかったとしても、両者が婚約中であったり、事実婚(内縁)の状態であったりした場合には、慰謝料の請求が認められることがあります。

慰謝料請求のためには基本的にパートナーが他の異性(不倫相手)と肉体関係を持ったことが必要ですが、完全な性交渉までがなかったとしてもそれに準じるような親密な関係であれば慰謝料を請求できる可能性があります。

離婚した場合

浮気に関する慰謝料の相場は50~300万円程度と幅広い金額となっておりますが、浮気が原因で離婚したか、別居に至ったか又は夫婦関係を維持したか等の要素によって慰謝料の金額は異なってきます。

浮気が原因で離婚に至った場合、慰謝料相場は裁判例上、高額になる傾向にあります。

その場合の相場は、150万円から300万円程度となります。

別居した場合

別居をすることになった場合、離婚ほどではないものの、夫婦関係にダメージを与えたとされ、慰謝料相場は比較的高額になります。

この場合の慰謝料相場は150万円前後になるケースが多いでしょう。

夫婦関係を維持する場合

浮気の発覚後も夫婦関係を維持する場合、離婚や別居に至った場合比較すると、慰謝料相場は低額になります。

この場合の慰謝料相場は、100万円前後になるケースが多いでしょう。

旦那の浮気で慰謝料を請求する条件

浮気による慰謝料を請求するために最も重要なことは、夫とその女性との肉体関係があるかどうかです。

「2人の関係が怪しい」というだけではなく、確実に浮気をしている(肉体関係を持っている)証拠を入手することで、スピーディーに慰謝料を増額できるでしょう。

ポイントは、「一般的な浮気」と「慰謝料を請求できる浮気」は若干意味が違うことです。

慰謝料の請求には不貞行為の立証が不可欠です。

不貞行為の証拠となるのは、夫と対象となる女性が二人でラブホテルに出入りしている写真・映像や、浮気相手の家に出入りしている写真・映像、旦那が浮気を認めている録音データ等です。

すべてそろえる必要はありませんが、いずれか1つでも押さえておく必要があるでしょう。

自分で不貞行為の証拠を集めることも可能ですが、それでは時間もかかり精神的にも大きな負担になるため、探偵や興信所へ依頼することも選択肢の一つです。

不貞行為の故意や過失

浮気・不倫(不貞行為)を理由に不貞相手に対して慰謝料を請求するためには、不貞相手に「故意」または「過失」があることが必要となります。

不貞行為における「故意」とは、「既婚者だと分かっていたこと」及び「婚姻関係が破綻していないと分かっていたこと」を意味します。

また、「過失」とは、「既婚者だと気づく状況にあったこと」及び「婚姻関係が破綻していないと気づく状況にあったこと」を意味します。

不貞相手に故意がないと判断される場合であっても、過失がある場合には慰謝料を請求することができます。

たとえば、以下のようなケースが想定されます。

故意・過失が認められるケース 認められないケース
・既婚者であることを知りながら、肉体関係をもった
・既婚者であることを知らなかったが、既婚者と気づくべき状況にあった
・婚姻関係がすでに破綻していたと勘違いしていたが、少しの注意を払えば破綻していないことに気づく状況にあった
・お見合いパーティなどで知り合い、出会ってから一貫して独身だとふるまい続けていたような場合
・既婚者であることを知っていたものの、夫婦が一定の期間別居していたり、離婚調停が係属していたりし、婚姻関係が破綻していると信じていたような場合

不貞行為による権利の侵害

不貞行為を理由に、慰謝料を請求するためには、不倫によって「権利の侵害」をうけたことが必要となります。

婚姻共同生活の平和の維持という権利ないし法的保護に値する利益が侵害された場合に「権利の侵害」があると判断されます。

反対に、そもそも婚姻生活が平和に維持されていないような場合、つまり、婚姻生活が破綻していたような場合には「権利の侵害」はなく、慰謝料を請求することはできないとされています。

たとえば、以下のようなケースが想定されます。

権利侵害が認められるケース 認められないケース
・性行為、肉体関係によって、円満だった夫婦関係が悪化し、円満ではなくなった
・性行為、肉体関係に至らなくとも同棲、その他異性との過度な交流・接触など婚姻共同生活を破壊するような行為があった
・不貞相手と肉体関係をもった時点で、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたような場合(夫婦が長期間にわたって別居している、離婚調停が係属しており、離婚の意思が明らかであるような場合など)

旦那(夫)の浮気による慰謝料を高額にする方法とは?

慰謝料の金額は法律で定められているわけではありませんが、いくつかのポイントを押さえれば増額できる余地があります。

可能な限り慰謝料を高額にするために確認しておきたい項目を紹介します。

浮気が原因で夫婦関係が破綻した事実の証明

旦那の浮気が原因で離婚をする際には、裁判になった場合には、浮気によって夫婦関係が破綻したということを証明しなければなりません。

夫婦には「円満に共同生活を送る権利」があるので、浮気によってその権利を侵害されたことを主張立証する必要があるのです。

精神面や健康面にも悪影響があったこと主張する

旦那が浮気したことによって自身が鬱状態になってしまった場合や、吐き気や頭痛が頻発しているといった場合は、それだけ精神的なダメージが大きかったと判断され、慰謝料が高額になる可能性があります。

裁判になった場合には、単にそのことを主張するだけではなく、医師の診断書や病院の領収書の控えを提出することで、どの程度の苦痛であったのかを具体的に主張立証すると良いでしょう。

第三者の証言を集める

旦那が、自身の浮気を認めないことはよくあります。

この場合、妻の方で旦那に対し「浮気をしただろう」と述べ、旦那の方は「浮気などしていない」と言い合うことになります。

このような状態では話が進みません。

そこで、浮気の事実を知る第三者に証言をしてもらうことが考えられます。

利害関係のない第三者の主張は基本的には信用性が高いので、当該第三者から浮気の事実があったことを述べてもらえれば、妻にとって有利に働くでしょう。

ラブホテルに入室していった現場を見ていた人がいれば良いですが、直接浮気現場を見ていなかったとしても二人で一緒にいるところを何度も見たといった証言があれば、多少立場が優位になります。

旦那(夫)に慰謝料を請求する方法とは

旦那に慰謝料を請求する方法としては、どのような対応を取れば良いのでしょうか。

書面と裁判、調停について、それぞれの請求方法を紹介します。

話し合いで請求する旨を伝える

旦那に不貞の証拠を示したうえで、離婚の意思及び精神的苦痛の程度を伝え、請求したい慰謝料の金額を提示します。

話し合いの中で離婚の意思や慰謝料を請求する旨を伝える場合には、会話を録音しておくことをお勧めします

このことにより、話し合いで解決せず裁判まで発展した際に有利な証拠となったり、そもそも裁判に発展することを予防したりといった効果が期待できます。

内容を書類にまとめて請求する方法

旦那へ、浮気の証拠や慰謝料の金額などを記載したメールや手紙を送り慰謝料を請求する方法もあります。

どのような内容を、いつ誰に対して送ったのかを証拠として残しておくために、内容証明郵便を利用して請求することも考えられます。

裁判所に訴状を出して請求する(訴訟提起)

話し合いがまとまらない場合、不貞行為の内容、請求する慰謝料の金額を記載した訴状を作成して提出する方法があります。

いわゆる「訴訟提起」です。

夫婦間であればまずは調停を行い離婚に関する諸条件の取り決めを行う中で慰謝料の金額についても話し合いますが、調停も話し合いですから、話し合いがまとまらず不調に終わるということはあります。

その場合は訴訟提起を検討しなければなりません。

不貞の事実を否定した場合やその内容に争いがある場合には、「証人尋問」という手続きによって浮気相手も出廷しなければならない可能性があります。

訴訟の場でも裁判所から和解を提案されますが、双方が合意しなかった場合は判例や相場から裁判官が慰謝料の金額を判断して判決が下します。

また、合わせて浮気相手に対しても慰謝料を請求することが可能です。

この場合は旦那への慰謝料請求と異なり調停を挟まず、話し合いがまとまらなければ訴訟を起こすことが一般的です。

浮気をされた場合の注意点

なお、浮気をされたとしても、慰謝料を請求する以外の方法を用いて旦那や浮気相手に報復をすることは厳に慎むべきと考えます

浮気をされた側としては感情的になり、暴言、暴力、脅迫、名誉棄損行為などに及んでしまいがちです。

浮気されたという事情があるにせよ、これらの行為には犯罪が成立し得ますので、逆に立場が不利になる可能性があります。

浮気した側が、優位な立場に立つために相手が取り乱すような言動をするケースもあるので注意しなければなりません。

法律で定められている通り、不貞による不法行為が認められることで、浮気をされた側の慰謝料の希望額は通りやすくなる点を念頭に、証拠を集め、慰謝料の請求方法を検討しましょう。

まとめ

今回は、旦那の浮気で慰謝料を請求する場合の相場と請求方法について述べてきました。

夫の浮気は離婚問題にも発展し、今後の人生を左右する一大事です。

こちらで述べたことをご理解いただいたら、弁護士に相談・依頼するなどして適切に対応していきましょう。

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佐薙 義真
執筆者 弁護士佐薙 義真 愛知県弁護士会所属 登録番号65084
私は、依頼者にとって何が最も大切なことなのか依頼者とともに考え、依頼者の利益を最大限追求する弁護士を目指しております。 似ている事件であっても何一つ同じ事件というものはなく、依頼者の方々が抱えている悩みは千差万別です。私は、そのような個々人の抱える悩み一つ一つと真摯に向き合い、どのようなことで悩んでいるのか、それを解決するためにどのようなことをすべきかを依頼者の方とともに一緒に考えていきたいと思います。
得意分野
契約法務 、 人事・労務問題 、 紛争解決 、 債権回収 、 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
プロフィール
慶應義塾大学法学部法律学科 卒業
大阪大学法科大学院 修了
弁護士登録
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