交際相手が独身だと嘘をついていた!既婚者だった場合不倫の慰謝料|故意・過失についても解説
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相手が既婚者であることを知った上で不貞行為に及んでしまうと、ほぼ確実に、不法行為に該当します。
このため、交際相手の妻(夫)から不倫の慰謝料を請求されてしまうと支払義務が発生します。
では、相手が既婚者であると知らなかった、もしくは独身であると嘘をつかれていた場合は慰謝料の支払義務は生じるのでしょうか?
今回は、独身だと思っていた交際相手の妻(夫)から不倫の慰謝料を請求されてしまった場合の対処法をご紹介します。
不倫の慰謝料とは?
そもそも不倫の慰謝料とはどのようなケースにおいて、請求できるものなのでしょうか?
民法第709条には以下のような記載があります。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
不法行為とは、他人の利益を侵害する行為です。
不貞行為は、夫婦の仲の権利を侵害する行為であるため、不法行為に該当します。
不貞行為とは、婚姻関係もしくは内縁関係にある配偶者がいるにも関わらず、別の相手と性交渉をすることです。
つまり、配偶者以外の相手と肉体関係を持つと不法行為と認められ、その損害を賠償する責任が生じます。
そこで、重要なのが、交際関係において、相手が既婚者だと知り得る
- 故意
- 過失
があったかということです。
詳しく解説していきます。
「故意」とは?
「故意」とは、ある事実を認識していた上で交際に及んでいたということです。
今回の場合、交際相手が既婚者であると認識していて関係を持っていたことを指します。
民法第709条によると、故意に不法行為に及んだ場合は損害賠償の責任が生じます。
つまり、交際相手が既婚者であると知りながら不貞行為を行った場合は慰謝料を支払う責任があるということです。
故意が認められる具体的なケース
- 既婚者だと知っていながら交際していた。
- 結婚していたことを相手から直接聞いたわけではないが、相手とは地元が一緒だったため、きちんと認識していた。
- 休日に連絡がまったくとれないため、もしかしたら既婚者ではないかと疑っていたが、面倒なので追及せずに交際を続けた。
ここで注意しておきたいのが、「もしかしたら交際相手が既婚者かもしれない」という程度の認識であっても、故意があったと判断される可能性があるということです。
これを「未必の故意」と言い、「既婚者かもしれない」と認識しながらも交際を続けていた場合には、「故意」があったと認められて仕方がないのです。
このため、「もしかしたら既婚者かもしれないと思ったが、知りたくなかったのでわざと追及せずに関係を持っていた」場合には、「故意」があったと判断されます。
「過失」とは?
「過失」とは、自分の不注意によって既婚者である事実を認識せずに関係を持っていたということです。
今回の場合、自分の不注意や認識不足によって相手が既婚者であることを認識せずに関係を持っていたことを指します。
過失が認められた場合は、不法行為に対する損害賠償責任が生じます。
つまり、注意していれば交際相手が既婚者であると知ることができた、という状況であれば過失が認められ、不倫の慰謝料を支払う義務が発生するということです。
過失が認められる具体的なケース
- 左手に薬指をはめているのに、疑わなかった。
- 結婚を前提に交際しているのに、家にまったく招いてくれないため、不信に思っても当然であるのに、何も考えず交際していた。
- 自分の前で頑なに電話に応じないなど、不審な行動が多いにも関わらず、疑わなかった。
- 人目を気にしたデートしかしていなかったなど、疑う余地があったのに、自分の都合で追及しなかった。
相手が既婚者であるということに関して過失すら認められないケースは、かなり限定的な状況と言えるでしょう。
もともと友人関係にあった人などは、相手が結婚しているかどうかは、知らないと不自然だと判断できるからです。
このため、過失が否定されるケースとしては、婚活パーティーやマッチングアプリで出会った場合など、本当に疑いようのない関係であった場合のみと言えます。
POINT
- 「故意」が認められる場合・・・既婚者であると知りながらわざと関係を持っていた。
- 「過失」が認められる場合・・・既婚者であると知り得る機会があったのに、自分の不注意で見落として、関係を持っていた。
故意や過失が認められるケースは非常に限定的であり、既婚者の側に交際相手をだますような悪意があった場合に限られると言える。
故意・過失が認められなければ慰謝料を支払う義務はない
「故意」と「過失」が認められなければ慰謝料を支払う必要はありません。
しかし、故意・過失が否定されるケースは非常に稀であると言えます。
故意・過失が否定されたケースでは、既婚者が計画的に悪意を持って積極的に騙すような行為を行っていた場合がほとんどです。
既婚者側に悪意がない場合は、多くのケースにおいて、「故意」と「過失」を否定できず、本当に既婚者だと知らなくても慰謝料を払わなくてはならなくなってしまいます。
不当に慰謝料を支払わないためには、弁護士への相談がおすすめです。
弁護士であれば、法律の専門的な立場から、ケースに応じた的確な判断が可能です。
故意・過失が認められなかった判例
故意・過失が認められなかった場合、慰謝料を支払わずにすみます。
仮に、既婚者と不貞行為に及んでしまったとしても、故意・過失が認められなければ慰謝料請求に応じる必要はないのです。
実際の判例を見てみましょう。
故意・過失が否定され慰謝料請求が認められなかった判例
独身者限定のお見合いパーティーで知り合い、交際していましたが、氏名・年齢・住所・学歴もすべて嘘であり、既婚者であったことも発覚しました。
このケースでは、交際相手が既婚者であったと知ることは困難であると判断され、故意・過失が否定されました。
この例では、既婚者側が悪意ある嘘をついていたため、故意や過失が否定されたのだと言えます。
(東京地方裁判所平成23年4月26日判決)
不貞行為があったが慰謝料請求が認められなかった判例
東京・銀座クラブのいわゆる「ママ」が、客と約7年間に及び不倫関係にあったことが発覚し、客の妻が「ママ」に対して慰謝料を請求しました。
「ママ」は商売として性交渉に応じたに過ぎず、客夫婦の婚姻関係を害するものではないと判断され、慰謝料請求は認められませんでした。
ここでも、「ママ」には、既婚者と故意に恋愛関係を結ぼうとしていなかったため、慰謝料請求が認められなかったのだと言えます。
引用:「枕営業」は不倫ではない?! 東京地裁が仰天判決 裁判官「水商売ではよくあること…」「ソープ嬢と寝ても慰謝料は請求できない」
「既婚者とは知らなかった」は通用しにくい
故意・過失が認められなかったケースを上で紹介しましたが、これらは稀なケースであると言えます。
交際相手に独身であると嘘をつかれていた場合でも、故意・過失がないと証明する証拠がなければ、「相手が既婚者であることを知っていた」、「相手が既婚者であることを知ることができる状況であった」と判断されてしまい、交際相手の妻(夫)からの慰謝料請求に応じなければいけない可能性が高いのです。
故意・過失を否定するためには、交際相手が独身であると嘘をついているLINEやメールのメッセージなどを証拠として残しておく必要があります。
交際相手に独身と嘘をつかれていた場合は弁護士に相談
交際相手が既婚者であると知らなかった場合でも、実際に慰謝料を支払う責任が生じるケースは多いです。
交際相手が実は既婚者であったことが発覚し、交際相手の妻(夫)に慰謝料を請求されてしまった場合は、まずは早めに弁護士に相談することをおすすめします。
また、故意・過失を否定する方向に働く証拠を集め、弁護士に見てもらうことも良いでしょう。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
- 得意分野
- ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設