不倫した側も弁護士に依頼可能!弁護士費用や依頼するメリットとは?
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記事目次
「不貞していることが、不倫相手の配偶者にばれてしまった!慰謝料を請求されて困っているけれど、弁護士に相談してもいいのだろうか」
「自分に非がある場合、弁護士に相談しても力を貸してもらえないのだろうか」
このようにお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不貞をしている方は、自分に非があることもあり、誰にも相談できずに一人で問題を抱えて、苦しんでしまう方も多くいらっしゃいます。
しかし、不当な不利益を被らないためにも、早い段階で弁護士に相談した方がよいケースも少なくありません。
今回は、不倫した側が弁護士に相談する必要があるケース、不貞行為をした側が弁護士に依頼するメリット、弁護士に相談する前に注意すべきこと、離婚したい場合の注意点、弁護士費用の相場などについて解説します。
不貞行為の慰謝料の相場はどのくらい?
不貞行為の慰謝料の金額は、その内容、期間、婚姻関係へ与えた影響等、様々な要素を加味して判断されます。
特に、不倫が原因となって悪化した夫婦関係の現在の状況が重視される傾向にあり、不倫によって離婚する場合や、別居する場合、離婚も別居もしない場合で大きく変化します。
ケースバイケースですが、裁判上の相場は以下になります。
- 不倫によって離婚する場合:100万円~300万円
- 離婚しない場合:十万円~100万円前後
ただし、慰謝料の金額を決める規定があるわけではないので、請求する側が不倫された苦痛に見合う金額を自由に請求することができます。
慰謝料を請求された際は、まず減額できる余地がないのかを弁護士へ相談することをおすすめします。
不貞行為をした側の弁護士費用の相場
弁護士費用は、事件を依頼した際に支払う着手金と、事件が解決した際に支払う報酬金から成り立ちます。
ここでは、費用の相場をご紹介しますが、着手金や報酬金は各事務所の規定に従って決められるため、事務所によって金額は異なります。
実際に相談に訪れた際に、弁護士に見積もりを依頼するとよいでしょう。
1.不貞行為についてのみの場合
不貞行為による慰謝料請求事件のみを依頼する場合、一般的な相場は以下の通りです。
■相手方との交渉で解決した場合
着手金:15~20万円
報酬金:減額成功した分の20~25%又は15~20%+5万円程度
■訴訟になった場合
着手金:20~30万円
報酬:減額成功した分の20~25%又は15~20%+5万円程度
相手方との交渉が決裂して訴訟に発展した場合は、交渉時に支払った着手金とは別に、訴訟事件の着手金も必要になります。
2.離婚事件も依頼したい場合
不貞行為による慰謝料請求事件と併せて、配偶者との離婚事件についても依頼する場合、上記の着手金・報酬金に加えて、離婚事件についての着手金・報酬金も必要になります。
離婚事件を依頼する場合の一般的な相場は以下の通りです。
■協議離婚の場合
着手金:15~30万円
報酬:15~30万円+経済的利益の10%程度
■調停離婚の場合
着手金:25~40万円
報酬:25~40万円+経済的利益の10%程度
■裁判離婚の場合
着手金:30~50万円
報酬:30~50万円+経済的利益の10%程度
話し合いがまとまらず、調停・裁判と進むにつれて費用もかさみます。できる限り早い段階で弁護士に依頼して、迅速に解決を図ることが望ましいでしょう。
不貞行為をした側が弁護士に依頼するメリット
不貞行為をした側は、不利な状況に置かれてもしかたないと思われるかもしれません。
しかし、弁護士に依頼することにより、被るダメージを最低限に抑えられる場合も少なくありません。
具体的にどのようなダメージを抑えることができるか説明します。
1.相手方との交渉をしてもらえる
弁護士に依頼すれば、それ以降の相手方との交渉は全て弁護士が行うことになります。
相手方が弁護士を立てている場合は、相手方の弁護士から事情をヒアリングし、事実と異なる主張をされている場合は、反論の上、慰謝料の減額交渉などを行ってもらえるでしょう。
また、相手方が弁護士を立てずに直接請求している場合でも、法的根拠に基づいた主張を論理的に行うことで、相手方を説得し、交渉を有利に進めてもらえます。
2.慰謝料の減額が期待できる
不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されている場合、相場よりも高額な慰謝料を請求されているケースが多いです。
弁護士に依頼することにより、過去の裁判例等に基づき、適切な慰謝料金額を算出の上、相手方と交渉し、慰謝料の減額を実現してもらえる可能性があります。
3.離婚を見据えながら相談できる
自分が不貞行為を行ってしまい、有責配偶者となった場合は、原則として自分から離婚を請求したとしても認められるためのハードルが高いです。
しかし、条件によっては離婚できることもあります。弁護士に相談すれば、それらの条件を満たし、不利にならないように離婚するための道筋を示してもらえるでしょう。
不倫した側が弁護士に相談する必要があるケース
不倫をした方は、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される等の問題を抱えていても、自分に非があるということもあり、弁護士に相談しても対処してもらえないのではないかと思われる方も少なくありません。
しかし、どのような法律問題でも、問題がこじれる前に弁護士に相談することが、早期解決への近道です。弁護士への相談が特に必要と考えられるケースについて説明します。
1.不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合
不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。不安に駆られるあまり、相手に言われるがまま、慰謝料を支払ってはいけません。
慰謝料を支払う必要がない場合や、相場よりも高額な慰謝料を請求されている場合も多いからです。
本来は、慰謝料を支払う必要があるか否かは法律に基づいて判断され、慰謝料の相場は過去の裁判例を基準に算定するべきです。
早急に弁護士に相談すれば、不当な金額の慰謝料の支払いを免れ、早期解決できるケースも少なくありません。
2.離婚したいのに配偶者が離婚に応じない場合
離婚したいのに配偶者が離婚に応じない場合も、話し合いがこじれる前に弁護士に相談することが大切です。
裁判離婚において、不貞行為をした側は、有責配偶者とされ、有責配偶者からの離婚は認められるためのハードルが高いといえます。
しかし、離婚問題に精通した弁護士に依頼すれば、裁判所を介さない協議離婚や、裁判所による調停離婚によって、離婚を成立させられる可能性があります。
また、裁判離婚の場合でも、他の離婚事由を有効に主張する等の方法により、離婚を成立させられる可能性があります。
3.配偶者と離婚後に親権を奪われそうな場合
離婚するための条件として、相手が親権を要求してきた場合も弁護士に相談すべきです。
離婚問題に精通した弁護士は、裁判所が親権者を決めるにあたって評価するポイントを熟知しています。
そのため、裁判所で親権を争うことになった場合、弁護士に相談することにより、裁判所に対して正当な主張をして親権を取得できる可能性が高まります。
また、相手との協議段階でも、法律に基づいた説得力のある主張を行うことができます。
4.不倫相手とトラブルに発展しそうな場合
不倫相手とトラブルになりそうな場合も、できるだけ早い段階で弁護士に相談しましょう。
特に、不倫相手が妊娠した、あるいは不倫相手の子どもを妊娠した場合、出産と中絶のどちらを選択しても、中絶費用、養育費、慰謝料など、お金の問題が発生します。
真剣に問題と向き合わずに過ごしていると、気づいた時には八方塞がりになっている、高額の慰謝料を突然請求されるなどの事態が起きる可能性もあります。
そのような事態を避けるためにも、早めに弁護士に相談し、法的な観点から問題の解決を図ることをおすすめします。
5.内容証明郵便が届いた場合
結論からいうと、内容証明郵便に法的効力はありません。
しかし、相手方の弁護士が内容証明郵便を送付していることからすると、放置した場合は裁判を起こされる可能性が極めて高いといえます。
さらに、後の裁判において、内容証明郵便に対して対応しなかったことが不利に扱われることもあります。
もっとも、内容証明郵便を届いたとしても、要求された金額を直ちに支払わなければならないわけではございません。
様々なケースがありますが、減額交渉の余地があるケースが多く存在します。そのため、内容証明郵便が届いたら、すぐに弁護士に相談をしましょう。
6.裁判所から訴状が届いた場合
裁判所から訴状が届いたら、弁護士に依頼すべきだといえます。
相手方の訴状に対する「答弁書」の作成、裁判期日への出廷、証拠の提出などの手続は弁護士でないと難しい場合が多く存在します。
また、法律や過去の裁判例に基づく主張なども、弁護士でないと難しいといえるでしょう。
また、裁判所からの訴状を無視した場合、自己に不利益な事実がそのまま認められてしまうことになるので、将来的には財産や給料の差し押さえを受ける可能性もあります。
そのため訴状が届いたら、すぐに弁護士に依頼すること検討しましょう。
不貞行為に関する法律
一夫一婦制を採用する日本においては、夫婦間に「婚姻関係にある配偶者意外と性的な関係をもたない」とする、いわゆる「貞操義務」が存在しますが、「貞操義務」は民法上で定められているわけではございません。
しかし、下記の理由から、貞操義務違反は不法行為を構成し、法律違反となります。
民法752条
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
引用元:民法第752|e-Gov法令検索
民法752条では、夫婦の基本的な義務として、同居、協力及び扶助の義務が定められています。
民法732条
(重婚の禁止)
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
民法732条は重婚禁止規定であり、日本という国が一夫一婦制を採用していることがわかります。
民法770条1項
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき
民法770条1項において、「不貞行為」があったことは、離婚の訴えができる原因として定められています。
不貞行為の定義
不貞行為とみなされる行為
- ラブホテルに行くこと
ラブホテルは、性行為があることを前提としている場所といえますので、「休憩しただけ」などという主張をしたとしても、基本的には不貞行為とみなされることになります。
- 家や旅館に行くこと
同じ部屋で異性同士が2人のみで過ごしていたことは、肉体関係があったことを推認させる事情になります。
そのため、この場合は不貞行為とみなされる可能性があります。
- 肉体関係があったことを匂わせるメッセージや音声、動画の存在
性行為があったことについて言及する発言や、それを前提とする発言の程度により、不貞行為とみなされる場合があります。
なお、それ以外の行為であっても、不貞行為があったとされることがありますので、注意が必要です。
不貞行為とはみなされない行為
- キスをすること
キスをすることは、肉体関係がないため、不貞行為に該当しません。
もっとも、キスをした場所などから、肉体関係があったと推認されてしまうこともあるので、その点は注意が必要です。
- 手をつなぐこと
キスと同様、肉体関係はありませんので不貞行為には該当しません。
- 愛情表現を含むメールの送受信
メールすること自体は不貞行為には該当しません。
しかし、上記のとおり、肉体関係があったと匂わせるようなメールであればそれは肉体関係があったと判断されることがあるため、注意が必要です。
弁護士に相談する前に注意するべきこと
弁護士に相談する前に、確認すべきことや、注意すべきことについて説明します。
1.相手方に証拠はあるのか
不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された際、相手方が、こちらの不貞行為について、何らかの証拠を用意しているのかどうかは非常に重要なポイントとなります。
不倫に対する慰謝料請求は、民法第709条,第710条を根拠とする精神的苦痛に対する請求であるとされています。
この条文は、不法行為に基づく損害賠償請求について規定しており、不倫(不貞行為)が不法行為に該当するという解釈の下、同条文が根拠とされています。
その精神的苦痛の原因となった不貞行為があったことを証明する証拠がなければ、裁判などの法的紛争の場で請求が認められることはありません。
つまり、相手方が法的効力のある証拠を用意しているのか否かで、対処の方法が変わるのです。
また、離婚を望む場合、相手方が不貞行為の証拠を持っているなら、こちらが有責配偶者となってしまい、不利な立場に立たされます。
相手方が有効な証拠を持っているのかどうかは、不貞行為や離婚の事件においては非常に重要な要素といえるので、必ず確認しましょう。
2.証拠がない場合は自分から認めない
相手方が法的効力のある証拠を持っていないにもかかわらず、自分から不貞行為の事実を認めてはいけません。
自ら不貞行為があったことを認めることは、そのこと自体が不貞行為を証明する証拠となり、慰謝料の支払いにおいても、離婚協議においても、非常に不利な状況に陥ることになるからです。
3.示談書にサインをしない
相手方が用意した示談書の内容を確認しないまま、サインをしてはいけません。
相場より高額な慰謝料や、不利な条件など、示談書の内容に問題があったとしても、一度サインした示談書の内容を覆すことは非常に困難だからです。
相手方から示談書にサインするよう求められたら、サインをする前に、弁護士に相談して示談書の内容を確認してもらうことをおすすめします。
4.離婚成立前に慰謝料を支払わない
不貞行為の事実を認めざるを得ない場合、自分の配偶者から慰謝料の支払いを求められることもあるでしょう。
その場合、慰謝料の支払いは、必ず離婚に応じることを条件に行われなければなりません。
離婚成立前に慰謝料を支払ってしまうと、離婚を成立させるために、さらなる慰謝料の支払いや親権を要求される場合もあります。
離婚したい場合の注意点
不貞行為をした側から離婚を請求した場合、裁判で離婚が認められる可能性は一般的に低く、離婚を成立させるためには、かなりの困難が伴うことも少なくありません。
不貞行為をした側が離婚を望む場合の注意点について説明します。
1.有責配偶者からの離婚は認められにくい
有責配偶者とは、不貞行為やDVを行い、婚姻関係が破綻する原因を作った側の配偶者のことを言います。
有責配偶者からの離婚は、信義則に反するとされ、原則として認められていません。
不貞行為を働いた側が離婚裁判を起こした場合、裁判所が認める可能性は極めて低いのです。
2.有責配偶者からの離婚が認められる条件
有責配偶者からの離婚は、以下の3つの条件を満たせば、認められることがあります。
- 夫婦の間に未成年の子どもがいないこと
- 相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情がないこと
- 夫婦がその年齢及び同居期間と対比して、相当の長期間に別居していること
相当の長期間の別居については、明確な規定はありませんが、10年程度が目安とされています。
ただし、これらの条件を満たさなければならないのは、あくまで裁判離婚においてです。
協議離婚や調停離婚であれば、これらの条件を満たさなくても、交渉次第で離婚を成立させることができる可能性があります。
3.慰謝料の準備をしておく
離婚交渉においては、相手に離婚に応じてもらうために、慰謝料を支払うことを条件とする場合がほとんどです。
離婚を成立させるためにも、相手に納得してもらえるだけの慰謝料を準備しておく必要があるでしょう。
慰謝料の金額は、相手方の用意している証拠や、お互いの財産状況、相手方の心情など、ケースに応じてさまざまです。
離婚問題に精通した弁護士に相談して、相場や目安を確認してみることをおすすめします。
まとめ
今回は、不倫した側が弁護士に相談する必要があるケース、不貞行為をした側が弁護士に依頼するメリット、弁護士に相談する前に注意するべきこと、離婚したい場合の注意点、弁護士費用の相場などについて解説しました。
不倫をした側は、自分に非があることもあり、不利な状況に追い込まれてしまうことも少なくありません。
しかし、弁護士に相談して、法的な観点から適切に対処してもらうことで、不当な不利益を被ることを回避できる可能性が高まります。
早い段階で相談することが、弁護士費用を抑えることにつながるので、できる限り早めに不倫問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
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