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新婚なのに不倫するとは?発覚後の対応や慰謝料の相場について解説

投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀
新婚なのに不倫するとは?発覚後の対応や慰謝料の相場について解説
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これから2人で幸せな結婚生活を築いていこうと誓った矢先に、パートナーの不倫が発覚した場合、どう対処したらいいのか、これからどうやって生活していけば良いのか、不安でいっぱいになってしまうでしょう。

結婚してすぐということもあり、その精神的なショックは計り知れません。

新婚で不倫をされてしまった場合、どのような対応をするのがベストなのか、わからない方も多いと思います。

この記事では、新婚なのに不倫をしてしまう理由や、不倫が発覚した場合の対処法、慰謝料の相場などについて解説していきます。

新婚なのに不倫をしてしまう理由とは?

新婚で幸せの絶頂なはずなのに、不倫をしてしまう理由はどこにあるのでしょうか。

ここでは、おもに5つの理由について解説していきます。

新婚なのに不倫をしてしまう5つの理由
  • 結婚したら気持ちが冷めてしまった
  • 一緒に住んでみたら相手の欠点がみえて嫌になった
  • 結婚したら責任を感じてしまった
  • もともと結婚する気はなかった
  • 縛られずに自由に生活したいと考えるようになった

1.結婚したら気持ちが冷めてしまった

結婚すると、相手が自分のものになったと錯覚し、急に気持ちが冷めてしまう人がいます。

結婚してしまえば相手が離れることはないと安易に考え、不倫相手との恋愛に夢中になるのです。

相手に対して魅力を感じて交際していたのではなく、恋愛という行為自体に魅力を感じるような人の場合、結婚を機に態度が急変したというケースは少なくありません。

2.一緒に住んでみたら相手の欠点がみえて嫌になった

結婚して一緒に住んでみたら、交際していた時にはわからなかった相手の嫌な部分が見えるようになってしまい、相手と一緒に生活するのが嫌になってしまうこともあるでしょう。

とくに、交際期間中に同棲をしていなかった場合には、毎日少しずつ嫌な部分が見えることで、相手のことが魅力的に見えなくなってしまい、その結果、ほかの女性との不倫に繋がってしまうことがあるでしょう。

3.結婚したら責任を感じてしまった

交際している時とは違い、結婚をすると生活のさまざまな場面で、夫婦としての責任を感じるようになります。

法律上も、夫婦はお互い助け合わなくてはならないという扶助義務や扶養義務が課されているため、独身時代は感じなかった責任がプレッシャーやストレスになり、それを発散しようと不倫をするケースもあるでしょう。

4.もともと結婚する気はなかった

もともと結婚する気はなかったにもかかわらず、個人的な事情を優先して結婚した場合には、相手に対して魅力を感じることができず、すぐに不倫相手との恋愛にのめり込んでしまう傾向にあります。

たとえば、男性であれば早く社会的地位が欲しかった場合、女性であれば結婚適齢期を過ぎているので、その焦りから誰でも良いから早く結婚したかった場合、などが挙げられます。

この場合、そもそも相手に対する気持ちがない時点で、たとえ新婚だったとしても、結婚生活が破たんするのは時間の問題だったといえるでしょう。

5.縛られずに自由に生活したいと考えるようになった

結婚をすると、独身時代のように自分の好きなタイミングで遊びに行くことができなくなります。

友人や同僚と遊びに行く時間が少なくなり、経済的にも行動が制限されるようになると、結婚する前のように、自由に遊びに行けたことを羨むようになります。

その結果、異性との出会いの場にも多く顔を出すようになると、そこから不倫に発展してしまうことがあるでしょう。

また、結婚した自覚がなく、交際中の浮気感覚で不倫を行ってしまうケースもあります。

独身時代が長くなればなるほど、今までのライフスタイルを崩せなくなってしまう傾向にあるようです。

新婚で不倫が発覚した場合の対処法とは?

新婚で不倫が発覚した場合、どのように対処するのがベストなのでしょうか。

このまま結婚生活を続けるのか、それとも離婚をして新しい人生を歩むのか、どちらを選択するかで今後の対応が変わってきます。

新婚で不倫が発覚した場合の3つの対処法
  • 離婚をして慰謝料を請求する
  • 今後2度と不倫をしないように念書を書いてもらう
  • 離婚しなくても慰謝料を請求をすることは可能

以下、それぞれ解説していきます。

1.離婚をして慰謝料を請求する

どうしても不倫したことが許せず、離婚をするという選択をした場合には、不倫をしたパートナーや不倫相手に対して、慰謝料を請求することができます。

慰謝料請求は、不倫をしたパートナーや不倫相手に直接請求することになりますが、個人で交渉がまとまらない場合には、裁判所を通した手続きをおこなうことで、慰謝料の金額や支払い方法などを裁判所に決めてもらうことになるでしょう。

複雑な離婚手続きをスムーズに行い、相手との交渉を優位に進めるためにも、慰謝料の請求をする際は弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

2.今後2度と不倫をしないように念書を書いてもらう

離婚をせずに、もう一度結婚生活をやり直したいと考えるのであれば、今後2度と不倫をしないことを誓ってもらう「念書」を作成しておくと良いでしょう。

念書とは、約束していたことを後日証拠として使うために、念のために約束した内容を書面に書きおこした書面のことです。

念書そのものに法的な効力があるわけではありませんが、もし念書で書いた約束を破った場合、離婚調停や裁判などで、念書を証拠として提出することになるでしょう。

念書には決まったひな型があるわけではありませんが、以下のような内容の文章を盛り込んで作成してください。

また、署名を自筆で書いてもらうことで、勝手に作られたと言い逃れされることも防げるでしょう。

念書の作成例

念書の作成例

3.離婚しなくても慰謝料を請求をすることは可能

離婚するしないにかかわらず、不倫をされたことにより精神的なダメージを受けることに変わりありません。

そのため、たとえ離婚をしなかったとしても、精神的損害を被ったとして、パートナーや不倫相手に対して、慰謝料を請求することが可能です。

もう一度結婚生活をやり直そうと考えている場合、心情的にも経済的にも、生計が同一であるパートナーに慰謝料を請求するケースはあまりありません。

そのため、多くの場合には、不倫相手に対して慰謝料を請求することになるでしょう。

ただし、不倫相手に対して慰謝料を請求する場合、必ずしも慰謝料を獲得できるかと言われればそうではなく、以下のようなケースでは、不倫相手に対する慰謝料請求は認められません。

不倫相手に対する慰謝料請求が認められないケース
  • 不貞行為の発覚から3年、不貞行為の時から20年経過し、すでに時効が成立しているケース
  • 相手が既婚者であることを、過失なく知らなかったケース
  • 婚姻生活が完全に破たんしていると認められるようなケース
  • 相手の婚姻生活が完全に破たんしていると、過失なく信じたようなケース

また、不倫相手も既婚者だった場合などの、いわゆるダブル不倫のようなケースでは、不倫相手の配偶者から、慰謝料を請求されるおそれもあるでしょう。

新婚で不倫をした場合の慰謝料の相場とは?

一般的に、不倫をした場合の慰謝料の相場は50万円〜300万円程度といわれています。

それでは、新婚で不倫をされた場合、より精神的なショックが大きいとして、慰謝料の金額は上がるのでしょうか。

慰謝料の相場について、結婚する前から浮気をしていたケースと、結婚後に不倫関係になったケースに分けて解説していきます。

1. 結婚前から継続していて浮気をしていた場合

結婚する前から継続して浮気をしていた場合、状況次第で慰謝料額を増額して請求できる可能性があります。

不倫相手に慰謝料を請求する場合、法律上の「不貞行為」、つまり「婚姻期間中に配偶者以外と肉体関係をもったこと」が必要になります。

つまり、結婚する前にいくら密会していたとしても、婚姻届を提出していない以上、「不貞行為」にはならないのが原則です。

また、2人で食事をしただけだったり、会っていただけでは、法律上慰謝料を請求することはできません。

ただし、結婚する前の交際期間中の浮気であっても、①口約束で婚約が成立していたような場合や、はっきりしたプロポーズはしてないが、お互いの両親と結婚に関する顔合わせをしていて、結婚式場の予約も、新婚旅行も決めていた場合のように、②結婚の合意が客観的に認められるような場合には、慰謝料を請求することが可能です。

また、法律上の届出はしていないが、結婚の意思で同居している場合のような内縁関係であった期間についても、慰謝料を請求することが可能です。

このように、【婚約期間中】もしくは【内縁関係にあった期間】の損害も併せて請求することで、慰謝料を増額して請求することができるでしょう。

2. 結婚後に不倫をした場合

結婚後に不倫をした場合であれば、慰謝料の相場である50万円〜300万円前後で慰謝料を請求することになりますが、具体的にいくら請求できるかは、以下に上げるような要素を総合的に判断して決めることになります。

慰謝料の金額を決める際の考慮要素
  • 不倫がったことにより結婚生活が破たんしたか
  • 既婚者であることを知っていたかどうか
  • いつから不倫をしていたか
  • 不貞行為の頻度・回数
  • 婚姻期間の長さや結婚生活の状況
  • 子どもはいるか
  • お互いの経済状況や社会的地位
  • 不倫した女性との間に子どもがいるかどうか
  • 不倫発覚後も不倫相手との関係が継続しているかどうか など

新婚の場合、婚姻期間の長さが短いため、その点では慰謝料を増額する理由にはなりませんが、ほかの考慮要素も併せて考え、その精神的苦痛をしっかり主張することができれば、慰謝料を増額して請求することも十分可能です。

できるだけ高い金額で慰謝料を請求するためにも、不貞行為の証拠の集め方を熟知していて、慰謝料の交渉のプロフェッショナルである弁護士に相談してみることをおすすめします。

新婚で不倫をした場合の慰謝料請求で注意すべきこと

新婚で不倫をされてしまい慰謝料を請求する場合、以下の3つのことに気を付ける必要があります。

1. 慰謝料を請求するには肉体関係があったことの証拠が必要

不倫をした配偶者や不倫相手に慰謝料を請求するためには、肉体関係があったことの証拠が必要になります。

2人で街中をデートしたり、食事をしているような写真だけでは、肉体関係があったことの証拠とはいえないため、原則慰謝料を請求することはできません。

性行為そのものを記録した写真や動画があればベストですが、それ以外にも、不貞行為の証拠となりうるものがいくつか考えられます。

詳しくは、以下の記事をご参照ください。

2. 必ずしも慰謝料を獲得できるわけではない

慰謝料を請求したとしても、証拠次第では、その請求が認められないことも珍しくありません。

また、相手が不倫をしていないと言い張ってきた場合には、交渉だけでは話が進まないため、裁判を起こして慰謝料を請求することになるでしょう。

ここで、希望通りの慰謝料を認められれば問題ありませんが、場合によってはかなり低い金額でしか慰謝料が認められず、裁判費用や弁護士費用でむしろマイナスになってしまうおそれもあります。

具体的にいくら請求できるかは、個別具体的な判断が必要になりますので、詳しくは弁護士に相談してみてください。

3.個人で交渉を進めることは難しい

不倫相手に個人で慰謝料を請求したとしても、お互い感情的になってしまい交渉がスムーズに進まないおそれや、不倫相手が交渉を嫌がり、対応をまったくしてくれない可能性もあります。

あまりに強引に話を進めようとすると、場合によってはこちらが訴えられてしまう可能性があるなど、新たなトラブルを生んでしまう可能性もあります。

法的根拠に基づいた主張をし、不貞行為の証拠を、交渉のベストなタイミングで提示することができれば、裁判を起こすことなく、穏便に交渉をまとめることができます。

仕事や育児が忙しい方にとって、相手との交渉のことを常に考えて生活しなければいけないのは、精神的にも非常に辛いものがあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、相手との交渉や、わずらわしい裁判の手続きをすべて任せることができます。

不倫の慰謝料を請求する際には、法律と交渉の専門家である弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

まとめ

たとえ新婚であっても、パートナーに不倫をされてしまうことは決して珍しいことではありません。

不倫をしてしまう相手の考えを100%理解することは難しいですが、どういう気持ちで不倫をする人が多いのかを事前に知っておくことで、相手に不倫されるのを避けることができるかもしれません。

それでも不倫をされてしまった場合には、夫婦でしっかり今後のことについて話し合うことを心がけてください。

夫婦間のトラブルの解決方法は一つではありません。離婚をするにしても、結婚生活を続けるにしても、今後どうしていくべきかを相談できる心の支えがあるだけで、安心して日々の生活を送ることできるでしょう。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、新婚で不倫をされてしまいどうしたらいいのか困っている方々を全力でサポートしています。

親身になってお話をお伺いすることで、少しでも不安な気持ちを解消できるよう、誠心誠意対応させていただきます。

弁護士費用の分割払いなども柔軟に対応しているため、経済的に不安がある方でも安心してご相談いただけます。

トラブルは放っておいても解決しません。1人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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中川 浩秀
執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
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