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不倫によるうつ病で慰謝料は増額できる?診断書の重要性や法的手続きのポイントを解説

更新日: 弁護士 山口 真吾
不倫によるうつ病で慰謝料は増額できる?診断書の重要性や法的手続きのポイントを解説
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配偶者の不倫を知ったことによって、うつ病を発症した場合に、治療費の賠償を請求したり、慰謝料の増額を求めたいと考える方も多いでしょう。

本記事では、不倫によるうつ病の発症を理由に治療費の請求や慰謝料の増額が認められるかについて解説いたします。

そもそも、うつ病とは?

うつ病とは、精神活動が低下し、抑うつ気分、興味や関心の欠如、不安・焦燥、精神運動の静止あるいは感情が激しく高ぶる、食欲低下、不眠などが生じ、生活上の著しい苦痛や機能障害を引き起こす精神疾患です。

もし、ご自身がうつ病かもしれないと感じたら、うつ病のチェックシートを利用することもよいかもしれません。該当項目が多い場合は、専門の医師を受任しましょう。

参考:うつ病チェック(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/kokoro/dl/02.pdf

不倫が原因のうつ病の治療費は請求可能?

不倫が原因でうつ病を発症して治療を受けた場合に、治療費を請求することができるかどうかについて、裁判所の判断は別れています。

うつ病の治療費の請求を認めた裁判例としては、例えば、東京地裁平成28年2月1日判決や、東京地裁平成27年3月17日判決があります。

これらの裁判例では、不貞行為の発覚後にうつ病を理由に病院に継続して通院している治療費の支払いを認めました。

逆に、不倫とうつ病の発症の間に、因果関係がないということで治療費の請求を否定した裁判例(東京地裁令和3年1月20日判決)もあります。

不倫が原因でうつ病を発症したことを証明することは難しいため、必ずしも治療費の請求が認められるとは限りません。

不倫による慰謝料の相場は?うつ病で増額される?

不倫があった場合には、慰謝料を請求することができます。

それでは、不倫によりうつ病が発症した場合に、慰謝料の増額が認められるかについてみていきます。

不倫の慰謝料の相場目安

過去の裁判例で認められた慰謝料の相場(目安)は次のようになります。

  • 不倫が原因で離婚した場合 慰謝料の相場は150万円~300万円程です。
  • 離婚しない場合 約100万円程です。

婚姻期間の長さ、不倫期間の長さや回数、子どもの有無などによって慰謝料の額は変わりますので、おおよその目安とお考えください。

不倫によるうつ病は慰謝料の増額要素になる

慰謝料の算定は、さまざまな事情を総合的に判断して決まりますので、うつ病の発症も慰謝料を算定する要素の一つとして判断されます。

一般論として、不倫を知ったことにより、うつ病を発症するほど精神的苦痛が大きかったとはいえるかもしれません。

うつ病が発症したことにより慰謝料の増額が認められる可能性はありますが、慰謝料が増額されるか、増額が認められるとしていくら増額となるかが決まっているわけではありません。

東京地裁令和3年1月20日判決では、不倫によるうつ病の治療費の請求について不貞行為とうつ病の発症との間に相当因果関係があるとまではいえないとしつつも、精神的苦痛の大きさから慰謝料の増額事由として考慮することが相当であると判示しています。

この裁判例では、不倫によって離婚していませんでしたが、慰謝料を300万円と認定しています。

うつ病の発症だけを理由にするわけではありませんが、同種の事例と比べて高めの慰謝料の請求が認められているといえます。

不倫によるうつ病で慰謝料請求する際の3つのポイント

不倫を知ったことによってうつ病を発症した場合に、慰謝料を請求する際のポイントは次の3つです。

①早めに病院を受診する

不倫の発覚後、うつ病かもしれないと感じた場合は、うつ病チェックシートも参考にして早めに精神科や心療内科の受診をすることが重要です。

また、不貞発覚後に時間が経過してから病院を受診した場合、因果関係がないと判断される可能性が高くなりますので、早めの受診も大切です。

1度の通院ではなく継続して通院することも重要です。

②治療を受けていることの証拠を残す

病院を受診した場合は、医師に診断書の発行を依頼しましょう。

医師がうつ病と診断していなければ、慰謝料の増額を求めることは難しくなります。

また、治療費を請求したい場合は、病院の領収書を保管しておきましょう。

治療にいくらかかったかを客観的な資料で明らかにする必要があります。

③不倫の証拠を集める

当然ですが、不倫の慰謝料を請求する場合は、不倫があったことを証拠で明らかにする必要があります。

不倫があったと認められなければ、慰謝料の請求は認められません。

まとめ

不倫が原因でうつ病になってしまった場合、慰謝料の増額が認められたり、治療費の請求が認められる可能性があります。

慰謝料の増額が認められるかの判断が難しいケースもありますので、弁護士に相談することをおすすめします。

また、うつ病を発症してしまった場合、ご自身で不倫相手に慰謝料を請求することが大きなストレスとなります。

弁護士に依頼をすれば、不倫相手との交渉を弁護士が代わりに行ないますので、負担を軽減することができます。

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山口 真吾
執筆者 弁護士山口 真吾 埼玉県弁護士会 登録番号58111
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お客様にとって何が一番の解決方法であるかを常に考え、お客様のトラブルの解決をお手伝いさせていただきたいと思っております。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故 、 債務整理
プロフィール
神奈川県出身
早稲田大学法学部 卒業
横浜国立大学法科大学院 修了
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