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不倫相手を訴える方法とは?かかる費用や手順、注意点を徹底解説

投稿日: 更新日: 弁護士 山口 友視香
不倫相手を訴える方法とは?かかる費用や手順、注意点を徹底解説
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「夫の不倫相手に慰謝料を請求するために訴訟を起こしたいけれど、具体的に何をすればよいか知りたい」
「夫の不倫相手に社会的な制裁を与えるためには訴訟を起こすべきか迷っている」
このような疑問や悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、不倫問題で訴訟を提起するメリット訴訟のデメリット、訴訟を提起する前に必要な準備、訴訟以外で不倫の慰謝料を請求する方法、訴訟を提起する場合の流れと注意点などについて解説します。

不倫相手を訴えるための条件とは?

配偶者に不倫をされた場合、配偶者だけでなくその不倫相手に対しても慰謝料を請求することができますが、全てのケースで慰謝料の請求が認められるわけではなく、特定の条件を満たす必要があります。

ここでは、不倫相手を訴えるために必要な条件について解説していきます。

不倫相手と肉体関係がある

配偶者に隠れて異性と親密な関係にあった場合でも、不倫相手と肉体関係にない場合、つまり性的な関係にない場合には、慰謝料の請求は認められません。

法律上、婚姻した夫婦は、お互いの配偶者以外と肉体関係を持ってはいけないという「貞操義務」を負っています。この貞操義務に違反した場合には、法定の離婚事由が認められ、不倫をされた側からの一方的な離婚が認められます。

そして、配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持ったことで配偶者に精神的苦痛を与えたとして、不法行為に基づく慰謝料の請求が認められることになるのです。

つまり、不倫相手と隠れてキスをしていたり、2人で食事に行ったりしていただけでは、慰謝料の請求は認められないのが原則です。

ただし、密会の頻度や内容、時間帯や密会場所などによっては、夫婦関係を破綻させるのに十分な行為として、慰謝料請求が認められるケースもあります。

不倫相手に既婚者であることの故意・過失が認められる

不倫相手に慰謝料を請求する場合、不倫相手が配偶者のことを既婚者だと知っているか、もしくは知らなかったことについて過失が認められる必要があります。

たとえば、配偶者が合コンの場で指輪を外して、名前や職業なども全て偽り、自分は独身であると不倫相手を騙していた場合には、不倫相手に慰謝料を請求できるだけの責任は認められません。

一方、左手の薬指に指輪をつけていて、スマートフォンの待ち受け画面が家族の写真、2人であっている最中も頻繁に家族と電話をしていたような場合には、不倫相手に過失が認められ、慰謝料の請求が認められる可能性が高いといえるでしょう。

不倫したときに夫婦関係が破綻していない

不倫の際に、すでに夫婦関係が破綻していたような場合には、たとえ不倫をしていたとしても慰謝料の請求は認められません。

不倫の慰謝料が認められるためには、不倫によって「配偶者との平穏な婚姻生活を送る権利」を侵害され、精神的苦痛を被った事実が必要です。

すでに夫婦関係が破綻している場合には、不倫によって配偶者との平穏な婚姻生活を送る権利を侵害されたとはいえず、精神的苦痛の程度も低いと判断される可能性が高いのです。

不貞行為の十分な証拠がある

交渉や裁判で不倫相手に慰謝料を請求するためには、不貞行為があったことの証拠が必要になります。

いくら口頭で不倫の事実を突きつけたとしても、不倫相手に「ただの友達で、性的な関係にはなかった」と言われてしまうと、それ以上相手を追求することができなくなってしまうからです。

裁判所も、不貞行為が実際におこなわれたかどうかを判断できない以上、たとえ密会行為が夫婦関係を破綻に追い込む要因になっていたとしても、慰謝料の請求を認められないか、もしくは認められたとしても少額の慰謝料しか認められないことになってしまうでしょう。

訴訟を提起する前に必要な準備

訴訟を提起する場合は、事前に準備をしっかりと行う必要があります。準備不足のまま訴訟を提起すると、期待していた結果が得られないおそれもあるからです。
訴訟を提起する前に必要な準備について説明します。

1.不貞行為の事実を証明する証拠を集める

訴訟を行うためには、不貞行為が行われたことを立証するための証拠が必要です。証拠がなければ、相手は不倫を否定する可能性があり、裁判官を説得することができないからです。
不貞行為の証拠として有効なのは、二人でホテルに出入りする写真や動画、肉体関係があったと推測できる内容のメールなどです。メールのやり取り、着信履歴、デートの際の領収書などの疑わしい証拠を組み合わせて証拠として用いることもできます。

相手が証拠隠蔽を図ることがないよう、証拠集めは相手に気付かれないように行う慎重に行うことが大切です。証拠集めが難しい場合は、探偵や興信所などのプロに依頼することを検討してもよいでしょう。

2.相手の情報を集める

配偶者の不倫相手に対して訴訟を提起する場合は、不倫相手の情報を集める必要があります。訴訟を提起するためには、相手に訴状を送付する必要があります。そのためには、相手の氏名と自宅もしくは勤務先の住所が必要です。
電話番号しかわからないという場合、弁護士に依頼することで相手の情報を集めることができます。弁護士は、弁護士照会制度を利用することにより、事実の調査を行うために企業などの多様な組織に対して必要な情報の開示を求められるのです。電話番号がわかっていれば、各通信会社に対して契約者の情報の開示を求めることができるため、住所を割り出すことが可能です。

3.弁護士への依頼を検討する

証拠が十分に集められない場合、相手の電話番号しかわからない場合、訴訟の進め方について不安がある場合などは、弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。弁護士に相談すれば、有効な証拠や今後の進め方などについて、法律的な観点からアドバイスをもらうことができます。また、訴訟のために必要な面倒な手続も全て任せることが可能です。

不倫相手を訴える為にかかる費用はいくら?

「不倫相手を訴える」=「裁判をする」ためには、主に以下の費用が発生します。

①訴訟費用
裁判所に納付する収入印紙や郵便切手の費用が必要となります。

②弁護士費用
弁護士に依頼せず、自身で訴訟対応をすること(本人訴訟)は制度上可能となっています。

もっとも、本人訴訟では、法的な主張を十分に行うことができないおそれもありますので、弁護士に訴訟対応を依頼するという方法があります。

弁護士費用としては、最初に着手金や実費、終結時に報酬金が発生するケースが多いと言えます。

最初に発生する着手金の負担が大きいというところはありますが、戦うための準備金のようなものなので、必須の費用と言えます。

訴訟以外で不倫の慰謝料を請求する方法

弁護士に相談することにより、訴訟以外の方法で早期解決を図ることも可能です。訴訟以外にどのような方法があるのか説明します。

1.内容証明郵便で慰謝料請求する

配偶者の不倫相手に慰謝料を請求する際、内容証明郵便を用いることは多いです。内容証明郵便とは、送付した書面の内容、送付年月日、送付した事実を公的に証明することができる郵便のことをいいます。内容証明郵便を送付することにより、法的手段に訴えることを相手に察知させるという効果も期待できます。弁護士の名前で内容証明郵便を送ることにより、相手が話し合いに応じる可能性が高くなります。

2.示談による解決を図る

内容証明郵便を送付した後は、当事者間で示談を成立させることにより、不倫の事実を表沙汰にすることなく早期に解決することが可能です。裁判になると解決までに時間や労力がかかるため、当事者双方にとっての負担が大きくなりますが、示談で解決できれば、負担は軽減されます。
示談交渉は当事者間で行うこともできますが、不倫問題の場合は冷静な話し合いが難しいため、弁護士に依頼して行うケースが多いです。

不倫相手を訴える際の流れ

訴訟を提起する場合の流れを知りたいという方もいらっしゃるかと思いますので、訴訟提起後の流れについて時系列で説明します。

1.訴状の提出

訴訟を提起するためには、裁判所へ訴状を提出する必要があります。訴状とは、主に以下の内容を記載した書面です。

  • 相手の氏名と住所
  • 相手に対して求めること
  • 請求の理由

訴状を提出する際は、印紙を訴状に貼り、内容を裏付けする証拠と共に提出します。提出先は、慰謝料の請求金額が140万円未満の場合は簡易裁判所、140万円以上の場合は地方裁判所となります。

2.訴状の送達

訴状に不備がなければ裁判所に受理され、裁判所から被告に対して訴状や証拠が送付されます。送付先は訴状に記載した相手の住所(自宅もしくは勤務先)です。

3.期日指定と裁判所への出廷

裁判所より送付された訴状には、第一回口頭弁論の期日が指定されています。
最初の期日は、訴状が受理されてから1、2か月ほどで指定され、被告側は口頭弁論期日の1週間前までに請求された内容への認否や主張を記載した答弁書を裁判所へ提出することが求められます。
期日には裁判所へ出廷する必要がありますが、弁護士に依頼している場合は、裁判所への出廷も弁護士に任せることができます。

4.和解案の提案

口頭弁論を経て両者の主張や証拠がある程度揃うと、不倫訴訟では裁判所より和解を勧められることが多いです。裁判官より和解案が示され、両者が合意すれば裁判上の和解が成立することになります。和解には、判決と同等の効力があります。両者が和解に合意すると、和解調書という書面が作成され、相手が和解内容に従わずに慰謝料を支払わない場合には、強制執行により相手の財産を差し押さえることが可能になります。

5.証人尋問・本人尋問

和解案に同意できない場合、和解案を拒否して判決を得ることも可能です。ただし、判決を得るためには、証人尋問と本人尋問を行わなければなりません。証人尋問と本人尋問では、原告、被告、証人が裁判所に出廷して直接話をします。尋問は、精神的な負担が大きいため、和解案より有利な判決になるか慎重に検討した上で判断するとよいでしょう。

6.判決

証人尋問、本人尋問を行った後、再度、裁判所から和解案が提出されることもあります。それでも合意に達しない場合、最終的に裁判所が判決を下します。判決が下されると、判決調書という書類が作成されます。
判決に不服がある場合には、判決の送達があった翌日から14日以内に控訴することができます。

不倫相手を訴える場合の注意点

不倫相手を訴える条件や準備が整っても、無防備に行動を起こしてはご自身に不利な状況に繋がりかねません。

ここからは、不倫相手を訴える際の注意点について説明します。

1.脅迫行為は禁止

不倫相手を許すことができないという気持ちを有することは当然ですし、罰したいという気持ちが生じることも不自然ではありません。

ですが、不倫相手を脅迫したり、粗暴な行為を行うことは許されません。

例えば、①不倫相手に危害を加えるようなことを伝える、②不倫相手の職場に不倫の事実を暴露する、③不倫相手の性的な画像をSNSを通じて拡散するなどの行為は、不法行為を構成するおそれがあります。

このような場合、かえって、不倫相手から損害賠償請求をされてしまうということになりかねないので気を付けましょう。

2.不倫相手から配偶者への求償に注意

慰謝料を請求する側は、不倫相手(A)に対して慰謝料を請求するのか、配偶者(B)に慰謝料を請求するのか、両方に対して慰謝料を請求するのかを選択することができます。

仮に、Aのみに慰謝料を請求するという場合、BがAから求償を受けるという可能性があります。

つまり、不倫は1人で行うものではなく、2人で行うものなので、2人ともが慰謝料支払いの義務を負います。

それにもかかわらず、Aのみが慰謝料を支払うということになれば、Bは自らの責任を果たしていないことになるので、Aは自身が支払った慰謝料のうち半分程度をBに対して請求することができるのです(法律上、「求償権の行使」といいます。)。

上記の場合、請求者がBと離婚をするという場合であれば、AがBに求償権の行使をしても構わないということもあると思いますが、婚姻を継続するという場合において、Bとのお財布が同じなのであれば、後から求償権行使がされないように求償権放棄を求めるという示談もあり得るところです。

3.不倫相手との示談交渉・訴訟は弁護士に相談

不倫相手と直接交渉をするということは、精神的にも大きな負担になると思います。

また、感情に任せて行ってしまった行為により、かえって、不倫相手から訴訟を提起されるというおそれもあります。

そこで、不倫行為について慰謝料を請求したいと考えた時点で、すぐに弁護士に相談するということをおすすめします。

なぜなら、初期段階でご相談いただければ、請求者自身の行為により事態が悪化するおそれは低くなり、有利に示談を進めることができる可能性が高まるからです。

また、不倫相手との交渉を全て弁護士に任せることで、精神的な労力も軽減されますし、何より、自身の最大の味方がいるというところに心強さを感じる人も多いといえます。

不倫相手を訴えない方がいい場合とは?

夫婦の状況や不倫相手の状況によっては、不倫相手を訴えることでかえって損をしてしまうケースも存在します。

以下のいずれかに該当する場合には、不倫相手に慰謝料を請求することを、一旦考え直した方がいいかもしれません。

不貞行為の証拠がない場合

不貞行為の証拠がない場合、もしくは十分ではない場合には、不倫相手と慰謝料について交渉するのはともかく、訴えることまではおすすめできません。

いくら配偶者が異性と密会を重ねていたとしても、不貞行為の証拠が不十分だと、裁判所に慰謝料の請求を認めてもらえないか、もしくは認められたとしてもかなり少額しか認められない可能性が高いです。

証拠が不十分であれば、裁判費用や時間を無駄にしないためにも、交渉の専門家である弁護士に依頼し、不倫相手との示談交渉をまとめる方向で考えるのがベストです。

不倫相手に慰謝料を払うだけのお金がない場合

仮に慰謝料の請求が認められたとしても、不倫相手に慰謝料を支払うだけの資力がない場合には、実際に慰謝料を回収することが困難でしょう。

強制執行で不倫相手の財産を差し押さえることもできなくはないですが、相手の財産を特定させるために時間と労力を使うことになり、それでも財産が見つからない場合には差し押さえをすることはできません。

手続きにかかる費用を考えるのであれば、訴えるよりも不倫相手と示談交渉をおこない、分割での支払いを認めさせる方向で話を進めるのが良いでしょう。

ダブル不倫だった場合

不倫相手も既婚者だった場合、不倫相手の配偶者から訴えられる可能性があり、その場合、こちらも訴えることで裁判が複雑になり、解決までに時間がかかりやすい傾向にあります。

ダブル不倫の場合で、かつ配偶者と婚姻生活を続けるのであれば、関係者全員で協議をおこない、話し合いで解決を図るのが無難です。

交渉の際は、全員が当事者ということもあり、お互いにヒートアップしやすい傾向にあり、話し合いがスムーズに行かないケースも少なくありません。

ダブル不倫で交渉するのであれば、第三者である弁護士を挟んで交渉することで、こちらに優位になるよう交渉を進め、かつスムーズに示談交渉をまとめることができるでしょう。

まとめ

今回は、不倫問題で訴訟を提起するメリット訴訟のデメリット、訴訟を提起する前に必要な準備、訴訟以外で不倫の慰謝料を請求する方法、訴訟を提起する場合の流れと注意点などについて解説しました。

訴訟は自力で手続を行うことも可能ですが、有利に進めるためには適切な準備が不可欠です。弁護士に依頼すれば、有利な条件で進められる可能性が高くなります。また、訴訟よりも負担の少ない方法で早期解決を図ることも可能です。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、配偶者の不貞行為による精神的な苦痛に悩まされている方々を全力でサポートしております。慰謝料の交渉実績を豊富に持つ弁護士が、早期解決に向けて、法律の専門知識と交渉術を駆使して相手との交渉にあたります。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。

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山口 友視香
執筆者 弁護士山口 友視香 京都弁護士会 登録番号65256
人に寄り添うことは、弁護士にとって、とても重要なことであると思っています。 なぜなら、依頼者の方に寄り添うことにより、依頼者の方を知ることができ、依頼者の方のための最善の解決策を導くことができると考えるからです。 思ってもいないところに解決の一手がある可能性もあるので、何でも気軽にお話しいただければと思います。
得意分野
契約法務 、 人事・労務問題 、 紛争解決 、 債権回収 、 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
プロフィール
近畿大学法学部 首席卒業
近畿大学法科大学院 首席修了
弁護士登録
東京スタートアップ法律事務所入所
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