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夫(旦那)の不倫が発覚。気づいたらとるべき妻の対応は…?

投稿日: 更新日: 弁護士 佐薙 義真
夫(旦那)の不倫が発覚。気づいたらとるべき妻の対応は…?
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長い結婚生活の中で、夫の不倫が発覚することは珍しいことではありません。

夫が他の女性に浮気しているという状況に直面して、大きなショックを受ける方もいらっしゃるでしょう。

しかし、夫が不倫しているという状況に直面した時は、冷静に対処することが大切です。

落ち着いて適切な対処をすることで、夫婦関係を修復する、または前向きに新たなスタートを切ることが可能になります。

今回は、夫の不倫に気づいたらやるべきことと注意点、夫の不倫発覚後に夫婦関係を修復する方法、離婚をする場合に大切なポイント、夫の不倫相手に対してやってはいけないことなどを解説します。

夫(旦那)が不倫、妻の選択肢は?

夫の不倫が発覚した場合、妻がとれる選択肢としては以下のようなものが考えられます。

一つ目は、夫と離婚することです。

二つ目は、夫婦関係を修復し、再構築を図ることです。

三つ目は、夫及び不倫相手のいずれか一方ないし双方に対して慰謝料請求をすることです。

慰謝料請求は、夫と離婚するか関係を修復するかにかかわらず行うことができます。

  1. 夫と離婚する
  2. 夫婦関係を修復し、再構築を図る
  3. 夫及び不倫相手に対して慰謝料請求をする

とはいえ、どういった対応をしていくかをすぐに決められる人は少ないのではないでしょうか。

後から決定したり、考えが変わってしまっても対応できるよう、やるべきことを整理してみましょう。

夫(旦那)の不倫に気づいたらやるべきことと注意点

夫が不倫していることに気づいたら、落ち着いて適切な行動を取ることが大切です。

夫の不倫に気づいたらやるべきことと注意すべき点について説明します。

1.法律上の不倫の定義を再確認

夫の帰りが遅くなり家でもスマホを肌身離さず持ち歩くようになるなど、夫の行動の変化から不倫を疑う方は多いでしょう。

しかし、夫が他の女性と親しくしていたとしても法律上の不倫に該当するとは限りません。

そのため、まずは法律上の不倫の定義を再確認しておくことが大切です。

法律における不倫とは、「配偶者以外の人と肉体関係を持つこと」を指します。

不倫は民法上では、不倫をした二人が共同で行う共同不法行為に該当します。

不法行為とは他人の権利や利益を不法に侵害することを指し、不法行為があった場合に加害者は被害者に対して損害を賠償する義務が生じます。(民法第709条)

不倫は、婚姻共同生活の平和を維持する権利を侵害するものであり、夫婦の貞操義務にも反する行為です。

そのため、不倫の事実があった場合には共同不法行為を行った配偶者と配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。

ただし、夫が他の女性と二人で会っていたとしても、肉体関係を持っていなければ法律上の不倫には該当しないため、慰謝料を請求することはできません。この点はしっかり認識しておきましょう。

不倫の定義について詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。

2.夫を疑う素振りを見せないように注意する

夫の行動や態度の変化に気づき、「怪しい」と思うと、夫の帰りが遅い時につい「こんな時間まで残業していたなんて嘘でしょ!どこで誰と何をしていたの?」などと問い詰めたくなるかもしれません。

しかし、夫の不倫に気づいた時は、夫を疑う素振りを見せないことが大切です。

夫が「疑われている」と思うと、必死に証拠を隠すようになり、証拠集めが困難になる可能性があるからです。

3.不倫の証拠を集める

夫が不倫発覚後に夫婦関係を再構築する場合も、離婚を選択する場合も、妻側が有利に進めるためには不倫の事実を立証するための証拠を集めることが非常に重要です。

証拠がなければ、夫に不倫の事実を認めさせることが困難になり、慰謝料請求ができないだけではなく、夫が不倫相手との関係を長く続けてより親密な関係になる可能性があるからです。

夫の不倫を立証するためには、肉体関係があったことを客観的に立証できる証拠が必要です。具体的には以下のようなものが挙げられます。

①ホテルや不倫相手の自宅に出入りしている写真

夫と不倫相手の女性が、ラブホテルや不倫相手の自宅に一緒に出入りしている写真があれば、肉体関係を持ったと客観的に判断される強力な証拠となります。

ただし、このような写真をご自身で撮影するためには尾行をする必要があります。

プロの探偵に浮気調査を依頼した場合は、本人に気づかれずに尾行して、このような写真を撮影してもらうことが可能ですが、ご自身で尾行するのは難しいです。

途中で見失う、本人に気づかれるなどの失敗をする可能性もあるので、無理はしないようにしましょう。

②LINEやメールなどのやりとり

LINEやメールなどに、肉体関係を持ったことが明確に分かるような内容のメッセージが残っていれば、有効な証拠となります。

そのようなメッセージを見つけた時は、スマホなどで撮影して保存しておきましょう。

ただし、「昨日は気持ち良かったね」などでは、何が気持ち良かったのか不明なので、肉体関係を持ったことを明らかに証明する証拠とはいえません。このような場合でも、ラブホテルのレシートなどが見つかれば、客観的な証拠として認められるかもしれません。

肉体関係を持ったことを明確に証明できる証拠がない場合でも、複数の証拠を集めて組み合わせれば不倫を立証できる可能性があります。

レシートやクレジットカードの明細なども証拠になる可能性があるので、捨てずに集めておきましょう。

不倫の証拠や、証拠が見つからない時の探し方について知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。

4.不倫相手の情報を集める

夫の不倫相手に慰謝料を請求する場合は、不倫相手に関する情報も必要です。

慰謝料請求は電話やメールなどでも行うことができますが、一般的には内容証明郵便という郵便で相手に請求を送付します。

内容証明郵便を送るためには、相手の氏名、住所もしくは勤務先の住所が必要です。

住所が分からなくても、電話番号が分かれば、弁護士に依頼して弁護士照会を利用して電話番号から住所を割り出すことが可能です。

夫の不倫発覚後に離婚せずに夫婦関係を修復する方法

夫の不倫が発覚しても、安易に離婚という選択をするべきではありません。

夫が反省して真剣に謝罪をしてくれるなら、夫婦関係を修復できる可能性は十分あります。

夫の不倫発覚後に、夫婦関係を修復するために必要なことについて説明します。

1.夫に誓約書を書いてもらう

夫の不倫が発覚した場合、再発防止のために夫に誓約書を書いてもらうことが重要です。

誓約書には、不倫相手との関係を完全に断つこと、不倫を繰り返さないこと、夫婦関係の修復に向けて誠実に努力をすることなどを記載します。

次に不倫をした場合のペナルティ(罰金や離婚など)を具体的に決めておくことも、不倫の再発防止に効果的です。

2.夫の不倫相手に慰謝料請求する

不倫は夫と夫の不倫相手による共同不法行為なので、夫の不倫相手に対しても慰謝料を請求できます。

夫の不倫発覚後に離婚しない場合は、夫婦関係を修復できるなら不倫相手に慰謝料を請求する必要はないと考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、慰謝料を請求すると同時に示談をすることにより、不倫の再発を抑止する効果が期待できるので、適切な方法で慰謝料請求をするべきです。

夫の不倫相手のみに慰謝料を請求した場合、本来は夫が負担すべき分まで支払ったとして、夫に返金を要求する可能性があります。

このことを法律用語で「求償権の行使」といいます。

不倫相手に求償権を行使させないためには、慰謝料を請求する際に、示談書に求償権の放棄について記載しておくという方法があります。

また、示談書には、夫との接触禁止についても記載するとよいでしょう。

社内不倫など、今後も夫と不倫相手が顔を合わせる機会がある場合は、確実に関係を清算してもらうことが重要です。

示談書の中に、私用で話すことや連絡を取ることなどを禁止する旨を記載し、示談書の内容が守られなかった場合のペナルティとして違約金を設定しておくとよいでしょう。

このように、夫の不倫相手に慰謝料を請求する際に、適切な示談交渉を行い、示談書にまとめておくことは、確実に不倫関係を清算してもらうために非常に重要です。

夫の不倫相手に対して適切な方法で慰謝料を請求して、不倫関係を清算するために効果的な示談書を作成するためには、不倫問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

3.前向きに夫婦関係の再構築を目指す

夫の不倫発覚後に、夫婦関係を再構築するためには、夫に誓約書を書いてもらった後は、過去の不倫のことを責めたりせずに、今まで通りの生活を送ることを心がけましょう。

夫の不倫による精神的なショックが大きい場合、夫婦関係を修復するには時間が必要かもしれませんが、焦らずゆっくりとご自身の心のケアをしながら夫婦関係の修復を目指しましょう。

精神的なショックからなかなか立ち直れない場合は、カウンセリングなどを受けることを検討してもよいでしょう。

4.離婚不受理申出をしておく

自分は離婚をすることを決めていないにもかかわらず、配偶者が勝手に離婚届を提出するという事態に備え、離婚不受理申出制度というものがあります。

離婚届の不受理申出制度は、離婚届の不受理申出書を事前に提出しておくことで配偶者による勝手な離婚届の提出という事態を避けるための制度です。

なお、夫婦の話し合いの結果、双方が離婚をすることに合意した場合には、不受理申出書を取り下げることで離婚をすることが可能となります。

離婚する場合の手続き

不倫を契機として離婚を決意した場合、離婚するために取りうる手段としては、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3つの方法があります。

夫婦間の話し合いにより離婚の合意に至る場合には、必要事項を記載の上、離婚届を市区町村の役所に提出することにより離婚が成立します。

話し合いにより離婚の合意に至らない場合、法律上は、離婚調停を申し立たてなければなりません。

離婚調停では、裁判官及び調停委員といった第三者の指揮のもと、話し合いをして離婚成立を目指すことになります。

協議や調停を経てもなお意見が対立する場合には、最終的な手段として離婚裁判を起こすことができます。

裁判上離婚が成立するためには、離婚事由が必要です。

不貞行為は法律上の離婚事由であり、離婚請求は可能ですが、それが認められるためには不貞行為があったことを主張・立証することが必要となります。

夫の不倫発覚後に離婚する場合に大切なポイント

夫の不倫が発覚した後、夫婦関係の修復が不可能だと判断して、離婚を選択する方もいらっしゃるでしょう。

離婚を選択する場合に大切なポイントについて説明します。

1.財産分与について

離婚する際の財産分与は、今後の経済的な生活の基盤を確保するために大切なポイントです。

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に共同で築いた財産を離婚時に分配する制度で、民法第768条に定められています。

婚姻期間中のそれぞれの貢献度(収入や家事の負担など)に応じて分配されますが、夫婦の財産を2分の1に分割して分け合うことが一般的です。

財産分与で大切なポイントは、夫婦の共有財産を正確に把握しておくことです。

離婚を決意した場合は、どのような財産があるのかリストアップしておくとよいでしょう。

離婚前に財産を把握することが困難で、離婚時に相手が財産を明らかにしない場合は、裁判所を通じて照会することが可能です。

2.養育費について

子どもの親権を獲得してシングルマザーになる場合、親権を持たない方の親に養育費を請求することができます。

養育費は子供を教育・監護するために必要な費用であり、養育費の支払いは子供が成人するまで続けることが一般的です。

養育費は途中で支払われなくなることが多く、養育費の不払いは社会的な問題となっていましたが、2020年4月1日に施行された改正民事執行法により、養育費の滞納があった場合に強制執行を行う手続きが容易になりました。

ただし、強制執行をスムーズに行うためには、養育費の取り決めを書面に残して公正証書にしておくことが大切です。

公正証書にすることにより、元夫からの養育費の支払いが滞った場合に、財産開示や強制執行の手続きを容易に行うことができます。

3.助成金の活用について

離婚してシングルマザーになる場合は、国や自治体の助成金も賢く活用しましょう。シングルマザーが活用できる助成金について説明します。

①児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親家庭に対して国が支給する手当です。

年に6回、子どもが18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間、支給されます。

参考サイト:児童扶養手当について(厚生労働省)

②児童育成手当

児童育成手当は、ひとり親世帯を対象に各自治体が支給する手当です。

子どもが18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間、支給されます。

児童育成手当の支給額や所得制限については、自治体によって異なるので、お住まいの地域の制度を確認しましょう。

③住宅手当

各市町村では、ひとり親世帯に対して住宅にかかる費用の支援をしています。

自治体によって名称はさまざまですが、多くの自治体では「住宅手当」「家賃補助」などの名称がつけられています。

④ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等医療費助成制度も各自治体がひとり親世帯などを対象に実施している制度です。

要件や負担金の割合などは自治体によって異なるので、お住まいの地域の制度を確認しましょう。

支援内容は自治体によって異なるので、お住まいの地域の制度をご確認ください。

別居となった時の注意点

別居する際には、①不倫の証拠を確保、②夫が管理する財産の調査、③別居後、離婚に至るまでの婚姻費用の請求、④子どもとの面会交流や養育費の4つのポイントに気をつけましょう。

夫が持っている財産を調べる

夫が管理する財産を把握しておくと、離婚の際の財産分与、慰謝料請求やその不払い時の差し押さえ等を有利に進めることができます。

相手の財産を確認するために、銀行の通帳や、取引のある証券会社、保険証書や不動産の売買に関わる書類などを確認しておきましょう。

このような財産は自宅に一緒にいるからこそ確認できるものでもあり、別居後には調べることが困難となる可能性もあります。

夫に財産を開示する意思がないようなケースでは財産を隠されてしまう可能性もあします。

そのようなリスクを避けるためにも財産の確認は離婚や別居を切り出す前に行う方がよいでしょう。

婚姻費用を請求する

別居後、離婚が成立するまでの間、夫婦それぞれの収入に応じて収入の少ない方が他方の配偶者に対して生活費を請求することができます。

その生活費(婚姻費用)の額は、裁判所の作成した算定表に基づいて計算されることが一般的です。

なお、婚姻費用の支払いを相手方が拒否した場合であっても、家庭裁判所の婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。

子どもの面会には応じる

別居中の場合、子どもとの面会交流をどのようにすべきかという問題が生じます。

子どもとの面会交流は、親権を有しない親の権利であるため、面会交流を全く認めないということは基本的にはできません。

子の連れ去りや虐待等のリスクがない限り面会交流には応じる方がよく、その後の調停や裁判において親権者を父母のいずれにするかという判断にプラスに働くことが期待できます。

夫の不倫相手に対してやってはいけない行為

夫の不倫が発覚した際、夫の不倫相手の女性に対して怒りの感情を持つことはごく自然なことです。

しかし、怒りの感情に任せて行動することはリスクを伴います。

夫の不倫相手に対してやってはいけない行為について説明します。

1.夫の不倫相手に自白を強要する

夫が不倫をしているのは明らかなのに客観的な証拠が掴めないという場合、夫の不倫相手に自白してもらおうと考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、夫の不倫相手から無理やり自白を取ろうとしてはいけません。

強要や脅迫によって得られた自白や自認は、証拠能力が認められないため法的に無効となります。

夫の不倫相手が、「不倫相手の奥さんから脅迫された」として警察に被害届を出した場合、脅迫罪に問われる可能性があるので注意しましょう。

2.高額すぎる慰謝料を請求する

夫の不倫相手に対して制裁を与えるために、高額な慰謝料を請求しようと思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、あまりに高額な慰謝料を請求すると、不倫相手が弁護士に相談し、慰謝料の減額交渉をされる可能性があります。

不倫の慰謝料の金額について明確な規定は存在しませんが、50〜300万円程度が相場です。

不倫の慰謝料の金額は、不倫の期間や回数、従前の夫婦関係の状態、不倫の悪質性などを総合して判断されますが、別居や離婚する場合は100〜300万円程度、別居や離婚に至らない場合は50 ~100万円程度が妥当でしょう。

不倫の慰謝料相場について詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。

3.不倫相手の会社や家族に不倫の事実を伝える

夫の不倫相手に対して制裁を与えるために、不倫相手の会社や家族に不倫の事実を伝えようと思う方もいらっしゃるかもしれません。

また、相手にダメージを与えるために、SNSなどに不倫の事実について投稿しようと考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、このような行為はプライバシーの侵害や名誉棄損に抵触するおそれがあります。

また、ダブル不倫の場合、相手の家族に不倫の事実を伝えることで、相手の家族が夫を訴える可能性もあります。

余計なトラブルが起きることによって、ご自身がさらに傷つく可能性もあるので、感情に任せて行動することは控えましょう。

まとめ

今回は、夫の不倫に気づいたらやるべきことと注意点、夫の不倫発覚後に夫婦関係を修復する方法、離婚をする場合に大切なポイント、夫の不倫相手に対してやってはいけないことなどについて解説しました。

夫の不倫が発覚した際、怒りや悲しみの感情を持つことは当然のことですが、感情に任せて行動すると余計なトラブルを招く可能性があるので冷静に対処することが大切です。

冷静な対処が難しいと感じる場合は、不倫問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、相手との交渉や示談書の作成など、全てを任せることが可能です。

不倫問題に精通した弁護士に全てを任せることにより、適切かつ迅速に対処してもらえるため、早期にご自身の心の安定を取り戻して、夫婦関係の修復を実現できる可能性も高まります。

また、離婚を希望する場合は、ご自身に有利な条件で離婚をして再出発を目指せる可能性が高くなります。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、配偶者の不倫による精神的な苦痛に悩まされている方々を全力でサポートしております。

不倫相手との交渉実績を豊富に持つ弁護士が、早期解決に向けて、法律の専門知識と交渉術を駆使して相手との交渉にあたります。

秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。

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佐薙 義真
執筆者 弁護士佐薙 義真 愛知県弁護士会所属 登録番号65084
私は、依頼者にとって何が最も大切なことなのか依頼者とともに考え、依頼者の利益を最大限追求する弁護士を目指しております。 似ている事件であっても何一つ同じ事件というものはなく、依頼者の方々が抱えている悩みは千差万別です。私は、そのような個々人の抱える悩み一つ一つと真摯に向き合い、どのようなことで悩んでいるのか、それを解決するためにどのようなことをすべきかを依頼者の方とともに一緒に考えていきたいと思います。
得意分野
契約法務 、 人事・労務問題 、 紛争解決 、 債権回収 、 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
プロフィール
慶應義塾大学法学部法律学科 卒業
大阪大学法科大学院 修了
弁護士登録
東京スタートアップ法律事務所 入所
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