不貞行為の慰謝料は二重取り可能か?ケースごとに解説
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記事目次
信頼していたパートナーに不倫をされてしまい、大きな精神的なショックを受けたことから、配偶者や不倫相手に対して慰謝料請求を考えている方も多いでしょう。
慰謝料を請求する場合、不倫をした双方が許せないという思いから、不倫をした配偶者はもちろん、不倫相手にも同じくらいの慰謝料を請求したいと考える方が多いかと思います。
この「慰謝料の二重取り」は、法律上認められていないのが原則ですが、なかには、事実上慰謝料を二重取りできるケースも存在します。
この記事では、不貞行為の慰謝料を二重取りできるケースや慰謝料を請求するための条件などについて、わかりやすく解説していきます。
慰謝料請求の方法や成功させるポイントについても解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
不貞行為の慰謝料は二重取りできないのが原則
不貞行為の慰謝料は、不倫をした配偶者と不倫相手の双方に請求することができますが、慰謝料を二重取りすることはできません。
不貞行為における慰謝料の二重取りに関するポイントは以下の通りです。
- 配偶者と不倫相手にそれぞれ慰謝料を請求できる
- 一方から全額受け取ると他方には請求できない
以下、それぞれ解説していきます。
1. 配偶者と不倫相手にそれぞれ慰謝料を請求できる
不倫をした配偶者と不倫相手は、不貞行為を共同で行ったという意味で、お互いが慰謝料の全額を支払うべき義務「不真正連帯債務」を負うことになります。
そのため、配偶者に不倫をされた場合、不倫をした配偶者および不倫相手それぞれに対して、請求できる慰謝料を全額請求することができます。
たとえば、不貞行為の証拠から認められる慰謝料額が300万円だった場合、双方に半額の150万円ずつしか請求できないということではなく、配偶者に300万円請求しながら、並行して不倫相手に対しても300万円の請求をすることができるということになります。
また、不倫をした配偶者と婚姻関係を継続するため、配偶者に対しては慰謝料請求をせずに不倫相手に対してだけ慰謝料請求をすることになったとしても、半額の150万円の支払いが免除されるわけではなく、全額の300万円を請求することが可能です。
2. 一方から受け取った慰謝料分は他方に請求することができない
不貞行為の慰謝料は、不倫をした配偶者と不倫相手の双方に対して、請求できる慰謝料を全額請求することができますが、どちらか一方から慰謝料を受け取った場合、もう一方に対しては、すでに受け取った分の慰謝料を控除した金額しか請求することができません。
たとえば、不貞行為の証拠から認められる慰謝料額が300万円だった場合、配偶者から200万受け取った場合には、不倫相手に対しては100万円までしか請求することができません。
どちらからいくらもらうかの配分は当事者の自由ですが、適正な慰謝料額を上限として、それ以上の金額を受け取ること、つまり、慰謝料の二重取りをすることはできません。
不貞行為の慰謝料を二重取りできる2つのケース
慰謝料の二重取りは許されないのが原則ですが、以下にあげる2つのケースでは、慰謝料の二重取りが事実上許されることになります。
- 配偶者・不倫相手から合意が得られた場合
- 支払われた慰謝料が不貞行為を理由とするものではなかった場合
以下、それぞれ詳しく解説します。
1. 配偶者・不倫相手から合意が得られた場合
慰謝料額に関しては法律で決まりがあるわけではないため、当事者間で合意があるのであれば、金額はいくらであっても問題ありません。
裁判であれば、不倫に至った具体的事情や過去の裁判例などをもとにして、裁判所が合理的な金額を決めることになりますが、当事者同士の話し合いで金額を定めるのであれば、とくに具体的な根拠などは必要ありません。
たとえば、裁判した場合に認められるであろう適正な慰謝料額が100万円だったとしても、当事者間で納得しているのであれば、不倫をした配偶者から200万円、不倫相手からも200万円の合計400万円請求することも可能です。
このケースであれば、実際に受け取った額が400万円で、適正な金額が100万円だったので、実質300万円分は二重取りすることができたといえます。
2. 支払われた慰謝料が不貞行為を理由とするものではなかった場合
不貞行為が原因で離婚をすることになった場合、不倫をした配偶者から離婚慰謝料を受け取ることができますが、この離婚慰謝料の中には不貞行為に対する慰謝料も含まれていることが多いです。
そのため、すでに不貞行為の慰謝料を受け取っているため、これ以上の請求をすることが難しいことがほとんどです。
しかし、実際には、離婚慰謝料の内訳を細かく残しておくわけではなく、合計金額のうちいくらが不貞行為としての慰謝料の額なのかを、あとから特定することは困難です。
そのため、場合によっては、まだ不貞行為の慰謝料をもらいきっていないとして、不倫相手に慰謝料を請求できるケースがあります。
以下、具体例で不倫相手の主張と不倫をされた側の主張を確認してみましょう。
具体例 | ・DVと不倫を理由として離婚 ・不倫をした配偶者から300万円の離婚慰謝料を受け取った ・離婚慰謝料の中には、【DVに関する慰謝料】と【不貞行為に関する慰謝料】の2つが含まれる。 ・不貞行為に関する慰謝料の適正な金額は150万円 |
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不倫相手の主張 | 300万円の離婚慰謝料の内訳は、【DVに関する慰謝料】と【不貞行為に関する慰謝料】それぞれで150万円づつで、不貞行為に関する慰謝料の適正な金額は150万円なんだから、すでに不貞行為に関する慰謝料の全額を受け取っている。だから、私に支払う義務はない。 |
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不倫をされた側の主張 | 【DVに関する慰謝料】と【不貞行為に関する慰謝料】の割合が5:5であることはどこにも明記されていない。 DVの慰謝料として適正な金額は250万円であるから、不貞行為の慰謝料としては、まだ50万円しかもらっていない。したがって、不倫相手に対して、残り100万円の慰謝料を請求する。 |
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このように、すでに支払われた慰謝料が、100%不貞行為を理由とするものではなかった場合には、実質的に慰謝料の二重取りが認められるケースがあるといえるでしょう。
不貞行為の慰謝料を請求するための条件
ここで、不貞行為を請求するための条件を確認しておきましょう。
なお、不貞行為の慰謝料に関してはこちらの記事もご参照ください。
1. 不貞行為とは?
そもそも不貞行為とは、配偶者以外の第三者と自由な意思で肉体関係を持つことを指します。
肉体関係の意味に関しては、裁判上広く解されており、厳密な意味での肉体関係とまではいかなくても、下着姿で抱き合い、愛撫するなどの性交と同視できるような行為であっても、不貞行為にあたることがあります。
ただし、不貞行為の慰謝料を認めてもらうためには、性的に密接な関係であったことが必要であり、ただ2人きりで密会していた場合や食事をしていただけでは、不貞行為とは認められません。
2. 不貞行為の慰謝料を請求するための5つの条件
不貞行為の慰謝料を請求するための条件は、以下の5つです。
- 不貞行為があったこと
- 婚姻関係にあったこと
- 婚姻関係が破綻していないこと
- 不倫相手に故意・過失があったこと
- 自由な意思で不貞行為に及んだこと
それぞれ詳しく解説していきます。
①不貞行為があったこと
婚姻をすると発生する夫婦間の義務のうち、不貞行為をおこなってはならない義務のことを「貞操義務」と呼びます。配偶者がこの貞操義務に違反した場合には、離婚することが法律上認められます。
(裁判上の離婚) 第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1号 配偶者に不貞な行為があったとき。参照:民法770条1項|e-Gov法令検索 |
配偶者がこの貞操義務に違反した場合には、不貞行為をされたことによる精神的な苦痛を根拠として、配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求できるようになります。
②婚姻関係にあったこと
貞操義務は、法律上の婚姻関係にある夫婦間に適用される義務です。
そのため、婚姻関係にない交際段階での浮気の場合、不貞行為の慰謝料を請求することはできません。
ただし、長年夫婦同然の生活をしているような内縁関係にある場合には、婚姻関係にあった場合と同視され、不貞行為の慰謝料が認められるケースがあります。
③婚姻関係が破綻していないこと
もう何年も口を聞いていない家庭内別居状態など、不貞行為が発覚する以前から婚姻関係が破綻していたと認められるような場合には、不貞行為の慰謝料は認められないケースがほとんどです。
この場合、不貞行為が原因で離婚することになったとはいえないため、慰謝料を支払うべき精神的苦痛が認められないと考えられています。
④不倫相手に故意・過失があったこと
不倫相手に対して慰謝料を請求する場合には、不倫相手が不貞行為に関して故意もしくは過失があったことが必要になります。
ここでいう故意・過失とは、以下のように考えてください。
- 故意:相手が既婚者であることを知っていた
- 過失:相手が既婚者であることまでは知らなかったが、知らなかったことについて落ち度がある
たとえば、出会った当初から名前や年齢、職業などについて嘘をついていたような場合には、相手が既婚者であるとは通常は考えないため、不倫相手に過失が認められません。
その結果、不倫相手に対する慰謝料の請求は認められないことになるでしょう。
⑤自由な意思で不貞行為に及んだこと
脅されて仕方なく肉体関係を持った場合や、レイプされて肉体関係を持ってしまった場合には、自分の意思で不貞行為に及んだとはいえないため、不貞行為の責任を追求することができません。
その結果、慰謝料の請求も認められないことになります。
不貞行為の慰謝料の相場とは?
不貞行為の慰謝料の相場は50万円〜300万円程度です。
ただし、法律で決まった金額が定められている訳ではなく、具体的な金額は、不貞行為の証拠を基準としてさまざまな要素を総合的に考慮して算出されます。
また、もし当事者間で合意できるのであれば、相場を超える金額で話をまとめてしまっても問題ありません。
相場はあくまでも目安として頭に入れておき、具体的なケースで慰謝料がいくら認められそうかは、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
不貞行為の慰謝料を請求する3つの方法
不貞行為の慰謝料を請求する方法としては、おもに3つの方法が挙げられます。
- 慰謝料の請求書を内容証明郵便で送る
- 配偶者や不倫相手と話し合う
- 裁判で争う
それぞれの請求方法について、詳しく解説していきます。
1. 慰謝料の請求書を内容証明郵便で送る
慰謝料の請求書を、別居中の配偶者や不倫相手に対して送ることで、相手に対して慰謝料の支払いを促す方法です。
請求書を送る際には、内容証明郵便を利用して送付してください。
内容証明郵便であれば、誰がいつどんな内容の書面を送付したのかを郵便局が証明してくれるため、書面を受け取っていないと言い逃れされることを防ぐことができます。
また、交渉では話がまとまらず、裁判になってしまった場合であっても、この書面を送付したことを証拠として提出することができます。
不貞行為の慰謝料請求を弁護士に依頼する場合、弁護士の名前で内容証明郵便を送るだけで、相手にとっては非常にプレッシャーを与えることができるでしょう。
2. 配偶者や不倫相手と話し合う
書面のやり取りではなく、配偶者や不倫相手と直接話し合って慰謝料の金額を決めることも、ひとつの有効な方法といえるでしょう。
直接の交渉であれば、お互いしっかり自分の主張を相手に伝えることができるでしょう。
また、慰謝料の金額以外にも、財産分与や養育費など、さまざまな離婚条件についても話し合うことが可能です。
慰謝料の金額が決まったら、その内容を必ず書面に残しておくようにしてください。
できればその書面を公正証書として残しておくと、後になって慰謝料を支払ってくれない場合に、強制的に財産を差し押さえる手続きを取れるようになります。
3. 裁判で争う
どうしても話し合いで慰謝料の金額が決まらない場合には、離婚調停や離婚裁判、民事裁判などの裁判所を通した手続きで、慰謝料の金額を決めていくことになるでしょう。
裁判では、お互いの主張や証拠を出し合ったうえで、妥当な金額はいくらなのかを裁判官の判断で決めていくことになりますが、裁判が進んでいくなかで、裁判官から和解を進められることもありますし、裁判以外のところで当事者同士で話し合いを行い、和解を成立させるパターンもあります。
裁判の手続きは複雑で、適切な証拠を適切なタイミングで提出できないと、こちらに不利な状況で裁判が進んでしまうことにもなりかねません。
スムーズに手続きを進めるためにも、不貞行為の慰謝料を請求する場合の交渉は、弁護士に依頼することをおすすめします。
不貞行為の慰謝料請求を成功させるためには証拠が重要
不貞行為の慰謝料を確実に獲得するためには、肉体関係があった証拠をどれだけ集めることができるかが重要です。
不貞行為の証拠になるものとしては、たとえば以下のようなものが挙げられます。
- 性交渉を行っている最中の動画や写真
- 肉体関係があったことがわかるような内容のLINEやメール
- ラブホテルや旅行先のホテルの領収書
- クレジットカードの明細書
- 不貞行為があったことを認めている念書や録音データ
- 探偵事務所の調査報告書
- 産婦人科の診療報酬明細書
不貞行為の慰謝料を確実に請求するためには、できるだけ多くの証拠を集めることが重要です。
もしも、自分で1人で集めるのが難しいようであれば、弁護士に証拠の集め方のアドバイスをもらうと良いでしょう。
なお、不貞行為の証拠の詳しい解説や、証拠の集め方については、こちらの記事もご参照ください。
不貞行為の慰謝料請求は弁護士に相談すべき
- 配偶者や不倫相手との交渉を任せられる
- 手間のかかる裁判手続きをスムーズに進めることができる
- 獲得できる慰謝料の額を増額できる可能性
不貞行為の慰謝料請求は、なるべく早い段階から弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、配偶者や不倫相手との交渉を任せられるだけでなく、効果的な証拠を集める方法についてアドバイスしてもらえたり、手間のかかる裁判手続きをスムーズに進めることも可能です。
また、過去の裁判例や法律の知識を効果的に用いることで、獲得できる慰謝料の額を増額できる可能性が高くなります。
まとめ
不貞行為の慰謝料は、不倫をした配偶者および不倫相手に対して、それぞれ全額を請求することができますが、慰謝料を二重取りすることはできないのが原則です。
しかし、当事者同士で合意が得られた場合や、支払われた慰謝料が不貞行為を理由とするものではなかった場合には、事実上二重取りが認められることになるでしょう。
不貞行為の慰謝料を確実に獲得するためには、肉体関係があったことの証拠をどれだけ集めることができるかが重要です。
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- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設